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相続税の節税も大事だが、お互いの意思疎通が重要!

2014-11-28 | 雑記
親子・姉弟との確執・・・

哀しいことに私の方の実家との関係はこじれたままです・・・

私達夫婦や長姉は離れて暮らしながらも老母のことが気がかりで、

皆で仲良くやれるようにと、色々と計画したもののすべて上手くいかず・・・

先日、最悪の状態になってしまいました。


これも我が家系の宿命なのでしょうか・・・

云うほどの財産もあるわけじゃなし・・・もめる原因など在るはずもなく・・・

皆で仲良くできるだけでよかったのですが・・・

住む環境が違えば、考え方はやはり違ってしまうんですよね・・・

いっそ、目もくらむような財産があって、姉弟で見苦しく奪い合いなどし、

見にくく決別するのなら・・・まだ、あきらめもつくんでしょうが・・・心の整理が付きません。


今朝は、意志の疎通の重要さ、相続も含めての例をあげた記事を転載してみます。

~以下、11月25日読売新聞朝刊より抜粋~

親と子の
 東京都練馬区のA子さん(44)は、区内にある70代の両親の実家を2世代住宅にリフォーム中だ。3階建ての1階は両親が、2、3階はA子さんと夫、子供3人が住むことになる。「この先安心。孫とも暮らせる」と両親も喜ぶ。

 A子さんの家が道路建設予定地となり、立ち退きを迫られたことをきっかけに、2世帯住宅での同居を考えた。老いていく親が心配だったからだが、別のことも頭にあった。「同居すれば節税にもなる」

2世帯住宅 同居で節税

A子さんの実家の土地の評価額の比較
 2世帯住宅への関心が高まっている。人気の理由の一つが、A子さんの例のように、相続税の節税になる点だ。

親の自宅を同居の子が相続する場合、一定面積分の評価額を下げる「小規模住宅地等の特例」が適用できる。現行でも240平方㍍までが80%も評価減となり、節税効果は高いが、来年の税制改正で、評価減の対象が330平方㍍まで広がる。

 A子さんの実家は250平方㍍で、通常の評価額は7500万円。これが現行の特例では1740万円に圧縮されるが、改正後は土地全体が対象となり、1500万円まで下がる。=図=。

 また、昨年までは、建物内で互いに行き来できる構造になっていない2世帯住宅には特例が適用されなかったが、今年から条件を緩和。内部がつながっていない構造でも適用されることになった。

元気なうちに意思確認

玄関が併設された2世帯住宅のモデルハウス
 来年の税制改正では、相続税率が一部引き上げられる。相続税が課されるのは、財産総額から基礎控除を差し引いた部分だが、その課税対象額が2億円を超えるような人は、基礎控除の減額だけでなく、税率の面でも負担が増える可能性がある。特例の適用による節税効果の大きさを考えると、2世帯住宅などで同居するメリットは大きい。

 もっとも、親子や嫁しゅうとめが頻繁に顔を合わせることをストレスと感じるなら、節税ありきの建て替えは考え物だ。旭化成ホームズ(東京)マーケティング本部企画室長の柳沢潔さんは「子育てや介護で協力し合えるかといった視点でも考えましょう。建て替えたら簡単には戻せません」と指摘する。2世帯住宅にこだわらなくても、小規模宅地等の特例を利用できる場合がある。よく調べたい。

 また、特例を適用するには、相続税の申告をしなければならないということも注意。申告書を作成し、親の財産に関する書類などをそろえて税務署で手続きしないと、適用は受けられない。

 土地付一軒家を持つ親から子への相続を想定する際、「大事なのは子が親をサポートする立場で、親の希望を聞いてあげることです」と、相続コーディネート会社、夢相続(東京)社長の曽根恵子さんは話す。

 例えば、両親が一軒家に2人だけで住んでいる場合、年をとってくると、自宅の維持管理は大変だ。親のどちらかがなくなれば、残った1人での管理はなおさらつらい。

 「狭くてもいいから、もっと便利な場所に住みたい」と親が希望するなら、自宅を売って駅に近いマンションに住み替えるのも選択肢だ。一つの土地を多くの世帯で所有することになるマンションは、1世帯当たりの土地の所有分が少ないこともあり、一軒家に比べて評価額が低く、相続税の節税にもなる。

 ずっと自宅に住みたいというなら、子にどうサポートしてもらいたいのか。老人ホームへの入居を希望するなら、費用は足りるか、自宅はどうするのか――。こうした点を確認して置けば、たとえ節税にならなくても、親の意向に沿った対策が見えてくる。

 「親も、自分の意志をオープンにして置きましょう。重い認知症になったりすれば、意志は伝わりません」と曽根さん。意思疎通が重要だ。
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