11月13日(火)は、山城博治さん、稲葉博さんの高江・辺野古不当弾圧事件の控訴審公判を傍聴した。刑事事件の控訴審は、1回で結審してしまうことが多いのだが、今回は、原告(控訴人)が申請した憲法学者・高作正博教授が証人として採用された。
多くの人が傍聴券を求めて並び、私は抽選に外れたのだが、幸い、知人に傍聴券を譲っていただき、法廷に入ることができた。この日の法廷はどうしても傍聴したかったのだ。
正午からは、裁判所前の公園で決起集会が開催された。
(今日、法廷で証言された高作正博関西大学教授)
高作教授は、パワーポイントを駆使しながら、一審判決の批判に続いて、本件は米軍基地建設に抗議の意思を示す目的で行なわれた「座りこみ」「ブロック積上げ」であり、表現行為そのものであるから、威力業務妨害罪の適用は表現の自由を侵害し、違憲であると明確に証言された。
また、今までの最高裁判決の伊藤正巳裁判官の補足意見等を説明するともに、アメリカでの国旗焼却を無罪としたTexas v. Johnson事件、ベトナム戦争に反対の意思を示すために黒腕章をつけて登校した高校生への停学処分が違憲とされたTinker事件などを説明された。
私は、1986年から卒・入学式での「君が代」強制を憲法に問う「君が代」訴訟を闘ってきたが、その際、これらの表現の自由、国家への忠誠の強要などに関するアメリカ連邦最高裁の判決を数多く翻訳し、書証として提出したことがある。高作教授の証言を聞きながら、当時のことを生々しく思い出した。
(以下は、高作教授のパワーポイントの一部)
高作教授の証言の後、金高弁護士、城間弁護士が、今日の高作教授の証言を含めたまとめの最終陳述を行なった。
裁判官らは、いったん合議のために退出したが、再開後、原告が提出したデビッド・ケイ「表現の自由」国連特別報告者の報告書、さらに、「『集会』とは、『デモ、会合、ストライキ、行進、大会または座りこみの形態をとり得る」とした、国連人権理事会におけるマイナ・キア及びクリストフ・ヘインによる共同報告書を書証として採用すると述べ、控訴審は結審した。
これらの報告書は、一審では書証として採用されなかったものである。控訴審は、高作教授の証人採用、そしてこれらの報告書を書証として採用するなど、注目すべき訴訟指揮が続いている。
これらが、12月13日の判決にどう反映されるのか、注目したい。
(以下は弁護団の最終弁論)