ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

米国『ゲイ・プライド・パレード in 2013』事情

2013年06月30日 | 米国○○事情
アメリカ最高裁で、先月の27日、同性婚の権利を支持する判決が出された。
わたしはそのことを全く知らんかった。

6月27日のNHKニュースより

『男性どうし、女性どうしの結婚、いわゆる「同性婚」を巡って、
アメリカの連邦最高裁判所は、結婚を男女間のものと定めた連邦法の条項を違憲とし、
同性婚のカップルも、社会保障や税制面で同等の権利を得られるという、初めての判断を示しました。

同性婚の是非を巡って、アメリカでは長年、世論を二分する議論となっており、
連邦法が、「結婚は男女間のもの」と定めている一方、州レベルでは、現在12の州と首都ワシントンで、同性婚が合法化されています。

連邦最高裁判所は26日、結婚を男女間のものと規定している「結婚防衛法」の条項について、「違憲」とする判断を示しました。
この判断は、9人の判事のうち5人が支持したもので、
多数派の代表の判事は、「同性婚のカップルに同等の権利を認めないのは、法の下の平等を定めた合衆国憲法に反する」と述べています。

これによって、男女間のカップルに与えられている社会保障や、税制面での権利が、初めて同性婚のカップルにも認められることになり、
同性婚の支持派にとって、歴史的な勝利と受け止められています。

ただ、今回の判決では、同性婚自体の是非については、判断を避けたほか、
連邦法上の権利を認められたのは、同性婚が合法化されている州で結婚した、同性婚のカップルに限られています。
また、最高裁は、これとは別に、同性婚を禁じたカリフォルニア州の法律が違憲だとする、連邦高等裁判所の判決を支持する判断を示し、
カリフォルニア州でも、同性婚が合法化される見通しになりました。


オバマ大統領、判決を歓迎

アメリカのオバマ大統領は26日、声明を発表し、
「結婚防衛法では、同性婚のカップルを区別し、不等に扱ってきた。
連邦最高裁判所の判決は、こうした間違いを正すものであり、法の下の平等のため、長く戦ってきた人々の勝利だ」として、判決を歓迎しました。

そのうえで、オバマ大統領は、
「ホルダー司法長官に対し、今回の判決内容が円滑に実施されるよう、関係する法律をすべて点検するよう指示した」と述べ、
社会保障や税制などに関する、法令の見直し作業を進めていく考えを示しました。


喜びに沸く同性愛者ら

アメリカの連邦最高裁判所の判断を受けて、いったんは同性婚を州の法律で認めたものの、2008年に住民投票を受けて、同性婚が禁止された西部カリフォルニア州では、
同性婚の支持者たちが、喜びの声を上げています。
このうち、同性愛者の権利を訴えるパレードが毎年開かれる、ロサンゼルス郊外のウエストハリウッドでは、
「平等」と書かれたTシャツを着た、同性愛者や支持者など、およそ20人が集まり、歓声を上げて、連邦最高裁判所の判断を歓迎しました。

女性のパートナーと長年、事実婚の状態だったという20代の女性は、
「つい最近、結婚の約束をしたばかりで、これで結婚式の準備も堂々と進められる。本当にうれしい」と話していました。

また、男性どうしのカップルは、
「これまで、同性どうしのカップルには権利が認められず、将来が見えずに不安だった。
これでようやく、平等の権利を与えられ、本当にうれしい。歴史的な勝利だ」と話していました。

カリフォルニア州のブラウン知事は声明を発表し、
「手続きが済みしだい、州として、同性どうしのカップルへの結婚証明書の発行を、再開しなければならない」として、今後、州の法律を改正する方針を示しました』


アメリカのええとこは、こういう判決が出た後の、関係する法律や条令の点検整備が、めちゃくちゃ早い。
めちゃくちゃというのは、日本と比べてのわたしの印象で、ほんまはこれが当たり前なんかもしれん。
とにかく今日は、いつものゲイ・プライド・パレードよりパワフルな、喜びにあふれたパレードになるやろな……。
そんなことを思いながら、マンハッタンに到着。
運良く、無料の路上駐車スポットを見っけた。

今にも雨がザアザア降ってきそうな気配。


さてさて、パレードは……。

おぉ~始まってる。




このレインボーカラーが、プライドの象徴。






いきなり、わたしのすぐ前にいはった女性が、意を決したようにこのプラカードを掲げて、パレードに加わりはった。


プラカードには、『わたしは、同性愛者の娘たちを、心の底から愛している!教師の身の安全を守れ!』と書かれてあった。

進歩へのバス!
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めっちゃハッピーなカップル。


只今、車上結婚式進行中!


ここいらへんから、肌の露出度がおっきくなってきた。


みんなほんまに嬉しそう。


沿道のわたしらも歓声を上げる。


さて、まだまだ続きそうなんで、ちょっと一休み。
旦那がマンハッタンで働いてた時に、時々来てたインディアンレストラン。
キャベツ炒めとチキンカレーを、ブラウンライスの上にぶっかけ!上方左は、おまけでくれたスウィートライスのデザート。


レストランの向かいにある、旦那とわたしの大のお気に入りカフェ。
ホテルのロビーに、実に適当に、いろんな机やテーブル、ソファや椅子が置いてある。


ここのコーヒーの美味しいこというたら……。


ソファにもたれてちょいとウトウト。



再びパレード。
ちょいと趣が変わってた。
  



どっひゃ~ん!




めちゃファンキーな兄ちゃん。


ちょっと雨が激しくなってきた。


左端のお兄さんのダンス、見とれてしもた。


アメリカのパレードもデモも、警官はけっこうリラックスしてはる。


ブラジルからも参加。それにしてもあの、パンツ一丁の兄ちゃんと、カメハメハ大王みたいなおっちゃんは……。


パレードを見下ろしてる教会。


よう見たら、入り口のとこに、我々はあなた方を支持する、という印の旗が掲げられてあった。


男組!


このパーカッションの演奏はすごかった♪


蒸し暑いので、うらやましかったりするおパンツ姿。


コロンビアからも。


めちゃ怪し気な雰囲気。


雨が溜まって重たそうや。


まだまだ続く。


もっともっと続く。




シャボン玉にもレインボー!



長い長い間、ほんでこれからも、少しずつ少しずつ前進しながら、その折々の成果をみなで喜び祝いながら、こんなふうに、嬉しいてしゃあないというような笑顔で、
日本のみんなもパレードができたらええな。
そんな日が来たらええな。

あきらめたらそれでおわり。
あきらめへんこと、歩き続けること、希望を失わんこと、
みんなから教えてもろた気がした。


いつの間にやらしっかり出来上がってた貸し自転車システム。


一回30分。乗り心地はまあまあええらしい。


いつか試してみよぉ~!


ばいばいマンハッタン。また来るわ。
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もっとわかってきた!放射能は環境基本法上の公害物質になってるで!ほな、他と同様取り締まらせよう!

2013年06月30日 | 日本とわたし
先日わたしは『堤未果さんが教えてくれはった、知らん間にしれっと通過した『環境改正法』のトンデモっぷり』という記事を書いた。
その記事に、ある匿名の方が、こんなコメントをくれはった。

『自治体レベルで、そのような権限は元々ありません。
なぜなら、大気汚染防止法27条で、放射線物質は適用除外になっているからです』

この、大気汚染防止法においての、放射線物質の適用除外については、以前わたしも知って憤慨し、それを記事に書いたような気がする。
放射能の大気汚染は、問題にされない⇒公害にはならない⇒誰もその汚染の責任を取らんでもいい。
いや、そらあかんやろ!

などと言うて、カンカンに怒ってた覚えがある。

その大気汚染防止法は、時々に、その汚染の対象となる事項や物が新しく加えられて、何回か変更されてきた。
それは、社会問題になるからで、なんで社会問題になるかというと、大勢の人が困り出して、それを報道屋が伝えるからで、
今の放射能汚染みたいに、あるのに無いことにされたり、深刻やのに大丈夫と言われたり、めちゃくちゃ迷惑かけてんのに、無主物やからうちは関係無いと平然としてたり、
それを、知ってか知らんでか、それとも命じられたか、買収されたか、すっかり子分に成り下がった報道屋らが、全くまともに伝えへんかったら、

問題なんかになるかいな!

ところがところが、山本弁護士が書いてくれてはるのを読ませてもらたら、放射能はすでに、環境基本法上、公害物質になってるがな?!
ほんでほんで、大気汚染防止法27条の、放射線物質は適用除外も、削除されてるがな?1
やのに、公害物質にしただけで、他のとこを丸っきり変えてへんからか、というか、わざと変えんと放っといてるからか、

汚染の原因を作った会社、機関、人間には、責任を取らせることができんままやがな!!

放射能が公害物質と認定されたからには、その公害法の基本である、「汚染するな!汚染した者は罰する!」が実効されるべきやのに……。

原子力公害に取り組むための、もっとも重要なキーワードは、「汚染防止」。

公害犯罪処罰法というのは、1970年の、公害国会で成立した法律で、当時「世界にさきがけて」立法化された、と言われたらしい。
現在でも、このような普遍性を持った法律を、実現した国はないんやて。
ああすごい!

山本さんはこう言うてはる。
「40年以上も前に、悲惨な公害被害を受けた人々が、我々に残してくれた法律です。
当時の人々の利益になる法律ではありません。
同じ思いをさせたくないという思いが、生み出した法律です」

大事に受け継ごう!
ヘラヘラしてんと、行動しよう!
もう門は開かれてるんやで!
放射能が公害物質やと認められたんや。
放射能汚染防止法、作らしたろうやないの!わたしらの声で!

ほんでそれは、山本行雄弁護士が言うてはるように、脱原発への確実な基礎固めになるはずや!

↓以下、転載はじめ

環境基本法改正と原発公害 

*2012.8.29:追記<10 原子力規制委員会=独立行政院会の悪夢> 
*2012.9.2字句表現訂正 2012.9.13 加筆<1-2,1-3追加>*2012.11.20加筆 
*2012.12.6加筆 *2012.12.17加筆  
*2013・2・13加筆(12 脱原発法制定運動との関係)
*2013・6・2加筆(1-1-2 大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの改正案) 
*2013.6.18加筆(2013.6.17大気汚染防止法、水質汚濁防止法、環境影響評価法など改正成立) 
*2013.6.28、1-1-2に大気汚染棒秘法、水質汚濁防止法<解説2>を加筆


『放射能汚染防止法』制定運動のための基礎知識:法律
前注:
これまで「原発公害」という表現を多用してきました。
今後はできるだけ、「原子力公害」という表現にいたします。
すでに、1970年代に使用されていたこと、使用済み燃料の問題や、汚染物質の問題を、広くイメージするのに適していることが理由です。

1-1 いつ、どのように、環境基本法改正がなされたのか。 

2012年6月20日、環境基本法13条の放射性物質を適用除外とする規定の削除法案が、国会で成立27日公布されました。
異常なことに、新聞もテレビも、全く報道していません。
この法案は、「原子力規制委員会設置用案」の附則として提案され、可決成立したものです。
附則だから軽視ししてよい、などというものではありません。
それは、立法過程の形式に過ぎません。
今後の、放射能汚染政策にとって、原子力規制委員会の設置などより、遙かに重要です。(6月20日成立 。6月27日公布です。再訂正しました)                        
削除された規定
「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び、土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法(昭和30年法律台186号)その他の関係法律の定めるところによる」(第13条)

報道によりますと、環境省は、水質汚濁防止法など、4法の放射性物質除外規定の改正について、次期通常国会成立を目指すとのことです。
1-4を参照してください。

1-1-2 第183国会の、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの改正案(2013・6・2加筆)

上記改正案(「放射性物質による環境の汚染のための関係法律の整備に関する法律案」)は、2013年6月17日、参院で可決され成立しました。
問題点などは、下記の通りです。
成立に伴い、<解説2>を加えました。(2013.6.18加筆)

*大気汚染防止法
・第27条(放射性物質適用除外条項)削除。
・第22条3項加入「環境大臣は、環境省令で定めることにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第24条第2項において同じ。)による大気の汚染の状況を、常時監視しなければならない」
・第24条2項加入「環境大臣は、環境省令で定めることにより、放射性物質による大気の汚染の状況を、公表しなければならない」

*水質汚濁防止法
・第15条3項「環境大臣は、環境省令で定めることにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第17条第2項において同じ)による、公共用水域及び地下水の汚濁の状況を、常時監視しなければならない」
・第17条2項加入「「環境大臣は、環境省令で定めることにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない」

*環境影響評価法
・第52条1項(放射性物質適用除外条項)削除。

*その他の法律改正 南極地域の環境の保護に関する法律第24条(放射性物質適用除外条項)削除や、大気汚染防止法などの改正に伴う、地方自治法の改正などがあります。


<解説1>
重要なのは、大気汚染防止法と水質汚濁防止法ですが、
放射性物質の適用除外規定は削除されたものの、放射性物質による環境汚染や、水質汚濁そのものを、規制する条項はありません
排出についての総量規制もなく、福島の事故のように、放射性物質を環境にばら撒いて汚染しても、何の罰則もありません
公害規制の中心概念は、「汚染するな」であり、汚染した者には罰則を科すことにして、実効性を確保するものです。
今回の改正は、公害規制の実質をなしていません
これらの改正案が成立しても、大気汚染についても、水質汚濁についても、公害法としては、法の空白状態が続くということになります。
立法機関が、国民の人権を守る機能を失っています
2011年以来、我々は、北海道から、全国会議員に要望をするなど活動してきましたが、行政任せが続いています。
議員に、責任を自覚させる運動が必要です。
 
生産者である農民と、消費者にとって、土壌汚染防止法が重要ですが、改正案にありません
また、環境影響評価法の、放射性物質適用除外規定は削除になったものの、有効に活用するためには、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染防止法などの規制法を、充実させこと必要です。


<解説2>
環境基本法の、環境基準と大気汚染防止法、水質汚濁防止法の関係について、追加説明します。<2013.6.28追記>

環境基本法16条 
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、及び騒音に係る環境上の条件について、
それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

  
これが、環境基準です。

大気汚染防止法も、水質汚濁防止法も、環境基本法16条の環境基準を、新たに定めなければならないのです。
当然、原子力施設からの排出総量基準や、基準を超えて漏洩した場合の罰則などが、法律上整備されなければならないものです。
しかし、この基準がありません。
両法は、公害法として実効性のない、欠陥法です。
今回改正されなかった土壌汚染防止法などは、環境基本法が放射性物質を公害物質にしていながら、これと矛盾する適用除外規定を置いたままです。
基本法と個別法が矛盾しています。
公害法としての体をなしていません。
なお、これらの法整備は、原子力施設が存在し、放射性物質がある限り、脱原発の動向如何にかかわらず必要
です。



1-2 立法機関である国会のこれまでの動向は?
   
環境基本法改正の約1年前の、2011年6月14日に、水質汚濁防止法改正案が可決成立しました。
その付帯決議で、「本法(水質汚濁防止法:筆者)23条を含む、環境関連法令における放射性物質に係る適用除外規定等の、見直しの検討を含め、体制整備を図ること」を、政府に求めています。
   
このように、放射性物質を、環境関連法から全面除外してきた法制度を、全面的に改めるという大きな流れがあります
しかし、個別の公害防止法の適用除外規定はそのままで、今日に至っています。
環境基本法の改正の際、当然、個別の公害関連法の適用除外規定の扱いが、議論されなければならなかったのですが、なされていません


1-3 国会の各党派の取り組みは?
    
具体的な政策を提示している党派は、ないようです。
放射性物質を公害物質として扱う、ということは、今後の原発政策に、決定的な影響を与えます
具体的政策を、公約として発表しなければなりません。
政府が策定するのを待って、後追い批判をしているようでは、無責任です。
個別の公害関連法の、適用除外規定を削除し、どのような放射性物質による環境汚染の防止法を制定するのか、個別の法律に組み込むのか、
加えて、独立の放射能汚染防止法を制定するのか、公害犯罪処罰法(人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律)の改正など、官僚任せにしておくべきではありません。
次の選挙の争点にすべき、大きな問題
です。



1-3-2 自治体の、国への働きかけ状況は?
   
2012.11.20現在、石狩市、北広島市、江別市、小樽市の議会が、国に法整備を求める意見を採択し、地方自治法99条により、国に意見書を送付しています。
北海道議会は、誓願の審議中です。
その他、札幌市の上田市長は、全国市長会などで意見を述べています。
   
詳しい案文などができなくとも、放射能汚染を防止する法整備を求める運動を、全国に広めていただきたいと思います。


1-4 中央環境審議会の動きに合わせて運動すればよいのか? 2012.11.20加筆
    
そのようなことで、放射能汚染を防止する、まともな法律は生まれません。
逆に、汚染容認法を作られてしまう恐れがあります。

次の二つの違いを知ってください。

①放射性物質による環境汚染を許さない。
②放射性物質による汚染の後始末をどうするか。


福島原発事故の後、政府・環境省が行ってきたのは、
①は放置して、②の後始末の法律を作り、放射能汚染容認政策を進めています

汚染対処特措法では、廃棄物処分法の放射性物質適用除外規定の例外規定を設け、(例外の例外で適用ありと言うこと)、
放射性物質を、廃棄物処分法の「ゴミ」として処分するという、汚染拡大政策を進めています。

さらに、原子力規制委員会設置法の成立に合わせ、循環型社会形成基本法の、放射性物質適用除外規定を削除しています。
これは、汚染対処特措法と併せて、汚染拡大推進法の性格を有します。
 
今現在(2012.11)の動きをみてみます。
19日、中央環境審議会は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、環境影響評価法の放射性物質適用除外条項を削除する、法改正方針を明らかにし、
来年の通常国会に、提出を目指すことにしています。
(2012.11.20毎日新聞)

この法律名を見る限り、上に述べた②の、汚染した後の、後始末の法律の可能性が大です。
①の、汚染を許さない、という、公害規制の、基本的な考えが見えてきません。

(後に議事録などを見て報告しますが)

放射性物質を、法律上の公害物質とするということは、
汚染を許さない、という基礎の上に、汚染した者を処罰するなどの、実効性ある制度を作ること
です。

別な表現で言うと、「放射性物質をばらまいた者は、故意過失を問わず罰する」ということです。
環境審議会の動きに合わせていては、このような法律はできません。
中央環境審議会の、後追い批判では遅すぎます。
そこで、国会議員の役割も重要です。
「諮問を待って」などということでは、立法機関のメンバーとして失格です。


1-4-2 環境省、法改正の動向 (2012.12.7加筆 )
  
中央環境審議会2012.6.19議事録に、「意見具申案」とその概要が、PDFで提供されています。
「環境省」「審議会・委員会」「中央環境審議会」と辿ってください。
今後も、ここの動きを注視していきましょう。
内容的には、1-4で触れたように、「汚染を許さない」という、公害防止の基本が欠けているように思います。
取り組みが必要です。

上記中央環境審議会の「意見具申」は、2012.11.30に、環境大臣宛に提出されています。


1-4-3 中央環境審議会「意見具申」は、環境基本法の公害規制の理念に即しているか?(2013・3.17加筆)
  
公害規制の基本理念に即していない、と判断します。

環境基本法13条の、放射性物質適用除外規定が削除され、同法上の「公害」物質となった意味を、再確認しましょう。
環境基本法は、従来の公害対策基本法を、承継した法律です。
したがって、放射性物質による、「公害を規制する」ものでなければなりません。
要するに、汚染させないことを柱にした、具体的な法律を制定する必要があるのです。

2012.11.30日の、中央環境審議会の「意見具申」には、この視点が明確になっていません。
個別法の、除外規定の削除を検討するものとして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染・災害防止法、環境影響評価法の四法が挙げられています。
しかし、そこには、汚染そのものを規制する、立法の必要性が明示されていません。
たとえば、大気汚染防止法と水質汚濁防止法については、
「改正環境基本法の趣旨を踏まえ、適用規定の削除を検討する。
なお、放射性物質が環境に放出される事態に備え、関係法令との関係を整理しつつ、モニタリングの在り方を検討していくことが必要と考えられる」としています。

放射性物質を環境に放出することを、罰則を持って厳しく規制するのでなければ、公害規制とは言えません

さらに、現時点で、適用除外規定の削除の適否を判断することが、適当でない法律として、廃棄物処理法、土壌汚染防止法を挙げ、
その理由として、
「特措法が昨年度から施行されたことにより、昨年の東京電力福島第一原子力発電所事故起因の、汚染廃棄物の処理、除染などの措置が、国や自治体等により行われているところ、
例えば、以下に掲げる法律は、当該汚染廃棄物等の処理責任の整合性や、他法令との関係などの観点から精査し、検討することが必要と考えられる」としています。

この考えは、二つの面から問題です。

第一に、
福島原発事故による汚染については、これを公害被害として捉えなおし、汚染の拡大阻止や、健康被害防止対策の法整備が必要です。
そこでは、廃棄物として、放射能公害を拡散するような特措法を、放置すべきでないという方針が示されなければなりません。
公害として扱う以上、当然です。

第二に、
土壌汚染防止法は、福島事故があろうとなかろうと、放射能汚染を厳しく取り締まる法律が必要です。


この二点から見ても、中央環境審議会には、放射能汚染をさせないという姿勢そのものが、示されていません。


1-5 公害犯罪処罰法はマイナーな法律ではないのか?
   
全く違います。
「公害は違法であり、罰する」という、普遍性を持った法律です。
環境基本法の、「公害」の意味と同じです。

1970年の、公害国会で成立した法律ですが、当時「世界にさきがけて」立法化された、と言われました。
現在でも、このような普遍性を持った法律を、実現した国はない
ようです。
この法律には、放射性物質の、適用除外規定がありません
我々は、その意味を、もう一度確認する必要があります。
この法律は、大気とか土壌、水質などのような限定をせず、次のように規定しています。
  
<人の健康に係る公害犯罪の、処罰に関する法律>(略称「公害犯罪処罰法」「公害罪法」)抜粋    

(目的)
第1条
この法律は、事業活動に伴って、人の健康に係る公害を生じさせた行為等を、処罰することにより、公害の防止に関する、他の法令に基づく規制と相まって、人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。                                                         

(故意犯)
① 第2条工場、又は事業上における事業活動に伴って、人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に、人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ)を排出し、
公衆の生命、又は身体に、危険を生じさせた者は、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処する。                                 
② 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役、又は500万円以下の罰金に処する。 
  
上の条項を見てわかるように、
物質が何であろうと、又、汚染の対象が何であろうと、「人の健康を害する物質」を排出して「公衆の生命、又は身体に危険」を生じさせる行為を、
公害犯罪行為として違法とするという、「普遍性」を持った法律
です。

このような、普遍性を持った法律の性格上、放射性物質の除外規定を設けることは、論理矛盾を来すので、入れることができなかったと解釈できます。
この法律は、環境基本法以下の体系に位置づけられていますが、以上の理由から、この法律の成立時から、放射性物質にも当然適用になる法律であったと考えるのが、正当な解釈と思います。

このように、公害犯罪処罰法は、マイナーな法律どころか、「公害は違法」とする、法的価値を体現す重要な法律です。
1-4で述べた、①の、「環境汚染を許さない」という公害防止法の原型が、ここにあることを再確認しましょう。

なお、過失犯の規定もあり、これも重要です。


1-6 放射能汚染防止法にとって、公害犯罪処罰法の位置づけは?
  
公害犯罪処罰法は、放射能汚染防止法(仮称)の原型ともなるべき法律です。
1-5で述べたような、普遍性を体現した法律だからです。

放射性物質が、環境基本法上の「公害」物質となった以上、原子力公害は、同法と公害犯罪処罰法の体現する、普遍的な価値に基づいて、整備されなければなりません。
まず、放射能汚染を、違法として取り締まる法律が必要です。

その法律は、公害犯罪処罰法のわずかな改正で、実現できます

・放射性物質が適用対象になることを、明記させること、
・刑を、被害規模の大きさから、無期程度まで厳しくすること、
・安全性に関する情報を無視したり、軽視した者を、厳罰に処すること、
・国民が、危険な情報を、通報・通告する制度を設けること、


以上です。

放射能汚染防止法(仮称)も、基本はこれの応用と言ってよいと思います。
札幌の放射能汚染防止法制定運動は、当初から、法律制定要求と同時に、公害犯罪処罰法の緊急改正を求めています。


1-7 海外に模範となる法律はあるか?日本の公害法の歴史を再評価しよう。
   
福島原発事故の後、海外で、脱原発に向かう国が増えました。
中でも、ドイツが注目されています。
しかし、ドイツの法律や行政を、そのまま参考にするのは難しいようです。
ドイツの法律の専門家でさえ、「専門家も、環境法全体を見通すことはほとんどできない」と述べ、
「環境国際法、EC法、連邦憲法、州憲法、包括的な構想を伴う再統一協定による、特別規定、連邦法や州法、広範な法規命令、自治体の条例、技術的な規制・・多数の判例」などを列挙しています。
(ヘルムート・クリューガー「環境法における強みと弱みー日本とドイツを比較して-」立命館法学1997年1号)

基本的な政策動向は、参考になるとしても、具体的な法律制度としては、参考にするのは難しいと思います。
日本には、公害問題に取り組んだ長い経験があり、1970年の公害国会を経験しています。
その結果、生成された公害関連法は、比較的に体系的であり、公害犯罪処罰法という、世界に先駆けた、普遍性を持った法律も生み出しています。
これを再評価して、放射能汚染防止の法律に拡張して、原子力公害に立ち向かっていくべきでしょう。
法律になじみのない方は、この7箇条の法律を読んでみてください。
40年以上も前に、悲惨な公害被害を受けた人々が、我々に残してくれた法律です。
当時の人々の利益になる法律ではありません。
同じ思いをさせたくないという思いが、生み出した法律です。
  
   

2 放射性物質が「公害」物質になった。その公害とは何か。
  
環境基本法第2条3項の定義、
「この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動、その他の人の活動に伴って生ずる、
相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態、または水底の底質が悪化することを含む。第16条第1項を除き、以下同じ)、
土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるもの除く。以下同じ)、及び悪臭によって、
人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ)にかかる被害が生ずることを言う」          

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭を、一般に「典型7公害」と言っています。
環境基本法13条の削除によって、放射性物質で、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染をすれば、人の健康、または生活環境に被害が生ずる訳ですから
「公害」という定義に当てはまる
わけです。


3 公害物質となった、放射性物質による汚染防止の法律は、どうなっているのか。
  
そのような法律はありません。
環境基本法の下に、具体的な公害規制など、環境関連の法律などがありますが、放射性物質を適用除外にしているからです。
既存の公害規制法に相当する、放射性物質による汚染防止のための、独立した法律もありません。

これが「法の空白」です。

それで我々は、放射能汚染防止法を作れ、という運動をしているのです。
放射性物質に適用しないと、明文で規定している主な法律は、以下の通りです。
( )内は、適用除外規定の条文です。
このため、たとえば、放射能で土壌汚染をしても、罰せられないのです。
大気も水質も、皆同じです。

  
水質汚濁防止法(23条)、
土壌汚染対策法(2条)、
大気汚染防止法(27条)、
農用地の土壌の汚染防止に関する法律(2条)、 
海洋汚染等、及び海上災害の防止に関する法律(52条)、 
科学物質の審査、及び製造等の規制に関する法律(2条)、 
特定化学物質の、環境への排出量の把握等、及び管理の改善の促進に関する法律(第2条)、 
廃棄物の処理、及び清掃に関する法律(2条1項)、 
環境影響評価法(52条1項)


3-2 水質汚濁防止法、大気汚染防止法など、個別法の放射性物質適用除外条項を外せば、放射能汚染防止法のような、独立の法律までは必要ないのではないか。
  
独立の、総合的な放射能汚染防止法(仮称)が必要です。
既存の個別法を適用するだけでは、汚染を防止できません。
何万年もの間、安全隔離の必要な、高レベル核廃棄物、膨大な量の低レベル核廃棄物、廃炉に伴う長期の汚染防止、福島事故による汚染拡散の防止など、
放射性物質という「公害物質の特徴」に応じた、総合的体系的な法整備は、不可
欠です。

特に注意を要するのは、環境省の、なし崩し的な法改正を、放置してしまうことです。
「悪い法律ができてから、後追い批判をする」という方向に流れがちです。
現在、立法作業が進行していることを念頭に、活動していきましょう。


4 原子炉等規制法や放射線障害防止法は、公害防止法とは違うのか?
  
全く違います。 
公害防止法の柱は二つです。 
① 汚染するな。 
② 汚染した者は罰する。
この二つです。

公害防止法は、この2本柱からなっています。
汚染防止と、責任という概念を覚えておきましょう。

原子力関連の法律には、この2本の柱が抜け落ちている
のです。

原子炉等規制法も、放射線障害防止法も、放射線や、放射性物質を扱う者に対して、
放射線レベルに応じて、「管理区域」や「周辺監視区域」を設け、立ち入りなどを制限しなさい。といっているだけです。

これを超えて、ばらまくことを禁止する規定もなく、従って、ばらまいた場合の罰則もありません。
別な表現をすれば、放射線を取り扱う者に対する、「取り扱いマニュアル」に過ぎないのです。

一般公衆は、事業者の放射線管理の問題だから、なにも文句を言わずに、ありがたく黙っていなさい、という構造です。
一般公衆の被爆線量限度は、年1ミリシーベルトですが、これを超えてばらまかれることは、法律上規制外なのです。

福島第一原発事故で、放射能を大量にばらまきましたが、
通常、公害物質で、何万、何十万の人が避難する「事件」が発生すれば、警察が動き、報道が加害企業の責任者を追い回すことになります。

しかし、福島原発事故では、警察の現場検証も、被疑者の逮捕もありませんでした。
法律がないからです。

今、原発の再稼働が問題になっていますが、次に事故が起きて、環境と人間を放射能まみれにしても、責任を問う法律はありません



5 線量限度などを定めた法律が、複雑で理解しにくいのは?
  
一般公衆の線量限度年1ミリシーベルトなどは、どこにどのように規定されているのか、わかりにくいという方が多いようです。

線量限度を定めている法律はたくさんあり、
・それぞれに複雑に規定されていること、
・具体的な数値は、規則や告示などで定めていること、
・加えて放射線防止法などは、この限度を超えて環境を汚染したら罰する、というような、汚染防止法になっていないこと、
・事業者に向けて基準を作り、その反射として、公衆の被爆限度がわかる、このようなことも、わかりにくい原因だと思います。

しかし、「放射線障害防止の技術基準に関する法律」というのがあって、基準を変えるときは、一斉に同じ内容で定めることになっています。
基本的には、基準の数値自体は、一つで決まるとみてよいのです。
この法律は、有斐閣六法全書にも載っていないようなので、覚えておかれると便利です。

線量限度について定めている法律は、放射線障害防止法、原子炉等規制法、労働安全衛生法などがあります。
これらの法律のどれかに、公衆線量限度とか、従事者線量限度、妊婦線量限度などの数値があったら、他の法律も同じだと理解してよいのです。

なお、どの法律にも、放射性物質による環境汚染を禁ずる内容の条項はありません。
結果として、一般市民を、年1ミリシーベルト以上被爆させても、責任を問う法律はありません


6 原子力公害の特徴と刑事責任 

人を傷つけたり死亡させた場合は、傷害罪や殺人罪、過失致死罪などで処罰されます。
被害者が誰であるか、特定されています。
放射性障害には、急性障害と晩発障害がありますが、特に問題なのは、癌や遺伝障害の晩発障害です。
甲状腺癌を除いて、被害者の特定ができないのです。

通常の刑事事件では、数人を死亡させたら重大事件ですが、放射性物質をばらまいて、何千人、何万人を癌に罹患(りかん)させたり死亡させても、
誰が放射能被曝で罹患したのか、死亡したのかわからないのです。
他の原因による発病と区別できず、白血病が何パーセント増加したとか、推定死亡者何万人、などという把握しかできません。
このため、被害の重大性はとてつもない規模でありながら、刑事責任に問われないことになってしまいます。
完全犯罪と表現する人もいます(肥田舜太郎)。

実体は「人道に対する罪」に相当するような犯罪が、隠ぺいされてしまいます

このため、放射性物質は、人を汚染させること自体、環境汚染をしたこと自体を、大量死亡事件と同視して、厳しく罰する必要があります

公害防止法の、「汚染するな」「汚染したら罰する」という基礎に立って、立法化する必要があります。
現在の「法の空白」のもとでは、犯罪学的には犯罪でありながら、法律がないために、犯罪として扱われていないということになります。

なお、日本には、公害犯罪処罰法があります。このブログの別の記事を参照してください。


7 放射能の影響論争と放射能汚染防止法
  
放射能の影響について議論がありますが、公害規制の基本を、理解していない傾向が見られます。

公害規制は、人間に害があるかないかのギリギリの線を設定して、規制するのではありません。
影響がある水準より、ずっと低い値を設定して規制し、それによって、人間や環境を守っていくのです。


その結果、違法に有害物質をばらまいたりすれば、被害の有無に関係なく、厳しく非難され、法的責任を問われるのです。

放射性物質には、このような法的規制がないので、議論が混乱しています。
加えて、放射線の晩発障害については、閾値なしというのが国際的合意です。 
このような、放射性物質の特徴に応じた、公害規制が必要になります。
そうであれば、程度如何に関わらず、被爆させること自体、基本的に許されないものとして、一層厳しい基準を、設定する必要があります。
  
札幌の市民グループの「放射能汚染防止法(仮称)案骨子」では、法律に掲げるべき基本方針として、

① 放射性物質の排出を、罰則をもって禁止すること。
例外は、放射能汚染防止のための活動に必要な限りにおいて、最小限度認められること。
② 産業目的・営利目的の、放射性物質を増加させる行為を禁止すること。
③ 安全性、ないし汚染防止は、経済的、ないし経営上の事由に優先すること。

などを掲げています。


8 公害規制法の「調和条項」と放射能汚染防止法
  
日本の公害規制法には、経済的活動との「調和条項」があったのですが、反公害運動の中で、40年以上前に削除されました。
被曝線量限度は、ICRPの勧告が、国内法の基準として採用されていますが、この勧告は、「調和条項」と全く同じ考えで策定されたものです。
低線量被曝問題などで、ICRP勧告に批判があります。
日本では、40年以上前に克服された考えです。
放射性物質を公害規制する法律は、日本の法律の原則に従い、「調和条項」を排除して制定する必要があります


9 公害犯罪処罰法について
  
我々は、放射能汚染防止法の制定運動の一環として、公害犯罪処罰法(「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」)の改正を求めています。
このブログの、他の記事を参照願います。


10 原子力規制委員会設置法=「独立行政委員会」という悪夢
  
国家行政組織法3条に基づく、原子力規制委員会が、環境省の外局として設置されました。
法律制度全体を見失って、無責任集団に独立性を与え、国民を危機に陥れる立法化です。

委員会設置法と同時に、環境基本法の、放射性物質適用除外条項の削除法案が成立したのですから、
それを具体化する、放射能汚染防止のための規制法を、立法化しなければならないのです。

以下に、「放射能汚染防止法(仮称)制定 『公害犯罪処罰法』緊急改正ガイドブック」の抜粋を紹介します。
放射能汚染防止法(仮称)制定運動の、理解に役立てていただければ幸いです。
  

<(7)独立行政委員会」という悪夢(抜粋)>
  
福島原発事故の後、独立行委員会としての、原子力規制委員会を設けようとする動きがあります。
理由は、
日本の原発行政は、規制する者とされる者が、相互に独立していない。
安全性の確保のためには、アメリカの原子力規制委員会のような、独立の行政委員会にする必要がある。
というものです。

これは、物事の順序が逆です。
日本の現実を無視した、悪夢のような考えです。
日本の原発産業を取り巻く学者や官僚は、まともな法律があれば、刑事罰の対象になっていたような者達です。
放射能汚染の責任を問う法律もないのに、このような無責任集団に独立性を与えたらどうなるのか。
次の事故を準備してくれ、というようなもの
です。
少数の「良心的な」者が参加して、どうなるというような状況ではないのです。
行政組織がどのようなものであれ、公害犯罪処罰法などによる厳しい罰則規定を設け、「法の空白」を埋めるのが先決です。

これを前提に、危険通報制度のような制度によって、国民が直接監視し、違反する者には厳罰を与える。
このような制度を基礎に据えた上での、「独立行政委員会」でなければなりません。



11 脱原発と放射能汚染防止法
   
原子力公害に取り組むための、もっとも重要なキーワードは、「汚染防止」です。

日本には、54基の原発と、それが生み出した膨大な放射性物質があります。
直ちに原発を止めても、そこには、膨大な量の核廃棄物があります。
我々はこれまで、「脱原発」を求めてきました。
これからも求めていきます。
しかし、脱原発で安心できる段階は、もはや過去のことなのです。
事故による汚染はもちろん、生み出された負の遺産である核廃棄が、環境を汚染しないように管理する体制を、作らなければならないのです。

「放射能による汚染から環境を守る」という視点から、「汚染なき脱原発」を実現する必要があります。
また、「汚染」という視点で現実を直視すると、「今すぐやめても大変なのに、原発運転を続けるのはとんでもないことだ」ということがよくわかります。

さらに、原子力公害は、地球規模の危機です。
世界の原発は、400基を超え、今後増えていく方向にあります。
放射性廃棄物は、増え続けています。
老朽化も進んでいます。
今後、世界のどこかで、次々と事故が起こる可能性があります。
事故の汚染に合わせて規制をゆるめ、「影響はない」と扱われてしまうことが予想されます。

この状況が、今後100年も続いたらどうなるのか。
日本の輸出が、将来の地球環境にもたらすもの、以上のように、「汚染防止」という視点で、現実をとらえることが必要です。
脱原発を確実に実現するためにも、汚染防止という法律制定に向けて、運動する必要があります。

原発産業は、巨大な力を持っています。
法律によって強制しない限り、この大きな力による放射能汚染は、防止できません。

*放射能汚染防止法(仮称) 
公害犯罪処罰法、緊急改正ガイドブックを、PDF形式で提供中です。
環境基本法改正前の作成ですが、改正を見越して構成してあります。


12 脱原発基本法制定運動、原子力廃止基本法案運動との関係
   
集会などで、脱原発基本法の制定運動など、他の法律制定運動との関係について、質問を受けることがありますので、まとめておきます。
前期11と合わせて、お読みください。

*脱原発基本法案(抜粋)
 目的 
 できる限り早期に、脱原発の実現を図り、もって国民の生命、身体財産を守るとともに、国民経済の安定を確保する。
 基本理念 
 脱原発は、遅くとも、平成32年から37年の、できる限り早い3月11日までに、実現されなければならない。

*原子力廃止基本法法案(元衆議院議員平智之 抜粋)
 目的 
 原子力の研究、開発、及び利用の停止に伴う原子炉の廃止、並びに…放射性廃棄物の長期管理に関する研究、及び開発…原子力利用の、速やかな停止を実現。
 基本方針  
 エネルギー分野における原子力利用は、永遠にこれを禁止し……、

① 上記の法律は、放射性物質を公害として規制する法律とは、異質です。
放射能汚染防止法の、制定運動に取り組んでいる我々は、これまで脱原発を目指して活動してきましたし、今後も活動していきます。
しかし、脱原発は、原発による発電を止めることであり、放射性物質による、環境汚染を規制する法律ではありません。
脱原発が実現しても、汚染を規制する法律が必要です。
公害法の基本は、「汚染するな。汚染した者は罰する」という内容が核心となる法律です。
従来環境基本法は、放射性物質を、公害から明文で除外してきました。
除外条項13条が削除され、放射性物質は、同法上の公害物質となったのです。
放射性物質を、公害物質として取り締まる立法化の門が開かれた、ということです。

脱原発の法制定運動に取り組む方々には、積極的に、放射能汚染防止法制定に取り組んでいただきたい、と思います。
内容が汚染防止であれば、法令名は、「原子力公害防止法」など、自由に考えていいのです。

① 上のように、脱原発法と、公害防止法としての放射能汚染防止法は、異質なものですから、脱原発法が先か放射能汚染防止法が先か、という発想は誤りです。
脱原発法の動向とは別に、公害防止法としての、放射能汚染防止法の制定が必要です。

② 福島事故後、国会が、放射性物質の、公害関連法からの除外規定についての見直しの方向を示し、環境基本法が改正され、大気汚染防止法などの改正作業の途上にあるのですから、
まともな放射能汚染防止法の制定をさせるための活動が必要です。
脱原発法制定運動があるので、こちらの手を抜いてよいと考えるのは、せっかくの機会を見逃すことになります。

③ これまでの国会の動きもあり、アンケート調査などによると、
国会議員は、脱原発の賛否にかかわらず、放射能汚染防止法制定に賛成する人が多く、反対する人はほとんどいません。
一般の人たちも、脱原発の考えを持ってい方でも、放射能汚染を公害として防止する法律は必要、という反応が返ってきます。

日本に54基もの原発が建設され、指摘されてきた過酷事故に至った背景には、原子力産業が、公害規制から免れてきたことがあります。
放射能汚染防止法制定は、脱原発への、確実な基礎固めにもなります。

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「新規制基準は、残念ながら国民の信頼を得られない。こんなデタラメなやり方は初めて」泉田新潟県知事

2013年06月30日 | 日本とわたし
どっきゃらの原発には燃料が運ばれ、電力会社は再稼働再稼働とやかましい。
おまけに、狂てる政府の狂てる首長は、あっちゃこっちゃに、このバケモノを売り込みに歩いてる。
原発なんて、どこに建ってたかも知らんと、便利な電化製品揃えたり、めちゃくちゃ運行数が多い電車を当たり前に使たりして、快適な生活を満喫してた市井の人間も、
へえ~、原発って50以上も建ってたんや……と一瞬びっくりしたものの、何週間も経ったらもう、元の生活にすっかり戻ってしもた。

原発、米軍基地、ダムの建設、公害被害……それらは、見とうないもん、考えとうないもんの代表。
幸運にも、そういう事柄から離れたとこで生きられてる人にとっては、見とうないとも、考えとうないとも思うこともない、もとから存在してないようなこと。
不運にも、そういう事柄の近所に生きなあかん人のほとんどは、恩恵というエサを、黙って喉に流し込むことで、あるいは、積極的に肯定することでバランスをとる。

ほんまは、それを抱え込んだ国の人らが、全員でしっかり受け止めて、見て、考えていかなあかんことやのに、
そのバケモノの正体がバレたらえらいこっちゃとばかりに、徹底的に、ありとあらゆる手段と場を使て、可愛らしかったり優しかったりするイメージを流し込む。
その助けをし続けてきた一味の片割れがマスコミ。

あろうことか、地方の政治家まで、子分に成り下がってしもて、泉田知事みたいな、まともな意見を堂々と言うてくれはる人に、続く人が出てけえへん。
あかんたれ!
腰抜け!
原発狂らがこないだ通した『環境法改正案』。
これがまかり通るようなことになったらもう、地方自治体なんかあっちゃむいてホイや。
放射能に関してだけらしいけど、そんなもん、この先日本の問題は、放射能が絡みまくってくるに決まってるやんか!

よかったなあ、新潟県。
よかったなあ、新潟県のまわりの県。

他の都道府県、なにしてんの、さっさと泉田知事に続きなはれ!


柏崎刈羽原発:新潟知事、新基準を否定 再稼働は困難に
【毎日新聞】2013年06月29日 

新潟県の泉田裕彦知事は、29日までに、毎日新聞の単独インタビューに応じ、
原子力規制委員会の新規制基準は不十分で、
「(同県内に立地する)東京電力柏崎刈羽原発が新基準を満たしたとしても、安全を確保したことにはならない」
との認識を示した。
立地県の知事が、原発の安全性に疑問を投げかけたことで、東電が目指す早期の原発再稼働は、困難な見通しとなった。

泉田知事は、新規制基準について、
「福島第1原発事故の検証・総括なしに、(設備面などに特化した)ハードの基準を作っても、安全は確保できない。
新規制基準は、残念ながら国民の信頼を得られない」
と批判。

規制委についても、
「地方自治行政のことを分かっている人間が、一人も入っていない」と指摘、
緊急時の住民の避難計画などに関し、規制委が、県の意見を聞かなかったことを問題視し、
「こんなデタラメなやり方は初めて」と、厳しく批判した。

7月8日に施行される新規制基準についても、
「(原発立地自治体の)県の意見に、耳を傾けずに作られた。
外部に説明するつもりのない基準など、評価に値しない」
と切り捨てた。

また、万が一、過酷事故が起きた際、現行法では、事態の悪化を防ごうにも、放射線量の高い事故現場へ、作業員を出せないことを課題として指摘。
「現行制度では、法律違反で誰も行かせられないが、放置すればメルトダウン(炉心溶融)が起きる。
そういう問題への対応も用意しないと、事故を総括したことにならない」と述べ、政府にも、法的な整備を求めた。


 
政府は、規制委の新基準を満たした原発は、安全性が確保されたとみなし、順次再稼働させる方針を示している。
しかし、実際に再稼働させるには、地元自治体の了解も必要。
泉田知事は、柏崎刈羽原発の再稼働の是非については、「福島の事故の検証・総括が先」などと、直接的な言及を避けたが、
「規制委の新基準では、県民の安全を確保できない」との認識を鮮明にしており、仮に規制委の基準を満たしても、再稼働を認めない公算が大きい。

 
東電が、経営再建計画で目指す、今年度の黒字化には、柏崎刈羽原発の再稼働が不可欠。
再稼働が遅れれば、計画は大きく揺らぎ、電気料金の再値上げも、一段と現実味を帯びることになりそうだ。
【大久保渉、塚本恒】
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辛坊氏が取るべき『自己責任』は、言論人として自己責任論の片棒を担いだことに対する『自己責任』」

2013年06月29日 | 日本とわたし
秋原葉月さんが、1週間ほど前にBLOGOSに掲載しはった、24時間TV企画での、辛坊氏らの救助事件についての記事です。

なんも知らんと、テレビの言うことを鵜呑みにしながら観てた頃、わたしはこの24時間TVの企画の多くを、感動しながら観てたもんや。
辛坊氏かて、嫌いやなかった。

毎日いろんなことをいろんな角度から眺めるようになってから、社会の裏側がちょっとずつ見えてきて、それでボケてたことが少しずつはっきりしてきてからは、
いったい何を考えてるんや、何のためにやってるんや、ほんまに今大事なこと、やらなあかんこと、伝えなあかんことはなんやと思てるんやと、
これまで気にならんかった言葉や動作、それから企画のいちいちに、腹を立てたり呆れたり、虚しゅうなったりする。

辛坊氏の言動が異常やと思い始めたのは、葉月さんの記事の中にも書かれてる、例のイラクでの人質事件があった時。
ユーチューブで何回か観た、画面の中の辛坊氏の異様さは、わたしがその内容を旦那に伝えた時の旦那の反応が証明した。

TVも新聞も、今の日本でまず伝えなあかんことを伝えようとせえへん。
被災地の市町村の現状、人々の健康状態、原発の現場状況、除染の実情、輸出入の現実、汚染状況……etc。

日本中でなんとか支え合うていかなあかんこと、考えて対処せなあかんことを、毎日伝えていってこその報道やのに、
あんな重大な原発事故が起きた後でもなお、ボケてられた時代のまんま、とぼけた顔してしょうもない番組を流し続けてる。

ほんま、最低や。

いつか、日本がなんとか立ち直れた時、なんにも無かったような顔して誤摩化せると思たら、おっきな間違いやで!
それとみんな、非難する相手や物事を間違えんようにしてや。
問題の本質はどこか、なにが間違うてたからこうなったんか、それをよう考えてや。
責任を取らなあかん人は誰か、どうやったら物事が前向きに進むのか、ようよう考えてや。

↓以下、一部転載はじめ


辛坊氏がとるべき「自己責任」

24時間TVの企画で、辛坊氏らがヨットで太平洋横断に挑戦するも、ヨットが浸水、自衛隊に救助される事件がありました。

まず、辛坊氏達の命が無事に助かって、本当に良かったと思います。
誰かが死ぬのも、そのご家族が悲しむ姿を見るのも、私は嫌です。

辛坊氏が、過激な「自己責任論者」であることから、ちまたでは、1000万円ほどかかった救出費用を自己負担すべき(災害派遣要請を受け、自衛隊法にのっとり出動したため、救出費用は負担する必要がないそうです)、という声も上がっているようです。

でも、そんなことをする必要は全然無いです。

『日本人の生命の危機時、税金で救助する事に、私は賛成です。
こういう場合に税金が使われた事を、納税者の1人として嬉しく思います』

という、堤 理志 (堤さとし)長与町議会議員 ‏@tsu_satoshi さんのツイに、私も賛成です。

しかし、辛坊氏は、別の「自己責任」をとる必要があります。

彼はかつて、イラクで人質になった高遠さん達に、自己責任だと、激しい非難を浴びせました。

辛坊氏はしばらく休業するそうですが、心身が癒えたら、是非ともTV出演するなどして、高遠さん達に謝罪すべきでしょう。
自分の過激な自己責任論を反省し、その過ちをきちんと認めて欲しいのです。

辛坊氏が取るべき「自己責任」は、救助費用の自己負担などではありません。
言論人として、小泉時代に急速に広まった、自己責任論の片棒を担いだことに対する、「自己責任」を取るべきなのです。


国民みんなが、今回の事をきっかけにして、国中が罹患している、殺伐とした「自己責任論」について、立ち止まって考え直して欲しいと思います。
それは、例えば、「自己責任論」に基づいて行われる、激しい生活保護バッシングを考え直すことにも繋がるでしょう。



もう一つ。
彼は、自分のブログを削除したようですが、これは不信を買います。
削除したブログはこちら
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Lz5ybUuFGGUJ:www.b-sailing.com/archives/date/2013/06/14+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&client=opera

辛坊氏は、この削除の件について、説明すべきでしょう。
そして、以前から、「感動」の押し売りがなんとも鼻につく24時間TVでしたが、
テレビ局が、「感動」を作り出すために、無謀な出航をさせたのだとしたら、その責任も問われるべきですし、
この番組自体を、問い直すべきだと思います。
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大きな力を持つ者と小さな力を持つ者と

2013年06月29日 | 日本とわたし
金曜日の朝の、気功瞑想と道教の学びの2時間は、わたしにとってはめっちゃ大切な時間。

気持ちの整理、体の整理、そして癒し。

昨日は、大きな力を持つ者に、小さな力しか持たない者は、どんなふうに、どんな時に、抵抗しようとするのか、ということについて話し合うた。
それをもとに、自分で考えたこと。



大きな力を持つ者は、どんなふうにも変化して、ありとあらゆる機関や人手を駆使して、辛抱強くその時を狙てる。
その狡猾さ、緻密さ、粘り強さ、徹底さは、およそ小さな力を持つ者には想像もできんほどのものである。



小さな力を持つ者が、なんとしても自分の周りの社会を変えなあかんと行動に出るのは、どうしようもなく辛く、文字通り死ぬ方がまし、という時で、
それも、ほとんどの者が、同じような状況に陥ってへんかったら、言い出しっぺが行動を起こしても、それに続く人間が出てこんか、少な過ぎて結果につながらへん。

そのことは悲しいかな事実で、そやから、中途半端な気持ちでは、大きな社会変化なんか起こせへん。
ほんでそれこそが、大きな力を持つ者にとっては、安心安全な居心地の良い社会やねんな。

そやからこそ、大きな力を持つ者は、そこそこの、なんとなく大丈夫っぽいっちゅう生温さと、便利で快適な暮らしを、大勢の、小さな力を持つ者に与えておくんやな。

けど、小さな力を持つ者は、その命と心をとことん傷つけられるか奪われるかして、それも、ひとりやふたりの犠牲ではないような、そんなとんでもない痛みを誰かが引き受け、
その痛ましい姿を目の当たりにしながら、次は自分かもしれんという恐怖と闘いながら、それでも大勢の同じ気持ちを掲げる人たちと力を合わせて、運動を続けていくしかないんやろか……。



あの、99%のデモは、大きな力を持つ者にとってはかなりショックな事件やったから、そやからこそ、徹底的につぶさなあかんかった。
あらゆる機関に手を打ち、莫大な金を使て、ありとあらゆる脅しや誘いを、広範囲に展開した。
それは、中途半端にそこそこ生活できている、小さな力を持つ者の気を削ぐには充分やった。
けど、ほんまにつぶされてしもたんやろか……火種はまだどっかで、ちっちゃい光を放ち続けてるのとちゃうのやろか。

日本でも、今回はさすがに、腹の底から憤ってる人、危惧してる人、困窮してる人は、これまでと比べると多いかもしれん。
けれども、日本中がうねり出すような、大きな運動には発展してけえへん。
それはやっぱり、今までと同じように暮らせてる人が、暮らせてない人より多過ぎること、暮らせてない人たちを思いやる想像力が圧倒的に乏しいことが原因のひとつやと思う。
なんでかっちゅうと、大きな力を持つ者が、その想像力を弱らせるための手段を、教育の世界、報道の世界、消費の世界などなど、すべてにおいて駆使してるからや。
そやから今だに、大きな力を持つ者が、余裕で勝ち続けてる。



もし日本の、小さな力を持つ者の中に、極めて魅力的な、強力な者が出現して、困っていようがいまいが、その者に共感し、支えていきたいっちゅう人が爆発的に増えたら、奇跡は起こるかもしれん。

あるいは、もう一度や二度、同じような規模の地震や津波が起こり、いよいよ他人事では済まんのかもしれんなという、危機感を持たざるを得んような事態になったら……。

そこまで、日本の大人が愚かではないことを願てる。

日本人の賢さ、優れた協調性、勤勉さ、事態がはっきりとわかってからの献身的な協力能力、どれもこれもが、核の廃絶を主導する国としてふさわしい。

大きな力を持つ者に、世界で初めて、命も心も傷つけられることなく立ち向かい、勝利した、小さな力を持つ者たちが暮らす国として、日本が名を轟かせることを、心の底から祈ってる。
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甥っ子のダイエット

2013年06月29日 | 家族とわたし
今週の月曜の夕方に、アリゾナ州に住む旦那の弟の息子アレックが、はるばる飛行機に乗ってうちにやって来た。
やんちゃな赤ん坊やった彼も、今や18才。
ニューヨーク州のロングアイランドにある大学で、特待生として学ぶことになったアレック。
なにやら、医者を目指してるのやそうな。
奨学金を学校からぎょうさん出してもらえるので、親は大助かり!

出発に3時間遅れた(もうこんなんは当たり前と思えてきた自分が恐ろしい……)飛行機の中は、泣きっ放しの赤ん坊と、喧嘩しっ放しの姉妹に囲まれて、散々やったらしい。
当初は旦那が迎えに行くはずやったけど、到着時間のタイミングが合わず、わたしが急きょ代わりに行くことになった。

空港の出迎えの失敗談には事欠かんわたしだけに、甥っ子にええとこ見せなと気が張った。
旦那は、各ターミナルに、短期間用の駐車場があるから、まずはそこに車停めてそこまで来るように言うたらええと言う。
ほんまはタクシーみたいに、到着ロビーから出てきた人間を見つけてサッと車に乗っけられたら簡単やけど、
そういうことを一般の人間がせんように、そこら一帯はいっつもパトカーが常駐してて見張ってる。
そやし、アレックを見つけるまで延々と、そのターミナルのスロープをグルグル走り回ってなあかん。
なので、アドバイスに従うことにした。

で、行ってみたら、その駐車場は4階まで上がっていかな停めるとこが全く無うて、最初の計画やった、地上の出口から出てくる彼とは全く会えへん。
こりゃあかんと、出口を目指して降りてったら、あらら……空港から出て行かなあかんやん……。
ふと横を見ると、進入禁止のサインと、VIP専用ガレージっちゅう文字が目に入った。
ううむ……VIPでもなんでもないおばはんが、進入禁止を無視ったのを見つけられたらどないなるか……。

と、一瞬考えたけど、足はしっかりアクセル踏んでた。

ふ~ん……空港にもこんな、金持ち優遇設備があるんや……。
確かにそこやと、ターミナルがほんそこで便利。
ガレージやから、各場所にその人用の番号が書かれてて、しかも空き空き!

とりあえず適当なとこに車を停めて、コソコソっと出てみたら……警備員居過ぎやしっ!!

う~ん、ここはもう芝居するっきゃないやろ。
VIPのおばちゃんになりきって、ターミナルへの通路出入り口まで行き、アレックにさっさと外に出てくるように言うて、パパッと知らんふりして逃げ切る!
げげっ!かなり怪しんでる警備員が、前と後ろから近づいてきた!

「アレック、あんた、今どこ?時間無いねん、とにかく外に出て!」
「出たけど……」
「周りになに見える?」
「黄色のタクシーが3台」
「う~ん……わたしには見えんな」
「まうみはどこ?」
「わからん。けど、どっちかの端っこ」
「バス停に、真っ赤な旅行カバン持ってる人が見える」
「あ、そのカバン見えた!」
「よっしゃ、それ目がけてRUN!!」
「あ、まうみも見えた!」
「ほな、わたしが今立ってるとこに車を動かしてくるから、あんた、できるだけ早うここまで来といて」

車で巡回してる警備員と、前から来てた警備員に、もうちょっとのとこで引き止められそうになったけど、知らんふりしてアレックを乗せて退散した。

いやもう、このレベルの違反でこんねん心臓がバクバクするんやもん。
もっと深刻な違反して、それがバレそうになって逃げなあかんかったら……あかん……全く向いてへんと思う、そういう状況。


アレックは、無事に、楽しく、オリエンテーションを過ごせたようで、学校も学生寮も気に入ったと言うて満足そうやった。
実は彼は、5年ぐらい前から急激に太りだし、あれよあれよという間に大台を超えてしもた。
周りの心配をよそに、本人は全く気にしてないような感じやったけど、どうやら大学入学を前に、一大決心をしたらしい。
炭水化物と砂糖を一切摂らんという、なんとも厳しいダイエットを始めたらしい。
炭水化物っちゅうたらわたしの大好物。
ご飯もパンもお好み焼きも、パスタも餅もあかん。
トウモロコシもジャガイモもスターチやからあかん。
果物もだめ。野菜も、糖分が高いのはだめ。
ひぇ~!!

けど、彼はいったんそう決めたらやるのである。
飲み物はお水かお茶。
そんなんで、日本食大好きっ子やった彼に、なにかご馳走をと思てたのが、すっかり予定が狂てしもた。
けど、応援するでアレック。
わたしも見習わな。
両腕振って、「モモンガ~!」とか「妖怪振り袖おばば!」とか言うてる場合とちゃうな。

アレック君、ダイエット始めた当初の図。



さて、リスのおでこ庭では、夏の盛り。

暑さでバテバテの紫陽花。


あんたは花か、花ちゃうんか?


なんか知らんけど、ポツポツッと咲く、こちらも紫陽花。


日本かぼちゃさんの勢いが止まらん。
あっちこっちに巻きついて、なぎ倒しとる……しくしく……これはブラックベリーさんを倒してるの図。


まだ身の丈30センチぐらいやのに、もう花が咲いてしもたゴーヤさん。まだ早いんちゃいますのん?


枝豆さんができてきた!


三度豆さんもできてきた!


トウモロコシさんも元気いっぱい!


今年は、近所で、ブラックベア(真っ黒なクマ)やシカが出没してるらしい。
まさかとは思うけど、うちの畑は前庭にあるから、なんぼでも入って来よう思たら入れる。
もしかして、今年はシカ対策っちゅうのをせなあかんことになるんかなあ……。
コメント (2)
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みんなコレ読んで!廃案を企てた安倍内閣の汚い猿芝居と、それを見抜けんマスコミのアホさがよう解るで

2013年06月27日 | 日本とわたし
政策エッセイスト、まさのあつこさんのブログ『晴れの日は楽しく、雨の日は静かに』

これがまた、長年、政治やの社会問題やのに疎いまんま生きてきてしもたわたしの脳ミソでも理解できるような、ひじょ~に分かりやすい語り口で、政治のことを話してくれてはるんである。

あの、安倍君問責決議の後、決まってて欲しかった改正案まで廃案になって、
それもこれもみんな、野党のアホんだらのせいや!という意見が、あちこちでチラホラ出てきたのを読んで、わたしはかなり混乱してしもてた。

なんかおかしい……。

で、調べてみた。

そしたら、この、彼女のブログに行き当たった。

なるほど、そうやったんか!

それにしても、マスコミのアホさ加減には、ずっと呆れさせてもろてるけど、さらにさらに、アホなんか通り越して、仕事する気ないんやったら辞めとけ!と言いたい。

以下に、彼女が書いてくれた記事をふたつ、連続して転載させてもらいます。

これはもう絶対に、めちゃくちゃぎょうさんの人に伝えてください。

こんな卑怯で、狡賢うて、人をバカにしまくりの政治家集団も、ほんま珍しい。

今回の、法案審議を不可能にさせたんは『与党』やで!

え?野党と違たん?

ちゃうちゃう、野党に見せかけるために、何回も芝居打ったんやで。


アホのマスコミはもちろん見抜けへんし、調べもせんことわかってるしな。

そんなこんなの顛末を、みんなもぜひぜひ知って、言いふらしてちょ~だい!

選挙、絶対に棄権なんかしたらあかんで!

国民をバカにするな!っちゅうゲンコツは、選挙でしか落とされへんねんから。


↓以下、転載はじめ

なんで電力自由化に向けた法案が廃案になったのか

国会が劣化している。

十分に審議時間があったはずの電事法改正案が、廃案になったと知り、
何が起きているのかと、国会審議を国会TVで後追いして、驚いた。

風が吹けば桶屋が儲かる話ぐらいの、回りくどい話だ。


1.裁判所に違憲とされた、選挙区割りを是正する、ゼロ増5減法案について

衆議院で可決された後に、この法案が回ってきた参議院では、
野党から呼びかけた「政治倫理の確立、及び選挙制度に関する特別委員会」
での審議を、与党が拒否し続けた(*1)

この「参議院政治倫理の確立、及び選挙制度に関する特別委員会」は
5月27日に、別の法案を審議したのを最後に(*2)
政策論議を止め、いわゆる「国対政治」モードに入っていた


2.轟木利治・政倫特委員長解任動議について

6月19日、自民党/公明党が、
轟木利治・政治倫理の確立、及び選挙制度に関する特別委員長(民主党)の、
解任動議を提出した。(*3)

こうした解任動議は、審議したくない法案がある場合に、
審議したくない少数派側(参議院の場合、自民党と公明党)が出して、
審議入りを邪魔する、「国対政治」の初歩的なテクニックだ。

参議院での、自民党/公明党の審議拒否により、
ゼロ増5減法案は、審議がされないまま60日が経った。

衆議院は、憲法に基づき、ゼロ増5減法案を参議院が否決した、と見なし、
6月24日、衆議院本会議で再可決して、成立させた。



3.平田健二参議院議長の不信任案について

ところが、今日6月26日、参議院本会議では、
委員会での法案審議を拒否し続けた、自民党・公明党の側から、
本会議を司る、平田健二参議院議長の不信任案が提出
された。(*4)

理由は、
「ゼロ増5減法案が審議できたかもしれなのに」
6月21日に、「休憩」ではなく、本会議を「散会」した、
休憩にしておけば「再開」できたのにと、理解不能な理由である。


4.閣僚の、参議院予算委員会への出席拒否

並行して、参議院予算委員会でも、異変が起きていた。
ここでは、自民党/公明党の参議院議員が、審議拒否をしただけではなかった。
6月24日、ついに、全閣僚までが出席を拒否した。

これは憲法第63条違反であり、そのことによって、第99条違反である。
石井一参議院議員が、予算委員長(民主党)職権で委員会を開き、
その旨を説明した。(*5)

6月25日、自民党/公明党は、またも予算委員会審議を拒否。
全閣僚は、またも憲法第63条と99条違反(*6)を犯して、国会への出席を拒否した。


5.法案のほころびを隠すセレモニーについて

こんな中で迎えた、通常国会の閉会の日、
本会議で、平田健二参議院議長の不信任案に、民主党とともに反対討論を行った水野賢一議員(みんなの党)は、
「本会議を「休憩」ではなく「散会」したのは、議院運営委員会の採決結果に従っただけの話」だが、
「なぜ、それが議長の不信任案につながるのか意味不明」と述べた。(*7)

自民党/公明党は少数なので、この不信任案は否決された。
そんなことは分かっていたはずであり、要は単なるセレモニーだった。

実は、ゼロ増5減法案にはほころびがあった
一票の格差是正に使った人口統計は古く、憲法違反は解消されていない
のだ。

参議院には、野党から対案が出されており、
委員会で慎重審議をすれば、そのほころびがあぶり出されて、
衆議院で可決した法案が、無傷では通らない可能性があった。

審議拒否は、それを避けるための、時間切れ戦略だった。
 


それをカムフラージュして、
時間切れによる衆議院の再可決の責任を、民主党にかぶせるためだけの演出が、
平田健二参議院議長の、不信任案だった。

問題はこれに留まらなかった。


6.電力自由化を進める、電気事業法改正案の廃案について

これに続いて、あろうことか、
野党は何を考えたのか、電気事業法改正案を先に成立させればいいものを、
この次に、安倍首相の問責決議を行った。

予算委員会への出席拒否も、その理由の一つである。
問責決議は可決した。

しかし、問責決議に拘束力はなく、毒にも薬にもならないセレモニーだ。
毒は、他に回ってしまった。

これによって、参議院は散会し、
電気事業法改正案が廃案になってしまった。

電気事業の、電力企業による独占は、
少なからず、東京電力福島第一原子力発電所事故の遠因だ。

今回の電気事業法改正案は、前政権時代に用意されたものであり、
今よりは少しマシになる程度のものだ、と言われているが、
電力改革の第一歩となるものだった。

しかし、これを、安倍首相の問責決議のために、廃案にしてしまった。
これも意味不明である。
なぜ、そんな審議順を認めてしまったのか。

これによって、私たちが得るものは何かと言えば、
私たち自身、国民の無気力感と、政治不信であり、
それこそが、現体制の願いに他ならない。


これに対し、国民をバカにするな、という意思表示は、
残念ながら、選挙でしかできない。


7.だから、皆さん、参議院選挙にいこう。

風が吹いて、目を痛めて、盲目となった人が三味線弾きになり、
三味線の皮に使うためにネコが狩られて、ネズミが増え、
屋根裏に穴があいて、雨漏りがし、
雨を受けるための桶を、人々が買いに走って、桶屋が儲かった。

古い人口統計でごまかして、違憲状態を続ける国会から、
憲法を犯して、国会への出席を拒否した閣僚まで、
すべては、私たちの「一票」が、ストレートに積み上がって構成されたもの
であり、
桶屋の話よりは分かりやすいはずだ。

だから、投票に行こう。

(*1)このページ↓の2013年6月26日 本会議をクリックし、
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
 小林正夫参議院議員の討論を見てください。

(*2)このページ↓から、左下「会議名からの検索」にある、
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
「政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会」をクリックしてください。

(*3)上記(2)の動作に続いて、以下をクリックしてください。
 2013年6月19日 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

(*4)このページ↓の、2013年6月26日 本会議をクリックし、
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
 岸宏一参議院議員の討論を見てください。

(*5)このページ↓から、左下「会議名からの検索」にある、
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php から、
「予算委員会」→6月24日をクリックしてください。

(*6)
日本国憲法第63条  
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

日本国憲法第99条  
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

(*7)このページ↓の、2013年6月26日 本会議をクリックし、
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
 岸宏一参議院議員の討論を見てください。



党利党略と政策論議を区別できないマスコミ

電気事業法改正案を廃案にしたのは野党だ、という報道を見かける。
「国対政治」に戻したのは野党だ、というマスコミの論調まである。

>野党は何を考えたのか、電気事業法改正案を先に成立させればいいものを、
>この次に、安倍首相の問責決議を行った。

私も書いた(まうみ注・上記の記事)

これで誤解されると不本意なので、言葉を足しておきたい。

民主党は、衆議院で、この法案に賛成している
この改正案は、民主党政権下で作ったも同然だからだ。

電気事業法改正案が成立していれば、
民主党は、それを手柄にできる種類のものだ。
これは、与野党対立法案ですらなかった。

 ただし、共産党は、改革が生ぬるいという意味で、衆議院でアッサリと反対している。
 もっと改革せよ、というのは、共産党の役割である。

 「なんでも反対」の党という批判を浴びせる人々がいるが、
 報道する者にとって注目すべきは、「反対」というスタンスではなく、
 法案にどんな落ち度があるかという中身だ。
 次に何がなされるべきかの重要なヒントが、そこにはある。


しかし、マスコミは、政策を報道しない。
党利党略と政策論議を、区別する能力がない
ようだ。

参議院で、審議拒否や、閣僚の出席拒否を行い、
法案審議を不可能にさせたのは、「与党」だ。

通常、「審議拒否」を行うのは、「野党」の手法であり、
今回、「審議拒否」を参議院で行ったのは、自民党/公明党だ。

自分で法案を出しておいて、
対決法案でもないのに、「審議拒否」をする愚行を行った。

挙げ句に、閣僚までが「出席拒否」をして、国会を空転させた。

安倍首相に至っては、「ネジレに終止符を打つ責任がある」と、
国会閉会後に、会見で独り芝居を打った。

ネジレ解消の責任(選挙運動)どころか、
憲法には、国会への出席義務が書かれている。

平気でそれを犯して、ネジレさせた首相が、
目の前で会見(選挙運動)を行っているのに、
そのことを尋ねたマスコミが、ひとりもいない。↓

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/0626kaiken.html

もはや怒っても仕方が無いので、
一歩下がって、
党利党略と政策論議を区別できないのが、
今現在のマスコミの実力であることを、
有権者を含む国民が、知ることがまずは一歩か。
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堤未果さんが教えてくれはった、知らん間にしれっと通過した『環境改正法』のトンデモっぷり、ど~ん!

2013年06月26日 | 日本とわたし
数日前に読んだこの記事。
読んでからずっと考えてる。
なんでこんなクソな法律がうじゃうじゃあるんや日本には?
誰が決めてるんや?
なんでスルッと通ってるんや?
そうか、議員らか……議員らの多数決か……。
ちゅうことは、そんなクソな法律がええと思う議員が、あかんと思う議員より、圧倒的に多いっちゅうことやねんな。
そんな阿呆が、いったいなんで、法律を決めるとかいう大事な仕事に就けてんのん?
あ、そうか、選ばれたんやな、投票行った人らに。

けど、なんぼなんでも、こんなんあかんやろっていう法律に対しては、
もういっぺん作り直せとか、廃止せよとか、そういう抗議や命令はできるんちゃうの?
日本の国民て、そういう権利持ってるんちゃうの?

テレビや新聞が伝えへんからっていう言い訳は、もう通用せえへん。
もう2年と3ヵ月も経った。
どんな社会かわかってるはずや。

もっとがんばれ!
もっとふんばれ!
人生には、ここはなにがなんでも、やらなあかんことと、やらなあかん時がある。

手遅れは許されへん。

この法律が、このまままかり通るようなことになったら、
都道府県に、放射性物質管理や規制の権限がなくなったら、
ほんで、その権限を、こともあろうに、あの悪名高き環境破壊省に独占させるようなことになったら、

どんなことになるかぐらい、想像しなはれ!


ジャーナリストの堤未果さんのブログからの転載です。

本当に怖いのは【暴言】より【法改正】!

「慰安婦問題」
「官僚暴言ツイート」
などのニュースに気を取られている間に、
びっくりするような法律が衆議院を通過しています。

その名も

「環境法改正」!


米国ではいま、
スノーデン氏の件で大騒ぎになっています。
ヨーロッパで最大発行部数を誇る、ドイツのシュピーゲル誌は
「こうした某国の監視行為から、大陸を守らなければならない」
と、厳しく権力を監視しています。


日本(震災後の日本も含む)だけでなく、
当事国の米国やヨーロッパの方で、
この手の事に関して、今何が起きているか、
そして、各国のマスコミの取り上げ方など、
調べて比較してみると、かなり興味深いですよ。

日本でも、自民党が、
ネット選挙での誹謗中傷を取り締まる為の、
ネット監視ツールを導入した
、というニュースが、日経に出ましたね。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130619/486303/

この「環境法改正」も、
RTできない、
シェアできない、
フォローしたのに外されてました、
などなど、
今も苦情が沢山きていますが、
そこに反応する人が出てくるとややこしいので
その辺はもう触れません。

今回のポイントはそっちではなく、
この、法改正の内容の方!
しかし、
今回のこの法律は、
知らないうちにというには影響が大きすぎるので……、

いつもは放置プレイの、
このブログにもUP!!


某市長、某官僚の暴言やらなんやらで騒がれてる間に……、
まさに、
ショックドクトリンの効果抜群!!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ほとんどまともに報道されていませんが、
環境省が、放射性物質の管理・規制する権限を、自治体から環境省に一本化する、
「環境法改正案」が、衆議院を通過しました。

これまでの法体系では、
放射性物質+その汚染物質は、

1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内

で、取り扱われるはずのものでしたが

福島第一原発事故によって、これらの前提が吹っ飛んだため、

一般環境中に放出中の放射性物質が、2次汚染をもたらさないように、
監視・監督・規制しなければならなくなり、
その法体系整備が急がれていました。

これが成立すると、

今まで、自治体レベルで、放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、
全て、環境省の権限になるため、できなくなります


例えば、震災瓦礫の受け入れについて、
それぞれの自治体は、自分で判断し、
受け入れたところも、
受け入れない判断をしたところも、
ありました。

例えば:
徳島県などは、焼却に伴い発生する、有害物質の安全性に懸念があるとして、瓦礫は受け入れませんでした。
奈良県では、住民が、自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。

このように、都道府県に権限があれば、住民の声はまだ届くチャンネルがあります。
環境省に、国民が声をいくら届けても、現実的に変えさせるのは難しい。
でも、放射性物質については、まだ地域主権が残っているのです。

がっ!!!!

今回、環境省は、何故か、
「放射性物質についてのみ」
自治体ではなく、環境省に権限を移す!
と言う法改正。


1)現行の大気汚染防止法

第4章22条: 
*都道府県知事は、大気の汚染状況を、常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を、環境大臣に報告しなければならない。

第24条  都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を、公表しなければならない。

2)今回「改正」される個所

*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を、常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、環境省令で定める、放射性物質による大気の汚染状況を、公表しなければならない。

☆ 放射性物質の規制、管理、監視する権限を、
 地域主権から、「広域瓦礫処理」を推進する環境省に任せる事について。

☆ 都道府県に、放射性物質管理や規制の権限がなくなったら?
☆ 何故、こんなに重要な法改正が、国民に知らされないのか?

* アメリカでもそうでしたが、
  
国民の知らない間に、しれっと通過する法案は、要注意です!


*日米を取材していて、つくづく実感する事、 
  
それは、
本当に怖いのは、
政治家や官僚の暴言、ではなく
「法改正」!!!

(秋に提出されるあの法案もしかり)

国民には、知る権利があります。
「権力の監視役」が機能していないなら、
こうやって、ネットや口コミで広げるしかありません
(でも、結構、EUやアメリカを見てると、このやり方もあなどれませんよ!

共感する方は、拡散をお願いします。

この問題は、ゴミ問題を考える第一人者である、環境ジャーナリストの青木泰氏、池田こみちさんが詳しいです。
この法律の詳細について、市民を集めて説明会などもされています。
私も以前、何度かインタビューさせて頂いています。
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「50年以上もの間戦争の無かった国は世界でも珍しい。その点だけでも日本はすばらしい国」忌野清志郎

2013年06月26日 | 日本とわたし
↓これは、亀山ののこさんという方が作らはったポスター。



想像してみよう
もしも明日
この国が戦争を受け入れて
あなたがその手で
誰かを殺すのを
あなたの父や母や兄弟や
友だちや恋人が
誰かに殺されるのを

それでもあなたは
憲法9条を放棄しますか


憲法第九条
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。


*******       *******       *******       

戦争という、この世で最も愚かな行為を、放棄できてた国が今、
強いもん、おっきいもんに巻き込まれるしか能のない、ヘタレ政治家のせいで、
またまた巻き込まれることになるやもしれん。

どこの国の国民も、そういう政治家のせいで殺されてきた。
そういう政治家の誰ひとり、戦場なんかに行ってへんのに。
おかしいと思わんか?
あほらしいと思わんか?
なんで、人を殺し、町や村を破壊することが、正義ってことになるん?
いったい誰の正義なん?
もう気づかなあかんよええかげん。

特にわたしら世代より上の先輩さん、
自分らにはお呼びがかからんからって、ええ気になって、やっぱり自民党はしっかりしてるな、とか言うてボケてる場合ちゃいますよ。
あなた方のお孫さんが、殺されたり、殺したりしてもええんですか?
たとえ命が助かったとしても、そんな非情な経験したら、心がきっと病んでしまいます。
そんなことになってもええんですか?
想像できませんか?

↓これは、今年の1月31日に、東京新聞の筆洗コラムに掲載されてた文章。
多分、同じことを、ここに載せたと思う。
けど、なんべんでも載せる。
そやかて、大事なことやもん。

*******       *******       *******

地震の後には戦争がやってくる。
軍隊を持ちたい政治家が、TVで、でかい事を言い始めてる。
国民をバカにして、戦争にかり立てる。
自分は安全なところで偉そうにしてるだけ


昔、有名なロック歌手がそう書いていた。

「日本国憲法第9条に関して、人々はもっと興味を持つべきだ」という題名でつづったのは、4年前に亡くなった忌野清志郎さん。
雑誌で連載していたエッセーをまとめた、『瀕死(ひんし)の双六(すごろく)問屋』(小学館文庫)に収録されている。

書かれたのは、阪神大震災から5年後。
ただ、よく見ると、「没原稿その二」とある。
事情があって、雑誌には掲載されなかった原稿が、単行本化する際に復活したのだろう。

欧米とは違って、政治的発言を控える芸能人が多い中、
レコード会社の横やりにも負けず、反核や反原発を訴える曲を発表してきたこの人が健在だったら、
福島の原発事故の後、どんな行動をしただろうか、と想像してみる。

衆院の代表質問で、安倍晋三首相はきのう、憲法96条の改正に強い意欲を示した。
反発の強い9条は後回しにして、発議の要件を緩める既成事実をつくり、外堀から埋める戦術だ。

50年以上もの間、戦争の無かった国は世界でも珍しいのだ。その点だけでも日本はすばらしい国ではないか」とも清志郎さんは書いていた。

それを誇りに思えない人たちが、残念ながら増えているらしい。


【東京新聞・筆洗】2013年1月31日
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憲法に違反して国民主権を蔑ろにし、我が国の立憲主義をも踏みにじろうとする安倍君の責任は極めて重大

2013年06月26日 | 日本とわたし


生活の党の森ゆうこです。
私は、生活の党、社民党、みどりの風の3党を代表して、内閣総理大臣安倍晋三君の、問責決議案を提案するにあたり、その趣旨をご説明いたします。

まず、案文を朗読いたします。
内閣総理大臣安倍晋三君問責決議。
本院は、内閣総理大臣、安倍晋三君を問責する。
右決議する。

安倍内閣は、参議院規則第38条第2項に則り、正式な手続きを経て開催された、参議院予算委員会の出席要求を拒否し、
6月24日、25日の両日に渡って、同委員会を欠席しました。
これは、国務大臣の、国会への出席義務を規定した、日本国憲法第六十三条に違反する、許しがたい暴挙であります。
憲法第九十九条は、我々国会議員に、そして、総理をはじめとする国務大臣に、憲法を尊重し、擁護する義務を課しております。
憲法改正を声高に叫ぶ安倍内閣総理大臣が、憲法違反の行為を平然と行うことを、我々は、決して黙認してはならないのであります。

本院予算委員会における平成25年度総予算の審議は、審査期間がゴールデンウィークをはさむこととなり、当初から、時間が制約される中で始まりました。
その中でも、我々野党が、国益のため、最大限、安倍総理をはじめとする閣僚の外交日程に配慮したため、結果として、57時間17分となり、
これは、衆議院の審議時間82時間30分と比較して、大きく見劣りすることになりました。
また、テレビ入りの集中審議も、衆議院は8回、43時間30分審議を行ないましたが、本院では、わずか5回、24時間45分となりました。

このように、審議時間が取れず、国民の期待に充分こたえられなかったことから、与野党ともに、予算成立後に、審議時間を確保すべきである、との認識が共有されました。
その後、自民党、民主党の筆頭理事間で、日程の調整が行われましたが、会期も残り少なくなったことから、
去る6月12日に、野党8党共同で、委員会開会要求書を提出いたしました。

参議院規則第38条第2項は、委員の3分の1以上から要求があったときは、委員長は、委員会を開かなければならない、と規定しております。
石井一委員長は、この規則に則り、委員会を会期中に開催すべく、理事懇談会を開催するなどして、丁寧に、合意形成を図る努力をされました。
しかし、結局、与野党の合意に至らなかったため、自民党、公明党を含む全ての会派が出席した、6月21日の理事懇談会において、6月24日に予算委員会を開催し、集中審議を行うことを決定し、
テーマを、外政・内政をめぐる諸問題として、開始時刻、各会派の質疑時間など、会議に関することが決定された
のであります。

このように、正式な手続きを経て、6月24日に、出席委員が定足数を満たしたため、石井一委員長は開会宣言を行い、予算委員会は、正式に開会されたのであります。
にもかかわらず、安倍内閣総理大臣をはじめ、出席要求のあった閣僚は、欠席しました。

6月24日は、総理をはじめとする閣僚に、外交日程など、特段国会を欠席せざるをえない理由はありませんでした
安倍内閣は、出席拒否の理由として、平田健二参議院議長の不信任決議案が提出されたことをあげておりますが、
会期末で、日程が制約される中で、およそ正当性のない不信任決議案で国会審議を遅延させ、更には、同案の処理を先延ばしにしたのは、他ならぬ与党であり、
また、同案採決の条件として、予算委員会の開催をしないことを条件にしていたことからも、予算委員会の開催を妨害したことは明白
であります。

安倍内閣は、質疑通告さえも拒否したばかりではなく、正式に、文書で、予算委員長が出席要求したところ、署名のないメモで、出席拒否する旨、回答しました。
全ての会派が了承して築き上げてきた、参議院予算委員会のルールでは、大臣は、委員会に出席できない時は、事故届けを提出しなければならないにもかかわらず、
これを提出しなかったばかりか、理事会に出席して説明しようとさえしませんでした。
民主主義は手続きであります
我々はルールを守り、正式に予算委員会は開催されたのであります。
ルールに則った正式な手続きを無視することは、民主主義を壊し、やがてそれは、専制政治、そして、独裁政治へとつながっていきます

国権の最高機関である国会を、このように愚弄する行為は、前代未聞であり、憲政史上に汚点を残し、議会制民主主義を根底から揺るがすものであります。

憲法に違反して、国民主権を蔑ろにし、我が国の立憲主義をも踏みにじろうとする、安倍晋三内閣総理大臣の責任は極めて重大であります。
以上が、安倍晋三内閣総理大臣の、問責決議案の提案理由であります。
何卒、速やかにご審議の上、ご可決くださいますようお願い致します。 
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