(1)社会保障制度が充実した北欧社会では、国民に最低生活費(basic income)を保障する給付制度がある(その分、消費税は20%台の国民負担も大きい)。当然のようにそれでは生活困窮者は働かなくなるとの懸念もあるが、逆に就労意欲が高まる傾向があるとの分析結果があった。
(2)生活保護費の引き下げが憲法25条の生存権に違反するとして取り消し、慰謝料を求めた訴訟で、名古屋地裁は引き下げが物価下落を生活保護費基準に反映させたことが実質的に当時の生活保護費は増えたとして引き下げが厚労相に認められた裁量権の範囲内であるとして請求を棄却した。
(3)生活保護者、世帯は250万人以上ともいわれて年々増加をみせている。生活保護者、世帯をいかに早く社会復帰させて自立生活ができるように助力、配慮するのは生存権保障の趣旨でなければならずに、そういう制度になっているのか検証が必要だ。
中には反社会的勢力のものも生活保護費が支給されていた例もあり、個別的な審査判断では追いつかない増加でもあるが、社会復帰を目指し資格取得、教育、就労あっせん優先、義務付けの制度体系、支援政策でなければ意味がない。
(4)そういう立場からは前出の名古屋地裁の判断は、一般世帯の消費支出を元に支給額を算出して生活保護費を減額したことをは「より適切と言えなくもない」(報道)と評価した。
おりしも社会は新型コロナ感染拡大で政府の緊急事態宣言発令による外出自粛、休業要請の影響により企業収益、国民生活にリスクが増大して、政府は一応アレコレと給付金対策を打ち出しているが手続煩雑、行政デジタル化の遅れなどで企業、国民になかなか給付が届かなくて、リスクの緊急性に対応できない事態が続いている。
(5)国家的、国民的緊急避難時の支援、給付であるとともに社会経済活動を再開するための自立的支援でなければならずに、そういう趣旨が生きているのか、政府の対策、対応は当初の生活困窮者対象の基準が不明確な30万円給付から影響負担が同じく及ぶ国民一人当たり10万円支給に変更、今また当初除外した海外日本人も対象にすることを検討と迷走して問題があった。
(6)緊急避難的支援、支給が目的ではあるが、同時にこれが社会経済活動で自立、回復できる意欲、ダイナミズム(dynamism)がなければ意味のないことは北欧社会のベーシック・インカム制度が示している。
(2)生活保護費の引き下げが憲法25条の生存権に違反するとして取り消し、慰謝料を求めた訴訟で、名古屋地裁は引き下げが物価下落を生活保護費基準に反映させたことが実質的に当時の生活保護費は増えたとして引き下げが厚労相に認められた裁量権の範囲内であるとして請求を棄却した。
(3)生活保護者、世帯は250万人以上ともいわれて年々増加をみせている。生活保護者、世帯をいかに早く社会復帰させて自立生活ができるように助力、配慮するのは生存権保障の趣旨でなければならずに、そういう制度になっているのか検証が必要だ。
中には反社会的勢力のものも生活保護費が支給されていた例もあり、個別的な審査判断では追いつかない増加でもあるが、社会復帰を目指し資格取得、教育、就労あっせん優先、義務付けの制度体系、支援政策でなければ意味がない。
(4)そういう立場からは前出の名古屋地裁の判断は、一般世帯の消費支出を元に支給額を算出して生活保護費を減額したことをは「より適切と言えなくもない」(報道)と評価した。
おりしも社会は新型コロナ感染拡大で政府の緊急事態宣言発令による外出自粛、休業要請の影響により企業収益、国民生活にリスクが増大して、政府は一応アレコレと給付金対策を打ち出しているが手続煩雑、行政デジタル化の遅れなどで企業、国民になかなか給付が届かなくて、リスクの緊急性に対応できない事態が続いている。
(5)国家的、国民的緊急避難時の支援、給付であるとともに社会経済活動を再開するための自立的支援でなければならずに、そういう趣旨が生きているのか、政府の対策、対応は当初の生活困窮者対象の基準が不明確な30万円給付から影響負担が同じく及ぶ国民一人当たり10万円支給に変更、今また当初除外した海外日本人も対象にすることを検討と迷走して問題があった。
(6)緊急避難的支援、支給が目的ではあるが、同時にこれが社会経済活動で自立、回復できる意欲、ダイナミズム(dynamism)がなければ意味のないことは北欧社会のベーシック・インカム制度が示している。