司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記促進策~「相続テラス」の提言

2018-08-31 20:20:20 | 不動産登記法その他
土地総合研究第26巻第3号(2018年夏)
http://www.lij.jp/pub_t/pubt3_26_3.html

 特集「人口減少社会における土地の管理不全防止を目指す制度の構築」が掲載されている。


小柳春一郎獨協大学法学部教授「相続登記促進策―相続登記義務と資格者・専門家関与強化―」等々,興味深い論考が満載で,ぜひ目を通しておきたい。

 小柳教授は,「相続テラス」を提言されている。これは,斬新である。

「一種の「相続テラス」とでもいうべき、公的な相続援助組織を設け、そこに司法書士などの資格者代理人が関与する仕組みが必要ではないかと考えている。」(上掲小柳論文)
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「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起

2018-08-31 20:09:54 | 消費者問題
「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180831_0001.pdf

「「ケフィアの事業の中心となっているのは、「オーナー制度」と呼ばれる取引です。
 「オーナー制度」とは、ケフィアが消費者と買戻特約付売買契約を締結し、形式上消費者が対象商品のオーナーとなり(契約上ケフィアが消費者から対象商品を買い戻す日(以下「満期」といいます。)の前日までに消費者に所有権が移転)、満期が到来するとケフィアが買い戻すことにより「買戻代金」が消費者に支払われるという取引です。
 オーナー制度の対象商品は、干し柿、メープルシロップ、各種ジュース、ぬかどこ、ヨーグルト等多岐にわたります。取引条件は個々の契約ごとに少々異なる点もありますが、通常、契約から半年程度で満期を迎え、契約時に支払った金額の10%程度を加算した金額の買戻代金が設定されています。」
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平成30年9月8日(土)司法書士による無料電話相談会「全国一斉 子どものための養育費相談会」

2018-08-31 18:41:30 | 家事事件(成年後見等)
平成30年9月8日(土)司法書士による無料電話相談会「全国一斉 子どものための養育費相談会」を開催します
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/news/46156/

◆日  時 : 平成30年9月8日(土)10:00 ~ 16:00
◆電話番号 : 0120-567-301(全国統一フリーダイヤル:通話料無料)
◆相 談 料 : 無料


 京都司法書士会では,本日,この全国一斉養育費相談会の「事前研修」を実施しています。講師は,浦井裕樹先生(大阪司法書士会)。
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「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」(第9回)

2018-08-31 17:05:10 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2018年9月号に,「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」が掲載されている。

 先日(8月2日)開催された第9回会議の概要が紹介されており,「変則型登記の解消」をテーマに検討されたようである。

 なお,下記のサイトに,第5回から第8回までの議事要旨が一挙に掲載された。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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建物の曳航移転と表示の登記

2018-08-31 16:23:35 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2018年9月号の巻末に,「実務の現場から 建物の滅失原因」がある。

 恥ずかしながら,「へぇ~」ばかり。

「建物滅失の原因は・・・えい行移転など建物が存在する場合を除くと建物全部の(1)取壊し,(2)用途廃止,(3)崩壊,(4)焼失,(5)定着性喪失,(6)震災,(7)重複,(8)一部喪失と取壊し等の併記が考えられる」

 「えい行移転」とは,「曳航」による移転であるが,

「建物を解体せずに、そのままの形状で他の場所へ移転した場合(「えい行移転」と言います)は、滅失登記をしないで、建物の所在の変更登記を行います」(後掲記事)

だそうである。なるほど。

cf. http://law.main.jp/messitsu/messitsufaq0023.html
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上場企業が株式の併合と単元株式の数の変更を同時に行う場合の電子公告

2018-08-31 15:24:32 | 会社法(改正商法等)
 上場企業が株式の併合と単元株式の数の変更を同時に行う場合,株式の併合については会社法第181条第1項の通知,単元株式の数の変更については会社法第195条第2項の通知に代えて,当該通知をすべき事項を公告しなければならない(社債,株式等の振替に関する法律第161条第2項)。

 株式の通知に関する公告は,効力発生日の20日前までに(会社法第182条の4第3項),単元株式の数の変更に関する公告は,定款変更の効力が生じた日以後遅滞なく(会社法第195条第2項),しなければならないとされている。

 ところが,最近,この2つの公告を,同時に(株式併合に関する公告に際して両方とも)行っている事例が散見されている。

 節約志向(?)なのであろうか。甚だ疑問である。
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最近の債権者保護手続の傾向と問題点

2018-08-31 15:23:21 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2018年9月号に,土井万二「最近の債権者保護手続の傾向と問題点」が掲載されている。

 官報公告と電子公告の問題点等に関して,コンパクトにまとめられている。ぜひ御一読を。
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京都市空き家等対策協議会(平成30年度)

2018-08-31 15:00:53 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都市空き家等対策協議会(平成30年度)
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000241953.html

 8月28日(火)に開催された。上記で,会議資料等が公開されている。
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