市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第5ラウンド(その2)

2009-08-12 18:46:00 | 安中フリマ中止騒動
■6月19日付けで未来塾が地裁に提出した原告第3準準備書面の続きです。証拠説明書も提出されました。
**********

(5)参加費徴収についての被告らの認識
ア 被告岡田は,意見交換会において,「2000円は徴収しているのですか」などと原告らに対して質問し,その旨「談話」(甲1の1)にも記載した。
イ しかし,録音記録からも明らかなとおり,意見交換会において,原告未来塾の■■■■■が,被告らに対し,安中市全戸にチラシ(甲38)を毎回出しているのにもかかわらず2000円の徴収を知らなかった人がいるのかとの趣旨の質問をしているが,その場で「知らなかった」と述べたのは被告岡田のみであった。長澤建設部長は知っていた旨回答しており,被告岡田の家族や長澤建設部長の家族がフリーマーケットに参加していることも話し合いの中で触れられている(甲40:38~39頁)。

■■  じゃ,この中で2000円とってることを知らなかった人がいますか? 今ここに部長さん3人いますけど。チラシ,32回出してるのに・・・その倍近くですよね,2回ずつ出してます,パンフレットも出してます,全て,全てのものに出店料が書いてあります。
岡田  あのー,チラシ出したから全ての皆さんが知ってるとか・・・
■■  いや全ての皆さんと言ってなくて,私は今ここにいらっしゃるかたが・・・
■■  市のトップの方‥・。 であれば‥・
岡田  あー知らなかった。
■■  あー,そうですか。
■■  あー,皆さん知らなかった方います?
■■  ・・・イベント,やっていて・・・
長澤  うちの娘だって出店しているから,知っていますよ。娘が,あすこに・・・
■■  岡田さんの娘さんも出店されたことがございますよ


6 スポーツセンター駐車場利用に関する点(訴状13頁④)

(1)被告岡田は,「談話」(甲1の1)の中で,下記のように掲載した。
 市 :スポーツセンターの駐車場使用について確認させてください。西の駐車場はスポーツセンター利用者の駐車場に。東駐車場はフリーマーケットに。はっきりスミワケを決めたことはご承知ですか。
 未来塾:知っています。
 市 :スポーツセンター中央駐車場までフリーマ~ケットの駐車場にするとは市は何を考えて提供しているのだ・・・と市民から抗議や苦情がきて困っているのですよ。

(2)スポーツセンター駐車場のやりとりは,意見交換会開始後約40分経過後になされているが,「談話」での上記記載は,被告岡田の主張を一方的に掲載しているのみであり,議論のまとめとして著しく恣意的かつ不適切である。
 録音記録から明らかな通り,原告らは,警備員やシルバー人材センターなどによって人員を配置し,体育館(アリーナ)利用者の妨げとならないよう努力をし現場ではスムーズであったこと,また,体育館との話し合いにより午前10時以降はフリーマーケット利用者も駐車場への駐車が可能となっていたこと,を説明している。また,長原建設部長も,運動する人は順一番で来るため,午前10時以降は空いていれば駐車場をフリーマーケットで使用しても良いことになっていた,との趣旨の発言を行っている。
 しかし「談話」にはこれらの原告側の説明や長澤建設部長の発言が、一切記載されていない(甲40:19頁以降)。

岡田  じゃ今,1件,あの,アリーナのほうで,西の駐車場はアリーナの関係者,車の駐車場はフリーマーケットの皆さんで,駐車場,すみわけにしたと・・・それだけれども,いっこうにその決め事を守らない。こういう指摘がなされているんですよ。・・・それについてはどうお考えですか?
■■  はい,私にですか? いっこうに守らないというのはですね,まさに市長,あの,あの,挑戦的な・・・
岡田  いや,指摘をそのまま あの,お伝えしているんですよ。
■■  非常にですね,努力をして,ガードマンをいっぱい増やしたりですね。えーと,あとは・・・
■■  カラーコーンを置いたりして,『置かないでください』って。
■■  約束ごとを守るようにですね,非常に努力して,あの,いろんな話し合いによってですね,10時以降は全て停めても良いですよ,とか。そういう話し合いによって,非常に,スムーズに行われている,っていうのが今の現状です。
岡田  あの,行政に来ているのは,そういう話は入ってないんですよ。
■■  あー,それは残念だったですね。あの,努力をすごくしてですね‥・
岡田  いや努力と結果は別ですから。
■■  ま,努力を。私たちは努力しかできないもんですから。努力を一生懸命して,いわゆるガードマンを入れたり,シルバー人材の方々を,皆さん,投入したりしてですね,すみわけをしたり,線を引いたりしてですね。
■■  東にもね。
■■  してですね,あの,そのことはほんとに,やらせていただいております。そして,10時以降を今,北側?の駐車場にも車を投入してもいいっていう段階にはなってます。
岡田  北側ってのは西側?
■■  あっ,西側ですか。はい。あの,10時前はダメだってなっておりまして,で,10時,えー,過ぎれば,皆さん通常の利用者は入ってしまうから,それまでどうにか確保してくれって。それまでどうにかバリケードを作って,で,10時すぎた段階で,バリケードを突破してもいいっていうような形で現場とのやりとりでうまくいってる,と私は思っております。
岡田  まああの,10時・・・というのは午後10時?
■■  午前10時です,はい。
長澤  要するにアリーナの中を使って運動をする人,ま,だいたいもう朝一番できますよね。あの,だいたい土曜か日曜日はね。そうでしょ。そうでしょ。入る人はもうだいたいそのころ決まっちゃうから,それ以降は,ま,空いてれば使うよ。そういう,あれなんでしょ。
■■  はい。そういうふうに話し合いはできてます。そのために精一杯の努力はしております。そういうガードマンを,こう入れたりっていうことにも非常に費用がかかっておりまして・・・


7 罵詈雑言の点(訴状15頁⑦)
 被告らは,「談話」の「人に責められて人を責めず,罵られて罵らずjとの記載について,「(意見交換会)終了後に(原告らから)罵られたことは事実である」などと主張し(被告ら答弁書7頁,被告岡田第1準備書面27頁,35頁),さらには「(原告らが)市長室の隣室の秘書行政課へ通ずるドアを開けて大声で言い放った」などとも主張する(被告岡田第3準備書面31頁)。
 しかし,原告らが意見交換会終了特に,被告らの主張するような発言を行った事実も,被告らを罵った事実も存しない。
 録音記録から明らかな通り,原告らは,被告らに対し,説明責任を果たすべきである等の主張を述べ,被告らの態度を正当な態度で批判しているが(甲40:61頁以降),これが「罵詈雑言(=口を極めた悪口。小学館「大辞泉」)」であるなどとは到底解し得ないことは明白である。

8 小括
 以上の通り,客観的な録音記録から,「談話」の記載内容や被告らの主張する各事実が,真実に反した虚偽のものであることは明白である。

第2 名誉毀損該当性

1 名誉毀損該当性の判断基準
 ある表現が名誉毀損的表現に当たるか否かは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すべきである(最判昭和31年7月20日民集10巻8号1059頁)。
 市長との対談において冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴った,などとの記載を始めとして,被告らは,あたかも原告らが私利私欲のためにフリーマーケットに関し不正な活動に従事し,また,話し合いに応じても不誠実な態度を示す者・団体であるかのように虚偽の事実を摘示した。かかる記載が,一般読者の普通の注意と読み方を基準として,客観的に原告らの社会的評価を低下させる内容であることは,明らかである。
 この点に関し,「談話」の記載内容の名誉毀損該当性及びその悪質性を立証するため,「行政対象暴力」の現状を敷衍するとともに,行政対象暴力が一般市民にも広く認識されている点についても念のため補充する。

2 行政対象暴力の現状
(1)行政対象暴力とは
 「行政対象暴力」とは,暴行,威迫,その他の不当な手段により行政機関又はその職員に対し違法又は不当な行為を要求する行為である(甲41の1:束京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会綱「民事介入暴力対策マニュアル第4版」315頁)。
 従前,行政機関に対する不当要求等の行政対象暴力の問題は,企業や市民の民事介入暴力被害と比較して,クローズアップされることが少なかった。しかしながら,近年,暴力団の資金獲得活動が多様化していく中で,暴力団の各種事業の許認可等の権限を有する行政機関に対し,その権限を自己又は第三者の有利となるように行使することを不当に要求する本案が目立つようになり(甲41の2:37頁),平成20年には,暴力団対策法が改正され,行政庁に対する不当な要求行為が暴力的要求行為(同法9条)へ追加されるに至るなど,行政への不当な要求行為等が問題視されるようになった。なお,このような要求行為の主体は,暴力団に限られない。
(2)行政機関へのアンケート結果
 平成19年5月から6月にかけて,日弁連民事介入暴力対策委員会,全国暴力団追放運動推進センター,及び警察庁刑事局組織犯罪対策部が,共同で,全国の自治体を対象に暴力団等の反社会的勢力による行政機関に対する不当な要求等の実態やこれに対する行政機関の対応等をアンケート調査している(甲41の3:326頁,甲42)。
 この結果,過去に不当要求等を受けた経験の有無について,「ある」とするものが全体の33.5%,このうち「最近1年間に不当要求等を受けた」とするものは52.4%を占めた。
 また,最近1年間に不当要求等があづたとするものについて,不当要求等を行う主体の内訳は,「政治活動標ぼうゴロ」(38.6%),「社会運動標ぼうゴロ」(32.3%),「その他31.2%)が,「暴力団」(11.5%)や「暴力団関係企業7.2%)を大きく上回っている。また,不当要求等の態様は,「電話を架けてきた」(79.6%),「失庁してきた」(57.1%)など,行政機関に直接働きかける態様のものが多数に及んでいる。
 また,行政機関が一部でも不当要求等に応じた事案で,応じた理由をみると,「威圧感を感じたから」という理由が,32.2%を占めている。
(3)大声を上げる行為,態度で威嚇する行為が行政対象暴力に該当すること
 このような現状の中,地方公共団体では不当要求に適切に対応できるよう,不当要求防止責任者を選定し,講習を受けさせるなどしており,群馬県においても,総務部学事法制課に行政対象暴力係が設けられている。
 千葉県,沖縄県など,地方自治体によっては対応マニュアルを作成している。これらの県の対応マニュアルでは,「暴行,威迫,その他の不当な手段」にあたる行為の一つとして,「粗野又は乱暴な言動により,他人に恐怖又は嫌悪の情を抱かせる行為」を挙げ,その内容として,「大声を出したり,相手を罵倒するなど,相手に不安感を生じさせる行為」を挙げている(甲43:千葉県総務部総務課「適正な行政執行の確保に向けてJ1頁,甲44:沖縄県総務部人事課「行政対象暴力対応マニュアル」1頁)。
 また,具体的な事例として,「大声を上げたり,態度で威嚇されたり,テーブルを叩かれたりした場合,どのように対処したらよいか。」を挙げ,その対応要領を載せている(甲43:10頁,甲44:10頁)。
 このように,大声を上げる行為や態度で威嚇する行為は,威迫行為の一つとして,行政対象暴力の典型例であるとされている。

3 行政対象暴力についての一般市民の認識
 上述したような行政対象暴力については,近年,新聞・テレビ等の報道でも数多く,また大きく取り上げられており,一般市民にもその存在は広く認識されている(甲45の新聞記事は,その数ある報道の中の一部である)。
 行政に対して大声を上げる行為や態度で威嚇する行為が,行政に対する威迫行為であるとの認識は,一般市民の認識にもなっているのである。

4 本件表現が名誉毀損に該当し,その態様も悪質であること
 このような行政対象暴力の現状,及び,一般市民に対する報道等をふまえると,被告岡田の作成した「おしらせ版あんなか」41号の「談話」にある,市長との対談において原告らが冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴ったとの記載は,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈しても,行政対象暴力として,原告らが自己の主張を通すために意見交換会の冒頭から被告らを威嚇し,不当要求を行ったかのように記載したものである。
 かような記載が,安中市の地域活性化・自然保護等のために従事し,その活動を高く評価され,多くの賞を受賞するなどして築き上げてきた原告らの社会的信用を低下させるものであること,すなわち名誉毀損行為に該当することは,論を待たない。
 そして,かかる内容について,被告らが,一般の報道と比しても公正さが求められるべき市の広報誌において,あたかも被告ら自身が行政対象暴力の「被害者」であるかの如く記事を作成・掲載・配布している点で,その名誉毀損の態様は悪質であるという他ない。

第3 ■■■■氏について

1 総論
 被告岡田は,平成20年3月末頃,原告松本及び原告ら訴訟代理人(主任)山下が,フリーマーケット会場の米山公園に隣接する地区(米山地区)の■■■■■■■■氏自宅を訪問し,その際に,■■■■■■■氏からの苦情を話した,と主張するが(被告岡田第2準備書面4頁,同第3準備書面11頁,33頁),否認する。

2 ■■氏のテレビ取材に対する回答
 ■■氏は,テレビ番組の本件フリーマーケットに関する取材に対し,「我々はね,ちっとも不都合とは思っていません」「ほんとはね,もっともっとやってくれと思ってました」と回答しており,同取材結果は,平成20年5月11日に報道されている。
 また,その取材の場に居合わせていた他の近隣住民も,迷惑と思うことがあったかとのレポーターからの問いに対して,「とんでもないです,楽しいです」と回答し,また,別の住民も,市民の方から苦情があったという話もあるが,とのレポーターの問いに対して,「聞いたことがないですね」と回答している(甲46:添付資料1)。

3 原告及び代理人の■■氏自宅訪問
(1)原告松本が,原告ら訴訟代理人(主任)の山下と共に,■■氏の自宅を訪問したのは,平成20年8月18日である。
 山下は,平成20年4月1日付けで東京弁護士会より委嘱されて現事務所(弁護士法人東京パブリック法律事務所)に移籍し(甲47),その後,本件を受任した。被告岡田の主張する「平成20年3月末」の時期に,山下が本件に関して■■氏の自宅を訪問することはあり得ない。
 また,山下は,上記の平成20年5月11日の報道での内容を確認するために■■氏と面談したのであり,それ以前に■■氏の自宅を訪問することはあり得ない。
(2)平成20年8月18日,■■氏は,原告松本及び山下に対し,上記テレビ取材の発言に誤りがない旨話したことから,陳述書の作成を依頼した。
  その際,■■氏からの苦情の話は出ておらず,■■氏から,かような修正の求めもなかった(甲46:添付資料2)。被告岡田は,同人の第3準備書面12真に記載されている■■氏の話を,「市民からの苦情」と主張するかのようであるが,かかる「苦情」について,フリーマーケットが開催されていた時期(「談話」発行前)に■■氏本人や■■氏から原告らに対して申し入れられたことはない。

4 丙5号証について
(1)被告岡田は,本訴訟において,当初,原告松本が丙5号証(山下の名刺が刷り込まれている)の文書を■■氏に持参して届けた旨主張し(被告岡田第1準備書面41頁),その後,原告が釈明を求めるや否や,丙5号証は■■氏が作成した文書であると主張を翻した(被告岡田第2準備書面8頁)。文書の作成者という重要な事実自体,被告岡田の主張は曖昧で一貫性を欠いており,丙5号証の証拠の信用性は全くない。
(2)丙5号証には手書きで「20.4.26」との記載がある。
 他方で,上述したとおり,■■氏が「我々はね,ちっとも不都合とは思っていません」「ほんとはね,もっともっとやってくれと思ってました」と述べ,他の近隣住民が「(市民の方から苦情を)問いたことがないですね」と回答したテレビ番組が報道されたのは,平成20年5月11日である。原告らが同局から取材を受けたのは同年4月30日であり、■■氏が取材を受けたのも同日と推測される。まさに,丙5号証に手書きで記載されている日付の直後である。  以上

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告  松本立家 外1名
被告  岡田義弘 外1名
証 拠 説 明 書
平成21年6月19日
前橋地方裁判所 高崎支部 合議2係 御中
    原告ら訴訟代理人 弁護士  山下敏雅 外
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
甲39/録音記録・写し/平成19年9月10日/録音者:■■■/本件意見交換会のやりとりの内容
甲40/反訳書・原本/平成21年6月15日/原告訴訟代理人弁護士山下敏雅/同上
甲41の1/民事介入暴力対策マニュアル第4版(315頁)・写し/平成21年2月6日/東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会/行政対象暴力の定義
甲41の2/同上(37頁)・写し/同上/同上/行政対象暴力を踏まえた暴力団対策法改正の経緯
甲41の3/同上(327頁以降)・写し/同上/同上/平成19年5月から6月にかけて,全国の自治体を対象に行われた,行政対象暴力に関するアンケート調査結果
甲41の4/同上(奥付)・写し/同上/同上/(奥付)
甲42/行政対象暴力の現状と対策・写し/―/全国暴力追放運動推進センター/行政対象暴力の現状と対策
甲43/適正な行政執行の確保に向けて~行政対象暴力対応マニュアル~・写し/平成15年10月/千葉県総務部会行政機関における行政対象暴力対応マニュアルで、「暴行、威迫、その他の不当な手段」にあたる行為の一つとして,「粗野又は乱暴な言動により,他人に恐怖又は嫌悪の情を抱かせる行為」を挙げ,その内容として「大声を出したり,相手を罵倒するなど,相手に不安感を生じさせる行」を挙げていること等
甲44/行政対象暴力対応マニュアル~事務事業の適正かつ円滑な執行及び職員の安全確保に向けて~・写し/―/沖縄県総務部人事課/同上
甲45/新聞記事・写し/平成19年4月19日/朝日新聞/行政対象暴力が一般市民にも広く認識されていること等
甲46/報告書・原本/平成21年6月15日/原告ら訴訟代理人弁護士山下敏雅/■■■■氏のテレビ取材への回答内容,平成20年8月18日の面談内容等
甲47/委嘱状・写し/平成20年4月10日/東京弁護士会会長山本剛嗣/原告訴訟代理人(主任)が平成20年4月1日付けで現事務所常勤弁護士を委嘱されている事実等

**********

 次は、いよいよ未来塾側が、録取に基づき、平成19年9月10日の本件意見交換会のやりとりを示した会話記録です。


【ひらく会情報部・この項「その3」につづく】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする