大げさな ? タイトルを付けてしまいました
相談事例に ときどきあることなのですが
少数の役員により 長い間 波風無く?営々と管理運営が続き 一見ありがたいことの
ように見えたりしますが どうにも内実が不安に思える ということを聞くことがあります
以前から 管理組合の法人化について ブログで勧めています
一言で言うと <管理運営の より明確・客観化を図る>ためには
法人化しないでいるよりは したほうが好ましい
という思いをもっているからです
そのメリットについては 度々 ブログにも載せさせていただいています
ドンと呼ばれる類の 人による 統治
よりは
法(シッカリとした約束事の集合の自治法とも呼べ得るもの)による 統治
のほうが
あやまちを発見しやすいし 公正な管理運営に より近づくことができるのでは
と考えるからです
法人化の結果は そうした活動に益することが増えていくと思われます
そうしたことに関して 法人化の説明をする際に
相談のなかで よく問われることの一つに
『収益事業などすることになった折に 早まって法人化したことを 悔やむようなことは
ないですか ?』
ということが挙げられます
社団としての実体があるのなら 法人格があろうが無かろうが 課税上の扱いの差異はありません
一般的に マンション管理組合組織は 法人格のない社団 であると理解されています
法人税法
第一編 総則 第一章 通則
(趣旨)
第一条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、
納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
・・・・・
【一人法人】 という仕組みのことが広まっていることは確かですが 区分所有者が一人だけの場合は法
人化できません (区分所有法47条①)
区分所有者の団体に与えられる仕組みなので 一人では団体といえないので 法人化の対象にはならな
いからです
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人とな
る旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって
法人となる。
念のためですが
法人化は ≪マンション≫ という区分所有建物 だけに用意されているものではありません が
押し迫った年末 であろうと いろいろと心配のあるマンション住民さんたちからの相談は
ポツポツ と あります
2021年の最後の一日も あと数時間 となってしまいました