<行政書士試験研究センター>に
次のような記事が掲載されています
・・・令和元年度行政書士試験結果・・・
令和元年11月10日に実施した令和元年度行政書士試験では、
幅広い年齢層の方がチャレンジし合格しました。
行政書士試験は、年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも
受験できます。
- 申込者:最年長 95歳(1名) 最年少 12歳(2名)
- 合格者:最年長 79歳(1名) 最年少 15歳(1名)
就職のための公務員試験を除き 私の国家試験歴は 24歳のとき受験した
司法試験第一次 が スタート
その頃 試験日は 例年[1月15日成人の日]とされていたのでした
この試験制度はもはや存在していません 個人的な感傷でスミマセンが その
廃止の報と出逢ったとき とても悲しい思いをさせられました
さて 平成24年の記述式は 次のようなものでしたね
本年のものと 似てはいます・・・が
Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。
正解の例 です
B市を被告として損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。
B市を被告として損失補償の増額を請求する訴訟を提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。
形式的当事者訴訟の定義は 行政事件訴訟法4条前段で
「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟」 とされています
典型例が 土地収用に伴う損失補償金の増額請求訴訟 〔参考となる判例 最判昭和58・9・8〕
本来なら Xは A県収用委員会の裁決の内容に不服がある(損失補償の部分についてだが)の
だからA県を被告としてA県収用委員会の裁決に対し 権利取得裁決の取消訴訟と増額の義務
付訴訟を併合提起するべき と 考えられるでしょうか・・・
しかし
[土地収用法・・・省略アリ] には
から六月以内に提起しなければならない。
係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなら
ない。
「法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」なのでXはB市を被告として補償
の増額を求める訴訟を提起することになります
本来の意味では抗告訴訟ですが 形式的には当事者同士で争う訴訟になっている
ということで
「形式的当事者訴訟」 と 呼ばれます
補償をめぐる争いは 被収用者と起業者との財産上のものなのであって公益に直接関わらないこと
でもあり これら当事者間での解決が合理的・適切という趣旨からの仕組みなのだということでしょう
過去の出題のケースを参考にしたような?本年の問題 であった ともいえそうな・・・
しかし 内容は・・・
24年出題が記憶にあった方にとっては 知識が多かった分 考えすぎて迷ったのでは ? という点
が気になっています
今から申すのはいかがか とも思うのですが 12月8日の拙ブログは 【争点訴訟】も登場の内容
になっていますが 実は 今年度の問題を眺めていて 24年出題が思い起こされ その検討をしてい
るうちに 【争点訴訟】との差異あたりがどうにも気になったもので 掲載したのでした
【争点訴訟】あたりのこと 記述式材料になってしまいそうなので ナントナク 気になります
忘れないうちに と思い トテツモナク早すぎる出題予想ですが 【争点訴訟】のことも よろしければ
心に留めておいてみて くださいね
さて
本日の業務開始 です
民法家族法 の 再確認 です
本年マンション管理士試験には 〔配偶者居住権〕の関係が 複数 登場していたりしました