鳥取随一の名所・鳥取砂丘で悠久の時を過ごしました。
鳥取砂丘のメインの出入口から、私は砂丘を後にしますが・・・
この出入口こそ、どうでしょう班が鳥取砂丘に足を踏み入れた出入口であります。
「原付西日本制覇」・・・どうでしょう班が、京都から鹿児島までカブで旅をするという企画。
お土産物屋やお食事処が建ち並び、観光客用の駐車場が整備されていて、石碑まで立っているこの場所。
ここが、水曜どうでしょう最大の黒歴史の始まりの地であったのですね。
どうでしょう班も砂丘に足を踏み入れ、高くそびえ立つ馬の背へと歩き出したのでしょう。
そして馬の背を乗り越え、日本海が見渡せるところへ。
ここで・・・砂丘に「水曜どうでしょう」と大書。
鳥取砂丘は山陰海岸国立公園の区域に指定されているので、自然公園法という法令の適用を受けます。
その自然公園法では、
「特別地域(特別保護地域を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を得なければ、してはならない。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。・・・」
(自然公園法第20条第3項)
とあり、また、
「特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を得なければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為。・・・」
(自然公園法第21条第3項)
とあります。
鳥取砂丘は砂地の部分が特別保護地区、それ以外の部分が特別地域に指定されています。
そして、これに違反してしまうと、
「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第二十条第三項、第二十一条第三項、・・・の規定に違反した者」
(自然保護法第83条)
というように、刑事罰の対象となってしまいます。
本件の場合は、番組名を書いてオンエアーしたことが「広告物」を掲出したと解釈されてしまったというのです。
このことが問題化したのはオンエアーから7年たった後のことであったので、すでに公訴時効にかかっていたため摘発はされませんでした。
どうでしょうのDVDでは、この大書のシーンは大きくカットされることとなりました。
ちなみに、どうでしょうの問題があった後に制定された日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例では、自然公園法上の「広告物」に限らず、砂地に落書きを大書することを禁じています。
「何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 文字、図形又は記号(それが内包できる最小の長方形又は円(複数の文字、図形又は記号が一体となって特定の内容を表現しているときは、当該複数の文字、図形又は記号の全部を内包できるものとする。)の面積が10平方メートルを超えるものに限る。)を鳥取砂丘の地面に表示すること。」
(日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例第10条)
もうひとつの問題シーン。
砂丘の砂、持ち帰り。
カブの企画では、土地土地のものを積荷にして運ぶシーンが通例となっています。
前を走るミスター・鈴井貴之氏の運んでいるのは、出石のそば粉。
そして大泉洋氏の運んでいるものが、鳥取砂丘の砂だというのです!
砂丘の砂を採取することも、自然公園法に反する行為となっています。
DVDでは、大泉さんの積荷をすべてカットするのは不可能だったようですが、積荷が何なのかはまったく触れられないままとなっています。
私は砂を持って帰ってはいませんよぉ!
たしかにどうでしょう班は法令違反行為をしてしまいましたが、このことが自然公園法上の禁止行為についての啓発になったことは否定できません。
彼らの轍を踏まないように注意しつつ、風光明媚な鳥取砂丘の佳景を味わい、私は砂丘を後にしたのでした。