司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「相続法改正のポイントと実務への影響」

2018-08-11 15:37:53 | 民法改正
山川一陽・松嶋隆弘編著「相続法改正のポイントと実務への影響」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40716000001.html

 平成30年改正民法(相続法制の見直し)に関する概説書。未だ類書が出ていないこともあるが,この段階でよく整理されており,なかなかよい本です。

 購入済みの方は,正誤表が出ているので,御確認を。

cf. 正誤表
https://www.kajo.co.jp/img/seigo/40716000001.pdf

 既に,修正を織り込んだ「第2刷」がでているそうです。
コメント

1時間5000円のコインパーキングは暴利行為

2018-08-11 13:52:59 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL8B7QGYL8BUBNB00S.html?iref=comtop_photo

 1晩(15時間)駐めて,請求額は,金7万5000円也。

 青森市内で,ねぶた祭の期間中であり,運営会社とホテルは,「一般客に利用をあきらめさせ、宿泊者の駐車スペースを確保するためだった」と釈明しているそうだが・・。

 料金を確認せずに駐車した人に過失があったといえば,そうであるが,通常20分100円の駐車場が,突然1時間5000円とは・・・料金を支払わないと出庫することができないこともあり,やむを得ず支払わざるを得ない。

 さすがに,これは,暴利行為であり,民法第90条により無効であろう。穏当な額で和解すべきでは。
コメント

自筆証書遺言が使いやすく

2018-08-11 12:49:15 | 民法改正
日経STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO33766640T00C18A8PPD000?type=my#AAAUAgAAMA

 わかりやすくまとめられている。

 施行期日は,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日(平成31年1月13日)」であり,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
コメント

再婚&連れ子同士の弁護士夫婦が別姓を求めて提訴

2018-08-11 12:37:29 | 民法改正
弁護士ドットコム
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180810-00008367-bengocom-soci

「女性は以前、結婚していた際に子ども2人が生まれたが、離婚。協議の末、女性が親権を持つ代わりに、子ども2人は前の夫の姓を名乗ることになったが、母子3人で生活しているため、子ども2人は自らの意思で氏の変更が可能な15歳になったら、ともに女性の旧姓に変更することを希望していた。」(上掲記事)

 子が前夫の姓を名乗ることが離婚の条件だったのに,「子が自らの意思で(?)女性の旧姓に変更すること」を希望していた(誰が?),というのも,妙な話である。

 子の氏を女性の現姓に変更するのであれば,子の氏の変更許可申立てにより可能であろうし,女性の旧姓に変更することも,家系を守るという意味であれば,祖父母と養子縁組をすることにより可能であると思うのだが。

 とまれ,新たに夫婦別姓訴訟が提起された。
コメント