規約について改めて書いた、書かざるを得なかったのにはもう一つワケがあります。
先日参加した学習塾経営者のオンラインセミナーで多くの参加者も言っておられたことの中に、やはりこの規約について、これを軽んじるか認識不足からかは別にして、勝手な解釈と行為を繰り返す当事者が一定数いて、そのため当事者双方(殆んどの場合「一方だけ」ですが)に少なくない迷惑が発生していることをどう捉え、どう解消改善していくべきかというトピックがありました。
途中は省きますが、結論はこうです。
この場合、エモーショナルになることなく、入会時に必ず交わしている筈の塾規約に則って粛々とこれを実行するということを徹底することでのみその迷惑行為を断ち切れるのだという姿勢であること。これに尽きます。
これを受けて、セミナー参加者は任意でこれ(我々は規約に則って全てを行うという宣言)をホームページやブログなどで今一度明示しようと。
尚、当会の規約は、経済産業省が提供している一般的学習塾運営に適応する規約集の雛型をベースに、顧問弁護士がこれに法律的見地からの監修を加えて作成したものを使用しております。