司法書士の日クイズキャンペーン!
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/45886/
オリジナルQUOカードが当たります。
応募は,平成30年8月5日(日)までです。奮って,御応募ください!
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グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180731007/20180731007.html
「今般、遊休不動産を所有する者の情報を、駐車場運営事業者を含む不動産会社等に提供するサービスを検討している事業者より、当該サービスが、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否かについて照会がありました。
宅地建物取引業法を所管する国土交通省に確認した結果、以下の回答がなされました。
本件では、(1)事業者は、不動産会社等に遊休不動産所有者の情報を提供するが、提供する情報の取捨選択や新たな情報の追加・助言、勧誘等は行わず、(2)直接条件交渉等に関与しない旨を契約で明記し、(3)不動産会社等と遊休不動産所有者との面談・契約交渉において、物件の説明は遊休不動産所有者が行い、条件の交渉及び調整は、契約の当事者である遊休不動産所有者と不動産会社等との間で行うものであり、事業者はこれに関与しないとされていることから、新事業活動は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介をするものではないため、本事業は「宅地建物取引業」に該当しない。
これにより、不動産取引の情報提供ビジネスに関する宅地建物取引業法の適用範囲が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待される。」
cf. 新事業特例制度・グレーゾーン解消制度
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/detail.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180731007/20180731007.html
「今般、遊休不動産を所有する者の情報を、駐車場運営事業者を含む不動産会社等に提供するサービスを検討している事業者より、当該サービスが、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否かについて照会がありました。
宅地建物取引業法を所管する国土交通省に確認した結果、以下の回答がなされました。
本件では、(1)事業者は、不動産会社等に遊休不動産所有者の情報を提供するが、提供する情報の取捨選択や新たな情報の追加・助言、勧誘等は行わず、(2)直接条件交渉等に関与しない旨を契約で明記し、(3)不動産会社等と遊休不動産所有者との面談・契約交渉において、物件の説明は遊休不動産所有者が行い、条件の交渉及び調整は、契約の当事者である遊休不動産所有者と不動産会社等との間で行うものであり、事業者はこれに関与しないとされていることから、新事業活動は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介をするものではないため、本事業は「宅地建物取引業」に該当しない。
これにより、不動産取引の情報提供ビジネスに関する宅地建物取引業法の適用範囲が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待される。」
cf. 新事業特例制度・グレーゾーン解消制度
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/detail.html
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の提出について by 全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion300731.pdf
細かく検討されていますね。
cf. 平成30年7月2日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion300731.pdf
細かく検討されていますね。
cf. 平成30年7月2日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」
金融調査研究会報告書について(金融調査研究会)
https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9749/
「キャッシュレス社会の進展と金融制度のあり方」及び「わが国家計の資産形成に資する金融制度・税制のあり方」の2つの報告書が掲載されている。
https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9749/
「キャッシュレス社会の進展と金融制度のあり方」及び「わが国家計の資産形成に資する金融制度・税制のあり方」の2つの報告書が掲載されている。
消費者庁受託業務「消費者被害の実態調査業務」を実施中です! by 消費者支援機構日本
http://www.coj.gr.jp/outerzesei/topic_180717_01.html
「消費者機構日本は、本年7月23日から来年(平成31年)2月28日まで、消費者庁の受託業務である「消費者被害の実態調査業務」を実施中です。
本業務は、平成28年10月に施行された消費者裁判手続特例法に、「法施行後3年を経過した場合に、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、同法の規定について検討を加えるものとする」(消費者裁判手続特例法附則第5条)とされていること等から、当該検討のために実施するものです。」
cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
http://www.coj.gr.jp/outerzesei/topic_180717_01.html
「消費者機構日本は、本年7月23日から来年(平成31年)2月28日まで、消費者庁の受託業務である「消費者被害の実態調査業務」を実施中です。
本業務は、平成28年10月に施行された消費者裁判手続特例法に、「法施行後3年を経過した場合に、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、同法の規定について検討を加えるものとする」(消費者裁判手続特例法附則第5条)とされていること等から、当該検討のために実施するものです。」
cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
旬刊商事法務2018年7月25日号に,新商事判例便覧3307「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律14条3項の「総株主」には議決権行使を制限された株主が含まれるとの原判断を維持した事例」(広島高裁松江支部平成30年3月14日判決)が紹介されている。
既報の「特例有限会社の特別決議の議決権数要件に算定に当たっては当該決議との関係で議決権行使を制限された株主が含まれるとされた事例」(鳥取地裁平成29年9月15日判決)の控訴審判決である。
cf. 平成29年12月28日付け「特例有限会社の特別決議の議決権数要件に算定に当たっては当該決議との関係で議決権行使を制限された株主が含まれるとされた事例」
「含まれる」は,肯定すべきであるが,問題となるのは,議決権行使を制限された株主の議決権数が4分の1を超える場合に,特別決議が成立する余地がなくなってしまう点である。果たして,それでよいのか。
既報の「特例有限会社の特別決議の議決権数要件に算定に当たっては当該決議との関係で議決権行使を制限された株主が含まれるとされた事例」(鳥取地裁平成29年9月15日判決)の控訴審判決である。
cf. 平成29年12月28日付け「特例有限会社の特別決議の議決権数要件に算定に当たっては当該決議との関係で議決権行使を制限された株主が含まれるとされた事例」
「含まれる」は,肯定すべきであるが,問題となるのは,議決権行使を制限された株主の議決権数が4分の1を超える場合に,特別決議が成立する余地がなくなってしまう点である。果たして,それでよいのか。
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180729000112
「特許の提供によるライセンス収入が主目的でなく、ビジネス全体を伸ばすのが目的。中小企業にも使ってもらいたい(京セラ)」(上掲記事)
そういえば,池井戸潤の最新作「下町ロケット ゴースト」(小学館)も,特許侵害が主要なテーマとなっている。面白いですよ。
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180729000112
「特許の提供によるライセンス収入が主目的でなく、ビジネス全体を伸ばすのが目的。中小企業にも使ってもらいたい(京セラ)」(上掲記事)
そういえば,池井戸潤の最新作「下町ロケット ゴースト」(小学館)も,特許侵害が主要なテーマとなっている。面白いですよ。
人権侵害を受けた方へ by 法務省
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
人権侵犯被害救済手続について,紹介されている。
司法書士もサポートすべき分野です。理解しておきましょう。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
人権侵犯被害救済手続について,紹介されている。
司法書士もサポートすべき分野です。理解しておきましょう。
「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の採択事業58件を決定!
~人材育成と相談体制の整備、共通課題の解決を図る取組を支援~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000125.html
「国土交通省は、全国の空き家対策を一層加速化させるため、地方公共団体と民間事業者等が連携し、人材育成・相談体制の整備を行う取組や空き家の発生抑制を図り共通課題の解決を図るモデル的な取組、計58件を採択しました。」
~人材育成と相談体制の整備、共通課題の解決を図る取組を支援~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000125.html
「国土交通省は、全国の空き家対策を一層加速化させるため、地方公共団体と民間事業者等が連携し、人材育成・相談体制の整備を行う取組や空き家の発生抑制を図り共通課題の解決を図るモデル的な取組、計58件を採択しました。」
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180727-00000132-jij-pol
「法務省は7月27日、東京法務局で昨年11月以降、成年後見や任意後見契約の登記がされている人へ「登記されていないことの証明書」を誤って交付するミスが8件あったと発表した。」(上掲記事)
こんなことが起きるんですね。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180727-00000132-jij-pol
「法務省は7月27日、東京法務局で昨年11月以降、成年後見や任意後見契約の登記がされている人へ「登記されていないことの証明書」を誤って交付するミスが8件あったと発表した。」(上掲記事)
こんなことが起きるんですね。
マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成29年度)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000175.html
「マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)に基づき適正にマンション管理業を営むことは、極めて重要です。このため、平成29年度においても、過去の立入検査状況等を勘案し、全国145社に対して立入検査を行った結果、55社に対して是正指導を行いました。
全般的な傾向としては、是正指導社の割合は昨年度より減少したところですが、適正化法の各条項に対する理解不足が依然として見られる結果となりました。
国土交通省としては、引き続き、立入検査等による指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。
また、関係団体に対しても、研修活動等を通じて、マンション管理業全般の適正化に向けた指導等を図るよう本日要請いたしました。」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000175.html
「マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)に基づき適正にマンション管理業を営むことは、極めて重要です。このため、平成29年度においても、過去の立入検査状況等を勘案し、全国145社に対して立入検査を行った結果、55社に対して是正指導を行いました。
全般的な傾向としては、是正指導社の割合は昨年度より減少したところですが、適正化法の各条項に対する理解不足が依然として見られる結果となりました。
国土交通省としては、引き続き、立入検査等による指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。
また、関係団体に対しても、研修活動等を通じて、マンション管理業全般の適正化に向けた指導等を図るよう本日要請いたしました。」
「後見登記等に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080171&Mode=0
〇 省令案の概要
・ 登記事項証明書には,更正前の登記事項を記載しない。
・ 成年被後見人等の住所等,申請によって登記事項が変更された場合も,特別の請求がない限り,登記事項証明書には,変更前の登記事項を記載しない。
更正前の登記事項又は変更前の登記事項の一部について,登記事項証明書に表示しないでほしいとの要望(※)がかねてより寄せられていたところ,これらの登記事項は公示の必要性が低いと考えられる。
※ 例えば,成年後見人等の更正前の住所や成年被後見人等の施設入所前の自宅住所など
〇 施行日(予定)
平成30年12月1日
意見募集は,平成30年8月31日(金)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080171&Mode=0
〇 省令案の概要
・ 登記事項証明書には,更正前の登記事項を記載しない。
・ 成年被後見人等の住所等,申請によって登記事項が変更された場合も,特別の請求がない限り,登記事項証明書には,変更前の登記事項を記載しない。
更正前の登記事項又は変更前の登記事項の一部について,登記事項証明書に表示しないでほしいとの要望(※)がかねてより寄せられていたところ,これらの登記事項は公示の必要性が低いと考えられる。
※ 例えば,成年後見人等の更正前の住所や成年被後見人等の施設入所前の自宅住所など
〇 施行日(予定)
平成30年12月1日
意見募集は,平成30年8月31日(金)まで。