日本消費者連盟やノーニュークス・アジアフォーラム、緑の党が原告募集をよびかける世界初の「原発メーカー訴訟」。22日、弁護団長の島昭宏弁護士から目的や意義について「緑の党と社会運動の関係を考える」意見交換会において問題提起を受けました。
東京電力は3年目に入ってもいまだ司法からの過失責任が問われないいらだたしい現状の中で、原子力損害賠償法に基づく損害賠償はその提訴期間3年が「原発被害者の救済を求める全国運動」の11万人に及び請願署名もあり、先の国会で10年延長されました。
こうした中で、福島第一原発の原子炉を製造したメーカーの責任は何故、その責任を問われないのか.1号機ーGE、2号機ーGE+東芝、3号機ー東芝、4号機ー日立。実は、原子力損害賠償法3条に電力会社の無限責任を定め、4条にメーカー責任の免責条項が規定。
今更、えー!の世界。しかし、この法律が制定されたのは1971年。日本の原発が稼動するさなかにウラン燃料を輸出するアメリカからこの法律制定の要請があり、そして、日本の原発が海外輸出される際も相手国にこれと同じ趣旨の法律制定が強制されます。
この原子力損害賠償法の仕組みをいかにかいくぐってメーカー責任を問いただすか。当然、PL法が違法性を問う根拠となりますが違憲性が前提となります。そこで、弁護団が考えた「ノー・ニュークス権」=原子力事故の恐怖から免れて生きる権利」という新たな権利。
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写真は、熱弁する弁護団長 島昭宏弁護士