法務問題集

法務問題集

商法 > 商行為(1) ★

2014-02-01 00:00:00 | 商法
【問題】
・商行為は、( ア )的商行為、( イ )的商行為、( ウ )的商行為に大別される。
 ・( ア )的商行為とは、商人でない者がしても商行為となる行為をいう。
 ・( イ )的商行為とは、営業として反復的に営まれた場合に商行為となる行為をいう。
 ・( ウ )的商行為とは、商人が営業のためにする補助的な商行為をいう。

・平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申し込みを受けた商人は、契約の申し込みに対する諾否の通知を遅滞なく発信しなければならず、これを( エ )義務という。
・他人の間に立って両者を当事者とする法律行為を、( オ )という。
 ・商品の売買等、他人間の商行為の( オ )を業とする者を、( カ )という。

【解答】
ア. 絶対

イ. 営業

ウ. 附属

エ. 諾否通知

オ. 媒介

カ. 仲立人

【参考】
商行為 - Wikipedia
仲立人 - Wikipedia

借地借家法 > 総則 > 趣旨

2014-02-01 00:00:00 | 民事法 > 区分所有法等
【問題】
01. 建物所有目的の土地の使用貸借契約には、借地借家法が適用される。

02. 建物所有目的の土地の賃貸借契約には、借地借家法が適用される。

03. 建物賃貸借契約には、原則として、借地借家法が適用される。

04. 一時使用のための建物賃貸借契約には、借地借家法が適用される。

【解答】
01. ×: 借地借家法1条(趣旨)
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

02. ○: 借地借家法1条(趣旨)

03. ○: 借地借家法1条(趣旨)

04. ×: 借地借家法40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない

【参考】
借地借家法 - Wikipedia