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賃貸し住宅でのトラブル回避のために敷金の定義 法律で明文化!

2014-11-13 | 雑記
現在の住宅に落ち着くまで・・・

1年少々住むだけの為に礼金を二十数万円使ったりしたこともありました・・・


当時、京都には、礼金敷金などと云うシステムがあり、

その時は、礼金二十数万円と敷金が同額の二十数万円で、

勿論、礼金は家主の取り分ということなんです。


それが、1年少々で、府営の団地に当たったんで退去することに・・・


その府営団地で十数年も生活していたんですが、

現在の場所に越すこととなり、いざ立ち退きとなった時・・・

経年劣化に関しては、負担がなかったのですが、

くぎ穴1か所につき50円・・・これには驚きましたね

ここまで細かく調べられるんや・・・と

大きなくぎ穴は割り箸で穴埋めはしていたものの部屋のあちこちにくぎ穴が・・・

きっちりと検査をされましたが、

我が家は、他所様のお家と比べてくぎ穴の数も少なかったよですし、

壊していたり、なくしていたものも殆どなくわずかな負担で済みました。


今は遠い想い出となりましたが・・・


今朝は、賃貸住宅の敷金に関する定義づけを法律でするという記事を紹介してみようと思います。

~以下、11月13日読売新聞朝刊より抜粋~

 賃貸し住宅で敷金を巡るもめ事が相次ぐため、民放が改正され、敷金の定義などが明文化される見通しになった。敷金トラブルの減少につながるとの期待もある。法改正の方向性を理解しつつ、賃貸住宅の契約内容や生活上のルールも把握して、快適に賃貸暮らしを楽しみたい。
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 制度  
敷金や原状回復に関する改正案

 敷金の定義 法律で明文化

契約終了時に返還義務
 敷金について明確な定義はないが、一般的には、賃貸し住宅に入居する際、賃料などの債務の担保として家主に払うお金を指す。不動産・住宅情報サイト「HOME’S」によると、首都圏の平均敷金は家賃約1か月分だ。敷金は退去時に返還されるべきものだが、実際は住宅の原状回復費用を敷金で精算することが多く、敷金が返還されなかったり、どこまで費用を負担するかなどでもめたりする。

 近年は敷金や礼金がかからない「ゼロゼロ物件」が目立つ。入居時の費用が抑えられるメリットに加え、退去時の敷金トラブルとも無縁と思われがち。だが、契約事項に「退去時、借主が掃除代を全額負担する」などの特約が設けられる場合が多く、想定外の出費がかかることもある。

 建設省(現国土交通省)は19989年、「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」を策定した=表=。畳の日焼けによる変色など、注意していても発生する劣化や汚れは、借主の負担する費用の対象にならないといった指針を示した。東京都も、同様の指針を盛り込んだ条例を2004年、施行している。

 それでも、トラブルは多い。国民生活センターのまとめでは、敷金や原状回復を巡る相談はここ数年、年1万件以上で推移。今年度は6165件(9月末まで)と、前年同期に比べ微増だ=グラフ=。

 こうした状況を受け、今年8月、政府の法制審議会の部会が民法の契約に関する規定を抜本改正する案をまとめ、敷金の定義や返還の範囲をルール化した=表=。

 改正案では、敷金を「家賃の担保とし、契約終了時に返還義務が発生する」と定義。また、借主は通常の使用による傷や経年劣化を修理する必要がないとも定めた。改正案は、来年の通常国会に提出される見込みだ。

 改正案について、賃貸住宅のトラブル解決を図るNPO法人、日本住宅性能検査協会(東京)理事長の大谷昭二さんは「借主にわかりやすいルールが示されることで、トラブルが減少すると予想される」と評価する。法に定義づけることで、強制力のないガイドラインより、借主に有利に働くことも期待される。

 とはいえ、賃貸住宅の契約内容をきちんと理解することの重要性は変わらない。「退去時の部屋の掃除代、カギの交換代といった特約など、内容をよく読んだ上で入居することが大事」と、国民生活センターの担当者は指摘する。

 不動産・住宅事情を調査する、HOME’S総合研究所(東京)のチーフアナリスト、中山登志朗さんも「契約書を見たその場で押印するのではなく、契約書のコピーをもらって一晩考える。疑問に思う事項があったら説明を求めるなど、納得いくまで確認して」と助言する。
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