「平成31年度税制改正に関する建議書」by 日税連
http://www.nichizeiren.or.jp/nichizeiren/proposal/taxation/#kengisho
相続法制の見直しの関係では,次のとおり。
「民法の改正により、配偶者の長期的な居住権と生活資金を確保するため、配偶者居住権制度が創設される。その税務上の評価のあり方について、法制審議会「民法(相続関係)等の改正に関する要綱」では、配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱うとしており、かつ相続税法第2条では「相続又は遺贈により取得した財産」に対して相続税を課税するとしていることからすれば、何らかの評価が必要であると考えられる。他方、配偶者居住権の立法趣旨や法律上譲渡が禁止されていること等に鑑みれば、上限を設けること等も検討すべきである。この場合には、配偶者居住権は当事者が合意すれば容易に設定できることから、租税回避防止の観点も踏まえる必要がある。
また、相続人以外の者の貢献を考慮するために、特別寄与者は相続人に対して特別寄与料を請求することができる制度が設けられる。この特別寄与料は、被相続人が相続開始時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできないとされており、実質的には被相続人の財産から支払われると考えられることから、所得税や贈与税ではなく、相続税の課税体系の中で整理すべきである。」
http://www.nichizeiren.or.jp/nichizeiren/proposal/taxation/#kengisho
相続法制の見直しの関係では,次のとおり。
「民法の改正により、配偶者の長期的な居住権と生活資金を確保するため、配偶者居住権制度が創設される。その税務上の評価のあり方について、法制審議会「民法(相続関係)等の改正に関する要綱」では、配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱うとしており、かつ相続税法第2条では「相続又は遺贈により取得した財産」に対して相続税を課税するとしていることからすれば、何らかの評価が必要であると考えられる。他方、配偶者居住権の立法趣旨や法律上譲渡が禁止されていること等に鑑みれば、上限を設けること等も検討すべきである。この場合には、配偶者居住権は当事者が合意すれば容易に設定できることから、租税回避防止の観点も踏まえる必要がある。
また、相続人以外の者の貢献を考慮するために、特別寄与者は相続人に対して特別寄与料を請求することができる制度が設けられる。この特別寄与料は、被相続人が相続開始時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできないとされており、実質的には被相続人の財産から支払われると考えられることから、所得税や贈与税ではなく、相続税の課税体系の中で整理すべきである。」