第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法の「信教の自由」についての規定です。
特に条文後半が今、問われているのだと思います。
政党や議員と特定の宗教団体との関係の有無自体が問題なのではなく、その結果として条文に抵触するようなことが生じていないかが精査されるべきと思います。
その際の判断の視点として、公的立場の方はまず自ら信仰する宗教を明らかにすることではないでしょうか。
憲法で保障されているように、どのような宗教を信仰するかは個人の自由です。
一方で信仰しているものと異なる宗教と関係を持つとすれば、それなりの理由があるはずです。
そこに説明責任が生じるものだと思います。
現状は政治的思惑が絡んで、論点が意図的にズラされているように感じてなりません。
不良クリスチャンのオヤジですが、教会に行かなくなった不良といえどもクリスチャンとしての信仰を止めたわけではありません。
神様はそんな自分勝手なオヤジでも見守っていてくださるのです。
時にそれなりに試練も課されますけどね。(笑)
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法の「信教の自由」についての規定です。
特に条文後半が今、問われているのだと思います。
政党や議員と特定の宗教団体との関係の有無自体が問題なのではなく、その結果として条文に抵触するようなことが生じていないかが精査されるべきと思います。
その際の判断の視点として、公的立場の方はまず自ら信仰する宗教を明らかにすることではないでしょうか。
憲法で保障されているように、どのような宗教を信仰するかは個人の自由です。
一方で信仰しているものと異なる宗教と関係を持つとすれば、それなりの理由があるはずです。
そこに説明責任が生じるものだと思います。
現状は政治的思惑が絡んで、論点が意図的にズラされているように感じてなりません。
不良クリスチャンのオヤジですが、教会に行かなくなった不良といえどもクリスチャンとしての信仰を止めたわけではありません。
神様はそんな自分勝手なオヤジでも見守っていてくださるのです。
時にそれなりに試練も課されますけどね。(笑)
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