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旧統一教会の解散命令請求へ 文科相が表明 献金被害巡り

2023-10-12 18:52:23 | 転載・政治社会と思想報道
旧統一教会の解散命令請求へ 文科相が表明 献金被害巡り
2023年10月12日 13時14分東京新聞転載




 盛山正仁文部科学相は12日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を請求する方針を、同日開かれた宗教法人審議会で表明した。有識者や宗教家で構成する委員の意見を聞いた上で正式に決定し、13日にも東京地裁に請求する。昨年7月の安倍晋三元首相銃撃事件を機に、高額献金問題や多くの自民党議員との深い関係が浮き彫りになった旧統一教会の解散の是非が、司法の手に委ねられることになった。(榎本哲也)
宗教法人審議会で、旧統一教会に対する解散命令を請求する方針を表明する盛山文科相=東京・霞が関で


 盛山氏は審議会で「(約1年間にわたり)質問権の行使や、170名を超える被害者等へのヒアリングなどを通じ情報を収集し、詳細に内容を検討してきた。この結果を踏まえ、宗教法人法に基づく解散命令請求を行う考えだ」と述べた。
 宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をした宗教法人に対し、文科省の請求などにより、裁判所が解散を命じられると定める。
 同省は、高額献金や霊感商法などの活動が、この条項に該当するとみて、1995年の同法改正で盛り込まれた「報告徴収・質問権」を初適用。昨年11月から計7回、質問権を行使し、資料提出や質問への回答を教団に要請。高額献金被害者への聞き取りも重ね、活動実態を調べてきた。
 1年近い調査の結果、教団が高額な献金集めなどを組織的に行ってきたことなどが裏付けられ、解散命令の3要件とされる、行為の「組織性、悪質性、継続性」があると判断。憲法が保障する「信教の自由」も考慮した上で、解散に相当すると判断した。

 今後、地裁の審理は、非公開で進められる見通し。政府側の提出する証拠や被害者の証言、教団側の主張などを検討していく。
 解散命令が確定すると、教団は宗教団体としての活動は継続できるが、宗教法人格を失い、固定資産税の非課税などの優遇措置が受けられなくなる。
 この条項に基づき解散が命じられたのは、オウム真理教と明覚寺(和歌山県)だけ。旧統一教会には、これら2件のような、教団幹部が重大な刑事事件で立件された事例はない。
 このため、旧統一教会側は、これまでの記者会見などで、民法の不法行為は法令違反に当たらず、2009年のコンプライアンス宣言以降は献金を巡るトラブルは「大幅に減少している」と主張。教団の活動は解散命令の要件に該当せず、これまでの質問権行使自体も違法と主張している。 
 宗教法人法81条は、(1)法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした(2)1年以上宗教活動をしていない(3)礼拝施設がなくなり、2年以上新たに備えていない(4)1年以上代表者がいない(5)設立や合併の認証から1年以上経過後、宗教団体の要件を欠いていると判明した―のいずれかに当たる宗教法人に対し、裁判所は解散を命令できると定めている。文部科学省によると、1995~2021年に計673の宗教法人が同省や都道府県の請求などを受けて解散を命じられた。解散命令を受けると、お布施やお守り販売の収益が非課税になるといった税制上の優遇が受けられなくなるが、任意の宗教団体として活動は続けられる。

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