経営コンサルタントへの道

コンサルタントのためのコンサルタントが、半世紀にわたる経験に基づき、経営やコンサルティングに関し毎日複数のブログを発信

■■3月23日(水)夕刊と明日の朝刊を読む経営のカンどころ

2011-03-23 17:03:01 | 【話材】 経営コンサルタントの独り言

 日銀の宮尾龍蔵審議委員が大分市での金融経済懇談会で講演しました。国際商品市況について、新興国の高成長からの需要はこれからも強いことが続くと予測しています。また、日銀は第3四半期の資金循環統計を発表します。

 昨日に続き、電子情報技術産業協会(JEITA)が、2月の民生用電子機器における国内出荷実績を発表。

 アメリカでは連邦準備理事会のバーナキン議長が講演します。

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■■ パソコンと計画停電対策 5 ハードディスクトラブル

2011-03-23 16:39:34 | 【専門業】 経営コンサルタント成功法

■■ パソコンと計画停電対策 5 ハードディスクトラブル

 東日本では、電力供給が不充分で、計画停電が実施されています。経営士ブログで「パソコンと計画停電対策」を5回シリーズでご紹介しています。お陰さまで「パソコン+計画停電」をキーワードとして検索するとトップページに表示されます。

 第5回は最終回となります。「ハードディスクトラブル」というテーマでお送りしています。お手数でも下記よりご覧ください。

  パソコンと計画停電対策 5回シリーズ  ←クリック

■■ 当ブログの読者から、この5回シリーズを全文掲載して欲しいというリクエストが来ていますので、引き続きこのコーナーで全文掲載をする予定です。

■■ 「パソコントラブル解決ヒント」を準備中で、第1回目は「パソコンが動かなくなったときの対処法1」の予定です。


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■■■ ここが知りたい、税金について 税制改正2 給与所得

2011-03-23 14:27:57 | 【専門業】 経営コンサルタント成功法

■──────────────────────────────────■

           ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説

         ◆  税制改正 その2 給与所得  ◆

            税理士   谷澤 佳彦 氏

            日本経営士協会 理事

■──────────────────────────────────■

     谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業

    を中心にご活躍中です。

     また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活

    躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士

        として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が

        致します。

    ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2

Q:今月も税制改正について教えて下さい。給与について改正がなされるようで

  すが、どのような内容でしょうか?

A:給与所得控除額が変更されます。

Q:そもそも給与所得控除額とは何でしょうか?

A:サラリーマン等は給与収入を得るために経費がかかります。例えば、スーツ

  やネクタイ、靴などです。それらの経費を概算でみてあげましょうというも

  のです。

Q:実額ではダメですか?

A:確定申告において実額で計算することも可能です。もっとも経費として認め

  られるための条件が厳しいため、実額計算により申告する方は年間数名と聞

  いております。

Q:概算経費たる給与所得控除ですが、どのように計算するのでしょうか?

A:年収162.5万円まで65万円、それを超え180万円までは収入の40

  %、そして収入が増えるに従って金額に乗じる%が下がります。

Q:ということは、%は下がるにせよ、収入が増えれば増えるほど、給与所得控

  除額が増えるわけですね。

A:仰せの通りです。

Q:それを今年度はどうしようというのですか?

A:今年でなく、24年分の収入から適用開始予定です。現行は年収1,500

  万円で給与所得控除額が245万円、1,500万円を超えると給与所得控

  除額が増額します。これを年収が1,500万円を超えても給与所得控除額

  は一律245万円に固定、増額を認めないというものです。

Q:大半のサラリーマンには縁遠い話ではないでしょうか?

A:そうです。そして役員については年収2,000万円超から今度は給与所得

  控除額を段階的に減額、年収4,000万円超で一律125万円とします。

Q:役員には厳しいのですね?

A:個人事業の場合、経費は実額しか認められません。それを法人化することに

  より、経費は実額、更に役員報酬には給与所得控除があるため、課税対象が

  狭くなります。これを是正しようという動きです。

Q:しかし増税となるのは相当な高額所得者であり、これも大半の中小企業経営

  者には縁遠い話ですよね?

A:そうです。今回の税制改正は法人減税、個人増税ですが、その中でも高額所

  得者と富裕層には課税が更に強化されます。

Q:高額所得者でもなく富裕層でもなくて良かった。ありがとうございました。

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■■ 被災と 物流 3月22日(火) 経営士・コンサルタント日記

2011-03-23 08:13:24 | ◇経営特訓教室

■■ 被災と 物流 3月22日() 経営士・コンサルタント日記

 被災地の物資不足が深刻ですが、この物資不足は実は人災であることが次第にわかってきました。物がないのではなく、物が流れていないのです。ちょうど、企業において、キャッシュフローが重要視されるのと同様に、キャッシュが亡くなると企業は黒字倒産を起してしまいます。資金繰りを担う人の差配が重要なのです。

 被災地向けの物資は、非被災地の皆さんの懸命の努力で続々と集まっているのですが、それが集積地に溜まってしまっているのです。国や都道府県の指示がないためにそれが必要としている人達の手元に届かないところにもどかしさを通り越し、憤りを感ずるのは私だけではないでしょう。行政を担うトップのリーダーシップ欠如がその主因のように思えます。

 法隆寺聖霊会(しょうりょうえ)の初日に当たります。聖霊会は「お太子様」と親しみを込めて呼ばれます。秘仏の聖徳太子の木像を見ることもできますが、まだこのタイミングで法隆寺を訪問したことがありません。熱心な太子信仰をされている人には、欠かせない行事でしょう。

 大地震の早期な復興を祈念します。

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■■「昼休みに密かに学ぶ経営コンサルタント独立起業 5つの要諦」週末を除く毎日(週末及びやむを得ず休載日を除く)昼休み頃、連続15回でお送りしています。3月23日(水)は外出しているために昼休みに間に合わない見込みです。その場合には、明日以降にお届けします。ご迷惑をおかけしますがご理解の程をお願いします。

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