鬼ヅモ同好会第3支部・改「竹に雀」

鬼ヅモ同好会会員「めい」が気ままに旅して気ままにボヤきます。

「竹に雀」ギャラリー

2006-01-10 | 鬼ヅモ同好会


「竹に雀」ギャラリーへようこそ。


ここでは、当サイトのトップを飾った画像を、淡々と展示していきます。
どうぞ、ごゆっくりご観賞くださいませ。



1.函館山から望む夜景 (撮影日 平成28年9月16日  撮影地 北海道函館市)




2.JRタワー「T38」から望む札幌の夜景 (撮影日 平成28年9月20日  撮影地 札幌市中央区)




3.松本城天守 (撮影日 平成22年12月25日  撮影地 長野県松本市)




4.姨捨駅から望む善光寺平 (撮影日 平成30年8月19日  撮影地 長野県千曲市)




5.令和初日の東京駅 (撮影日 令和元年5月1日  撮影地 東京都千代田区)




6.早朝の竹田城址 (撮影日 令和元年10月19日  撮影地 兵庫県朝来市)




7.松江城天守・松江水燈路 (撮影日 令和元年10月22日  撮影地 島根県松江市)







鬼ヅモ同好会麻雀競技先例集

2006-01-06 | 鬼ヅモ同好会
鬼ヅモ同好会麻雀競技先例集


◆牌こぼしの供託責任(平成14年8月13日・先例第1号) 規約第73条・第80条関係

【先例】牌こぼしの点数供託責任(牌1枚につき300点)の執行力は、その局の終了時に生じるものとする。
【説明】牌こぼしをしたときに、持ち点が少ないため点数を供託できない場合でも、直ちにトビとはせず、その局の終了まで猶予する。
    ただし、持ち点に余裕がある場合は、遅滞なく供託することを妨げない。
【備考】先例第1号は、鬼ヅモ同好会麻雀規約が平成16年1月4日付で施行された際、同規約第73条にその趣旨が盛り込まれた。


◆立直棒の供託(平成14年8月13日・先例第2号) 規約第13条・第14条関係

【先例】立直による1000点の供託の執行力は、立直宣言後直ちに発生する。
    持ち点が1000点未満の者は、立直を宣言することができない。

【備考】先例第2号は、鬼ヅモ同好会麻雀規約が平成16年1月4日付で施行された際、同規約第13条及び第14条にその趣旨が盛り込まれた。



◆牌山が17組でないときの誤開門の解釈(平成14年8月14日・先例第3号) 規約第9条第79条関係

【先例】対局開始時の洗牌後に牌山を組む場合において、1山が17組34枚でないときでも、その山を組んだ者に対して責任は生じない。
    開門にあたり、牌山が17組34枚でないものを基準とする場合では、賽子の目数を当該牌山の右側から数えた場所、17から賽子の目数を引いた値を当該牌山の左側から数えた場所、賽子の目数が17を超えるときは、賽子の目数から17を引いた値を当該牌山の上家方の牌山の右側から数えた場所のいずれによっても正しい開門とする。


(先例第4号から先例第7号までは、記録が散逸しているため、欠番とする)


◆槓ドラ表示より早い捨牌(平成15年8月10日・先例第8号) 規約第21条関係

【先例】槓において、槓ドラを表示せずに捨牌をした場合は、その捨牌が新規の槓ドラであっても、その捨牌をキャンセルして手元に戻す事はできない。


◆配牌時における少牌(平成16年3月21日・先例第9号) 規約第74条第80条関係

【先例】配牌時に、誤って手牌を少なく揃えた場合においては、本人の申し出により不足の牌を補充することができる。
    牌不足の申し出は、親の第一打牌が完了するまでに行うことを要する。
    牌不足の申し出により不足の牌を補充する場合は、300点を場に供託する責に任ずる。


◆ポンの宣言(平成16年3月21日・先例第10号) 規約第17条関係

【先例】打牌に対して「ポ…。」と発言した場合は、ポンの宣言があったものとする。


◆副露に関する件(平成16年12月29日・先例第11号) 規約第17条関係

【先例】副露の先後の基準は、発声開始時とする。
    チーの宣言後一呼吸の間隔を置いてポン又はカンの宣言があったときは、副露の宣言が同時であるものとみなす。


◆副露に関する件(平成16年12月29日・先例第12号) 規約第72条第81条関係

【先例】捨牌に対する副露の宣言が一呼吸の間隔の後になされた場合において、次順の者が自摸により牌の内容を認知したときは、これによって生ずる見せ牌による供託責任は、当該副露宣言者が負担する。


◆出席者4人の場合の席決め及び仮起家(平成25年12月29日・先例第13号) 規約第8条の2関係

【先例】出席者4人の場合は、席決め時間の短縮のため、前試合の席順を次の試合に限って継続することができる。この場合においては、前試合における点数第1位の者を仮起家とする。
【備考】先例第13号は、平成26年5月6日付の規約改正で、第8条の2にその趣旨が盛り込まれた。



◆最終日の行程定立について(平成25年12月30日・先例第14号) 規約第86条関係

【先例】最終日の試合工程を定めるにあたり、あらかじめ仮の試合数を定め、事後的に試合数を確定させる方法は、規約第86条第1項に基づく決定を同第2項で変更するものと解釈できるため、認められる。


◆あがり放棄の基準時(平成25年12月31日・先例第15号) 規約第74条第75条関係

【先例】規約第75条の「あがり放棄の者」に関して、あがり放棄となる違反行為が競技者全員に明らかになった時を基準とする。
【説明】違反行為が競技者全員に明らかになった時について、少牌および誤副露の場合は、違反者が当該事実を自白した時、または他の競技者が当該事実を指摘して明らかになった時をいう。
    また空和了の場合は、違反者が和了を取り消した時をいう。
    この結果、副露の可否については、当該基準時を境に有効・無効に分かれることとなる。
    競技者が少牌であることに気付かず、周りの競技者も気づいていない段階で副露をして、その後少牌と判明した場合でも、「副露をすることができな」くなるのはその判明時点以降であって、その前の副露はなんら影響しない。


◆最終局前の過大な点数申告(平成26年12月29日・先例第16号) 規約第67条第71条第78条関係

【先例】最終局前の点数申告で、実際の持ち点より多い点数を申告し、それがホワイトボード等に記載されたとしても、精算は原則として実際の持ち点を基礎として行う。
 ただし、競技中の混乱など特段の事情がある場合には、ホワイトボード等の点数を精算の基礎として用いる。
 なお、点数を多く申告したことによる罰則はないので、点数支払い等の処分は科すことができない。
【説明】最終局前の点数申告では、競技者全員が点棒を卓上に提示して持ち点を目視で確認したうえでホワイトボード等に記載されるので、記載された点数が競技者の正確な点数であるものとみなされる。
 ただし、多く申告したことによる不当な利得は許されないものであるから、この場合においては、みなし規定の適用を限定的にするのが妥当である。
【備考】点数過大申告によりホワイトボード等の点数が生産の基礎となるときに、点数の計算をどのようにするのかについては、明確な結論が出ていないが、以下の2つの考え方が提示されている。
  ・過大申告分を点数第一位の競技者が負担する。
  ・過大申告分を他の競技者が均等に負担し、余剰分を点数第一位の競技者が負担する。


◆再度の牌こぼし(平成28年12月29日・先例第17号) 規約第80条関係

【先例】牌こぼしにより公開された牌が、原状に復した後に再び崩された場合であっても、牌こぼしの供託責任を免れることはできない。
【説明】牌こぼしの供託責任の本質は、不当な牌の開示とともに遅延行為に対する制裁であると解される。


◆開門後の順番を誤った配牌(令和元年8月16日・先例第18号) 規約第9条第79条第80条関係

【先例】競技者が開門後に自摸順を誤って配牌を受けたときは、誤開門に係る第80条の規定を類推適用する。
 自摸順を誤った配牌を後次の競技者が順次受けた場合でも同様とし、最初に自摸順を誤った競技者のみが供託責任を負うものとする。
 誤って受けた配牌は戻さず、可能な範囲で正当な順序に帰した上で後の配牌を受けて、局を続行する。
【説明】本件の事案は、牌こぼしよりも誤開門に近いものといえる。
 競技者に対する供託責任も、牌こぼしの規定を適用すると過重といえる。
【備考】規約は、誤開門があったケースについての明文化されていなかったが、今回の先例で誤開門後の処理も明らかになった。


鬼ヅモ同好会麻雀規約

2006-01-05 | 鬼ヅモ同好会

鬼ヅモ同好会麻雀規約


施行 平成18年1月4日(平成18年規約第1号)
改正 平成21年5月10日(平成21年規約第1号)
平成22年8月23日(平成22年規約第1号)
平成26年5月6日(平成26年規約第1号)
平成26年12月29日(平成26年規約第2号)
令和元年5月2日(令和元年規約第1号)
令和2年8月7日(令和2年規約第1号)



目次

 第1章 総則(第1条~第4条)
 第2章 競技
  第1節 総則(第5条~第8条)
  第2節 開局及び対局(第8条の2~第12条)
  第3節 立直(第13条~第16条)
  第4節 副露
    第1款 総則(第17条~第20条)
    第2款 槓(第21条~第24条)
  第5節 和了
    第1款 総則(第25条~第29条)
    第2款 点数(第30条~第41条)
    第3款 役(第42条~第54条)
  第6節 流局(第55条~第59条)
  第7節 点数の支払い(第60条~第65条)
  第8節 最終局及び競技の終了(第66条~第70条)
  第9節 罰則
    第1款 総則(第71条~第73条)
    第2款 罰則(第74条~第82条)
  第10節 精算(第83条~第85条の2)
 第3章 大会(第86条)
 第4章 規約の変更(第87条~第93条)



第1章 総 則

(趣旨)
第1条 鬼ヅモ同好会の麻雀競技に係る規則は、この規約の定めるところによる。

(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   一 参加者  大会に参加している者又は参加の意思をあらかじめ表示している者をいう。
   二 出席者  参加者のうち、大会の会場に居合わせる者、またはウェブ会議サービスを用いて意思表示をなし得る状態にある者をいう。
   三 競技者  出席者のうち、現に麻雀競技をする者をいう。

(慣習法)
第3条 この規約に定めがない事項については、慣習法を準用ないし適用する。

(オンライン麻雀ゲームアプリを用いる場合)
第3条の2 オンライン麻雀ゲームアプリを用いて麻雀競技を行うときは、第1条の規定にかかわらず、当該アプリの規則に則って麻雀競技をするものとする。ただし、当該アプリのシステムにおいて変更ができる規則については、可能な限り、この規約の定めに沿った規則となるように設定を変更するものとする。

(出席者協議)
第4条 規定をめぐって出席者より疑義が提起されたとき、出席者間に紛争が生じたとき、その他麻雀競技の進行上必要なときは、出席者全員が協議を行うものとする。
 2 前項の協議(以下、「出席者協議」という。)においては、次の各号に掲げる順序に従い、議長を定める。
   一 会長
   二 副会長
   三 会場提供者
   四 出席者中、くじにより選任された者
 3 次の各号の一に該当する出席者は、議長に就任することができない。
   一 協議の中途より参与した者
   二 第82条の規定により、重大な違背行為をしたと思料され、処分の対象になっている者
   三 大会中、第82条の規定により、重大な違背行為をしたとして処分を受けた者
 4 出席者は、議長も含めて、一人一個の議決権を有する。
 5 議決権の行使は、賛成、反対又は棄権の表示をすることにより、行う。議決権を行使しない出席者は、棄権の表示をしたものとみなす。
 6 棄権の表示をした出席者は、特段の規定がない限り、その協議において出席しなかったものとみなす。
 7 出席者協議による決議は、特段の規定がない限り、出席者の過半数の賛成に基づいて行う。ただし、可否同数であるときは、議長が可否を決定する。
 8 前項の決議は、遅滞なくその要旨を公告するものとする。



第2章 競 技

 第1節 総則

(東風戦の原則)
第5条 競技は、東風戦で行う。ただし、出席者全員の同意により、東南戦とすることができる。
 2 前項ただし書の同意は、大会で最初の競技を始める前にしなければならない。

(使用する牌)
第6条 競技においては、次の各号に掲げる牌を使用する。ただし、破損、汚損その他の原因により、識別が容易な牌は、使用しない。
   一 索子    9種36枚
   二 萬子    9種36枚
   三 筒子    9種36枚
   四 風牌    4種16枚
   五 三元牌   3種12枚
 2 使用する牌のうち、五索、五萬および五筒の各1枚は、赤牌を用いる。

(原点)
第7条 原点は、30,000点とする。

(配給点)
第8条 競技開始時の持ち点は、25,000点とする。


 第2節 開局及び対局

(席決め)
第8条の2 席順および仮起家は、次の各号の手順に従って定める。
   一 各競技者は、伏せられた風牌4種4枚から牌を1枚引く。
   二 東を引いた競技者を仮起家とする。当該競技者は、仮起家の席を自ら定め、着席する。
   三 他の競技者は、自己が引いた風牌の表示に従い、仮起家の席から反時計回りに南、西、北の順で、着席する。
 2 出席者が4人である場合は、前試合の席順を次の試合に限って継続することができる。この場合においては、前試合における点数第一位の者を仮起家とする。

(二度振りによる起家の決定)
第8条の3 起家は、次の各号の手順に従って定める。
   一 仮起家の競技者が賽子を振り、その目に応じ、再度賽子を振る競技者を定める。この場合においては、仮起家を1とし、反時計回りの順で家に付番するものとする。
   二 前号により定められた競技者が賽子を振り、その目に応じ、起家を定める。この場合においては、当該競技者の家を1とし、反時計回りの順で家に付番するものとする。

(二度振りによる開門)
第9条 開門の場所は、次の各号の手順に従って定める。
   一 親が賽子を振り、その目に応じ、再度賽子を振る競技者を定める。この場合においては、東家を1とし、反時計回りの順で家に付番するものとする。
   二 前号により定められた競技者が賽子を振り、その目に応じ、開門すべき山を定める。この場合においては、当該競技者の家を1とし、反時計回りの順で家に付番するものとする。
   三 前二号の賽子の目の総和に応じ、開門すべき場所を定める。この場合においては、開門すべき山の右端から数えるものとする。
 2 使用する雀卓が全自動であるときは、親が賽子を振り、即時に開門すべき場所を定めるものとすることができる。この場合においては、前項第1号および第3号の規定を準用し、第1号中「再度賽子を振る競技者」とあるのは「開門すべき山」と、第3号中「前二号の賽子の総和」とあるのは「賽子の総和」と読み替えるものとする。

(王牌)
第10条 王牌は、常に14枚を残す。

(ドラ)
第11条 ドラは、王牌の表示牌に次ぐものと定める。
 2 裏ドラ、槓ドラ及び槓裏ドラについても、前項と同様とする。
 3 赤牌は、王牌の表示牌にかかわらず、ドラとする。

(牌こぼし)
第12条 有形力により、山が崩れ、牌が開示されたときは、その牌を元の位置に戻して、局を続行する。ただし、第一の嶺上牌が開示されたときは、第四の嶺上牌と入れ替える。
 2 前項の規定は、開示された牌につき、自摸者の自摸牌であることが明らかであるときは、適用しない。


 第3節 立直

(立直の手順)
第13条 立直は、次の各号に掲げる手順に従ってする。
   一 立直を宣言し、捨牌をする。
   二 栄和がないときは、1,000点を場に供託する。

(立直棒の提供)
第14条 持ち点が1,000点未満である競技者は、立直をすることができない。

(振り聴立直)
第15条 手牌が振り聴であっても、立直をすることができる。

(立直後の和了選択)
第16条 立直者が、その後の和了できる牌を看過したときは、振り聴とみなす。


 第4節 副露

  第1款 総則

(副露宣言の重複)
第17条 捨牌に対し、複数の競技者が副露の宣言をしたときは、その宣言の先後により優劣を定める。
 2 副露の宣言が同時と認められるときは、ポン又は槓の成立を優先する。
 3 競技者が副露につき逡巡しているときは、副露の宣言をしていないものとみなす。

(副露の取消し)
第18条 副露宣言者は、下家が自摸をし、又は他の競技者が和了もしくは副露の宣言をする前に限り、1,000点を場に供託して、宣言を取り消すことができる。

(食い換え)
第19条 次の各号に掲げる行為(以下、「食い換え」という。)は、してはならない。
   一 副露により得た牌と同一の牌を捨牌する行為。
   二 既にある順子について、両面受けのチーをして、両面の別方の牌を捨牌する行為。
 2 食い換えがあったときは、副露宣言者の下家が自摸をし、又は他の競技者が和了もしくは副露の宣言をする前に限り、食い換えをした旨の指摘をすることができる。
 3 前項の指摘があったときは、食い換えをした者は、前条の規定に従い、副露を取り消さなければならない。
 4 第2項の指摘がないときは、食い換えは、有効な副露とみなす。

(最終の牌による副露不可)
第20条 海底牌又は河底牌は、これによって副露をすることができない。

  第2款 槓

(槓の手順)
第21条 槓は、その態様を問わず、次の各号に掲げる手順に従ってする。
   一 槓を宣言し、牌をさらす。
   二 槍槓がないときは、槓ドラをめくり、嶺上牌を自摸する。
   三 捨牌、槓又は和了する。
 2 暗槓をするときは、真正な槓であることを他の競技者に開示してしなければならない。

(王牌の補充)
第22条 槓があったときは、その都度、海底牌を王牌に補充する。

(立直後の暗槓)
第23条 立直者は、手牌の構成及び聴牌の型が変化しないときに限り、暗槓をすることができる。

(四開槓)
第24条 場に槓子が四組あるときは、槓をすることができない。


 第5節 和了

  第1款 総則

(一翻縛り)
第25条 和了は常に、第42条第2項から第7項までの役を伴わなければならない。

(二翻縛り等)
第26条 和了に一定の翻数を要求する規則は、適用しない。

(振り聴)
第27条 手牌が振り聴であるときは、栄和をしてはならない。

(同巡の和了選択)
第28条 聴牌者が、和了の可能な牌により栄和しないときは、その捨牌と同一の巡内においてのみ、振り聴とみなす。

(頭跳ね)
第29条 捨牌に対し、複数の競技者が栄和の宣言をしたときは、放銃者から反時計回りの順で、優劣を定める。

  第2款 点数

(雀頭加符)
第30条 雀頭が、次の各号に掲げる牌種で構成されているときは、2符を加える。
   一 場風牌
   二 自風牌
   三 三元牌
 2 前項第1号と第2号が重なるときは、双方の加符を適用する。

(聴牌加符)
第31条 聴牌の型が、次の各号に該当するときは、2符を加える。
   一 辺張聴
   二 カン張聴
   三 単騎聴

(嶺上開花加符)
第32条 嶺上牌で自摸和したときは、2符を加える。

(平和型和了の副底)
第33条 平和型の手牌で和了したときは、副底を30符とする。ただし、門前で自摸和したときは、副底を20符とする。

(七対子の副底及び翻数)
第34条 七対子は、25符2翻とする。

(満貫)
第35条 次の各号に掲げる和了は、満貫とする。
   一 翻数5翻の和了
   二 翻数4翻かつ副底30符以上の和了
   三 翻数3翻かつ副底60符以上の和了

(跳満)
第36条 翻数が6翻又は7翻の和了は、跳満とする。

(倍満)
第37条 翻数が8翻、9翻又は10翻の和了は、倍満とする。

(三倍満)
第38条 翻数が11翻又は12翻の和了は、三倍満とする。

(役満)
第39条 次の各号に掲げる和了は、役満とする。
   一 翻数が13翻以上の和了
   二 第42条第7項に掲げる役を伴う和了

(ダブル役満の不採用)
第40条 第42条第7項に掲げる役は、手牌の内容又は聴牌の型を問わず、すべて同じ点数とする。

(役満役の重複)
第41条 次条第7項に掲げる役が複数成立する和了は、役満の点数にその役の個数を乗じて得られた数値を、和了の点数とする。

  第3款 役

(役)
第42条 役は、次項から第7項までに掲げるもののみとし、他の役はすべて認められない。
 2 次の各号に掲げる役は、1翻とする。
   一 門前清自摸
   二 平和
   三 断ヤオ九
   四 一盃口
   五 飜牌
   六 立直
   七 海底撈月
   八 河底撈魚
   九 嶺上開花
   十 槍槓
   十一 一発
 3 次の各号に掲げる役は、2翻とする。
   一 三色同順
   二 一気通貫
   三 混全帯ヤオ
   四 七対子
   五 対々和
   六 三色同刻
   七 三暗刻
   八 三槓子
   九 小三元
   十 混老頭
   十一 ダブル立直
 4 次の各号に掲げる役は、3翻とする。
   一 混一色
   二 二盃口
   三 純全帯ヤオ
 5 流し満貫は、満貫とする。
 6 清一色は、6翻とする。
 7 次の各号に掲げる役は、役満とする。
   一 天和
   二 地和
   三 国士無双
   四 四暗刻
   五 四槓子
   六 字一色
   七 大三元
   八 清老頭
   九 四喜和(大四喜又は小四喜)
   十 緑一色
   十一 九連宝燈

(食い下がり)
第43条 次の各号に掲げる役は、副露(暗槓を除く。)を用いて和了したときは、1翻を減ずる。
   一 三色同順
   二 一気通貫
   三 混全帯ヤオ
   四 混一色
   五 純全帯ヤオ
   六 清一色

(食い平和)
第44条 平和は、副露を用いたときは、成立しない。

(食い断)
第45条 断ヤオ九は、副露を用いても、成立する。

(先付け及び後付け)
第46条 飜牌は、副露を用いても、成立し又は和了することができる。

(嶺上牌と海底撈月)
第47条 海底撈月は、嶺上牌が最終の自摸牌となるときは、成立しない。

(嶺上開花の支払い)
第48条 嶺上開花は、その態様を問わず、自摸和として支払うものとする。

(一発の成立)
第49条 一発は、立直の宣言後に副露があったときは、成立しない。

(一発槍槓)
第50条 槍槓は、一発の成立を妨げない。

(暗槓槍槓)
第51条 槍槓は、暗槓に対してすることができない。

(字一色)
第52条 字一色は、七対子の型であっても、成立する。

(緑一色)
第53条 緑一色は、緑發がなくとも、成立する。

(包牌による責任払い)
第54条 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める牌を包牌とする。
   一 競技者の一人が、三元牌のうち二種を副露しているとき    残り一種の三元牌
   二 競技者の一人が、風牌のうち三種を副露しているとき     残り一種の風牌
   三 競技者の一人が、槓子を三組有するとき           その競技者が槓をすることができる牌
 2 包牌を捨牌して、前項各号の競技者が副露(前項第3号の場合においては、大明槓に限る。以下この項において同じ。)をした場合で、その競技者が和了したときは、その和了の態様に応じて、次の各号の規定に従う。
   一 自摸和のときは、包牌を副露させた者が、点数の全部を負担する。
   二 包牌を副露させた者以外の競技者が放銃したときは、その副露をさせた者は、放銃者が支払うべき点数の半分を負担する。ただし、端数の部分については、放銃者が負担する。


 第6節 流局

(流局原因)
第55条 河底牌が捨牌された時点で和了がないときは、流局とする。
 2 前項に規定する場合のほかは、流局とならない。

(不聴罰符)
第56条 不聴である者は、連帯して3,000点を支払うものとする。

(形式聴牌)
第57条 振り聴、役のない聴牌又は和了できる牌のない聴牌は、有効とする。

(積み棒)
第58条 積みは、一本につき300点とする。

(不聴輪荘)
第59条 親が不聴であるときは、親権が下家に移転する。
 2 前項の場合において、積み及び供託棒は、次局に承継される。


 第7節 点棒の支払い

(受領権利者の申述)
第60条 和了者又は聴牌者(以下、「受領権利者」という。)は、自己の手牌を開示して、和了のときは成立している役を、流局のときは聴牌である旨を申述しなければならない。
 2 受領権利者は、前項の内容に加え、和了の点数を申述することができる。

(点数の支払い)
第61条 受領権利者のために点数を支払う義務を負う者(以下、「支払義務者」という。)は、前条の申述(以下、「申述」という。)に応じた点棒を支払わなければならない。

(申述の訂正)
第62条 受領権利者は、自己の手牌又は王牌を崩すまでは、申述を修正することができる。

(出席者の指摘)
第63条 出席者は、受領権利者の手牌が保全されている限りにおいて、申述に誤りがあることを指摘することができる。この場合においては、指摘が正当なものである限り、受領権利者が申述を訂正したものとみなす。

(場の保全)
第64条 競技者は、支払義務者が点棒を供出するまでは、洗牌をしてはならない。

(受領遅滞)
第65条 受領権利者が、次局の洗牌完了時までに、支払義務者の供出した点数、その他受領すべき点数を受領しないときは、その点数が場に供託されたものとみなす。


 第8節 最終局及び局の終了

(トビ終了)
第66条 競技者の持ち点が0点未満になったときは、競技を終了とし、精算に移行する。

(最終局の点数申告)
第67条 最終局の開始前において、競技者は、点箱を卓上に提示して、持ち点を申告しなければならない。
 2 出席者は、申告された持ち点を、ホワイトボード等競技者が容易に参照できる方法により明示するものとする。

(あがり止め)
第68条 最終局で和了した親は、点数第一位である場合に限り、その和了の時点で競技を終了とすることができる。

(南入なし)
第69条 最終局が終了した時点で、各競技者の持ち点が原点以下であるときでも、競技を終了とする。

(残存供託棒の扱い)
第70条 競技の終了時において、場に残っている供託点は、点数第一位の競技者に帰属する。


 第9節 罰則

  第1款 総則

(罰則規定主義)
第71条 処分は、この節に規定があるもののみにつき、科することができる。

(間接正犯)
第72条 違法行為の原因が、専ら行為者以外の競技者にあるときは、その競技者に対して処分を科する。

(点棒支払処分の時期)
第73条 点棒を支払う、もしくは供託する処分は、その処分が科された時点で、直ちに執行する。ただし、処分により持ち点が0点未満となるときは、局の終了した時点で、執行する。


  第2款 罰則

(あがり放棄)
第74条 競技者が、次の各号に掲げる行為をしたときは、あがり放棄とする。
   一 少牌
   二 和了の宣言をした後、手牌を公開する前に取り消す行為(空和了)
   三 無効の副露又はさらし方を誤った副露(誤副露)

第75条 あがり放棄の者は、その局において、和了又は副露をすることができない。ただし、捨牌を任意に行うことを妨げない。
 2 あがり放棄の者は、その局において、手牌の内容を問わず、不聴とみなす。

(チョンボ)
第76条 競技者が、次の各号に掲げる行為をしたときは、チョンボをしたものとして、次条の規定に従って処断する。ただし、第3号又は第4号の行為については、流局時において発覚した場合に限る。
   一 多牌
   二 違法な和了を宣言し、手牌を公開する行為(誤和了)
   三 不聴立直
   四 第23条の規定に反する暗槓

第77条 チョンボがあったときでも、局を続行する。この場合において、違反者は、あがり放棄とする。
 2 チョンボがあった局で、有効な和了があったときは、違反者の処分を免除する。
 3 チョンボがあった局で、有効な和了がなく、流局に至ったときは、違反者は、親権の有無を問わず、競技者全員に4,000点ずつを支払うものとする。この場合においては、局を当初からやり直すものとする。

(点数申告義務違反)
第78条 最終局の点数申告において、実際の持ち点より少なく申告し、虚偽の申告を明示させた競技者は、競技終了時に、差額を他の競技者に均等分割して支払うものとする。
 2 前項の分割による剰余は、点数第一位の競技者に帰属する。

(誤開門)
第79条 故意又は過失により、、第9条の規定により定められた開門場所とは異なる場所において開門をし、配牌を開始させた競技者は、300点を場に供託するものとする。

(牌こぼし)
第80条 故意又は過失により、山を崩し、自己の自摸牌と定まっていない牌を開示させた競技者は、牌一枚につき300点を場に供託するものとする。牌を誤った自摸をしたときも、同様とする。

(先自摸)
第81条 前条の規定は、不当に早く自摸をし、事後に副露があったため自摸が失効するに至った場合について、準用する。

(重大な違背行為)
第82条 競技者が、故意又は重大な過失により、局の続行又は競技の進行を不能に至らせたときは、競技者全員に20,000点ずつを支払うものとする。重大かつ明白な不正行為をしたときも、同様とする。
 2 前項の処分は、出席者協議を経由し、処分の対象者を除く出席者全員の賛成がなければ、科することができない。


 第10節 精算

(順位の決定)
第83条 複数の競技者が同点であるときは、起家から反時計回りの順で上下を定める。

(精算の基本)
第84条 精算は、次の各号の規定に従ってする。
   一 競技者の持ち点を1,000で割る。1,000点未満の部分については、600点未満のときは切り捨てて、600点以上のときは1,000点に切り上げてから計算を行う。
   二 前号で得られた値から30を引く。

(馬)
第85条 馬は、競技者の順位により、次の各号に定めるところとする。
   一 削除
   二 点数第二位      5を加える。
   三 点数第三位      5を引く。
   四 点数第四位      10を引く。

(点数第一位の競技者の精算)
第85条の2 点数第一位の競技者の精算は、他の競技者の点数を前二条の規定に従って精算した値を合計し、それによって得た値の絶対値を出すことにより、行う。



第3章 大 会

(最終日の行程)
第86条 最終日に参加できる参加者(以下、「最終参加者」という。)は、あらかじめ、最終日の行程として、競技の回数及びその競技における競技者を定めるものとする。この場合においては、すべての最終参加者にとって平等になるように定めなければならない。
 2 最終日の行程は、最終参加者全員の同意がなければ、変更を加え、又は取り消すことができない。



第4章 規約の変更

(規約変更の会議)
第87条 規約の変更が提起されたときは、会員で構成する会議(以下、「会員会」という。)を開かなければならない。

(会員会の開催)
第88条 会員会は、総会員の過半数が出席しているときに限り、開くことができる。

(議長)
第89条 第4条第2項から第4項までの規定は、会員会について準用する。

(議決権)
第90条 第4条第5項の規定は、会員会について準用する。
 2 棄権の表示をした出席会員は、規約の変更に反対したものとみなす。

(規約変更の決議)
第91条 規約を変更する決議は、総会員の過半数の賛成に基づいて行う。
 2 第4条第7項ただし書の規定は、規約を変更する決議について準用する。

(変更の効力)
第92条 規約の変更は、直ちに効力を生ずる。ただし、変更が競技の最中に行われたときは、その競技が終了するまでは、効力を生じない。
 2 会員会は、前項の規定にかかわらず、変更の効力を生ずる時期を定めることができる。

(変更の公告)
第93条 規約の変更があったときは、大会の最終日から1箇月以内に、変更の要旨及び条文を公告しなければならない。
 2 前項の公告をしないときは、規約の変更は、将来に向かって効力を失う。