高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問6肢1」に一言・・・。

2020-07-12 09:07:55 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は権利関係を取り上げてみたいと思います。

問6です。この問題は、相続ですからかならず正解したいところです。

しかし、2と4で4の方をつけている人もかなりいます。

普通相続は、問10で出題されているのに、問6で出ていることから、調子がくるったのでしょうか。

正解できるか、試してみてください。
・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
・・・・・・

これは×とできないと学習不足です。そもそも合格レベルになっていません。

そして、覚えるときには、分割されるまでは、財産は共有になっているのだ、ということを押さえ、これを解いているときにはそれを思い出しながら解いたかですね。

共有と同じですから、共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができるのですね。

しかし、例外として、被相続人が遺言で禁じた場合があるのですね。共有なら不分割特約をした場合です。

その際の制限として、被相続人は、遺言で、相続の開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるわけです。5年ですね。

全く共有と同じになっています。

よって、×ですね。
過去問でも何回もでています。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問20肢4」に一言・・・。

2020-07-11 08:18:13 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、法令関係の問20の肢4を取り上げてみたいと思います。

これも、よく出る出題です。しかも、基本的知識です。

しかし、すくなからずこれにつけている人もいます。

もし、過去問として解いたときに、これを付けた人は、マズいので、学習の見直しをしないといけません。
・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

4 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
・・・・・・

解説がいらないくらいです。そのままきちんと覚えましょう。

これが換地の内容です。

ます、換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。

どういうことかいえますか。つまり、地役権以外の権利がすべて換地の方に当然に移行するということをいっています。

一方、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利(地役権は別)は、その公告があった日が終了した時に消滅します。

要は、出て行くということで、その場合清算金をもらいます。

唯一、この肢のみは、過去問と同一内容のものでした。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問20肢3」に一言・・・。

2020-07-10 07:31:11 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

R01本試験の法令関係の問20の肢3を取り上げてみたいと思います。

これも、初出題です。

しかし、手がかりはないとはいえないのですが・・・。
・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

3 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
・・・・・・

○なんですが、これは都市計画の手続きとよくにているなあ、と思って○にできそうだ、と判断できます。

個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならないのです。

しかも、この2週間で意見を言えとなっています。
個人施行者の場合には、公告するまでもないですね。少ないので・・・。

今年は、都市計画ででるかもしれません。

では、また。 



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R01本試験「問20肢2」に一言・・・。

2020-07-09 08:05:57 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令関係の問20の肢2を取り上げてみたいと思います。

問われている内容は、肢1に引き続き初出題です。

・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

2 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
・・・・・・

誰も知らない知識ですが、肢1と違いケチをつけられそうではありません。

△ですね。

ちなみに、知事の認可が逆にいらない施行者は、国土交通大臣施行、都道府県施行、なのです。

知事と同等か、それより上の場合には、知事の認可はいらないことになっています。

あと、プラス民間の場合には、市町村経由となっています。情報が欲しいからです。

なお、施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならないのです。その細かい手続きを聞いています。

ここまで覚えないといけないのか、というとそうでもありません。
この問題で何を学ぶかです。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問20肢1」に一言・・・。

2020-07-08 08:54:05 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問20です。この問題は、法令上の制限でもっとも出来の悪い問題であり、50問の中でももっとも低い問題でした。

しかし、優秀な受験生はできています。

応用力がついたのかどうか、試してみてください。この問題も、1問1答ではなく、4肢で一つの出題でした。

・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
・・・・・・

キーワードは「仮換地の指定」ですね。もちろん、初出題ですが、これが正解となります。

おそらく、解き方と人は、肢1から4までで、一番おかしいという理由が付けられるものだった、という程度です。

本試験では、これは非常に不安です。が、これにつけて気にしないことが重要です。

作問の作り方は、換地処分には、同じような内容のものがあり、それを仮換地バージョンとしたのです。

知識では、施行者は、「換地処分」の公告があった場合、施行地区内の土地・建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記をしなければなりません。

一斉に変更する方がいいでしょう。

そして、この変動に係る登記がされるまでの間は、一定の場合を除き、施行地区内の土地・建物に関しては他の登記をすることができません。

変動に係る登記は、換地処分に伴う登記なのであって、仮換地の指定に伴う登記ではありません。

優秀な方は、仮換地とはなんのためにあるのか、を考えました。あくまでもまだ工事の途中であり、使用収益権だけが移動するのみです。

丸暗記では通じない問題でした。

みなさんはどうだったですか。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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