■知的障害者らが利用する山口県下関市の指定障害福祉サービス事業所「大藤園」(利用者数55人、支援員数11人)で利用者を暴行したとして、山口県警は2015年6月10日、同園の元支援員を暴行容疑で逮捕し、施設などを捜索するという報道があったことは皆さん、まだ記憶に新しいと思います。今回、明るみに出た下関市の授産施設利用者へのこうした虐待は、氷山の一角だという指摘もあります。そして、これを裏付けるように、群馬県内でも類似の問題を起こしている授産施設があるとの情報が、6月20日に市民オンブズマン群馬に寄せられました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/28/6f/49e8062bee25f388f09fe0a354428c0a.jpg)
↑当会に通報のあった高崎市内の授産施設。↑
現在、高崎市には就労系サービス事業所(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型)が41カ所あります。
○高崎市HP「健康・福祉・教育」:日中活動系サービス事業所↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010901149/
○高崎市障害者就労系サービスガイドブック 『はたらけーる』↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010901149/files/hatarakeru61.pdf
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/29/b8/0cd77b125cee6a7490d438a3f1f35356.jpg)
↑当該授産施設は高崎市役所から近い場所にある。↑
当会が入手した情報によれば、いじめや虐待の疑惑のあるサービス事業所は、高崎市役所のすぐそばにある県内でも一番古い施設の「清涼園」だということです。
【清涼園】
事業所番号:10200184
事業所名:清涼園
郵便番号:370-0828
事業所住所:高崎市宮元町153
電話番号:027-325-2810
サービス種別:生活介護(10)、就労移行支援(休止中(6))、就労継続B型(24)
主たる対象:知的
現在、同施設では、生活介護サービスとして約8-10名、B型支援サービスを30名、合計約40名の利用者を預かっています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2f/03/1324cda3a81a446fd024e3fd7eeb6f8c.jpg)
↑マックス針の箱詰めが主たる作業。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/ab/dcab8b8a7aa27690fc0872014e0714f3.jpg)
↑この授産施設では梅の加工品も作っている。↑
■当会に寄せられた情報によれば、清涼園における虐待疑惑については、既に高崎市役所にも何度も報告がなされているということです。そこで、当会では、7月24日付で次の公開質問状を高崎市長宛に提出しました。
**********
20150724_seiryoen_gyakutaimondai_takasakisicho_ate_koukaisitumonjou.pdf 2015年7月24日
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市長 富岡 賢治 様
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状
拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
当会は、群馬県において、行政を外部から監視し、行政による税金の無駄遣いや関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
さて、当会に最近よせられた情報によると、高崎市の知的障害者通所施設「清涼園」で、利用者への虐待が継続的に行われている状況について、昨年から本年3月にかけて複数回、同施設関係者等から貴市に報告が行われたということです。
2012年10月に施行された障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)によれば、施設内で虐待が行われたと思われる場合には、速やかにこれを市町村に通報しなければならないと定められています。
また、同法によれば、市町村がこうした通報等を受けた場合の措置として、当該施設の業務の適正な運営を確保し、虐待防止や障害者の保護を図るため、その権限を適切に行使しなければならないと定められています。
この情報に接し、当会は事実関係の確認を行う必要性があると考えております。
つきましては今回、貴市に関して行われた当該施設の虐待の報告等の関連について、質問形式で確認をさせていただきます。そこで、次の質問があります。
1.虐待報告の実態について
質問1-1
当該施設の虐待に関して、当該施設関係者等から、昨年から今年にかけて、貴市に対して、報告がありましたか?それとも報告はありませんでしたか?
質問1-2
報告があった場合、それはいつでしたか?
質問1-3
報告があった場合、それは口頭でしたか?それとも書面でしたか?
質問1-3
報告があった場合、それに対応した貴市の部署はどことどこでしたか?
質問1-4
報告があった場合、その都度、貴市はどのように取扱いましたか?(例えば、口頭での報告の場合、面談に応じた、聞き取りを行なった、聴取メモ等を作成した、あるいは、書面での報告の場合、報告文書に収受印などで受取を確認・記録した、関係部署に配布した、など)
2.虐待報告への対応について(報告があった場合のみ回答ください)
質問2-1
虐待報告を受けた際、その都度、どのように対応しましたか?(例えば、関係部署で情報共有化し、問題点を洗い出し、必要な措置を確認した、など)
質問2-2
対応した場合、この虐待報告の内容について、障害者虐待防止法で定める障害者虐待に該当するかどうか、判断をしましたか?
質問2-3
その結果、障害者虐待に該当すると判断されましたか?それとも、該当しないと判断されましたか?
質問2-4
該当しないと判断された場合、その根拠はどのようなものですか?
質問2-5
判断結果に基づいて、該当すると判断した場合、当該施設に対して、いつ、どのような形で指導等を行いましたか?それとも
質問2-6
判断結果に基づいて、報告者にはいつ、どのような形で、結果通知の連絡をしましたか?或いは、まだですか?それとも、連絡をする予定はありませんか?
質問2-7
当該施設への指導等を行った場合、その後の当該施設における状況について、なにか改善点は見られましたか?それとも、現時点で未確認ですか?
なお、貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年7月31日(金)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567 FAX027-224-6624
敬具
**********
■すると、高崎市福祉部障害福祉課から、回答期限日に次の内容のFAXによる回答書が当会宛に送られてきました。
**********
20150731_seiryoen_gyakutai_takasakisi_karano_kaitousho.pdf
15 07/31 FRI 17:39 FAX 027 326 8876 001/002
FAX送付状
送付日:平成27年7月31日
送付枚数:2
送付先:市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木様
高崎市
〒370-8501
高崎市高松町35-1
福祉部障害福祉課
障害福祉担当 高井
TEL:027-321-1239(直通)/FAX:027-326-8876
□至急! □ご確認ください □折り返しご連絡ください □ご参考まで
連絡事項
日頃より、高崎市行政に対しましてご協力いただきましてありがとうございます。
大変遅くなりまして申し訳ございませんが、7月24日付公開質問状についての回答を送付させていただきます。
よろしくお願いします。
15 07/31 FRI 17:39 FAX 027 326 8876 001/002
1.虐待報告の実態について
1-1 報告あり
1-2 平成26年6月(27年2月、3月)
1-3 6月は口頭での説明、27年2月は口頭での説明、3月の時は書面と口頭での説明。(6月、2月、3月 障害福祉課)
1-4 6月、2月は聞取りによる報告内容の確認、3月については書面による報告、報告内容について聞取り、その後に指導監査課への情報提供及び共有。
2.虐待報告への対応について
2-1 26年2月の口頭での説明時では、虐待防止法での通報時の対応方法について説明すると、「現在は勤務していることもあり、今までの状況から誰が通報したか分かってしまうため、通報内容に関しての調査をされては困る。」との回答があった。
また、本人から「定期的な監査の際に、通報があったことが分からないように調査や指導をしてほしい。」との要望があった。
その後指導監査課へ相談、今年度は実地指導を予定しているとのことだったので、実地指導時に利用者や施設の状況について確認を依頼した。
27年2月に本人より、「事業所から退職を勧められたので再度虐待として通報したい。」との連絡があり障害福祉課へ来庁する。
虐待の内容について後日書面にまとめて提出するとのことだった。
3月に本人が来庁し報告書を提出した。
報告書の内容について説明を受け、その際本人から「退職の手続き等が終了するのが4月なので、それ以降に事業所への調査および指導するよう。」要望されたが、内容について関係部署と検討すると回答した。
2-2 判断については行った。
2-3 虐待との判断は行わなかった。
2-4 提出された報告書の内容や本人からの聞取り調査からは、虐待と思われるような行為は見受けられなかったが、利用者に対する対応が不適切と思われるような箇所も見受けられたため、近日中に聞取り調査等の実施について予定している。
2-6 結果については行政機関が保有する情報となるため、通報者への通報は想定されていない。
情報公開条例に基づく公開請求は可能である。
**********
■質問に対する回答内容が分かりやすいように、各質問内容と対比させて高崎市からの回答をあらためて見てみましょう。
1.虐待報告の実態について
質問1-1:当該施設の虐待に関して、当該施設関係者等から、昨年から今年にかけて、貴市に対して、報告がありましたか?それとも報告はありませんでしたか?
回答1-1:報告あり
質問1-2:報告があった場合、それはいつでしたか?
回答1-2:平成26年6月(27年2月、3月)
質問1-3:報告があった場合、それは口頭でしたか?それとも書面でしたか?
質問1-3:報告があった場合、それに対応した貴市の部署はどことどこでしたか?
回答1-3:6月は口頭での説明、27年2月は口頭での説明、3月の時は書面と口頭での説明。(6月、2月、3月 障害福祉課)
質問1-4:報告があった場合、その都度、貴市はどのように取扱いましたか?(例えば、口頭での報告の場合、面談に応じた、聞き取りを行なった、聴取メモ等を作成した、あるいは、書面での報告の場合、報告文書に収受印などで受取を確認・記録した、関係部署に配布した、など)
回答1-4:6月、2月は聞取りによる報告内容の確認、3月については書面による報告、報告内容について聞取り、その後に指導監査課への情報提供及び共有。
2.虐待報告への対応について(報告があった場合のみ回答ください)
質問2-1:虐待報告を受けた際、その都度、どのように対応しましたか?(例えば、関係部署で情報共有化し、問題点を洗い出し、必要な措置を確認した、など)
回答2-1:26年2月の口頭での説明時では、虐待防止法での通報時の対応方法について説明すると、「現在は勤務していることもあり、今までの状況から誰が通報したか分かってしまうため、通報内容に関しての調査をされては困る。」との回答があった。また、本人から「定期的な監査の際に、通報があったことが分からないように調査や指導をしてほしい。」との要望があった。その後指導監査課へ相談、今年度は実地指導を予定しているとのことだったので、実地指導時に利用者や施設の状況について確認を依頼した。
27年2月に本人より、「事業所から退職を勧められたので再度虐待として通報したい。」との連絡があり障害福祉課へ来庁する。虐待の内容について後日書面にまとめて提出するとのことだった。
3月に本人が来庁し報告書を提出した。報告書の内容について説明を受け、その際本人から「退職の手続き等が終了するのが4月なので、それ以降に事業所への調査および指導するよう。」要望されたが、内容について関係部署と検討すると回答した。
質問2-2:対応した場合、この虐待報告の内容について、障害者虐待防止法で定める障害者虐待に該当するかどうか、判断をしましたか?
回答2-2:判断については行った。
質問2-3:その結果、障害者虐待に該当すると判断されましたか?それとも、該当しないと判断されましたか?
回答2-3:虐待との判断は行わなかった。
質問2-4:該当しないと判断された場合、その根拠はどのようなものですか?
回答2-4:提出された報告書の内容や本人からの聞取り調査からは、虐待と思われるような行為は見受けられなかったが、利用者に対する対応が不適切と思われるような箇所も見受けられたため、近日中に聞取り調査等の実施について予定している。
質問2-5:判断結果に基づいて、該当すると判断した場合、当該施設に対して、いつ、どのような形で指導等を行いましたか?それとも
回答2-5:(回答なし)
質問2-6:判断結果に基づいて、報告者にはいつ、どのような形で、結果通知の連絡をしましたか?或いは、まだですか?それとも、連絡をする予定はありませんか?
回答2-6:結果については行政機関が保有する情報となるため、通報者への通報は想定されていない。情報公開条例に基づく公開請求は可能である。
質問2-7:当該施設への指導等を行った場合、その後の当該施設における状況について、なにか改善点は見られましたか?それとも、現時点で未確認ですか?
回答2-7:(回答なし)
**********
■高崎市の回答によれば、確かに清涼園での障害者への虐待疑惑について、当該施設で福祉サービス業務に従事していた関係者から、通報があったことが明らかになりました。しかし、高崎市では、通報者から提出のあった報告書の内容や通報者からのヒヤリング調査の結果からは、「虐待行為と思われる行為は見受けられないと判断した」ということです。
その一方で、「利用者(=障害者)に対する清涼園の対応が不適切と思われるような箇所も見受けられる」として、近日中に聞き取り調査等の実施を予定していことを明らかにしています。
■おそらく当会からこの問題で公開質問状が出されたことを受けて、せっかく勇気を振り絞って市役所に情報提供をした通報者に対して、高崎市として、通報のあった情報をすぐに群馬県に知らせる義務があるはずですが、おそらく、そうした対応は何もしなかったことから、障害者虐待防止法に照らして、怠慢のそしりを受けないように、「これから調査するつもりだ」という姿勢を見せておかなければならないと考えている様子がうかがえます。
もしそうだとすれば、既に、高崎市の対応は障害者虐待防止法に違反していることになりかねません。
であれば、職を賭して清涼園での虐待行為を告発した通報者に対して、これほど失礼なことはありません。
しかも、高崎市は、通報者から提供のあった情報を群馬県に直ちに知らせずに、通報内容が虐待にあたるかどうか、1年以上も判断に時間を費やし、結局、清涼園では虐待がなかったと判断しながら、不適切と思われる対応も見受けられる、などとのらりくらりした挙句に、調査結果を通報者にも知らせず、情報公開請求をすれば見せてやってもよい、などと平然と言いのけているのです。情報公開請求をしても、個人情報を盾に不開示とされるのではないかと危惧される所以です。
【市民オンブズマン群馬事務局・福祉ビジネス調査班・この項続く】
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↑当会に通報のあった高崎市内の授産施設。↑
現在、高崎市には就労系サービス事業所(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型)が41カ所あります。
○高崎市HP「健康・福祉・教育」:日中活動系サービス事業所↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010901149/
○高崎市障害者就労系サービスガイドブック 『はたらけーる』↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010901149/files/hatarakeru61.pdf
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/29/b8/0cd77b125cee6a7490d438a3f1f35356.jpg)
↑当該授産施設は高崎市役所から近い場所にある。↑
当会が入手した情報によれば、いじめや虐待の疑惑のあるサービス事業所は、高崎市役所のすぐそばにある県内でも一番古い施設の「清涼園」だということです。
【清涼園】
事業所番号:10200184
事業所名:清涼園
郵便番号:370-0828
事業所住所:高崎市宮元町153
電話番号:027-325-2810
サービス種別:生活介護(10)、就労移行支援(休止中(6))、就労継続B型(24)
主たる対象:知的
現在、同施設では、生活介護サービスとして約8-10名、B型支援サービスを30名、合計約40名の利用者を預かっています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2f/03/1324cda3a81a446fd024e3fd7eeb6f8c.jpg)
↑マックス針の箱詰めが主たる作業。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/ab/dcab8b8a7aa27690fc0872014e0714f3.jpg)
↑この授産施設では梅の加工品も作っている。↑
■当会に寄せられた情報によれば、清涼園における虐待疑惑については、既に高崎市役所にも何度も報告がなされているということです。そこで、当会では、7月24日付で次の公開質問状を高崎市長宛に提出しました。
**********
20150724_seiryoen_gyakutaimondai_takasakisicho_ate_koukaisitumonjou.pdf 2015年7月24日
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市長 富岡 賢治 様
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状
拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
当会は、群馬県において、行政を外部から監視し、行政による税金の無駄遣いや関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
さて、当会に最近よせられた情報によると、高崎市の知的障害者通所施設「清涼園」で、利用者への虐待が継続的に行われている状況について、昨年から本年3月にかけて複数回、同施設関係者等から貴市に報告が行われたということです。
2012年10月に施行された障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)によれば、施設内で虐待が行われたと思われる場合には、速やかにこれを市町村に通報しなければならないと定められています。
また、同法によれば、市町村がこうした通報等を受けた場合の措置として、当該施設の業務の適正な運営を確保し、虐待防止や障害者の保護を図るため、その権限を適切に行使しなければならないと定められています。
この情報に接し、当会は事実関係の確認を行う必要性があると考えております。
つきましては今回、貴市に関して行われた当該施設の虐待の報告等の関連について、質問形式で確認をさせていただきます。そこで、次の質問があります。
1.虐待報告の実態について
質問1-1
当該施設の虐待に関して、当該施設関係者等から、昨年から今年にかけて、貴市に対して、報告がありましたか?それとも報告はありませんでしたか?
質問1-2
報告があった場合、それはいつでしたか?
質問1-3
報告があった場合、それは口頭でしたか?それとも書面でしたか?
質問1-3
報告があった場合、それに対応した貴市の部署はどことどこでしたか?
質問1-4
報告があった場合、その都度、貴市はどのように取扱いましたか?(例えば、口頭での報告の場合、面談に応じた、聞き取りを行なった、聴取メモ等を作成した、あるいは、書面での報告の場合、報告文書に収受印などで受取を確認・記録した、関係部署に配布した、など)
2.虐待報告への対応について(報告があった場合のみ回答ください)
質問2-1
虐待報告を受けた際、その都度、どのように対応しましたか?(例えば、関係部署で情報共有化し、問題点を洗い出し、必要な措置を確認した、など)
質問2-2
対応した場合、この虐待報告の内容について、障害者虐待防止法で定める障害者虐待に該当するかどうか、判断をしましたか?
質問2-3
その結果、障害者虐待に該当すると判断されましたか?それとも、該当しないと判断されましたか?
質問2-4
該当しないと判断された場合、その根拠はどのようなものですか?
質問2-5
判断結果に基づいて、該当すると判断した場合、当該施設に対して、いつ、どのような形で指導等を行いましたか?それとも
質問2-6
判断結果に基づいて、報告者にはいつ、どのような形で、結果通知の連絡をしましたか?或いは、まだですか?それとも、連絡をする予定はありませんか?
質問2-7
当該施設への指導等を行った場合、その後の当該施設における状況について、なにか改善点は見られましたか?それとも、現時点で未確認ですか?
なお、貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年7月31日(金)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567 FAX027-224-6624
敬具
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■すると、高崎市福祉部障害福祉課から、回答期限日に次の内容のFAXによる回答書が当会宛に送られてきました。
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20150731_seiryoen_gyakutai_takasakisi_karano_kaitousho.pdf
15 07/31 FRI 17:39 FAX 027 326 8876 001/002
FAX送付状
送付日:平成27年7月31日
送付枚数:2
送付先:市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木様
高崎市
〒370-8501
高崎市高松町35-1
福祉部障害福祉課
障害福祉担当 高井
TEL:027-321-1239(直通)/FAX:027-326-8876
□至急! □ご確認ください □折り返しご連絡ください □ご参考まで
連絡事項
日頃より、高崎市行政に対しましてご協力いただきましてありがとうございます。
大変遅くなりまして申し訳ございませんが、7月24日付公開質問状についての回答を送付させていただきます。
よろしくお願いします。
15 07/31 FRI 17:39 FAX 027 326 8876 001/002
1.虐待報告の実態について
1-1 報告あり
1-2 平成26年6月(27年2月、3月)
1-3 6月は口頭での説明、27年2月は口頭での説明、3月の時は書面と口頭での説明。(6月、2月、3月 障害福祉課)
1-4 6月、2月は聞取りによる報告内容の確認、3月については書面による報告、報告内容について聞取り、その後に指導監査課への情報提供及び共有。
2.虐待報告への対応について
2-1 26年2月の口頭での説明時では、虐待防止法での通報時の対応方法について説明すると、「現在は勤務していることもあり、今までの状況から誰が通報したか分かってしまうため、通報内容に関しての調査をされては困る。」との回答があった。
また、本人から「定期的な監査の際に、通報があったことが分からないように調査や指導をしてほしい。」との要望があった。
その後指導監査課へ相談、今年度は実地指導を予定しているとのことだったので、実地指導時に利用者や施設の状況について確認を依頼した。
27年2月に本人より、「事業所から退職を勧められたので再度虐待として通報したい。」との連絡があり障害福祉課へ来庁する。
虐待の内容について後日書面にまとめて提出するとのことだった。
3月に本人が来庁し報告書を提出した。
報告書の内容について説明を受け、その際本人から「退職の手続き等が終了するのが4月なので、それ以降に事業所への調査および指導するよう。」要望されたが、内容について関係部署と検討すると回答した。
2-2 判断については行った。
2-3 虐待との判断は行わなかった。
2-4 提出された報告書の内容や本人からの聞取り調査からは、虐待と思われるような行為は見受けられなかったが、利用者に対する対応が不適切と思われるような箇所も見受けられたため、近日中に聞取り調査等の実施について予定している。
2-6 結果については行政機関が保有する情報となるため、通報者への通報は想定されていない。
情報公開条例に基づく公開請求は可能である。
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■質問に対する回答内容が分かりやすいように、各質問内容と対比させて高崎市からの回答をあらためて見てみましょう。
1.虐待報告の実態について
質問1-1:当該施設の虐待に関して、当該施設関係者等から、昨年から今年にかけて、貴市に対して、報告がありましたか?それとも報告はありませんでしたか?
回答1-1:報告あり
質問1-2:報告があった場合、それはいつでしたか?
回答1-2:平成26年6月(27年2月、3月)
質問1-3:報告があった場合、それは口頭でしたか?それとも書面でしたか?
質問1-3:報告があった場合、それに対応した貴市の部署はどことどこでしたか?
回答1-3:6月は口頭での説明、27年2月は口頭での説明、3月の時は書面と口頭での説明。(6月、2月、3月 障害福祉課)
質問1-4:報告があった場合、その都度、貴市はどのように取扱いましたか?(例えば、口頭での報告の場合、面談に応じた、聞き取りを行なった、聴取メモ等を作成した、あるいは、書面での報告の場合、報告文書に収受印などで受取を確認・記録した、関係部署に配布した、など)
回答1-4:6月、2月は聞取りによる報告内容の確認、3月については書面による報告、報告内容について聞取り、その後に指導監査課への情報提供及び共有。
2.虐待報告への対応について(報告があった場合のみ回答ください)
質問2-1:虐待報告を受けた際、その都度、どのように対応しましたか?(例えば、関係部署で情報共有化し、問題点を洗い出し、必要な措置を確認した、など)
回答2-1:26年2月の口頭での説明時では、虐待防止法での通報時の対応方法について説明すると、「現在は勤務していることもあり、今までの状況から誰が通報したか分かってしまうため、通報内容に関しての調査をされては困る。」との回答があった。また、本人から「定期的な監査の際に、通報があったことが分からないように調査や指導をしてほしい。」との要望があった。その後指導監査課へ相談、今年度は実地指導を予定しているとのことだったので、実地指導時に利用者や施設の状況について確認を依頼した。
27年2月に本人より、「事業所から退職を勧められたので再度虐待として通報したい。」との連絡があり障害福祉課へ来庁する。虐待の内容について後日書面にまとめて提出するとのことだった。
3月に本人が来庁し報告書を提出した。報告書の内容について説明を受け、その際本人から「退職の手続き等が終了するのが4月なので、それ以降に事業所への調査および指導するよう。」要望されたが、内容について関係部署と検討すると回答した。
質問2-2:対応した場合、この虐待報告の内容について、障害者虐待防止法で定める障害者虐待に該当するかどうか、判断をしましたか?
回答2-2:判断については行った。
質問2-3:その結果、障害者虐待に該当すると判断されましたか?それとも、該当しないと判断されましたか?
回答2-3:虐待との判断は行わなかった。
質問2-4:該当しないと判断された場合、その根拠はどのようなものですか?
回答2-4:提出された報告書の内容や本人からの聞取り調査からは、虐待と思われるような行為は見受けられなかったが、利用者に対する対応が不適切と思われるような箇所も見受けられたため、近日中に聞取り調査等の実施について予定している。
質問2-5:判断結果に基づいて、該当すると判断した場合、当該施設に対して、いつ、どのような形で指導等を行いましたか?それとも
回答2-5:(回答なし)
質問2-6:判断結果に基づいて、報告者にはいつ、どのような形で、結果通知の連絡をしましたか?或いは、まだですか?それとも、連絡をする予定はありませんか?
回答2-6:結果については行政機関が保有する情報となるため、通報者への通報は想定されていない。情報公開条例に基づく公開請求は可能である。
質問2-7:当該施設への指導等を行った場合、その後の当該施設における状況について、なにか改善点は見られましたか?それとも、現時点で未確認ですか?
回答2-7:(回答なし)
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■高崎市の回答によれば、確かに清涼園での障害者への虐待疑惑について、当該施設で福祉サービス業務に従事していた関係者から、通報があったことが明らかになりました。しかし、高崎市では、通報者から提出のあった報告書の内容や通報者からのヒヤリング調査の結果からは、「虐待行為と思われる行為は見受けられないと判断した」ということです。
その一方で、「利用者(=障害者)に対する清涼園の対応が不適切と思われるような箇所も見受けられる」として、近日中に聞き取り調査等の実施を予定していことを明らかにしています。
■おそらく当会からこの問題で公開質問状が出されたことを受けて、せっかく勇気を振り絞って市役所に情報提供をした通報者に対して、高崎市として、通報のあった情報をすぐに群馬県に知らせる義務があるはずですが、おそらく、そうした対応は何もしなかったことから、障害者虐待防止法に照らして、怠慢のそしりを受けないように、「これから調査するつもりだ」という姿勢を見せておかなければならないと考えている様子がうかがえます。
もしそうだとすれば、既に、高崎市の対応は障害者虐待防止法に違反していることになりかねません。
であれば、職を賭して清涼園での虐待行為を告発した通報者に対して、これほど失礼なことはありません。
しかも、高崎市は、通報者から提供のあった情報を群馬県に直ちに知らせずに、通報内容が虐待にあたるかどうか、1年以上も判断に時間を費やし、結局、清涼園では虐待がなかったと判断しながら、不適切と思われる対応も見受けられる、などとのらりくらりした挙句に、調査結果を通報者にも知らせず、情報公開請求をすれば見せてやってもよい、などと平然と言いのけているのです。情報公開請求をしても、個人情報を盾に不開示とされるのではないかと危惧される所以です。
【市民オンブズマン群馬事務局・福祉ビジネス調査班・この項続く】