https://news.yahoo.co.jp/articles/991a05ee77827716974edd18a523742e21587db2 9/16(水) 朝日新聞デジタル
通販サイト・アマゾンのレビュー欄に低評価の投稿をさせて競合他社の信用を傷つけたとして、福岡市の会社役員の男性(26)が信用毀損(きそん)罪で罰金刑を受けた事件。低評価が続き商品の売り上げが落ち込むなか、被害者の社長は執念の追跡で投稿者を割り出した。
被害に遭った福岡市の健康食品販売会社の男性社長(39)が、朝日新聞の取材に、その詳細を明らかにした。社長が「異変」に気づいたのは2018年1月初旬。普段は月に1件あるかないかの低評価レビューが、1週間でサプリメントなど2商品に9件ほど続いた。5段階評価で最低の「星一つ」も複数あった。商品の売り上げは2割余り減り、死活問題に。だが、なぜ低評価が続いたのか腑(ふ)に落ちなかった。
■「見つけたぞ」本人しかできないレビューの修正
社長がその投稿者名をネットで検索すると、ある仕事仲介サイトに行き着いた。「スマホで出来る仕事があればたくさん引き受けたい」「得意なことは、文書を考えて書くこと」と書き込んでいた。
さらに調べるとこんなやり取りも見つかった。「試してレビューを書いたりする仕事の案件を探してました!」「ありがとうございます。詳細をお伝えします」。やり取りはその後別サイトに移ったため、その先は追えなかった。
社長は、自社製品のモニターの仕事をこの人物に依頼してみた。依頼に応じ、指定してきた配送先の住所は、低評価レビューを受けた自社商品の配送先の一つと一致した。
さらに、自社のサプリメントについて「粒が大きくて飲みにくい」と書かれた低評価レビューに「粒の大きさは飲んでいると慣れた」という一文を加えてほしいと依頼。受注者は依頼通り書き加えた。加筆・修正は、そのレビューを投稿した本人しかできない。「見つけたぞ」
この人物が投稿者だと確信した社長は弁護士とその配送先の住所を訪ねた。そこには40代の女性がいた。社長が身分を明かすと女性は驚いた様子だったが、やらせレビューを書いたことをあっさりと認めた。1件500円でアルバイト感覚で請け負っていた。
感想;
偽りの投稿することは問題です。
それが偽りだと知らずに行うことはあるかと思います。
しかし、確信犯だと犯罪ではないでしょうか?
「未必の故意」https://imidas.jp/judge/detail/G-00-0093-09.html imdas
[一言で解説]
自分の行為によって、犯罪にあたる事実が発生するかもしれないと思っていたが、発生すればそれでもいいと思っていること。
[詳しく解説]
未必の故意は、犯罪事実がいまだ必ずしも発生するわけではないが、発生すればそれはそれでいいと思っている場合です。発生する「かもしれない」と思っているにすぎない点で、確定的故意とは区別されます。しかし、「それでいい」という投げやりな心情に陥っている点で、犯罪結果を消極的に受け入れているわけですから、故意ありとして非難されます。たとえば、車を運転していて歩行者が飛び出しそうに見えたときに、ぶつかるかもしれないがそれでもいい、と思っているのが未必の故意です。これに対し、「かもしれない」と知りながら「大丈夫だ」と思っている場合は「認識ある過失」と呼ばれます。
偽りの投稿がどのような影響を与えるかを考えてやらないと、自分も犯罪者になってしまいます。
通販サイト・アマゾンのレビュー欄に低評価の投稿をさせて競合他社の信用を傷つけたとして、福岡市の会社役員の男性(26)が信用毀損(きそん)罪で罰金刑を受けた事件。低評価が続き商品の売り上げが落ち込むなか、被害者の社長は執念の追跡で投稿者を割り出した。
被害に遭った福岡市の健康食品販売会社の男性社長(39)が、朝日新聞の取材に、その詳細を明らかにした。社長が「異変」に気づいたのは2018年1月初旬。普段は月に1件あるかないかの低評価レビューが、1週間でサプリメントなど2商品に9件ほど続いた。5段階評価で最低の「星一つ」も複数あった。商品の売り上げは2割余り減り、死活問題に。だが、なぜ低評価が続いたのか腑(ふ)に落ちなかった。
■「見つけたぞ」本人しかできないレビューの修正
社長がその投稿者名をネットで検索すると、ある仕事仲介サイトに行き着いた。「スマホで出来る仕事があればたくさん引き受けたい」「得意なことは、文書を考えて書くこと」と書き込んでいた。
さらに調べるとこんなやり取りも見つかった。「試してレビューを書いたりする仕事の案件を探してました!」「ありがとうございます。詳細をお伝えします」。やり取りはその後別サイトに移ったため、その先は追えなかった。
社長は、自社製品のモニターの仕事をこの人物に依頼してみた。依頼に応じ、指定してきた配送先の住所は、低評価レビューを受けた自社商品の配送先の一つと一致した。
さらに、自社のサプリメントについて「粒が大きくて飲みにくい」と書かれた低評価レビューに「粒の大きさは飲んでいると慣れた」という一文を加えてほしいと依頼。受注者は依頼通り書き加えた。加筆・修正は、そのレビューを投稿した本人しかできない。「見つけたぞ」
この人物が投稿者だと確信した社長は弁護士とその配送先の住所を訪ねた。そこには40代の女性がいた。社長が身分を明かすと女性は驚いた様子だったが、やらせレビューを書いたことをあっさりと認めた。1件500円でアルバイト感覚で請け負っていた。
感想;
偽りの投稿することは問題です。
それが偽りだと知らずに行うことはあるかと思います。
しかし、確信犯だと犯罪ではないでしょうか?
「未必の故意」https://imidas.jp/judge/detail/G-00-0093-09.html imdas
[一言で解説]
自分の行為によって、犯罪にあたる事実が発生するかもしれないと思っていたが、発生すればそれでもいいと思っていること。
[詳しく解説]
未必の故意は、犯罪事実がいまだ必ずしも発生するわけではないが、発生すればそれはそれでいいと思っている場合です。発生する「かもしれない」と思っているにすぎない点で、確定的故意とは区別されます。しかし、「それでいい」という投げやりな心情に陥っている点で、犯罪結果を消極的に受け入れているわけですから、故意ありとして非難されます。たとえば、車を運転していて歩行者が飛び出しそうに見えたときに、ぶつかるかもしれないがそれでもいい、と思っているのが未必の故意です。これに対し、「かもしれない」と知りながら「大丈夫だ」と思っている場合は「認識ある過失」と呼ばれます。
偽りの投稿がどのような影響を与えるかを考えてやらないと、自分も犯罪者になってしまいます。