7月30日安保法制の撤回を求める信州大学人の会が主催する「第1回シンポジウム」が大学構内で開催され参加しました。
最初に三人の方からそれぞれの研究観点から問題提起がありました。
憲法学の立場から成沢孝人さん。(動画あります)
1、新安保法制は、�集団的自衛権を存立危機事態に限定して発動できる、�重要影響事態において米軍に「現に戦闘が行われていない地域において」弾薬・燃料の補給ができる。
2、新安保法制の違憲性について
(1)「政府解釈は自衛戦争も含めて一切の戦争が禁止されている」「自衛隊の合憲性は一切の戦力を否定し、交戦権も否定した日本国憲法において許されるのは、急迫不正の侵害を受けたときの必要最小限の実力行使に限定される。
(2)「危機存立事態」について
�「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」た場合、自国が攻撃されていないのに、先に攻撃が出る。9条2項の交戦権にあたる。
�「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が覆される明白な危険がある事態」の判断は内閣が「総合的に判断」するのであり、歯止めはない。
(3)重要影響事態における弾薬の提供、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備をふくむ支援活動は、他国軍隊との一体化であり、9条1項で禁止されている部慮力行使にあたる。
3、日本国憲法における立憲主義と国民主義
(1)国家権力は憲法に拘束されるというのが立憲主義のルール。権力がそれを逸脱したとき、止めることができるのは主権者国民。
(2)日本における立憲主義は、憲法9条の規範を国会における論戦を通じて作り上げてきた。強権的で非立憲主義的な政治と国民による憲法政治のどちらが勝利するのか問われている。
日本現代史の大串潤児先生。