司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新たな自社株式保有スキームに関する報告書

2008-11-18 07:02:06 | 会社法(改正商法等)
新たな自社株式保有スキームに関する報告書 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20081117002/20081117002-2.pdf

 信託や中間法人(12月からは「一般社団法人」である。)といったビークルが、会社からの拠出金や金融機関からの借入等を利用して、将来従業員に付与する株式を一括して取得し、当該株式を一定期間保有したあとに従業員(従業員持株会や退職者の場合もある)に付与する新たな自社株式保有スキームを検討したものである。
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独立行政法人住宅金融支援機構が行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率について

2008-11-17 17:08:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
独立行政法人住宅金融支援機構が住宅融資保険を引受けると同時に締結する求償権取得契約に基づく求償権について行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率について by 東京国税局
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/sonota/01/01.htm

租税特別措置法第74条第2号に規定する要件に該当しないとされている。
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不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について

2008-11-17 17:03:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について by 東京国税局
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/sonota/01/081027_1.htm

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特例財団法人が12月1日に公益法人への移行の認定の申請をすることの可否について

2008-11-17 10:35:19 | 法人制度
 第40回公益認定等委員会議事録(21頁以下)で、可能である旨が明らかにされている。
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/040/40gijiroku.pdf

「12月1日に移行の申請をすることに関連する問題について・・・その関係で問題になるのが、最初の評議員の選任でございますが、これについては、旧主務官庁の認可が必要とされています。そして、整備法第92条に基づいて旧主務官庁の認可を受けることについては、施行日前にはすることはできず、施行日以降じゃないとできないであろうと考えられます。そのため、12月1日の施行日以降、最初の評議員の選任方法について旧主務官庁の認可を受けることとなります。ただ、それをすると、現行の財団法人、施行日以降の特例財団法人は、最初の評議員の選任について、旧主務官庁の認可を受けなければ移行の申請をすることができなくなってしまうのか、すなわち、現行の財団法人は12月1日に旧主務官庁の認可を受けなければ移行の申請すらできないこととなり、不公平じゃないかという問題意識がございました。その点については、施行日に申請だけはすることができ、申請後、整備法第92条の旧主務官庁の認可を受けて、それを補完して申請の補正をするという取扱いを認めることとしたという内容の説明をホームページのFAQ でしております。

 ですので、12月1日の移行の申請時点で移行認定ないし移行認可を受けるためのすべての要件を満たしている必要はなく、足りない部分は後から追加してもらえば良いという整理をしております。例えば、財団法人における最初の評議員の選任方法についての旧主務官庁の認可については、申請後、認可を受けてそれを追加して頂ければ、それで構わないということとすることにより、整備法第92条の認可を受けていない特例財団法人も12月1日には申請できることとしております。」
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株券電子化の実施について

2008-11-17 09:56:38 | 会社法(改正商法等)
株券電子化の実施について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081114-7.html

 今更の感はあるが、株券電子化制度を規定した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行期日を、平成21年1月5日とすることが正式に決定された。

 なお、旬刊商事法務2008年11月5日号に、吉野太人法務省民事局付検事ほか「株券の電子化に伴う商業登記・電子公告・供託に関する実務上の留意点」が掲載されている。
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公益法人への移行の登記等における監事の選任を証する書面

2008-11-16 06:21:48 | 法人制度
 特例民法法人が公益法人への移行又は通常の一般社団法人等への移行の登記を申請する場合、それまで監事を置いていたときは、新たに登記事項となることから、申請に基づき、監事に関する登記がなされることになる。

 この場合の添付書面であるが、監事を選任した社員総会議事録等及び就任承諾書が必要となると考えられる。社員総会議事録等を紛失している場合には、理事からの証明書が要求されることとなろう。

 この点については、通達では触れられていない。しかし、会社法施行の際に、新たに登記事項となった会計監査人についての取扱いが参考となる。整備法施行の際に、旧商法特例法上の大会社である会社は、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければならないこととされたが、その際も会計監査人を選任した株主総会の議事録等及び就任承諾書が要求されていたことから、同様の取扱いとなると考えられる。

 昨日の研修会で、この点について質問を受け、「必要であると考えられる。」と回答したものの、若干歯切れが悪かったが、再考すると、上記のとおりである。
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特例財団法人の理事の代表権に関して

2008-11-15 10:23:47 | 法人制度
107【意見】
 特例財団法人の理事の代表権に関して、整備法の改正等により手当てすべきである。

【内閣府公益認定等委員会事務局の考え方】
 新法の施行日には、全ての特例民法法人が、「理事会」(法律上の正式な理事会)を設置していない状態となります(整備法第80条第3項、第89条第4項)。そのため、新法の施行日の時点では、各特例民法法人の各理事が、それぞれ法人を代表する権限を有することとなり、特例財団法人の理事の代表権も同様に考えられます(整備法第77条第5項参照)。


 整備法第77条第5項参照とは、苦しい・・・。業務執行権&代表権に関して、法律上の根拠がないのは、非常につらい。

 権利義務承継に関する規定(法第75条第1項、同第79条第1項)が類推適用される、と考える方がまだましであろうか。

cf. 特例財団法人の理事の代表権について(3)
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定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)に関する意見募集の結果について

2008-11-15 09:40:34 | 法人制度
移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=095081100&OBJCD=&GROUP=

 ようやく結果が公表された。
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秋田よいとこ一度はお出で

2008-11-14 22:59:31 | いろいろ
 というわけで、未踏の地の一つであった、美の国秋田にやって来ました。東北シリーズ第1弾。正に美味礼賛也です。

 これで、公私を含めて未踏の県は、残り4県になりました。さて、どこでしょう?
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CFJが合同会社に組織変更

2008-11-14 11:10:16 | 会社法(改正商法等)
 CFJ株式会社の合同会社への組織変更が話題となっている。公告(10月15日)の翌日に偶々発見していたのだが、ブログの記事にするのを失念していた。異議申述期間は、明日まで(末日が土曜日の場合は、延長されない。)。

 合同会社の利用については、一般論としては、①従来の有限会社型、②100%子会社、③共同事業の受け皿、といったことが想定される。また、大企業発ベンチャーのようなスピンオフ・プログラムへの活用も期待されるところである。
 株式会社であれば、いわゆる大会社に該当する場合、相応の機関設計(会計監査人の選任等)を要求されるが、合同会社であれば機関設計はまったく自由である。法人が社員である場合に、職務執行者の選任が要求されるのみである。また、決算公告義務もなくなる。

 今回の組織変更は、資本金及び準備金の額の減少とセットであり、一般論として、その目的と考えられるのは、次のようなところである。

① 機関設計の簡素化を図る
② 外形標準課税の適用対象から外れる
③ 欠損填補
④ 利益の配当を可能にする
⑤ 今後の資本注入の際の登録免許税の負担の回避

 しかし、シティは、日本における消費者金融事業の見直しとして、CFJ株式会社の店舗の全店閉鎖を公表しており、今回の組織変更等は、その一環としてのリストラということであろう。
http://www.citigroup.jp/japanese/press_release/2008/20080606.pdf

cf. 平成18年11月8日付「株式会社から合同会社への組織変更」

平成18年10月24日付「合同会社の新しいスキーム」

平成18年7月4日付「持分会社の資本金の額」

拙稿 合同会社(日本版LLC)の概要 月報司法書士2005年9月号
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会費改定に関する説明会

2008-11-14 09:09:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会は、会費の改定を検討しており、昨日、会員向け説明会を実施した。従来、定額会費と特別会費(事件割会費)の二本立てであったが、これを定額会費に一本化するもの。比較的多数の会員にとって、負担が増えることとなるため、異論の声もあるにはあるが、概ね理解を得られるかなという感触である。今後は、会則の改正(臨時総会の開催)に向けて、所要の手続を進めることとなる。

cf. 平成20年8月20日付「会費制度の見直し」
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消費者金融の中間決算

2008-11-13 00:30:09 | 消費者問題
 アコムが427億円、プロミスが350億円、武富士526億円。

 何の数字でしょう?  過払い金の返還額です。半年で。
http://www.asahi.com/business/update/1106/TKY200811060271.html?ref=reca

 純利益は、アコムが259億円(前年同期比4.3%増)、プロミスが124億円(同4.8%増)、武富士は49億円(同83.2%減)、アイフルが71億円(同66.6%減)である。
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全国一斉労働トラブル110番

2008-11-13 00:05:53 | 消費者問題
 京都司法書士会では、次のとおり、「全国一斉労働トラブル110番」を実施します。お気軽にご相談ください。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20081112.pdf

日時    平成20年11月23日(日)10:00~16:00
場所    京都司法書士会館
相談内容  面談及び電話による相談(いずれも予約不要)
相談料   無料
電話番号  075-241-9831(当日相談時間帯のみ)  
主催    京都司法書士会
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多重債務110番

2008-11-12 23:51:00 | 消費者問題
 京都司法書士会は、「多重債務110番」を次のとおり実施します。お気軽にご相談ください。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20081111.pdf

日時  平成20年11月21日(金)17:00~20:00
              22日(土) 9:00~15:00
TEL 0120-844-841
協同実施主体 近畿労働金庫京都府本部、京都労働者福祉協議会、京都司法書士会
後援  京都府
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会社法等の研修会

2008-11-12 22:28:53 | 会社法(改正商法等)
今後の会社法&商業・法人登記実務の講師等の予定。

11月15日(土) 秋田県司法書士会会員研修会(秋田市)※法人制度
11月20日(木) 京都府立京都高等技術専門校「起業・就業サポート塾」(京都市)
          ※NPO法人制度
11月20日(木) 京都府宗教法人実務研修会(京都市)※宗教法人制度
11月21日(金) 函館司法書士会会員研修会(函館市)※法人制度
11月24日(月) 近司連会員研修会(大阪市)※法人制度
11月29日(土) 富山県司法書士会会員研修会(富山市)※法人制度
11月30日(日) 和歌山県司法書士会会員研修会(和歌山市)※法人制度
12月 6日(土) 日司連中央研修会(東京)※法人制度
12月28日(日) 近司連新人研修 ※事業承継&法人制度

【平成21年】
 1月20日(火) 某会 ※事業承継
 1月21日(水) 日司連司法書士中央新人研修(神戸市)※商業法人登記
 1月23日(金) 日司連司法書士中央新人研修(つくば市)※商業法人登記
 2月 7日(土) 某会 ※法人制度
 2月21日(土) 某会 ※事業承継
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