おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

仮面のままの顔見世興行 みたいな条文

2020-12-08 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

少々 というか おおいにヘンテコリンなタイトルで すみません

以前 学習していて その手強さにそのような想いを抱いたことを ふと思ったり

したものですから・・・

条文のそのままの文言だと 正体が見えず ナンノコッチャ という思いをさせられ

続け 解釈に多くのエネルギーを必要とされてしまった記憶があったので・・・

 

早いもので 今回の行政書士試験が終了して一月が過ぎました

受験生の方 お疲れさまでした      いかがお過ごしですか

時間がとれたので 参考までに 記述式にもあたってみましたが それなりに手ごた

えがありました

 

 

さて

合否発表は マダマダ先です

とにかく 学習を始めている方 始めようとしている方 の参考になれば と 概略の記事ですが

 

行政事件訴訟法に 次の条文があります

処分の効力等を争点とする訴訟)・・・略称⇒争点訴訟

 第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。

 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

 第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。

 

この条文の理解には 文言としては登場していない仮面の者も含め ポイントとなる大物たちのことを知る必要があると考えられます

極くシンプルに記していますが 以下のことの理解が 決め手となると思われます

 

ア ・ 当事者訴訟 と 抗告訴訟 の区別

イ ・ 当事者訴訟 と 民事訴訟 の区別

ウ ・ 形式的当事者訴訟 と 抗告訴訟 の関係

エ ・ 実質的当事者訴訟 と 民事訴訟 の区別

オ ・ 争点訴訟とは どのような訴訟なのか

カ ・ 争点訴訟とは 行政事件訴訟なのか民事訴訟なのか

 

 

ア に関し

    行政庁公権力の行使に関する不服ならば 抗告訴訟

イ に関し

    争いが 私法上のものか公法上のものか

    前者なら 民事訴訟

ウ に関し

    前者は 処分・裁決の効力を争うのですから実質は抗告訴訟 
     なのですが
    
法令の規定により形式としては当事者訴訟の形(行政主体を
     被告とせずに)をとっています

エ に関し

    訴訟物が「 公法上の法律関係 」である点が 民事訴訟と区別さ

    れるところ

オ に関し

        私法上の法律関係に関する訴え(つまり民事訴訟)の中で 行政庁
    の処分若しくは裁決の存否又はその効力が前提問題として
争われ
    る訴訟

    前提問題として 処分・裁決の効力が争点になっているとしても
        訴訟物が「公法上の法律関係」ならば それは当事者訴訟であり
       争点訴訟ではない

 

カ に関し

    争点訴訟とは民事訴訟ですが 処分・裁決の無効(あるいは不

     存在)が争点になる限りで 行政事件訴訟法の一部が準用されて

         いる

 

ということで 久しぶりに 争点訴訟を中心に行政法の質問があったりしたので 記してみました

 

ちなみに 
民事訴訟法 四十五条一項及び第二項

(補助参加人の訴訟行為)

第四十五条 

補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、
上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、
この限りでない。

 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その
効力を有しない。

 

 45条 という同名にて登場 なので 珍しいと思いました

 

 

行政法  自身にとって あいかわらず 手強いですが・・・

マンションにお住みの方の中にも 受験者の方が それなりにいて ビックリすることもあります

こういう時期 というか 時代そのもの なので しょうか・・・?

 

壮年者・若年者からは特に 資格取得に 敏感 というか 生涯設計を意識した厳しい雰囲気さえ 

感じられたり

・・・しています

 

                  はたけやまとくお事 務 所