司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

出生届に「第3の性」,ドイツ政府が閣議決定

2018-08-16 17:25:16 | 国際事情
時事通信記事
http://www.afpbb.com/articles/-/3186168?act=all

「染色体の状況や身体的特徴から性別が明らかでない場合、多様性を意味する「ディバース」という項目を選べるようにする・・・連邦憲法裁が昨年、出生届上は女性とされているものの、男女双方の特徴を持つ原告が起こした裁判で「従来の区分けは人格権の侵害だ」と判決で認定。これを受け、政府が対応した。」(上掲記事)

 将来的には,「性」を区別すること自体,やめることになりそうである。
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ニュージーランド,外国人の中古住宅購入禁止へ

2018-08-16 17:14:40 | 国際事情
CNN
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180815-35124092-cnn-int

「住宅価格の高騰を抑えるのが狙いだ・・・新築アパートなどは禁止の対象外。またオーストラリア、シンガポールとは過去に協定を結んでいるため、両国の購入者には適用されない」(上掲記事)

 いずこも同じということである。しかし,大胆な。
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不動産の「事故物件」をまとめたサイト

2018-08-16 15:45:06 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180816-OYT1T50047.html?from=ytop_ylist

「過去に殺人事件や自殺が起きた「事故物件」をまとめた民間のサイトに注目が集まっている。全国4万件以上の情報が掲載され、1日の閲覧者は延べ数十万人に上るという。借り主に事故物件だと告げる法的ルールがないことが背景にあるようだ」(上掲記事)

 こういう物件は,心理的瑕疵物件と呼ばれ,裁判例において,仲介業者は,「事故物件」であることを説明すべき義務があるとされている。

cf.  全日本不動産協会
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%B2%E4%BB%8B%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E8%AA%AC%E6%98%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99/

大島てる事故物件サイト
http://www.oshimaland.co.jp/
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五山送り火2018

2018-08-16 09:57:11 | 私の京都
京都新聞「五山送り火」
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/

 本日(8月16日)は,五山送り火である。

 昨年は,豪雨だったが,今年も雨模様。

 ところで,俗に「大文字山」と呼ばれている如意ヶ嶽で,遭難が相次いでいるという。お散歩がてらに気軽に登れるのだが,暗くなって,道に迷うケースが増えているのだとか。

 私も,もう25年以上も登っていません。皆様,御注意を。

cf. 京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180529000054

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盗難文化財の被害回復

2018-08-16 09:44:29 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL8G7L0DL8GUUPI00M.html?iref=comtop_8_01

 高値で取引されるものほど,回復(民法第194条)が困難となるわけである。

 占有者の利益の保護ももちろん図られなければならないが,被害者(所有者)からすれば,全く納得が行かないであろう。


民法
 (即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 (盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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