おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

強行規定

2020-12-05 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

私も 仕事上で SKYPE/Zoom  などを利用しています

任意団体などで 集会のあり方などにおいて法的な縛りのない組織においては

公序良俗・条理に反しないような範囲では私的自治により 治めていけばよい と

されるでしょう 

強行法規遵守を意識しながらの運営をしなければならない組織においては フリー

な遂行が許されない部分も それなりにあります

マンション管理運営上の法規として 「建物の区分所有等に関する法律」 における

集会(総会)についての45条は ≪強行法規≫ という性質を有するものです

管理規約や集会(総会)の決議で その内容と異なる定めを規準とすることは許され

ません

緊急事態下 ということで
「 Zoom 等」の活用によるオンライン理事会を開催した経験を有するマンションでは

今後のためにより明確な規準を ということで それらに関しての管理規約の改正案を

総会提出 という動きもあり

「理事会について、電磁的方式等、符号・音響又は映像の送受方式(Web会議システ
ム等)により開催する場合は、理事会でその実施の決議を行うものとする。」
というような趣旨の条項を検討することも可でしょうが・・・

 

集会(総会)開催のことに関しては この法律に登場していない[理事会]の運営のことと

同列に考えることはできません

例えば 
『来年度から 総会は Zoom又はそれに類するものを利用して開催する』 

とい
うようなことをアッサリ決めてしまうようなことは できません

まず 相互の五感を通じての現実・有形・物理的な認識を基本とする参加集合ではない

形式を採用すること自体 法文上からは無理があると思うからです

45条は 決議 のための ある意味 特別な例外措置の採用のための規定 と捉えられ

ると思いますのでそのことからして それ以外のことである 集まる形 の特例は 想定

できないと解釈しなければ と 考えられるのですが・・・いかがでしょう ? 


(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

 
 
管理組合から相談があった場合は 上記のような立場で説明を試みています
 
いずれにせよ
早期に 公の決断をもって 法令手当てが欲しいものだと思っています
 
以前から申しあげているように 管理運営の相談を受ける側としては 管理組合の方々にとって
迷惑にもなりかねない安易な解説は 慎まなければならないと思っています 
 
要するに 現時点では 強行規定か否か という点あたりは プロとして 意識して行動するべきこと
当然の義務だと思われます
 
余計なお世話かもしれませんが 未だ 事の本質を理解していない雰囲気のアドバイザーが ときに
散見
されますので・・・
(便利な機器 そうして それらを活用することについては 賛成であります が・・・・)
 
 
明日は 管理業務主任者試験日ですね
努力が実りますことを お祈りいたしております
 
   はたけやまとくお事 務 所