司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省平成31年度概算要求

2018-08-30 23:30:16 | 法務省&法務局関係
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34789690Q8A830C1PP8000/

 記事では,入国在留管理庁の創設の関係が大きく取り上げられているが,「経済再生加速化のための経済・社会基盤の整備」として,登記関係も大幅増である。

〇 所有者不明土地問題への対応及び地図整備体制の強化等
① 長期相続登記未了土地を始めとする所有者不明土地の解消に向けた取組等
② 法定相続情報証明制度等の円滑な運用等を始めとする相続手続の円滑化・相続登記の促進
③ 登記所備付地図整備事業の推進等による土地利用の情報基盤の整備

cf. 平成31年度概算要求
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00078.html
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民法第772条の違憲訴訟で,大阪高裁は合憲(2)

2018-08-30 23:20:58 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34808870Q8A830C1EA1000/

 ちょっと詳しい記事です。
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テレビ付き賃貸のNHK受信料訴訟,最高裁でNHKが勝訴

2018-08-30 23:17:38 | 民事訴訟等
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34784630Q8A830C1CR8000/

「受信料の返還を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、NHKの逆転勝訴とした二審・東京高裁判決が確定した。」(上掲記事)

 上告棄却で,NHKが勝訴。妥当でしょうね。
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遺言執行者と指定されていた者が成年被後見人である場合

2018-08-30 22:59:12 | 民法改正
 遺言により遺言執行者と指定されていた者が,相続開始の時点では,成年被後見人である場合があり得る。


1.欠格事由
 成年被後見人であることは,欠格事由(民法第1009条)には該当しない。

 しかし,遺言者が被後見人であることを承知の上で指定したわけではないので,そういった意味では疑問が残る。

民法
 (遺言執行者の欠格事由)
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。


2.就職の承諾
 就職の承諾(現在の民法第1007条。改正後の第1007条第1項)については,成年後見人が,成年被後見人を代理して,成年被後見人の同意を得て,承諾することになろう。

 (遺言執行者の任務の開始)
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。


3.職務の執行
 遺言執行者の職務は,成年被後見人本人が行う。成年後見人は,代理することはできない。


4.復任権
 相続法改正後においては,現実的には,成年被後見人は,復任権(改正後の民法第1016条第1項本文)を行使して,委任を受けた司法書士や弁護士等が職務を行うことになるであろう。

改正後民法
 (遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任を負う。


5.辞任
 遺言執行者の辞任の意思表示(民法第1019条第2項)は,成年被後見人及び成年後見人のいずれもすることができると考えられる。

民法
 (遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。


6.委任の終了
 余談ながら,遺言執行者の地位にある者について,成年後見開始の審判がされたときは,委任の終了(民法第653条第3号)ということになる。家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てがされることになる(民法第1010条)。家庭裁判所は,退任した者(成年被後見人)を改めて遺言執行者に選任することができる。

民法
 (委任の終了事由)
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
 一 委任者又は受任者の死亡
 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 (遺言執行者の選任)
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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会社の代表者の住所を登記事項証明書の記載事項から外す議論,どうなる?

2018-08-30 21:46:34 | 会社法(改正商法等)
zakzak
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/180828/eco1808280005-n2.html

「商取引の際に、相手方の会社社長宅に担保が付いているか確認するケースもある。日本司法書士会連合会はおおむね賛成としつつ、「住所は特に中小企業の取引では重要な情報」と指摘。「株式会社制度を利用する者の社会的責任と個人情報保護を比較考慮すると、現在の方法を変更しない選択肢も有力だ」と、慎重な議論を求める。」(上掲記事)

 日司連の意見が紹介されていますね。

 法制審議会の議論も終盤戦。さて,どうなる?

 ちなみに,「比較衡量」です・・。

cf. 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見書
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/45502/
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民法第772条の違憲訴訟で,大阪高裁は合憲

2018-08-30 21:10:45 | 民法改正
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2018083001001057.html

 民法第772条の違憲訴訟で,大阪高裁は,合憲と判断。


民法
 (嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 (嫡出の否認)
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
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法務省,親子法制の見直しへ,研究会を設置

2018-08-30 08:56:23 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20180830/k00/00m/040/155000c

「出生届が出されず戸籍に記載のない「無戸籍者」の解消に向け、法務省は10月にも、民法見直しを検討する有識者研究会を発足させる。」(上掲記事)

 法務大臣の閣議後記者会見で出ていた話がスタートするようである。

cf. 平成30年7月19日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「離婚後の共同親権制度に関する質疑について」」
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