おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

自治規範・コンプライアンスのあり様

2019-04-07 | マンション〔規 約 類〕

 

 

自身は さほど ジックリと気にしたことがないような(へんな表現ですが)

ことなのですが

以前に 少々 記したことがありましたが・・・

 

マンション管理組合さんに係わらせていただき

【相談を受け 助言・指導させていただき 援助を為す】ということが

マンション管理士の 法律の明文上の立場なのですが

この記事の主題は 端的に言うと 

 

『管理組合とマンション管理士の実務上の接点は どのよう流れで設けられるべきなのか』

ということ

 

 

できるだけ具体的に ということで 例を挙げると 

『管理会社との信頼関係上に影響を与えそうな重大な疑義があるのですが

法的なことも含めて 相談したいのです が 役員の一部から < 事業計画に載せて

いないのだから そのようなことはできないのでは ? >という指摘があったのですが・・・』

 

 

記事が抽象的になりすぎないようにするため

区分所有法などの法律に沿うように 国が示している【標準管理規約】も採り入れながら

記してみたいと思います

 

参考になる というか 参考にしなければならないものとして おおよそ挙げられるものは

 (管理費)

第27条  

 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

  八 委託業務費

  九 専門的知識を有する者の活用に要する費用

  十 管理組合の運営に要する費用 

 

 (専門的知識を有する者の活用)

第34条


 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マン ション管理士」をいう。)

 その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者に対し、管理組合の運営その他

  マンションの管理に関し、 相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる


(理事長)

第38条

 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により理事長の職務として定められた事項

 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。


(理事)

 第40条  

 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い管理組合の業務を担当する。

 

(議決事項)

第48条

 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら ない。

 一 収支決算及び事業報告   二 収支予算及び事業計画 

 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

 

 

できるだけ シンプルに記したいと思います

例えば マンション管理士を活用して といっても ケースが イロイロ あり得る

・役員になったので 知識を できるだけ身につけておきたい

・急なことでもあるが まずは 数度 理事会に同席させ 参考意見を聞きたい

・一定の期間 事あるときだけ 理事会同席以外も含めて 助力 を得ることとする

・当初から 顧問として 更新制度を設けての契約を締結したい 

 

 

稀な例も含むが 話をできるだけ具体的に ということで

管理組合ではなく 個人としての依頼もある(経費は個人負担)

その場合は そもそも 管理組合が当事者ではなく 複雑な理論整理は不要と考えられる

(当然ともいえますが 念のため記しました)

問題は 主として 当事者が管理組合であり管理組合会計から出費のケース

 

 

定期総会ごとの承認の下で 総合的な援助役として 当初から顧問に就くケースでは 

収支予算及び事業計画 双方の総会決議を要して関与となる これに異論はないと考えます


しかし 単発的な 想定外の緊急な執行のための専門的アドバイスを 理事会として必要とする場合

など

では 執行機関としての 必要と判断した執行にともなう やむを得ない活動のため 

執行部裁量で 予備費(役員活動費 さらには 会議費など)からの支出 

というような流れも

あり得るのでは

と 考えます

当事者としての管理会社変更の検討などを進めようとしているのだが 諸々の事情で自力だけでは

困難すぎ援助や指導が欲しい けれど 総会後でなければそのスタートも切れない という事態など

想定してみてください

 

総会後でなければコンタクト不可 たとえ 無償でも というレベルになると さらに いかがなものか 

ということに

なろうが・・・

 

マンション管理組合というのは 基本的に自治規範組織

(区分所有法で一部 絶対に曲げてはいけない強行規定もありますが)

 

諸々の判断基準に 有償・無償は 本来関係ありません(無償だからといって 

事業計画に載せていないことを

執行部独断で遂行してしまうことは不可 

もっとも なにからなにまで載せよ ということではありませんけれど)

 

 

管理組合活動 明確な行動指針が敢然として行えるように用意されている ということでもありません

もっとも このことは ほぼ どのような組織にも見えること

 

もしものときは 追認を得ることに努める 原状回復を図る 金銭的なことも元に戻す 

なおかつ 損害を与えたときは賠償する 心から陳謝する

ドンナ組織でもそういったもの です

 

私にしても 同様

迷惑をかけてしまったら 事の経緯を説明させていただくとともに心から謝り 

いただいたものをお返しし 

場合によっては 賠償もさせていただく

そういうこと です

 

ということで 

≪専門家活用のスタート時は 絶対に 総会後となる ≫ という運用しかないというのは 

妥当でないと考えます

 

 

いずれ関連記事を と 思っています

法的なことを中心に と思いましたが 今日は 結論部を主として概要的に 記しました

あくまで 私の実務上のスタンスからの記事です 

(モチロン 自己責任を基にしたものですが)

ご容赦ください

       http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html