2月15日に行われた衆議院予算委員会においての、民主党の山尾志桜里議員の質疑の一部分を、小原美由紀が文字起こししてくださったのを読んで、
その内容がとてもすばらしかったので、自分自身でも文字起こししたくなりました。
また目と肩と指が痛くなるだろうなあ…と思いつつも、わたしたちが知るべきこと、考えるべきことが山盛りでしたので、トライしました。
それに比べて、安倍総理と高市大臣の、聞くに堪えない応答(とも言えない意味不明か、あるいは不必要な駄弁は、文字起こしする価値が無いので省略しました。
なので、申し訳無いのですが、彼らの応答については、ビデオをお聞きください。
『表現の自由の優越的地位』とは?
山尾議員が、あれほど粘って答えさせようとした理由が、文字起こしの作業をしているうちに、じわじわとわかってきました。
これを知らないような人間が、憲法をどうのこうのするなどということを、決して許してはならないと、改めて感じた次第です。
VIDEO
民主党の山尾志桜里です。
この予算委員会で、テレビ番組の政治的公平性を、時の政治権力が判断できるのか、議論になってます。
時の政治権力が、あるテレビ局が政治的に公平でないと判断した場合は、電波停止なし得る 。
つまり、
テレビ局を事実上、廃業に追い込むことができる 。
しかも、
局の番組全体を見るのではなくて、個別の番組でもできる場合があり得る 。
こういった政府見解が、報道を萎縮させ、国民の知る権利を害し、憲法21条に違反しているのではないか 、こういう深刻な問題が提起されています。
今日は、高市大臣にもお越しいただいています。
高市大臣の見解については、もちろん高市大臣にお聞きをしますが、総理の見解については総理にしか答えられませんので、
先日、この場で、
安倍政権こそ言論の自由を大切にしていると胸を張った総理、ぜひ質問から逃げずに、お答えいただきたい とお願いします。
まず、政府統一見解について、お尋ねをいたします。
この政府統一見解を、我々が求めたのは、この、一つの番組のみでも判断し得るのか否か。
高市大臣は、「一つの番組のみでも判断し得る場合がある」 と、こういう見解を繰り返し述べておられます。
総理はあくまで、この場では、「一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断する」 、
こう述べるにとどまっておられました。
そこで、この内閣不一致をどちらに揃えてくるのか。
これが、この統一見解の肝でありました。
総理の見識が問われたわけですが、あろうことか、
高市大臣の見解に揃えてこられました 。
一つの番組のみでも、例えば①や②、こういった極端な場合においては、
一般論として、政治的に公平であることを確保しているとは認められない 。
第一次安倍政権を含め、これまでどの政権においても、一つの番組でも判断し得ると言う強権的な拡大解釈を、示した政権はありません 。
総理なぜ解釈を変えたのですか。
総理、
変わったものを変わっていないと、言いくるめてはいけない と思いますよ。
ここにあるように、
一つの番組でも判断し得ると、これが統一見解で示された わけです。
これ、最初のきっかけは、去年の5月に、参議院の委員会で、自民党議員の質問に答えて、
高市大臣が、この①②の例で、「こういう場合には、一つの番組でも判断し得る」と、初めて言われた。
そして去年の秋、市民団体の質問書に答える形で、それが高市ペーパーとして回答なされた。
そして今回、この予算委員会で、政府統一見解として、この高市ペーパーは安倍内閣ペーパーになった わけです。
変わってるじゃないですか 。
番組全体を見て判断するということと、一つの番組のみでも判断し得るということ、変わってるじゃないですか 。
無理を通せば道理が引っ込むでは、私はいけない と思います。
なぜ変わったのか、総理、もう一度お答えください。
総理の見解です。
総理が出したこのペーパーです。
高市大臣の見解はもう聞いております。
総理の見解は総理にしか答えられない。
総理、逃げるんですか?
番組全体を見るときに、一つ一つの番組も見ると言う事と、一つの番組だけでも判断をするという事は、全く別のこと であります。
一切説明になっていない答弁を、2人の大臣が、時間を浪費するために使うのはやめていただきたい 、と思います。
どう考えても、
全体を見るということと、一つの番組のみでも判断するという事は違う んです。
補充ではなくて、大幅な拡大解釈で、これは憲法の21条、表現の自由との抵触度合いをさらに強める、大幅な憲法解釈 。
だから、私は尋ねております。
でも今、総理おっしゃいました。
高市大臣がおっしゃったことがその通りだと。
つまり安倍総理も、
「一つの番組だけでも、政治的公平性が判断される場合がある」 と、こういう風にお認めになった。
ついに、
安倍政権全体として、こういった大幅な拡大解釈に踏み込んだ 。
私は大変なことだと思います。
次に、総理にお尋ねします。
高市大臣は、この予算委員会で、玉城議員とのやりとりの中で、
憲法9条改正に反対する政治的見解を支持する内容を、相当の期間にわたり繰り返して放送した場合 にも、
極めて限定的な状況のみと言う留保をつけながら、電波停止の可能性を否定しません でした。
高市大臣の見解は分かりました。
総理も同じ見解ですか?
総理の認識を求めます。
総理も、憲法9条改正に反対する政治的見解が、相当の期間繰り返し報道された場合に、この電波停止の適用があることをお認めになられた 。
それでは、もう一つお答えください。
今日も議論されておりますが、アベノミクス。
この効果に肯定的な見解と、否定的な見解と、これ、いわば、国論が2分されております。
実際、総理は、一昨年のニュース23の中で、このアベノミクスの効果に対して紹介された視聴者の声を聞いて、
「全然声反映されていない。おかしいじゃないか」と、批判されました。
この顛末を、我が党の大串議員が質問しましたら、総理はこうおっしゃった。
「例えば、この視聴者の声と言うのはどうなんだということは、私にだって当然、選挙が近い中において、恣意的な攻撃を排除しなければいけませんから 、私はこう言う」
とおっしゃいました。
特定の番組が行った編集で、
恣意的な攻撃と、一国の総理がこの予算委員会でおっしゃって 、私はびっくりいたしました。
恣意的だと。
では、この番組は、政治的公平性は認められるんでしょうか?
総理、お答えください。
安倍総理がそういった答弁をされるのは、
自分自身が内閣総理大臣であり、そしてまた政権与党のトップであるという事、
自分がどういう力を持っているのか、政治権力とは何なのかということに、全く無自覚であるから、そういう答弁ができる んだと思いますよ。
もし自覚しておられてそういう答弁をしているのなら、
総理は憲法、特に21条、表現の自由について、全く理解が足りないのではないか と思いますので、
これに関して質問をさせていただきたいと思います。
総理、そもそも
時の政治権力が、テレビ局の政治的公平性の判断賢者となり、電波停止までできるこの制度解釈自体が、検閲に当たり、許されないのではないか 。
こういう懸念の声もあります。
総理、この電波停止ができると言う事は、検閲に当たりますか、当たりませんか?
↓以下は、小原美由紀さんが文字起こしをしてくださった部分です。
なので、安倍総理の意味不明の、事務方に言い方を教わっても尚、まともな応答ができない様がよく分かります。
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ーー高市大臣が、3分以上にわたり、長々と答弁をする。
山尾議員:
(高市議員に)委員長が三回注意されて、私が尋ねてもいないことを延々と述べられて、それに与党が大拍手でこの質疑を遮る、
というこの運営、委員長、どうなってるんですか?
質疑妨害もいい加減にしてください 。
私は、
憲法の21条、表現の自由、これに対する総理の認識を問うている んです。
総理がちゃんと、憲法21条をわかっているかどうか、国民のみなさんの前で説明していただきたい と思っているんです。
尋ねます。
総理この前、大串議員に、
「表現の自由の優越的地位ってなんですか?」 と尋ねられました。
その時、総理の答弁は、
「表現の自由は最も大切な権利であり、民主主義を担保するものであり、自由の証 」 という、
かみ合わない、謎の答弁 をされました。
法律の話をしていて、『自由の証』という言葉を、私は聞いたことがありません 。
もう一度たずねます。
「優越的地位」というのは、どういう意味ですか?
私が聴きたいのは、
総理が知らなかったから誤魔化したのか、知ってても勘違いしたのか を知りたいんです。
どっちですか?
「表現の自由の優越的地位」って、なんですか?総理。
言論の自由をもっとも大切にする安倍政権、なんですか?
事務方がどんどんどんどん後ろから出てくるの、やめてください!
安倍総理:
ま、これは、あの、ま、いわば、法的に 正確にお答えをすればですね、
経済的自由、そして、えー、精神的自由がより優越をするという意味においてですね、
えー、この表現の自由が重視をされている、ということでございます。
山尾議員:
今、
事務方の方から教わった んだと思います。
なぜ、精神的自由は、経済的自由に優越するのですか?
優越的地位だということは、なにをもたらすのですか? 」
安倍総理:
ま、いわば、表現の自由がですね、この優越的な地位であるということについてはですね、
これは、まさにですね、えー、経済的な自由よりもですね、精神的自由がですね、優越をされるということであり、
いわば、表現の自由が優越をしているということでありますが、
いずれにせよですね、それをですね、そうしたことを今、この予算委員会でですね、
私にクイズのように聴くということ自体が、意味が無い じゃあないですか。
そしてですね、もうひとこと言わさせていただきますとですね、先ほど、電波を止めるということについてですね、
これは
菅政権においてですね、当時の平岡副大臣が、全く同じ答弁をしている んですよ。
その同じ答弁をしているものをですね、これを高市大臣が答弁したからといってですね、それがおかしいということについては、間違っている のではないか、このように思うわけでございます。
山尾議員:
>普段は民主党政権より良くなったと自慢して、困ったときは民主党政権でもそうだった、と 都合よく使い分けるのは、いい加減やめていただけませんか?
(外野、とってもうるさい)
ちなみに
民主党政権では、『個別の番組でも政治的公平性を判断しうる』などという解釈はしたことがありません し、
放送法4条に基づく行政指導もしたことがございません 。
明らかに、
安倍政権と比べて、人権に対して謙虚に、謙抑的に、おだやか向き合ってきました 。
総理、もう一度お伺いします。
精神的自由が経済的自由より優越される理由、総理は優越されるから、優越されるんだ、と今、おっしゃいました 。
これは、
理由になっておりません 。
これがわからないと、大変心配です。
もう一度お答えください。
どうぞ。
安倍総理:
内心の自由、これはですね、いわば、思想、考え方の自由を我々は もっているわけでございます。
(宮武氏注・内心の自由というのは、思想良心の自由や信仰の自由のように、人の内心にとどまる自由のこと。自分の意見を外部に言う表現の自由とは違う)
山尾議員
総理は、知らないんですね 。
(やいやい言ってた外野の声が、しん、となる)
なぜ、内心の自由やそれを発露する表現の自由が、経済的自由よりも、優越的地位にあるのか と。
憲法の最初に習う、基本の「き」 です。
経済的自由は、たいへん重要な権利ですけれども、国がおかしいことをすれば、選挙を通じて、これは直すことができる んです。
でも、精神的自由、特に内心の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができないから、優越的な地位にある 。
これが、憲法で最初に習うこと です。
それも知らずに、言論の自由を最も大切にする安倍政権だと胸を張るのは、やめていただきたい と、いうふうに思います。
******* ******* *******
ここで、安倍総理が全く理解していない『内心の自由』について、
宮武嶺さんがご自身のブログ で、とても分かりやすく解説してくださっていますので、
その部分をここに引用させていただきます。
↓以下、引用はじめ
安倍首相が答えられなかった「表現の自由の優越的地位」と、高市総務相の電波停止発言の関係 より
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/31cb15b2832d2d649d0547d5b1eef6cb
内心の自由というのは、思想良心の自由や信仰の自由のように、人の内心にとどまる自由のことですから、自分の意見を外部に言う表現の自由とは違います 。
もう少し解説しますと、報道機関が自由に取材や報道が出来て、国民が自由に情報を取得し、自分の意見も言える自由が、表現の自由 です。
この表現の自由が保障されることによって、国民は、自分の政治的な意見を持つことができ、自分たちの代表者である国会議員を選ぶことができます 。
逆に言うと、表現の自由が、憲法違反の法律や行政処分で、違憲状態にまで制限されると、
国民の政治的意見が損なわれてしまい、国会議員の構成まで、本来と違うメンバーが選ばれてしまう ことになります。
このような違憲状態で選ばれた国会議員は、憲法違反の法律を改めようとは絶対にしない でしょう。
なぜなら、そういう違憲な法律でこそ、自分は選ばれたんですから。
これが、山尾議員が、
「精神的自由、特に表現の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができない」 と言った意味です。
これに対して、財産権とか営業の自由のような経済的自由権も、重要な基本的人権ではありますが、
これが違憲な法律で侵害されたとしても、国会議員の構成を歪めてしまうということはないので、国会でこの法律を改正しなおすことが可能 です。
このように、表現の自由は、いったん侵害されてしまうと、選挙という民主政の過程では、回復不可能な人権 なので、
国会や内閣が、これを制約する立法や行政をした場合には、裁判所が、経済的自由権の場合よりも厳しい基準で、違憲審査をします 。
加えて、裁判所にとっては、経済の問題よりも表現の自由が侵害されているかどうかの問題の方が、判断がしやすい。
これもあって、表現の自由の規制に関しては、経済的自由権の場合よりも、裁判所が、立法権・行政権よりも広い判断権限を有することにより、
表現の自由という、いったん侵害されたら取り返しのつかない権利を、保護しています 。
これが、表現の自由が、経済的自由権より優越的地位を持つ、と呼ばれる性質 です。
そして、もうお分かりいただけると思うのですが、
高市総務相が言ったような、電波の停止という、放送局の報道の自由という、表現の自由をもっとも制限するような行政処分は、
この表現の自由の優越的地位に基づき、裁判所が、厳しい違憲審査基準で臨むことを考えると、憲法違反であると判断される可能性が非常に高い 、ということになります。
山尾議員は、これが言いたかった んでしょうね。
安倍首相が時間を無駄に使うので、ここまで行きつけなかった ようですが。
ちなみに、弁護士である稲田朋美自民党政調会長が、2015年8月の記者会見で、表現の自由の優越的地位という言葉を使っている のですが、
それが、ヘイトスピーチを規制するのが難しいという話の中ででした 。
政府を批判する報道の自由を制限するときには、表現の自由の重要さを忘れ、
ヘイトスピーチを擁護するときには、表現の自由の優越的地位を持ち出す、
安倍政権のアベコベぶりには、驚くばかり です。
******* ******* *******
↓ここからはまた、山尾議員の質疑の部分だけの文字起こしになります。
次の質問に移ります。
総理電波停止処分が、仮に、万が一なされたときに、対象となったテレビ局が、裁判所に、その執行停止を申し立てることが考えられます。
裁判所もそれを認めた場合、内閣総理大臣の異議の制度を利用して、この執行停止をストップさせる事はあり得ますか。
これ、総理が異議を使うかどうかですから、高市大臣には答えられないはずです。
総理にもう一度お尋ねします。
法制度として聞いております。
総務大臣が、「これは政治的公平に欠ける」と、「電波を停止せよ」と言った。
テレビ局が、「それはおかしい」と裁判所に訴えた。
裁判所が、「さすがに電波停止すると潰れちゃうから、取り返しがつかないから、ちょっと一旦待ちなさいよ」と言う。
それに対して、法制度上、この異議の制度を用いて、「いや、裁判所のその待ったはダメだ」と総務大臣が言った。
「処分続行せよ」と。
「電波を停止せよ」と。
こういうことができるんですか?
総理にお伺いします。
高市大臣の答弁と総理の答弁、違います ね。
高市大臣は、「やむを得ないと総理が判断した場合には、この制度は使う場合がある」 と、こういう趣旨の答弁でした。
総理は、「これについては答えられない」 と言う。
時間がありませんので、これ、しっかりと統一見解を出していただきたいと思いますが、よろしいですか。
総理、ご自身が、この内閣総理大臣の異議の制度なんですよ。
内閣総理大臣として、これ、この制度を使う余地があり得るのかどうかと、こういう質問をしていますが、高市大臣が出てきて長々と答弁される。
もう一つお伺いします。
フィリップお願いします。
自民党改憲草案、日本国憲法第21条は、一項でこれを保障しています。
自民党の二項を見て下さい。
この保障の規定にかかわらず、公益、及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びに、それを目的として結社をすることは認められない 。
総理、改憲草案で、
二項を付け加える理由はなんですか?
総理は、
今の憲法21条のどこに問題があり、二項の制約条項を付け加えることで、どうやってその問題が解決されると考えて、これを自民党総裁としてお示しされてるんですか?
お答えください。
もし総理が、本当に、表現の自由の最大限の保証と言う意味をよく考えていただくなら、この二項はいらないじゃないですか?
何のために、一項でせっかく表現の自由は保障すると、それに続いて二項でこれを制約すると。
何のためにこの二項があるんですか?
もし、今の21条で、具体的に解決できない問題があるならそれを言い、
それが二項によって、この自民党の恐ろしい二項の制約条項によって、どうやって解決されるのかということが言えるなら、
それ言ってくださいと言いましたが、その具体的な話はございませんでした。
最後に、この、
報道の自由度ランキング をご紹介して、終わりたいと思います。
自民党時代、この報道の自由は、42位、37位、51位、37位、29位、
そして民主党政権になって、メディアに対して大変オープンになり、11位まで上がりました。
現在の安倍政権は61位 。
最悪のランキングです。
憲法と人権に関する総理の認識を聞くと、ある意味、当然の結果 ではないかと私は思いました。
ぜひ総理、もう一度憲法の趣旨をしっかり考えていただいて、本当の意味で、豊かで溌剌とした議論をしていただきたいと思います。
以上です。
↑以上、文字起こしおわり
こんなおまけはつけたくないのですが、もう一人ここに、自民党議員の、それも憲法について討議する委員であった人の、
トンデモな質疑の内容を要約しました。
アメリカの大統領の話よりも、日本がアメリカの第51州になることについて、憲法上どのような問題があるのかと、執拗に聞こうとしている態度と、
どうしてそのような質問をするのかという理由に、わたしは寒気がしました。
「実現したならば、集団的自衛権、安全、安保条約など、全く問題にならなくなる」
なんという稚拙な、無責任な、乱暴な考え方なのでしょうか。
こういう話を、平然と、公の場で言えるほど、国会議員の世界は劣化している。
そう思うのは極端なのでしょうか。
自民党丸山議員発言(質問)概要
二院制においての参議院の存在価値について。
党議拘束を緩めるのならば、参議院議員の政党所属を法的に禁止しなければならない と思う。
参議院議員は、立候補の時点から、法律で政党所属を禁止することが必要 であると思う。
参議院は基本的に機能を発揮できない状況にある。
政権の暴走や衆議院の拙速さなどを防ぐため、時間をかけて慎重に議論する程度の期待しかされていないし、期待しても出来ない 。
そこで、例えば、日本がアメリカの第51番目の州になるというのは、憲法上どのような問題があるのか、あるいは無いのか 。
もし実現したならば、集団的自衛権、安全、安保条約など、全く問題にならなくなる 。
拉致問題も起こらなかった であろう。
国の借金問題も、行政監視の効かないような悲惨な状態にはなっていない 。
アメリカの制度によれば、人口比に応じて下院議員の数が決まる。
ということは、おそらく日本州というのは、最大の下院議員選出州を持つ。
さらに、上院議員も、日本をいくつかの州に分けるとすると、かなりの数を持つことができる。
ということは、日本州の出身が、アメリカの大統領になる可能性が出てくる。
アメリカは今、黒人が大統領になっている。
黒人の血を引く、これは奴隷だ 、はっきり言って。
これだけのダイナミックな変革をしていく国だ。
そういう観点から、日本がアメリカの51番目の州になることについて、それから参議院議員の政党所属を禁止するということについて、
憲法上の問題があるのかどうか、これについてまず、荒井議員からお聞きしたい。
今年の選挙は、こういったトンデモな首相や大臣や議員たちを、国会という場所から追放するための、非常に大切な選挙です。
絶対に投票に行ってください!