おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

御用達 ? ということでは・・

2019-04-15 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

<マンション管理士>の登録は 平成21年3月にしました

ので

<マンション管理士>という名称をもっての業務をスタート

させていただいて 

10年というところです

 

マンション管理運営コンサルタントに関しての ポイント というか

顧問として係わらせていただいていて 自身の指針としていることは

どういうところか と 自問してみました

 

反省点の集約のようなものが浮き出てきました

 

極くシンプルにまとめてしまうと

・後悔の無いように 

 率直に 

 主張すべきところは躊躇せず 助言・指導しておくべき

 

ということに尽きるようです(モチロン 私の自身への指針にすぎません)

 

 

顧問料をいただいて プロとして 管理運営の援助をする身として あるべき姿

はどのようなものなのか・・・

今思っても 『もっと 率直に 助言・指導を徹底するべきだった』 と それらのシーンを

思い出したりします

そうして 諸々の事情で 顧問契約が終了し 

“今は どんな管理運営の下で ことが進んでいるのかな ?”

と そのマンションを通り過ぎるたびに 気になります

 

 

受任者という立場を思うと 良好な関係の追求が大事 と思うばかり 遠慮が

入ってしまうようなときもあり その後の執行部の流れを見ていて おおいに反省

したことが 数度 あります

執行部としての 理事会 その代表者である理事長からお呼びがかかり

そうしたことがスタートで顧問契約に至ったのは事実 

としても 執行部のための契約の当事者になる ということではありません

 

契約相手は <管理組合> です

 

理事会面々の方たちのためのコンサルタント として 契約する

契約当事者は その方たちのみ

ということも 形としては あり得る(契約自由の原則)のは確かですが・・

 

誰のための顧問なのか を あらたまって考えてみるときのため このことを

記しておきました

 

 

 

≪もう少し うまく捌いて 愛想をよくして 理事会の風向なども計って≫

ということあたりを 言われたりすることがありましたが・・・自身の業務スタンス

とやらは 営業向きでないことは確かなようで 要するに 硬すぎるのだろう

とは 自身も認識しています が なかなか難しいものです

 

問題がある というあたりのことは 顧問として 指摘しないわけにはいきません

明らかに違法 著しく妥当でない ということを

問われていないからといって 見逃してそのまま というわけにはいきません

本来は というか 監事という立場も そのようなものなのですが・・・現実には

そこまでの機能を果たすことを 監事を担当する構成員さんに求めるのはタイヘンです

管理会社にしても それこそ 委託契約を頂いている当事者の執行部へ 

いわゆる〔硬いこと〕を上申してみるなどということを まずは しません

 

 

繰り返しになりますが

契約相手は <管理組合>  

対価は 管理組合管理費会計から頂きます 

顧問は理事会ご用達の立場になる者 ではありません 

ましてや 理事長が一番のお得意さん ということでもなく

あくまで 

<管理組合>のため 実質的な利益を図るという目的に沿う役目を持つ立場の者

として 顧問の椅子が用意されるのです

 

 

管理会社とのかかわりのことで

住民全体とのかかわりのことで

役員とのかかわりのことで

生まれる諸々のことのコンサルタントといったような仕事が顧問の役目であり 

つまるところ マンション管理組合の

実質的な益

のための契約の下に控えている者です

 

『契約をしていただいた役員の方たちのためにあるべきなのだから

その方たちの言動に対し たとえ拙いことであるとしても 

そこまでは言えない』

というようなことでは それこそ 受任者としての 善管注意義務違反になります

専有部分を持つ マンション管理組合構成員全体の実質的な益を 保っていく

ために助言・指導すべきことが マンション管理士として 顧問として与えるべき 

報酬への対価 なのです

 

繰り返しますが

理事会面々(特に 理事長個人)の ご用達 であってはいけません

 

 

次期総会議案の 事業計画・予算案に 外部専門家との契約が掲載無しとなること 

必至かな?

というような雰囲気下で

契約終了となることを避けたい とも思うことでしょうが あくまで委任契約というもの 

当然のことですが 決めるのは相手方

なので 委任者(総会議案作成提出者は その時の執行部)の意思次第 

 

できる限り 自身の契約スタンスをアピールし その方向こそが管理組合の益のために

有効であるということ それが理解してもらえないときはいたしかたない ということ

 

総会にまで登場していって そのあたりを更にアピールすることは 通常許されず(総会に参加する

権限までは 顧問としてはないのが通常 参加の了承を得なければならないでしょうから)

 

“どうして今期限りなのですか?”

それまでにお付き合いいただいた多くの住民さんから お声がかかったりしますが

一年毎の役員交代 さまざまな個性の役員さんの登場 などなど

顧問の地位も 雲の流れ次第 なんという感があったり しますが・・・

 

 

それも この世の習い ?

 

 

 

ということで 顧問契約当事者の実務上のあり様あたりのことを 記してみました

 

マンション管理組合さんの発展を祈りながら

プロとして 契約を継続するのに 自身のスタンスとの格闘もあるだろう

というような 思いを記させていただきました

 

          http://toku4812.server-shared.com/