相続法の改正により,民法の目次部分が次のとおり改正されるが,第7章第5節「遺言の撤回及び取消し」の部分が,不自然な動きである。
【現行】
第7章 遺言
第1節~第4節 【略】
第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条~第1027条)
第8章 遺留分(第1028条~第1044条)
【原則施行日以後】
第7章 遺言
第1節~第4節 【略】
第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条~第1041条)
第8章 遺留分(第1042条~第1049条)
第9章 特別寄与(第1050条)
【第4号施行日以後】
第7章 遺言
第1節~第4節 【略】
第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条~第1027条)
第8章 配偶者の居住の権利
第1節 配偶者居住権(第1028条~第1036条)
第2節 配偶者短期居住権(第1037条~第1041条)
第9章 遺留分(第1042条~第1049条)
第10章 特別寄与(第1050条)
これは,改正法第1条(原則施行日に施行)により,
第1028条を第1042条とし,第5編第7章第5節中第1027条の次に次の14条を加える。
第1028条から第1041条まで 削除
とされ,その後改正法第2条(第4号施行日に施行)により,
第1028条から第1041条までを削り,第5編中第9章を第10章とし,第8章を第9章とし,第7章の次に次の1章を加える。
第8章 配偶者の居住の権利
【以下略】
とされるためである。
すなわち,施行時期が異なる関係で,まず原則施行日に「第1028条から第1041条まで 削除」という14条の条文を作出し,次いで第4号施行日にこれを削って,新たに新章(第1028条から第1041条まで)を追加するという,テクニカルな方法が採られるためである。
なるほど~。
cf.
平成28年3月2日付け「「削る」と「削除」の違い」