ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

9条と前文は日本のあるべき姿を示すにとどまらず、暴力の連鎖を断ち切り人類の進むべき道を指し示す!

2013年05月01日 | 日本とわたし
日本国憲法第9条!
何回読んでも嬉しなる。読むたびに、日本人であることに誇りを感じる。
9条、ラブ

転載にあたり、わたし個人の意見として、特に大切やと思た部分を太文字にした。

日本国憲法の逐条解説 
法学館憲法研究所・伊藤真所長

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


侵略戦争はしないなどの、何らかの平和条項を持つ憲法は数多くありますが、戦力を持たないと明言している点で、極めて特徴的な規定です。
1項にいう「国際紛争を解決する手段」は、侵略戦争を意味すると解する立場に立ったとしても、
2項によって、一切の「戦力」を保持しないと宣言したことによって、自衛のための戦争もできないと解されています。
そのときどきの多数派が「国を守るため」とか、「国際貢献」という美名に惑わされて、間違った判断をしないように予め、戦力は持たないと歯止めをかけたわけです。

独立国家である以上、自衛権は持っているので、自衛隊は自衛のため必要最小限度の「実力」であって、戦力ではないというのが政府見解です。
9条と前文は、日本のあるべき姿を示しますが、それにとどまらず、暴力の連鎖を断ち切り、人類の進むべき道を指し示したものとして、世界でも高く評価されています
9条改憲は、単なる国内問題ではないのです。(2006年3月31日)


第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

ここから第3章「国民の権利及び義務」つまり人権規定が始まります。
憲法は人権保障の体系ですから、この人権規定が、憲法の中核部分をなすことになります。
その冒頭に置かれていることから、本条は、人権の主体である「国民」の具体的範囲を、法律に委ねた規定と思われそうですが、
実は、国家の構成要素としての国民の範囲、つまり、国籍保持者の範囲を法律で決める、という意味になります。

「日本国民」は、前文1項や1条にも登場しますが、そこでいう「国民」が国籍保持者に限られるのか、国籍保持者の中の有権者を指すのか、またはこの国に生活の本拠を持つすべての人々を意味するのかは、議論のあるところです。
国籍法は、出生の時に父又は母が日本国民であれば、その子は日本国籍を取得するという、血統主義を原則としています(国籍法2条)。
ですが、憲法の理念を徹底させるならば、この国に生きるすべての人々が国民である、と解することができるはずです。
(2006年4月7日)


第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


人権は、憲法や天皇から恩恵として与えられたものではありません。
人間である、ただそのことだけで、当然に誰でも保障されるものです。
「与へられる」という表現も、比喩的にいえば、天や自然から与えられたもの、つまり、人間が生まれながらに有するものであることを意味しています。
また、「侵すことのできない永久の権利」とすることで、一定の限界はあるものの、原則として、あらゆる公権力や憲法改正によっても侵害されないものであること、を示しています。
さらに「国民」とありますが、これは、外国人も含めて、この国で生活するすべての人という意味です。
人権が人の権利である以上、権利の性質上適用可能な人権規定は、すべて外国人にも適用されると解されています。
人(human)として正しい(right)ことを意味する人権(human rights)は、西欧近代キリスト教社会という枠を超え、
このアジアの国で、私たちが主張することで、まさに普遍的な価値としての意味を持つことになるのです。
(2006年4月14日)


第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


人権が生まれた国イギリスでも当初、人権はイギリス人の権利でしかありませんでした。
フランス人権宣言ですら、そこでは男性しか想定されていません。
つまり、人権は、歴史的に見れば、人類の普遍的な価値ではありませんでした。
人類が過去幾多の試練の中から勝ち取り、普遍的な価値であるべきだと主張し、拡大し続けてきたものなのです。
ですから、私たちが、権力などの強い力を持ったものに対して人権を主張し続けなければ、人権など消えて無くなってしまいます
私たちが日々の生活の中で主張し続け、実践し続けることによって、やっと維持できるものなのです。
もちろん、他人に迷惑をかけたり、自分勝手が許されるわけではありませんから、公共の福祉のために一定の制限は受けます。
この「公共」(public)とはpeopleと同じ語源を持つ言葉であり、人々を意味します。
けっして天皇や国を意味する「公」や、抽象的な国益のために、人権制限が許されるわけではありません。
(2006年4月21日)


第13条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


人権は、近代市民革命を経て、特定の身分を持った人の特権から、一人ひとりの個人の人権へと発展してきました。
個人に着目することこそが、近代憲法の本質なのです。
あくまでも、個人のために国家は存在するのであって、けっして国家のために個人があるのではありません。
誰もが、かけがえのない命を持った具体的な個人として尊重されます。
お互いの違いを尊重し合い、人種、信条、性別などを越えて、多様性を認め合う社会を、憲法はめざします。
幸福の中身もそれぞれ違っていいのであり、ゆえに憲法は、幸福権という人権を保障していません。
自分が決めた幸福を追い求める過程を、幸福追求権として保障したのです。
自分の幸せは自分で決める、つまり自分の生き方やライフスタイルは自分で決めることができます。
これが自己決定権です。
自分に関する情報は、自分で決めて管理したい。
これがプライバシー権です。
こうした新しい人権は、本条で立派に保障されています。
(2006年4月28日)


第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。


自由と並んで、平等は、近代憲法の基本原理の一つです。
日本国憲法は平等原則を定め、特権的な制度を禁止することで、平等を徹底しようとしました。
本条により、人々は権利として、平等を主張することができます。
この平等は、事実上の差異を考慮して、法律上違った扱いが許される相対的平等です。
人は皆違うのですから、それぞれの個性に着目して、違った扱いになるのは当然ともいえます。
しかし、どのような違いに着目して、どのような違った扱いを認めることが合理的なのかの判断は、そう簡単ではありません。
また、「国は人々に活動の機会を保障して、自由競争に任せておけばよく、結果の不平等は自己責任である」というかつての近代国家の考えは、格差社会を広げるだけであり不十分です。
社会的・経済的不平等を是正して、実質的平等を実現することも、現代国家の重要な役割のひとつとなっています。
自由でフェアな競争は、あくまでもその前提が保障されてこそ可能なのです。
(2006年5月12日)


第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問はれない。


自由で平等な社会を築くためには、一人ひとりが対等な立場で、政治に参加できなければなりません。
この国政に参加する権利(参政権)の中で最も重要なものが、選挙権です。
ただし、国民が直接選挙で選べるのは、国会議員、地方公共団体の首長と議員だけで、罷免することができるのも、憲法上は最高裁判所裁判官だけです。
よって、1項はあくまでも、公務員の地位が最終的には国民の意思によるという、国民主権の原理を表したものと解されています。
そしてすべての公務員は、国民全体の利益のためにその職務を行なわなければならず(全体の奉仕者)、特定団体の利益のために行動してはなりません。
しかし、全体の奉仕者であるからといって、当然に、公務員の労働基本権などを制限できるわけではありません。
あくまでもその職務内容によって、必要最小限の制限が許されるだけです。
よって、たとえば、消防職員の争議権を制限することはできても、団結権までうばうことについては疑問です。
(2006年5月19日)


第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

請願とは、国または地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項についての希望、苦情、要請を申し出ることをいいます。
選挙権や政治的言論の自由が、十分に保障されていない時代においては、請願権は民意を為政者に伝える手段として、重要な役割を担っていました。
今日その意義は薄れたとはいえ、選挙以外の場で国民の意思を国政に反映させる一つの手段となりますから、参政権的な意味を持つ重要な権利です。
損害の救済などが条文にあがっていますが、そこに列挙されていないことであっても、あらゆることがらについての請願が可能です。
請願を受けた機関は、これを受理し、誠実に処理する義務を負うだけで、なんらかの判断をして回答することまでは義務づけられていません。
確かに法的にはそのとおりなのですが、顧客満足度を高めるための努力が民間企業に必要なように、公的機関であっても、利用者の声にできる限り応えることは必要なのではないでしょうか。
(2006年5月26日)


第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

かつては諸外国と同様に、日本においても、国がその権力行使に関して、不法行為責任を負うことはありませんでした。
しかし、公務員の不法行為を放置してよいわけもなく、現在は国家賠償法によって、本条の権利が具体化されています。
国会議員が違憲の法律を作ったことや、必要な法律を作らなかったことによって、損害を被った市民が国家賠償請求できるか否かは、議論されています。
立法内容または立法不作為が、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合などには、国会議員の行為は違法となり、国家賠償請求できると解されています。
立法、行政、司法など、あらゆる権力が違法行為を行なったときに、これを正すための重要な権利といえます。
なお、不法行為をした公務員個人の責任について、本条は何ら定めていないため、判例はこれを否定しています。
しかし、国や公共団体が我々の税金を使って、公務員の肩代わりをするだけというのでは納得できません。
(2006年6月2日)


第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服さない。

不当に身体の拘束を受けないことは、人間の尊厳に関わる重要な人権です。
本条が禁止する奴隷的拘束とは、拘束の方法や労役の有無を問わず、個人の人格を無視した拘束をいいます。
人身売買などはもちろん、そこまで至らない強制労働であっても、意に反する苦役として許されません。
ただし、奴隷的拘束は例外なく絶対禁止ですが、意に反する苦役を受けない自由は、公共の福祉の観点から制限されます。
よって、緊急災害時に、国民に協力を要請することは許されます。
また、軍隊を持たない憲法の下では、徴兵制は各人の意思に反して、一定の労役を強制することになりますから、本条によって違憲となります。
しかし、軍隊を持つことになれば、憲法上に兵役が義務づけられていなくても、いつでも法律によって徴兵制を採用することは可能となるでしょう。
なお、本条は、国家権力による行為を禁止するのみならず、企業による人格を無視した拘束や労役も許しません。
(2006年6月9日)


第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

人は、誰もが自分らしく生きる権利をもっています。
自分らしく生きるためには、それぞれの人生観や世界観など、心の内面について、国や社会から干渉されないことが必要となります。
そこで憲法は、人の内心におけるものの見方ないし考え方の自由を、思想・良心の自由として保障しました。
よって、特定の思想の強制や、思想を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。
また、思想を強制的に告白させたり、推知したりすることも禁止します。
日の丸、君が代についてどう感じるか、愛国心を持つかどうかという問題は、まさに個人の内心領域の問題であり、多数意思によって一定の考え方を強制することはできません。
そもそも憲法は、政治的な多数意思によっても介入してはいけない、個人の私的領域を保障することに、その本質があります。
さまざまな思想統制をして、国民を戦争に駆り立てていった日本の過去への深い反省から、外国には例をみない本条が生まれたことを、忘れてはなりません。
(2006年6月16日)


第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


西欧諸国においては、信教の自由は、教会権力からの解放という意味をもち、すべての精神的自由の原型ともいうべきものでした。
本条1項前段には、信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由が含まれています。
さらに1項後段、3項及び89条前段において、政教分離原則を規定しました。
国家が特定の宗教と結びつくとき、異教徒や無宗教者に対する宗教的迫害が行われた、人類の苦い歴史があります。
こうした少数者の、信教の自由への侵害を避けるために、国家の非宗教性、宗教的中立性が要請されるのです。
明治憲法時代は、天皇を神として崇める神社神道を、事実上、国教として扱い、国は、軍国主義政策の精神的基盤として、これを利用してきました。
その反省に基づいて、日本においては、特に政治権力が宗教を利用することを、厳格に禁じているのです。
よって、内閣総理大臣による靖国神社参拝のみならず、天皇家の行なうさまざまな宗教的儀式に、公金を支出することも問題です。
(2006年6月23日)


第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


人は、その内面に持つものを外に表現して、他者に伝えることができたときに、一人の人間として幸せを感じることができます。
また、一人ひとりが自分の意見を自由に他者に伝え、政治に反映させることができてはじめて、民主主義は成り立ちます。

このように表現の自由は、個人にとっても社会にとっても、不可欠の重要な権利です。
こうした言論活動は、その多様性が確保され、自由活発に行なわれることでより進化します。
本条の核心は、既存の概念や権力のあり方に異論を述べる自由を、保障するところにあるといってもよいでしょう。
そこに国家が予め介入して、コントロールすることは許されません(検閲の禁止)。
公権力が思想内容の当否を判断すること自体が、許されていないのです。
なお、本条によって、情報を受け取る側の知る権利も保障され、公権力に対する情報公開請求が、民主主義の実現にとって重要な役割を果たします。
情報を持つ者が持たない者を支配することがあってはならないのです。
(2006年6月30日)


第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


自己の職業を決定するとともに、それを行なう自由(営業の自由)は、29条と並んで経済的自由と呼ばれます。
この経済的自由は、市民革命のころから重要な人権として保障されてきましたが、もちろん公共の福祉による制限も受けます。
不良医薬品の販売のように、国民の生命や健康を害するような営業活動を規制することは、権利に内在する制約として許されます。
のみならず、たとえば、地域の商店街を守るために、大規模スーパーの進出などをある程度制限することも、社会的経済的弱者の救済という観点からの政策的な制約として、許されると解されています。
なお、人を土地に結びつけた封建制を否定して、人々の移動を認めることによってはじめて、自由な経済活動が可能となりますから、国内外への移動もここで保障されています。
ですが、強制隔離などによって、この居住移転の自由を不当に制限することは、個人の精神活動や人格に対する重大な侵害にもなることを、忘れてはなりません。
(2006年7月7日)


第23条 学問の自由は、これを保障する。

学問は、真理の研究にかかわります。
既存の価値や考え方を疑うところにその本質があるので、その批判的性格のために、ときの権力による干渉を受けやすい面をもちます。
特に日本では、明治憲法下で、滝川事件や天皇機関説事件など、学問の自由が国家権力によって侵害された歴史があるため、精神的自由権の重要なひとつとして位置づけられています。
また、伝統的に大学が学問の中心であったため、大学への権力の干渉を排除する「大学の自治」が制度として保障されています。
特に、治安維持に名を借りて、警察権力が大学構内で警備公安活動を行なうことは、自由な学問研究を萎縮させる効果を持つために許されません。
なお、今日、原子力や遺伝子技術、医療技術など、先端科学技術の発展にはめざましいものがあります。
その危険性から規制も必要となりますが、13条が保障する「人間の尊厳」が、抽象的な制約根拠として、ひとり歩きすることは避けなければなりません。
(2006年7月14日)


第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


13条の「個人の尊厳」を踏まえた上で、夫婦は対等な立場であることを謳ったものです。
明治憲法時代、「家」制度の下で、女性が個人として尊重されなかったことに対する反省から、あえて憲法に盛り込みました。
憲法は、「家族」についてこうあるべきとは規定していません。
「男性は外で働き、女性は家庭を守る」という性別分業を押しつけることや、個人よりも家族が大切、つまり個人より団体が大切という考え方を憲法は否定しますから、
家族を作ることも含めて、そのあり方は、それぞれの個人が自分たちで決めればいいとしたのです。

13条、14条と相まって、性別分業や男らしさ、女らしさといった行動規範にとらわれないで、各自が自由な選択ができる社会を、憲法はめざしています。
民法も、こうした個人の尊厳と、両性の本質的平等の理念のもとにあるはずなのですが、非嫡出子の相続分差別、女性の再婚禁止期間制限、夫婦同姓の強制など、多くの問題を残しています。
(2006年7月21日)
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8 コメント

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憲法はわたしたちの物! (じゅんこ)
2013-05-04 14:15:44
 まうみさん、こんにちは。
わたしたちは第2章・第3章だけでもいいから読んで理解して、為政者に護らせないといけないですね。
大日本帝国憲法下で戦前のニッポンが戦争国家になったのだから、それを絶対に繰り返さないために、9条だけじゃなく第3章のわたしたちの権利を知っていないと、外堀を埋められたら憲法違反の法律によって縛られて、9条を守ることもできないし、また同じ過ちを繰り返してしまいますね。
GHQ案では3つ(納税・労働・教育)の義務はなかったそうですよ。義務好きな上から目線の帝国官吏たちが後で付け加えたようですね。憲法に義務を書き込むのは不自然ですよね。民主的な憲法を押し付けられたと感じたのは帝国官吏の方で、だから未だに占領軍による押し付け論がまかり通ってますね。
憲法違反の法律や条例や通達はいっぱいありますが、わたしたちが憲法を知らないから、自分たちの首を絞めて生きにくい世の中にしてしまってますね。
昨日のGWが憲法記念日だったってことを何人のニッポン人が考えたでしょうか?
返信する
じゅんこさんへ (まうみ)
2013-05-06 05:15:17
憲法の記事へいろいろとコメントをしてくださり、ありがとうございました。
体調を崩しており、すっかり返事が遅れたこと、申し訳なく思っています。

それから、無断で、最新の記事の中に、じゅんこさんからの憲法に関するコメントを転載させてもらいました。
ごめんなさい。
けれども、憲法に対する思いと知識の深さがベースになったじゅんこさんの言葉を、知ってもらいたいと思いました。
事後報告になってしまいましたが、どうかご容赦を。
返信する
ありがたいです。 (じゅんこ)
2013-05-06 14:17:59
 まうみさん、こんにちは。

肋骨のずれ?ヒビですか?原因不明というところが気になりますね。でも、有能なご主人がいらっしゃるから、心強いですね。

自分でブログを持つことが出来ないわたしの代わりに、まうみさんが憲法のことを取り上げてくれて、ほんとにうれしく思っています。
まうみさんも憲法の魅力を知ったし、知った以上はみんなに広めたいと思ってる気持ちが伝わってきて、強力な仲間が出来たと心から喜んでます!
憲法を知れば知るほど、この国の歪みが見えてきて、でもこれを赦したのもわたしたち主権者にあると思えば、わたしたちで歪みを正す努力をしないといけないですね。最後は国民投票が待ってると思います。その時に、はっきり意思表示が出来るようにするのが主権者としての仕事ですね。
返信する
じゅんこさんへ (まうみ)
2013-05-07 01:33:33
わたしは、もしじゅんこさんのような方が、ブログで発信してくださったらと、今だに願ってはいます。
わたしの比ではないのですから、じゅんこさんの憲法に対する思いと知識は。
だからきっと、もっともっと、説得力があるし、広がる力を持っておられると思うのです。

国民投票は、まだまだ危険だという思いがします。
なぜならば、憲法そのものを知らずにいる人が多過ぎるからです。
知らないだけならまだしも、聞きかじりして、すっかり誤解してしまっている人も少なくありません。
ツィッターやブログだけでは、まだまだ広げ足りません。
多くの、どんな年齢層の方にも出席可能な、憲法を学ぶ場を早急に作って欲しいと思います。
返信する
国民投票 (じゅんこ)
2013-05-07 12:29:01
 まうみさん、こんにちは。
今安倍政権が強引に進めてる96条改憲も、参議院選挙で2/3の議席を取ったら、3年後の衆参両議院選挙前に改憲の発議をして、選挙の時に同時に国民投票をしようとするのではないかと予想しています。
だから、今度の参議院選挙はとても大切だけど、領土問題に煽られてるニッポン人は改憲派を支持して2/3の議席を与える可能性の方が大きいような気がしています。
そうなったら現憲法96条では96条改憲に国民投票で決着をつけるように書かれていますね。だからどんなに国民が日本国憲法を知らなくても国民投票からは逃げられないんです。主権者国民が最後は国民投票で決めるっていうのが日本国憲法第96条ですね。

でも、3年間の時間もないような気もしてきました。参議院選挙後は信を問うために電撃解散をするかもしれないですよ。東京新聞の記事です。http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2013050602000133.html
「ワイマール憲法当時のドイツで実際に起きたことです。国民主権を採用し、民主主義的な制度を広範に導入した近代憲法でした。ヒトラーは国民投票という手段も乱発して、反対勢力を壊滅させ、独裁者になりました。憲法は破壊されたのです。」
こちらも東京新聞からです。http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013050302000147.html
 
安倍さんも国民投票を乱発してこの国を壊すつもりでしょうか?
返信する
じゅんこさんへ (まうみ)
2013-05-07 23:15:05
じゅんこさん、
その国民投票のことですが、今朝ちょっと、これについていろいろと読んでいましたら、この法は制定されたとはいえ、施行に要する重大な3つの疑問がまだ解決されないままになっています。
国民投票法における投票権年令についての法体系の整理、公務員の政治的行為の制限、アンケート的な国民投票が可能かどうか、その重要な三つの案件に必要な措置がとられていないまま放置されています。

安倍政権は、そういうことを有耶無耶にしたまま、国民投票をゴリ押しするのでしょうか。
それをまた、マスコミは、調べない、知らない、報道しない、という態度を押し通すのでしょうか。
返信する
ゴリ押ししそう。。。 (じゅんこ)
2013-05-08 12:00:26
 まうみさん、こんにちは
わたしも今朝の東京新聞で記事を読みましたが、第一次安倍内閣の時に国民投票法が制定されて、その間不備には全く手をつけずに来たことを考えると、このままゴリ押ししそうな気配がしますね。
国民投票法を審議してた時も、メディアに対する規制や外国人に対する制限、国民投票における「過半数」の意義も決められなかったけど、今も未解決のままということなんでしょうね。
国民・国会議員が国民投票を主導する立場にあると思うのですが、口出しできない内閣総理大臣が堂々と改憲を主張をするニッポンだから、何があっても不思議じゃないと思っています。

故日隅一雄さんも執筆陣だった、「憲法を決めるのは誰?戒厳令下の国民投票」という本が2005年7月に出てて、わたしは日隅さんが亡くなった後に読みましたが、今こそ日隅さんの力が必要だったのに、ほんとに惜しい方を亡くしてしまい心細さでいっぱいです。
返信する
じゅんこさんへ (まうみ)
2013-05-09 00:07:48
ついこないだですが、安倍氏が、附則の三件(憲法審査会から出されたもので、宿題と表されています)の片付けに取りかかると言っていたようです。
なので、とりあえずは、公には、無視はしていない、という態度を示したのでしょうけれども、
その宿題にとりかかる議員の知識の低さ、意気の無さには、本当に驚くばかりです。
それが仕事でしょうに……高給をもらっている彼らの。

とにかく、公開させること。
改憲というような、本当に重要な物事に取りかかろうとしている人間が、どれだけの知識と意気を持っているのかを、世に知らしめること。

それをせずに、コソコソとされてしまった、では済まないことなのだという意識ぐらいは持ってもらいたいと思い、必死で伝えているのですが。
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