法務問題集

法務問題集

会社法 > 株式会社 > 設立 > 発起人等の責任等 ★★

2014-04-10 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 株式会社の成立時点での現物出資財産等の価額が定款に記載等された価額に著しく不足する場合、発起人や設立時取締役は会社に不足額を連帯して支払う義務を負う。

02. 株式会社の成立時点での現物出資財産等の価額が定款に記載等された価額に著しく不足する場合に発起人や設立時取締役が会社に負う、不足額を連帯して支払う義務は、総株主が同意すれば免除される。

03. 株式会社の成立時点での現物出資財産等の価額が定款に記載等された価額に著しく不足する場合、定款が検査役の調査を経ていても、発起人と設立時取締役は会社に不足額を連帯して支払う義務を負う。

04. 出資に係る金銭の払い込みを仮装した発起人は、株式会社に仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負う。

05. 出資に係る金銭の払い込みを仮装した発起人が株式会社に負う、仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務は、総株主が同意すれば免除される。

06. 任務懈怠によって株式会社に損害を与えた発起人や設立時取締役、設立時監査役は、会社に損害賠償責任を負う。

07. 発起人や設立時取締役、設立時監査役の任務懈怠による株式会社への損害賠償責任は、総株主が同意すれば免除される。

08. 職務遂行に悪意があったことで第三者に損害を与えた発起人や設立時取締役、設立時監査役は、第三者に損害賠償責任を負う。

09. 職務遂行に重過失があったことで第三者に損害を与えた発起人や設立時取締役、設立時監査役は、第三者に損害賠償責任を負う。

10. 株式会社や第三者に損害を与えた複数の発起人や設立時取締役、設立時監査役が損害賠償責任を負う場合、これらの者は連帯債務者とする。

11. 株式会社が成立しなかった場合、発起人は連帯して、会社の設立に関してした行為について責任を負い、会社の設立に関して支出した費用を負担しなければならない。

【解答】
01. ○: 会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)1項

02. ○: 会社法55条(責任の免除)

03. ×: 会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)2項1号
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない
 1 第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合
 (略)

04. ○: 会社法52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)1項1号

05. ○: 会社法55条(責任の免除)

06. ○: 会社法53条(発起人等の損害賠償責任)1項

07. ○: 会社法55条(責任の免除)

08. ○: 会社法53条(発起人等の損害賠償責任)2項

09. ○: 会社法53条(発起人等の損害賠償責任)2項

10. ○: 会社法54条(発起人等の連帯責任)

11. ○: 会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)

【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 設立 > 成立 ★

2014-04-09 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 株式会社は、出資の履行が完了した時点で成立する。

02. 株式会社は、社団としての実体が形成された時点で成立する。

03. 株式会社は、株主総会での決議をもって成立する。

04. 株式会社の成立後は、発起人は錯誤を理由として設立時発行株式の引き受けの無効を主張できない。

05. 株式会社の成立後は、発起人は詐欺を理由として設立時発行株式の引き受けを取り消せない。

06. 株式会社の成立後は、発起人は強迫を理由として設立時発行株式の引き受けを取り消せない。

【解答】
01. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する

02. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する

03. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する

04. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項

05. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項

06. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項

【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 設立 > 募集設立 ★★

2014-04-08 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 発起人は、設立時発行株式を引き受ける者を募集する旨を決定できる。

02. 設立時発行株式を引き受ける者を募集する旨を決定しようとする場合、全発起人の同意を得なければならない。

03. 設立時募集株式の引受人は、現物出資ができる。

04. 設立時募集株式の引受人は、払込期日や払込期間内に払込金額の全額を払い込まなけばならない。

05. 設立時募集株式の引受人が払込期日や払込期間内に払込金額の全額を払い込まなかった場合、設立時募集株式の株主となる権利を失う。

06. 設立時取締役は、募集株式の払込期日や払込期間以後、設立登記の前までに創立総会を招集しなければならない。

07. 設立方法が募集設立である場合、原則として、設立時取締役の選任は創立総会の決議でしなければならない。

08. 設立時取締役は選任後、株式会社の設立業務を執行しなければならない。

09. 監査役設置会社を設立する場合、設立時監査役は選任後、設立時取締役の業務執行を監査しなければならない。

10. 発行可能株式総数を定款で規定していない場合、株式会社の成立時までに定款を変更して発行可能株式総数の規定を設けなければならない。

【解答】
01. ○: 会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)1項

02. ○: 会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)2項

03. ×: 会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み

04. ○: 会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)1項

05. ○: 会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)3項

06. ×: 会社法65条(創立総会の招集)1項
第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主の総会を招集しなければならない。

07. ○: 会社法88条(設立時取締役等の選任)1項

08. ×: 会社法93条(設立時取締役等による調査)1項柱書
設立時取締役は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない

09. ×: 会社法93条(設立時取締役等による調査)1項柱書括弧書
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役および設立時監査役。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない

10. ○: 会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)

【参考】
募集設立 - goo辞書

会社法 > 株式会社 > 設立 > 定款 > 変態設立事項 ★★

2014-04-06 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 現物出資をする者の氏名や名称、目的財産やその価額および出資者に割り当てる設立時発行株式数は、株式会社の定款の変態設立事項である。

02. 財産引受をする者の氏名や名称および目的財産やその価額は、株式会社の定款の変態設立事項である。

03. 会社の成立によって発起人が受ける報酬の内容および発起人の氏名や名称は、株式会社の定款の変態設立事項である。

04. 会社が負担する設立費用は、原則として、株式会社の定款の変態設立事項である。

05. 株式の譲渡制限は、株式会社の定款の変態設立事項である。

【解答】
01. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)1号

02. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)2号

03. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)3号

04. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)4号

05. ×: 会社法107条(株式の内容についての特別の定め)2項1号、108条(異なる種類の株式)2項4号

【参考】
変態設立事項 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 設立 > 定款 > 絶対的記載事項 ★★

2014-04-05 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 目的は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

02. 商号は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

03. 本店の所在地は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

04. 公告方法は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

05. 資本金額は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

06. 設立時に出資される財産の価額やその最低額は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

07. 発起人の氏名や名称は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

08. 発起人の住所は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

09. 取締役の数は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

10. 監査役の数は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

11. 発行株式数は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

12. 発行可能株式総数は、株式会社の定款の絶対的記載事項である。

13. 定時株主総会の招集時期は、定款の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 会社法27条(定款の記載又は記録事項)1号

02. ○: 会社法27条(定款の記載又は記録事項)2号

03. ○: 会社法27条(定款の記載又は記録事項)3号

04. ×

05. ×

06. ○: 会社法27条(定款の記載又は記録事項)4号

07. ○: 会社法27条(定款の記載又は記録事項)5号

08. ○: 会社法27条(定款の記載又は記録事項)5号

09. ×

10. ×

11. ×

12. ○: 会社法37条(発行可能株式総数の定め等)1項

13. ×

【参考】
定款 - Wikipedia