高等裁判所のものですが
学習にも実務にも
重要な判例
と考えますので 載せておきたいと思いました
【 大阪高裁 平成 28 ・12 ・9
判例集未掲載
保管文書の閲覧及び写真撮影を請求する権利 】
<判決要旨>
管理組合の文書開示義務に関して、権利能力なき社団であるマンション管理組合と
その構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係には、
委任契約に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)が類推適用される
のが相当であり、
この場合において,各区分所有者は,マンション管理規約に明文の定めがない場合
であっても,
民法645条に基づき,管理組合に対して管理組合がマンション管理業務について保管
している文書(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の
写真撮影を
請求する権利を有する。
参考までに
おおよそ 一般的な?理解では
・準用 本質の異なることに修正しながらあてはめること
・適用 本質の同じことにあてはめること
・類推 拡充して類似の事柄に推し及ぼすこと
(法規上明文が無い場合にも 解釈によって準用するときは類推適用といわれる場合が多い
準用は類推適用よりも 関係が近い場合に用いられる傾向がないでもないが ハッキリした
区別は無い)
その構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係・・・
あたりを理解するため すこしでも解りやすくなるか?と 私が参考にしたのは
次の条文でした
受任者 受任者の行為結果を受ける者(委任者)
閲覧などについて
区分所有法上には
がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
(集会(総会)議事録)
第42条
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
という条項があります (省略あり)
閲覧請求に 書面が必要とはされていません
参考までに
標準管理規約の 閲覧等関連条項(一部省略ありの要点 単棟型)を載せておきます
(議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければなら ない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求 があったときは、
議事録の閲覧をさせなければならない。
(理事会の会議及び議事)
第53条
4 議事録については、第49条の規定を準用する。
(帳票類等の作成、保管)
第64条
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧
させなければならない。
2 理事長は長期修繕計画書、設計図書 修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害
関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければな
らない。
3 理事長は、閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組
合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が
求める情報を記入した書面を交付することができる。
(規約原本等)
第72条
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があった
ときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、
規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面
並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則
の内容を記載した書面の閲覧をさせなければならない。
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