令和2年度の行政書士試験 行政法の記述式などをみると
受験相談者さんと会話していて 知識保持量のおそろしさ ? みたいなこと
を 実感してしまったりしました
どういうことかというと
“ 期限が過ぎてしまったのだから 取消し訴訟は提起できない
ならば 抗告訴訟の連を思い浮かべて・・・トニモカクニモ 無効等確認訴訟であるなら出訴期間は
問われないのだから
<無効等確認訴訟>だろう ”
とシンプルに考えて 収めてしまう
ところが それなりの知識がある方は
民事訴訟法の 確認訴訟の論点の一つ(より適切な手法がある場合は それらを利用し確認訴訟は控える)
行政事件訴訟法 36条(前者と 類似の考慮を要求されるようなことで 訴訟提起の要件の壁がある)
などのことを想起して “無効確認では マズイかな ??”
と 考え込み(アレコレ そうとうな時間を費やしてしまったり)
問題文には
「・・本件換地処分の効力を争い、換地の やり直しを 求める・・・」とあるので
無効を確認できても それだけでは 足りないだろうし・・・
ということで
32条の形成力 とか 33条の準用からの拘束力の存在の扱いを またまた アレコレ考えて
しまったり あるいは 準用のことあたりがハッキリとは想起できず それを追い 時間が過ぎ
“とにかく 無効確認以上の効果を連れ添わせる訴訟でなければダメだろうし ?・・・”
そうこうしているうちに マトマリガツカナクナッテ・・・・
知識の量が 逆に作用してしまって 論点が駆け巡ってしまっている
まして
平成24年の記述式のことを想起していたりすると さらに あわててしまい・・・
“アレッ 換地処分と似たような感覚の ? 以前学習していた論点のような そうでもないような
あの問題は たしか 形式的当事者訴訟のことだったかな ??
どこが どうちがうんだろう ???” などとまで・・・
平常の整理整頓能力が 吹っ飛んでしまう
正式な というか公式な解答は試験機関から出されていないので 断定的な判断はできなのですが・・・
知識の豊富さが 逆におそろしいという場面もあるかも などということなど 自身は 思ってみたり
したのでした
本番は たしかに おそろしい
というお話
ですが
そのおそろしさは 受験生全員が 同様に負っている宿命みたいなものです
要するに 自分だけではない ので その焦りも <自分だけではないのだ>
と ナントカ 思う鍛錬を積むしかないと思われます
挑戦する必要があるならば ひるまず 挑戦 するしかない
キツイコトを言ってしまっています どうぞ おゆるしくださいね
行政事件訴訟法
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)
に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める
訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何ら
かの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨
を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該
行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされ
ようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
土地区画整理法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定すること
により、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
土地収用法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果
並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の
適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
土地改良法
第一章 総則
(目的及び原則)
第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために
必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増
大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及
び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
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