3年ほど続いている波田地区憲法学習会。日本国憲法全文を読み終わり、現在は判例を中心とした学習に移っている。
今日は、先ごろ韓国の大法院で出された徴用工問題について学習した。以下、簡単なまとめだが、ネットを見ているといろいろな考え方があるようだ。
Q,なぜ、日本の裁判ではなく韓国の裁判所が判決したのか?
A,日韓請求権協定における請求権放棄は、実態法上の請求権の消滅を意味するものではなく、外交保護権(訴える権利)の消滅を意味するに過ぎない。従って、日本の裁判所では認められないが、韓国の裁判所では審理できる。
Q.個人の企業に対する請求は認められるのか?
A.日本政府は、植民地支配下での日本人の財産を請求できるように、個人の請求権はあるものとしてきたが、のちに解釈を変更した。最高裁は個人の請求権を認めている。韓国政府もノムヒョン大統領が個人の請求権はないとしてしまった。
Q.今回の大法院の判決の主旨は?
A.そもそも日韓併合が違法不法である。違法不法な状態での過酷な労働に対して慰謝料を請求する権利は認められている。二人の裁判官は補足意見で個人の請求権を認めるべきとしている。