高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

2020直前模試+α解説「第2回 問題39肢2」・・・。

2020-07-24 08:19:04 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
模試の解説で、もう少し丁寧に、書いた方がよりわかりやすいところを、せっかくですから“このブログ”で書こうと思います。

今回は、第4回 問題33  肢4 「建物状況調査」についての☆補足解説 出題の意図 です。

まず、ミスをするのは正確な知識を持っていないからです。
ですから、前提としての知識を確認しましょう。これに尽きます。

これは建物状況調査における35条の説明事項ですが、これには2つの内容があります。

①建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要(劣化状況の内容)

②設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況(書類の有無)
です。

今回は①についての質問でした。
そうするとこのような調査の内容は、これから買う人にとっても、借りる人にとっても、参考になる内容ですね。
ですから、売買交換だけでなく、貸借の場合にも説明することになっています。

一方、②は昨年にも出題されていますね。
今回の予想問では第1回問34肢エに関連した問題を出しました。

この②の説明の趣旨は、このような書類は、建て直したり、修繕したりするときに参考になるものですから、借りる人にとっては不必要なものとなっているのです。
ですから、②では、売買と交換のみ説明が必要となります。

以上から、今回の第4回問33肢4は、上記①の質問であって、②の質問ではありませんので、解説通りの内容となります。

理解していただけましたでしょうか。
とにかく理解し納得してから覚える、決して丸暗記ではダメです。

以上が出題意図です。

では、また。 



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R01本試験「問11肢4」に一言・・・。

2020-07-23 08:34:22 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、権利関係の問11の肢4を取り上げてみたいと思います。

・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

4 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
・・・・・・

この肢では、賃貸借契約の目的が工場用建物所有ですから、借地借家法が適用されますし、事業用定期借地権でもいいわけです。

しかし、この事業用定期借地権を設定するためには、存続期間を10年以上50年未満の間としなければならないために、ケース①では、事業用定期借地権を設定することはできません。×ですね。

しかし、公正証書に限らず、書面によりさえすれば、更新がない旨を定めた(一般)定期借地権を設定することはできますね。

ということで前半は、「限り」という点で誤りですね。

ケース②では、事業用定期借地権を設定することができます。ですから、無効とはならないことがあります。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問11肢3」に一言・・・。

2020-07-22 08:25:15 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

権利関係の問11の肢3を取り上げてみたいと思います。

非常に良問です。いろいろパターンを考えないと結論がでないからです。
・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

3 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
・・・・・・

この肢がスイスイできるようになれることが理想です。

まず、賃貸借契約の目的が建物所有であり、借地借家法が適用されます。

されに、居住の用に供するものであるため、事業用定期借地権は設定できません。

そこで、ケース①では、普通借地権ならOKですが、さらに公正証書等の書面で契約すれば、期間が50年ですから、契約の更新のない定期借地権として設定することもできますね。

いずれにせよ、有効です。

ケース②では、普通借地権では、期間を30年未満とすることはできませんので、書面であっても30年となります。また、契約の更新がないことを書面で定めても無効です。

期間15年が有効となるのは、事業用定期借地権の場合になりますが、建物は居住の用に供するものですから、そもそも事業用定期借地権を設定することはできません。

なかなかいい問題でした。何回も解きたい、その時にはどのような理由かをチェックしたい問題でした。

では、また。 



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R01本試験「問11肢2」に一言・・・。

2020-07-21 08:17:47 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

権利関係の問11の肢2を取り上げてみたいと思います。

問われている内容は、肢1に引き続き過去出題内容です。

・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

2 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
・・・・・・

この肢では、賃貸借契約の目的が建物所有であり、借地借家法がまず適用され、そこから考えないといけません。

ケース①では、普通借地権でもよいので、別に公正証書によらなくても期間を50年とすることができます。

この時点で、×です。

ケース②では、さらに分析ができます。

事業用で行うかどうかです。もし、事業用でなければ、15年の期間の合意は無効となり、期間は30年となりますね。

事業用であれば、公正証書であれば、15年でも成立する場合があります。

いずれ○にはなりませんね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問11肢1」に一言・・・。

2020-07-20 08:11:53 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は権利関係を取り上げてみたいと思います。

問11肢1です。この問題は、ケース①と②の二つのことを聞いています。

実質2問分の問題です。

・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
・・・・・・

この肢は、賃貸借契約の目的が建物所有ではなく資材置場であるので、民法しか適用されません。

民法の賃貸借の存続期間は、今年から50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は50年となります。

したがって、ケース①では、期間が50年となるのであって、期間の定めのない契約にはなりません。

この時点で×ですね。

ケース②では、期間が15年であり、問題ありません。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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