高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問11の問題文」に一言・・・。

2020-07-18 08:00:10 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

権利関係の問11のまず問題文を取り上げてみたいと思います。

この借地権の問題が好きになれないと、合格は非常に厳しいものとなります。

権利関係は、なかなか自信を持ってとれないのに、ここは準備しておけば確実に得点できるからです。

・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
・・・・・・

ポイントは、どういう目的かですね。

ケース①では、建物の所有が目的でなくてもあっても、認められます。
昨年は、これは民法の賃貸借では、最高20年を超えることはできませんでしたので、建物の所有目的しか認められませんでした。

でも、今年に置き換えておきましょう。
20年が50年に伸びましたので、ケース①は、民法でもいいわけです。

では、ケース②ではどうか、民法で考えるか、借地借家法で考えるなら、単なる建物の所有でなく、事業用の建物の所有、でも居住用の事業ではだめで、このような事業用借地権しか成立しません。

これらが、問題文を読んだときに、頭の中に浮かんでいないとダメですね。

浮かんでいますか。浮かんでいない人は、まだまだです。合格レベルになっていません。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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2020直前模試+α解説「第2回 問題39肢2」・・・。

2020-07-17 08:00:40 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
模試の解説で、もう少し丁寧に、書いた方がよりわかりやすいところを、せっかくですから“このブログ”で書こうと思います。

今回は、第2回 問題39  肢2 「代金が億を超える場合」についての☆補足解説 出題の意図 です。

代金の5%、10%の問題では、いろいろなミスをしないようにしておかなければなりません。

そのために、この問題を作問しました。

・・・・・
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億200万円の宅地の売買契約(手付金600万円、中間金5,000万円、残代金4,600万円)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

2 宅地建物取引業者でないBと当該宅地の造成工事完了前に契約を締結し、所有権移転登記及び引渡しを残代金と引き換えに行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、宅地建物取引業法第41条に定める保全措置を講じなければならない。
・・・・・

となっています。

本問題の趣旨は、数字を丁寧にチェックできているかにあります。

そして、本試験では、個数問題もあり、アバウトに認定すると致命的になることもあるからここで痛い目に遭っておきましょう。

そこで、物件が○○億を超えるものは特に注意してくださいね。

今回の問題は、その一つに当たり、本問は「1億200万円」であって、「1億2,000万円」ではありません。ですから、解説でもあるように、5%は510万円であって、600万円ではありませんね。

きっと、ざーっと読む人は、これミスをします。

ちなみに、もう一つは5%、10%は超えていないが、もう一つの要件である1,000万円を超えている問題が考えられます。過去にも出ています。

いずれも1億を超えている問題の引っかけとして、今回は2つのうち一方を出題しました。

きっと解き方としては、ミスをして、肢2を○となり肢4も○にして、そこで初めて気づき、そのときやはり数字をミスしていないかをよーくみて、気がつくとよかった、問題なのです。

次回は注意して読む癖がついていると思いますから、もう大丈夫だと思います。

ですから、2回、3回目にチャレンジしてください。1回だけでは身に付いてなくてダメです。

以上が出題意図です。

では、また。 



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R01本試験「問6肢4」に一言・・・。

2020-07-16 08:32:15 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、権利関係の問6の肢4を取り上げてみたいと思います。

これも、民法では、よく出る内容・質の出題です。
・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

4 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
・・・・・・

法律では、効果を遡らせることはよくあります。

事実としては、戻らないのですが、法律的には多く覚えます。

たとえば、取消しの効果、解除の効果、相殺の効果、無権代理の効果での追認など、たくさんありますね。

遡って、効果を生じる場合です。

遺産の分割も同じで、「相続開始の時」にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。

遺産の分割時にその効力が生じるのではないのですが、aさんbさんが相続人で、相続資産が家屋(500万円)、絵画(400万円)、現金(100万円)があった場合、この3つはabが遺産分割をするまで共有です。

遺産分割の結果、aは家屋、bは絵画と現金に話がまとまりました。

でも、aの家屋は、分割の時から、被相続人から得たのではなく、相続の時から、自分のものとなるのです。

そういうことをいっていますので、このように具体的に考えるとよくわかると思います。

テキストには、なかなか書けない(ページがおおくなり出版社からクレームありそう)ですが、授業ではきちんといっているはずなので、やはり授業にしっかり出席して聞き逃すことがないようにしましょう。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問6肢3」に一言・・・。

2020-07-15 08:02:09 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

権利関係の問6の肢3を取り上げてみたいと思います。

これも、初出題で、最近の判例です。

・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

3 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
・・・・・・

判例が変更されて、通常の貸金債権等のグループから、不動産などのグループになったということです。

前者は、分割の話合いをしなくても分割できますね。
不動産は分割しないとうまく分けられません。特に家を考えてください、絵画を分割したら、価値がなくなってしまいますね。ですから、分割するまで、共有となるのです。

そこで、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権などの預貯金債権については、後者のグループの方がいいとして(利息が発生する、定期までおろせないなど)、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となると判例はしました。

以上から、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができませんね。

では、また。 



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R01本試験「問6肢2」に一言・・・。

2020-07-14 08:03:42 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

権利関係の問6の肢2を取り上げてみたいと思います。

問われている内容は、肢1に引き続きすでに過去出題です。

・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

2 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
・・・・・・

ポイントは、「全員」ですね。

もしこの判例を知らない人でも、ここから判断できた人は、感覚センスがいいということです。

もちろん、遺産分割するまでは共有ということを思い出せることです。

共有物でも、全員の合意があれば処分行為でもできるわけです。なら、また遺産分割をやり直してもみんながいいといっているなら、いいのではないか、ということです。

むしろ、これといっしょに、共同相続人から他の共同相続人に対する債務不履行を理由する遺産分割協議の解除の場合とを比較しておさえておくとよいでしょう。

ここまで書いてある過去問を使っているでしょうか。みてください。

全員の合意による解除後に改めて遺産分割協議が成立した場合には、その再協議と同視できることになるのです。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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