仮想通過は,貸借対照表に資産計上される。
「仮想通貨は原則として最も頻繁に利用している交換所の価格で貸借対照表(BS)に計上し、企業は期末に時価で評価し直す。差額は損益として反映する。取引の少ない仮想通貨は取得時価格でBSに計上し、期末に換金性の有無などから処分見込み価格を算出し直す。取得原価を下回る場合は損失計上する。」(後継記事)
cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27916110Z00C18A3DTA000/
参議院の財政金融委員会で,国税庁担当官は,「相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合でも相続税の課税対象となる」と答弁。
cf.
平成30年5月14日付け「仮想通貨も相続税の課税対象」
このように,仮想通貨は,金銭以外の財産的価値があるものとして,貸借対照表に資産計上されるものであり,設立又は募集株式の発行等の手続において,現物出資をすることができるものである。
東京法務局の担当者も,「仮想通貨は,金銭にも有価証券にも該当しないものとされることから,会社法においては,いわゆる現物出資の対象として関係規定に服することになる」と説明している。
cf.
平成30年2月16日付け「仮想通貨を会社の出資とすることは認められるか」
余談ながら,
「単に「仮想通貨の売買」等を会社の目的に掲げることは特段問題ないが,届出制となる「仮想通貨の交換業」に該当するもの,つまり「対公衆性」「反復継続性」をもって仮想通貨の売買・交換等を行う内容の業務を,株式会社でない会社が目的に掲げることはできない。株式会社でない会社が,仮想通貨交換業の届出を行うことはできない」(上掲平成30年2月16日付け)
cf.
平成30年8月14日付け「仮想通貨交換事業者の登録審査を厳格化へ」