市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラ問題に関わる情報開示請求に対しオンブズマンに不開示決定通知をよこした群馬高専に異議申立

2015-08-31 22:19:00 | 群馬高専アカハラ問題
■昨年来、深刻なアカデミックハラスメント問題を抱えている国立群馬工業高等専門学校ですが、アカハラ問題にきちんと取り組んできたのかどうかを確認するために、当会は、2015年6月26日に同校に対して情報開示請求を行いました。しかし、遺憾ながら同7月23日付で法人文書不開示決定通知書が送られてきてしまいました。そのため当会は、本日8月31日の午後1時30分に、次の内容の異議申立書を、直接同校の担当窓口である総務課に提出しました。

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          異議申立書
                    平成27年8月31日
独立行政法人国立高等専門学校機構 様

               異議申立人
                郵便番号  371-0801
                住  所  群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                氏  名  市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢 (63歳)
                連 絡 先  TEL:027-224-8567
                      事務局長 鈴木 庸(63歳)

行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。

1. 異議申立に係る処分:
異議申立人は平成27年6月26日付で、独立行政法人国立高等専門学校群馬工業高等専門学校(以下「貴学」という)に対して、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法律」という)第4条第1項の規定に基づき、次の法人文書(以下「当該法人文書」という)の開示を請求しました。
① 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
② 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
③ 上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
これに対して、貴学が異議申立人に対して平成27年7月23日付(群高専総総第184号)で行った法人文書不開示決定処分(以下「本件処分」という)。

2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成27年7月24日

3.異議申立の趣旨:
本件処分は、法律を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。

4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は日本国民として法人文書の開示を求める権利を有しています。
(2)貴学は、法律第5条に基づく開示義務を有します。
(3)貴学は、本件処分理由として「開示請求のあった(1)~(3)に該当する文書については、その存否を応えることにより、ハラスメント行為に寄せられた申立や相談などがあったという事実の有無を示すこととなります。したがって、その事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の規定により、その存否を明らかにすることはできません。」と述べています。しかし貴学は、法律第8条の法人文書の存否に関する情報に定める「法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」の理由を、「事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から」としているだけで、誰のプライバシーを指すのかよくわかりません。被害者のプライバシーであれば申し立てがあった事実は公表すべきでしょうし、加害者のプライバシーであれば貴学が加害者に配慮しているという見方ができます。いずれにしても貴学には、プライバシー保護の対象が誰なのかを特定する責任があると考えます。
(4)法律第5条に記載の開示除外理由、あるいは但し書きに照らして、なぜ貴学が当該法人文書の存否を明らかにしないまま、当該法人文書の開示請求を拒否できるのか、異議申立人として判断できない状況におかれています。
(5)よって、本件処分は、原則開示をうたった法律の目的に違背しています。
(6)異議申立人は、今回の事案の性質に鑑み、当該法人文書は、ハラスメントを受けた被害者である学生、卒業生、職員らの立場から、法律第5条第一号の但し書きである「ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると考えます。
(7)異議申立人は、ハラスメントを起こした加害者が公務員であるとの観点から、法律第5条第一号の但し書きである「ハ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」に該当すると考えます。
(8)貴学は、プライバシー保護を理由に当該法人文書の存否を明らかにしたくない、として本件処分を行いました。貴学が、加害者個人の権利利益を害するおそれがある情報のほうが、但し書きにある被害者の生命、健康、生活を保護するために公にすることが必要である情報よりも大切だと判断したのであれば、それは失当です。
(9)貴学は、当該法人情報が法律第5条第1項第二号の「イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の権利その他正当な利益を害するおそれのあるもの」に該当すると判断している可能性も考えられます。もしこの場合であっても、異議申立人は、事案の性質に鑑み、当該法人情報を開示することにより、貴学の正当な利益を害するおそれはないと考えます。
(10)同項第二号の但し書きには、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」と明記されています。異議申立人は、事案の性質に鑑み、当該法人情報は但し書きに該当すると考えます。
(11)よって、貴学の開かれた教育環境の実態を広く世間に知らしめるためにも、本件処分を取り消し、当該法人情報に含まれる加害者及び被害者らハラスメント関係者の情報のうち、学生と卒業生(もし中途退学者、行方不明者がいればそれらの者も含む)の住所、氏名、年齢及び生年月日、性別を除くすべての情報の開示を求めます。

5.処分庁の教示の有無及びその内容:
平成27年7月23日付群高専総総第184号の法人文書不開示決定通知書により、「この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して異議申立てをすることができます。また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます」との教示がありました。
                    以 上
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■異議申立書の本文中にも記載してありますが、群馬高専が、躍起になって主張している不開示理由である「プライバシー保護」の「プライバシー」が、誰のプライバシーを指すのかよくわかりません。被害者のプライバシーであれば、被害者から申し立てがあった事実は公表すべきでしょうし、加害者のプライバシーであれば同校が加害者に対して配慮をしているということになります。

 当会の異議申立てに対して、あくまでもアカハラ事件を隠蔽したいという姿勢を同校がもし見せ続けることになる場合、同校の体質改善は、自助努力では困難な状況にあると言えるのかもしれません。同校の対応が注目される所以です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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