一定の金員を支払えば離婚するとの誓約書を無効とした判例紹介 by 小松亀一法律事務所
http://www.trkm.co.jp/danjyo/18022601.htm
夫婦財産契約の有効性に関する裁判例(東京地裁平成15年9月26日判決)である。
婚姻前に交わした誓約書で,「夫婦間で一定の金員を支払えば,夫婦のいずれからも離婚を申し出ることができ,その申し出があれば,当然相手方が協議離婚に応じなければならない」とした約定を,公序良俗違反により無効としたものである。
財産分与額が,対象財産約220億円の5%である10億円というのも,すごい話ですね。
cf. 夫婦財産契約(婚前契約)で決めることができる内容(条項)と有効性 by 弁護士法人みずほ中央法律事務所
https://www.mc-law.jp/rikon/26245/
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34220040W8A810C1KNTP00/
http://www.trkm.co.jp/danjyo/18022601.htm
夫婦財産契約の有効性に関する裁判例(東京地裁平成15年9月26日判決)である。
婚姻前に交わした誓約書で,「夫婦間で一定の金員を支払えば,夫婦のいずれからも離婚を申し出ることができ,その申し出があれば,当然相手方が協議離婚に応じなければならない」とした約定を,公序良俗違反により無効としたものである。
財産分与額が,対象財産約220億円の5%である10億円というのも,すごい話ですね。
cf. 夫婦財産契約(婚前契約)で決めることができる内容(条項)と有効性 by 弁護士法人みずほ中央法律事務所
https://www.mc-law.jp/rikon/26245/
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34220040W8A810C1KNTP00/
ヤクザ大辞典 YAKUZA Wiki
http://wikiyakuza.wiki.fc2.com/
幹部クラスは,氏名で検索することができますね。
これで,公証人法施行規則の一部改正への対応がOK?
cf. 平成30年8月3日付け「最新の公告国際テロリストのリスト」
http://wikiyakuza.wiki.fc2.com/
幹部クラスは,氏名で検索することができますね。
これで,公証人法施行規則の一部改正への対応がOK?
cf. 平成30年8月3日付け「最新の公告国際テロリストのリスト」
中田朋子・水谷猛雄ほか「国際相続とエステート・プランニング」(税務経理協会)
http://www.zeikei.co.jp/book/b341238.html
「外国人の日本法による公正証書遺言をどのように書くかといった実務上の留意点」等々,英米系の渉外相続の概説書として,お薦め。
http://www.zeikei.co.jp/book/b341238.html
「外国人の日本法による公正証書遺言をどのように書くかといった実務上の留意点」等々,英米系の渉外相続の概説書として,お薦め。
「消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関する意見募集について by 消費者庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030032&Mode=0
適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関する内閣府令及びガイドラインの改正である。
意見募集は,平成30年9月14日(火)まで。
〇 趣旨
適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運営を確保するため、主に、以下の所要の措置を講ずるもの。
〇 概要
1 消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要
適格消費者団体及び特定適格消費者団体が、その事務所に備え置き、毎事業年度終了後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない「収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類」に、事業者から労務の提供を受けている場合には、当該事業者の名称及び当該事業者からの労務の提供の総額を追加することとする。
2 適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂案及び特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂案の概要
(1)適格消費者団体の事務所について、その外観、構造その他の事務所の置かれた状況からして事業者と混同されるものであってはならないこととする。
(2)適格消費者団体及び特定適格消費者団体が整備すべき体制について、代表者や職員が、差止請求又は被害回復裁判手続の相手方と特別な利害関係を有する場合に該当するとして、その職務を行えない場合であっても、その業務を適正に遂行できる組織であることを追加する。
(3)認定の審査に当たり、適格消費者団体・特定適格消費者団体の役員が行政処分を受けた事業者の役職員である場合は、当該事業者における地位、当該事業者の行為への関与の度合いなどを考慮して、差止請求関係業務・被害回復関係業務を適正に遂行できるか否かを判断するものとする。
3 施行期日等
(1)平成30年10月15日から施行することとする。
(2)(1)の施行日において既に適格消費者団体であるものについては、1の内閣府令による改正後の消費者契約法施行規則は、(1)の施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
(3)(1)の施行日において既に適格消費者団体であるものについては、2(1)及び(2)による改訂後のガイドラインは、平成31年4月1日から適用する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030032&Mode=0
適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関する内閣府令及びガイドラインの改正である。
意見募集は,平成30年9月14日(火)まで。
〇 趣旨
適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運営を確保するため、主に、以下の所要の措置を講ずるもの。
〇 概要
1 消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要
適格消費者団体及び特定適格消費者団体が、その事務所に備え置き、毎事業年度終了後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない「収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類」に、事業者から労務の提供を受けている場合には、当該事業者の名称及び当該事業者からの労務の提供の総額を追加することとする。
2 適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂案及び特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂案の概要
(1)適格消費者団体の事務所について、その外観、構造その他の事務所の置かれた状況からして事業者と混同されるものであってはならないこととする。
(2)適格消費者団体及び特定適格消費者団体が整備すべき体制について、代表者や職員が、差止請求又は被害回復裁判手続の相手方と特別な利害関係を有する場合に該当するとして、その職務を行えない場合であっても、その業務を適正に遂行できる組織であることを追加する。
(3)認定の審査に当たり、適格消費者団体・特定適格消費者団体の役員が行政処分を受けた事業者の役職員である場合は、当該事業者における地位、当該事業者の行為への関与の度合いなどを考慮して、差止請求関係業務・被害回復関係業務を適正に遂行できるか否かを判断するものとする。
3 施行期日等
(1)平成30年10月15日から施行することとする。
(2)(1)の施行日において既に適格消費者団体であるものについては、1の内閣府令による改正後の消費者契約法施行規則は、(1)の施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
(3)(1)の施行日において既に適格消費者団体であるものについては、2(1)及び(2)による改訂後のガイドラインは、平成31年4月1日から適用する。