■当会のブログでも報告している通り、安中市岩野谷地区の丘陵地帯で、14年前まで日刊スポーツが朝日新聞グループのための高級ゴルフ場を計画していた139ヘクタールの山林等の予定地に、2年ほど前から北関東で最大級のメガソーラー計画が持ち上がり、現在、事前協議中の段階にあります。この計画内容について、行政による出前講座が2015年7月16日(木)の晩に岩野谷公民館で開催されました。詳細は当会のブログ記事を参照ください。
○2015年7月17日:日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(1)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1667.html#readmore
この結果、このメガソーラー計画の概要が判明しました。
**********
<事業概要(構想書時点)>
1.事業者
住所 東京都港区二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
名称 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎亮雄
2.事業名称 安中市大谷野殿地区太陽光発電所事業
3.事業目的 太陽光発電事業
4.位 置 安中市野殿字石山3523番2 外898筆
5.面 積 1,399,483㎡
6.発電規模 35,910kw
<経緯>
●平成26年 8月20日(水) 水境公会堂
「安中市大谷・野殿地区太陽光発電事業説明会」を地元で開催(事業者)
●平成26年 9月 9日(火)
「開発事業構想書」を提出(事業者)
●平成26年10月 2日(木) 市役所303会議室
「群馬県大規模土地開発次号に係る地域開発対策委員会」を開催(市)
●平成26年10月29日(水)
「開発事業構想書 審査結果について(通知)」を送付(市)
●平成26年12月15日(月)
平成26年12月4日付「開発事業構想書 審査結果について(回答)」を提出(事業者)
●平成27年 1月15日(木) 市役所202会議室
「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」を開発(市)
●平成27年 2月 6日(金)
「地元区長(岩野谷地区)説明」を行う(市)
●平成27年 2月10日(火)
地域開発対策委員現地視察(市)
●平成27年 2月18日(水)
「群馬県大規模と土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について」を事業者に送付(群馬県)
●平成27年 6月11日ごろ
地元岩野谷地区に「安中市大谷・野殿地区 太陽光発電事業 事前調査等について≪ご案内≫」を回覧(事業者)↓
●平成27年 6月22日(月)
「地権者の開発同意の確認依頼書」を提出(事業者)
●平成27年 7月 6日(月)
「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
<市の意見項目数について>
●項目 11項目
●意見 44件
■項目別意見数
◎災害の発生のおそれのある土地に関する事項 1件
◎土地利用状況に関する事項(法廷による行為制限) 2件
◎公共施設及び応益的施設の整備等に関する事項 2件
◎給水に関する事項 2件
◎排水処理等に関する事項 4件
◎ゴミ処理等に関する事項 2件
◎公害防止に関する事項 5件
◎文化財の保護に関する事項 1件
◎自然環境の保全に関する事項 2件
◎周辺の交通環境に関する事項 4件
◎その他必要事項 19件 計44件
■その他詳細意見数
◎委任関係 1件
◎立会検査関係 1件
◎住民対応関係 2件
◎説明会関係 1件
◎事業所設置、現地責任者関係 3件
◎雇用関係 2件
◎社会貢献関係 2件
◎生態系、周辺景観関係 2件
◎隣地被害、事故等関係 3件
◎事業終了後の対応関係 2件 計19件
**********
■昭和63年から始まり、平成13年まで続いた日刊スポーツのゴルフ場開発計画でも痛感させられましたが、このような大規模開発において、大きな影響を受ける地元住民にとって、計画の内容があまり知らされないまま、事業者と行政との間でどんどん手続きが進められ、気が付いたら行政が次々に許認可を出し、造成が始まっていた、という事態が一般的です。
幸い、日刊スポーツゴルフ場開発計画の場合は、バブルが過ぎ去り、ゴルフ場ブームが冷え込んでしまったため、銀行からの融資も得られなくなったとして、平成13年に挫折しました。
今回、再びバブル的な経済情勢となり、再生可能エネルギーへの関心が高まったためメガソーラーの計画が浮上し、2年ほど前から日刊スポーツゴルフ場跡地にも開発業者が目を付けるようになりました。
そのため、前回と同じ轍を踏まないように、当会では計画の初期段階から、情報収集の重要性を痛感しているわけです。
■したがって、事業者から直接情報収集を行う他、開発手続を審査する行政サイドからの情報入手も欠かせません。そこで、さっそく安中市に対して、7月31日付で次の行政文書開示請求を行いました。
**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
事業者の安中ソーラー合同会社等による日刊スポーツゴルフ場予定地における太陽光発電事業に関する行政対応に関わる次の情報。
①平成26年9月9日に事業者から提出された「開発事業構想書」
②同10月2日に市役所303会議室で開催された「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
③同10月29日に事業者宛に送った「開発事業構想書 審査結果について(通知)」
④平成27年1月15日に市役所202会議室で開かれた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
⑤同2月6日に行われた「地元区長(岩野谷地区)説明」の復命書の類
⑥同2月10日の「地域開発対策委員現地視察」の復命書の類
⑦同2月18日に事業者に送った「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて」
⑧同3月11日に群馬県に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想」
⑨同3月31日に事業者に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について」
⑩同6月22日に事業者から提出された「地権者の開発同意の確認依頼書」。但し、個人が特定できる情報は除くが、もし請求人に関する情報がある場合は、全て開示情報に含む。
⑪同7月6日に県に提出した「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
**********
■ところが、平成27年8月6日付で安中市長から行政文書開示決定期間延長通知書が送られてきました。延長理由は「請求者が提出した行政文書開示請求書において、該当する行政文書に第三者情報が含まれており、安中市情報公開条例第15条第1項の規定に基づく意見照会を行っているため」とあり、本来、安中市情報公開条例第12条第1項では開示決定期間は8月14日までとなっていますが、延長後の期間は8月27日まで、とされました。
↑行政文書開示決定等期間延長通知書。↑
■その後、8月27日付で安中市から行政文書開示決定通知書と部分開示決定通史著、そして不存在通知書がまとめて送られてきました。
*****行政文書開示決定通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙「行政文書開示請求書」のうち
③同10月29日に事号車宛に送った「開発事業構想書 審査結果について(通知)」
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付
<開示の日時>
平成27年9月18日 9時00分から
<開示の場所>
総務部法制課内
<事務担当課>
建設部 都市計画課 電話番号 027(382)1111
*****行政文書部分開示決定通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
①平成26年9月9日に事業者から提出された「開発事業構想書」
④平成27年1月15日に市役所202会議室で開かれた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
⑤同2月6日に行われた「地元区長(岩野谷地区)説明」の復命書の類
⑥同2月10日の「地域開発対策委員現地視察」の復命書の類
⑦同2月18日に事業者に送った「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて」
⑨同3月31日に事業者に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項につぃて」
⑩同6月22口に事業者から提出された「地権者の開発同意の確認依頼書」。但し、個人が特定できる情報を除くが、もし請求人に関する情報がある場合は、全て開示情報に含む。
⑪同7月6日に県に提出した「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付
<開示の日時> 平成27年9月18日(金)9時00分から
<開示の場所> 総務部法制課内
**********行政文書不存在通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
②同10月2口に市役所303会議室で開催された「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
⑧同3月11日に群馬県に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想」
<行政文書が存在しない理由>
②委員会内の意見については、審査結果(通知)に反映しているため、議事録を起こしていない。
⑧事業者が県に送ったものであるため存在しない。
**********
■ところが、送られてきた封筒の中に、「ご連絡」と題する次の文書が同封されていました。
**********
ご連絡
平素、市政にご理解、ご協力いただきまして、誠に感謝申し上げます。
さて、今回ご請求されている行政文書のうち、第三者に関する情報について照会した結果、第三者の意向として開示することに支障がある情報があり、当市において当該情報を開示することと決定したため、今後第三者が市に対し、当該開示決定について異議申立て又は訴訟を提起すると同時に開示決定の執行停止の申立てを行う可能性があります。
仮に第三者の主張が認められた場合は、同封の決定通知書に記載してある平成27年9月18日には、開示が実施できないことになりますので、あらかじめご了承下さい。
安中市 建設部 都市整備課(内線1212)
総務部 法制課 (内線1043)
**********
■どうやら、第三者である開発事業者は、安中市からの照会に対して、一部情報の開示について難色を示しているようです。
したがって、9月18日の開示については、予断を許さないということのようです。どの部分が開示が不開示かについては、安中市からの通知では判断できません。
【ひらく会情報部】
○2015年7月17日:日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(1)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1667.html#readmore
この結果、このメガソーラー計画の概要が判明しました。
**********
<事業概要(構想書時点)>
1.事業者
住所 東京都港区二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
名称 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎亮雄
2.事業名称 安中市大谷野殿地区太陽光発電所事業
3.事業目的 太陽光発電事業
4.位 置 安中市野殿字石山3523番2 外898筆
5.面 積 1,399,483㎡
6.発電規模 35,910kw
<経緯>
●平成26年 8月20日(水) 水境公会堂
「安中市大谷・野殿地区太陽光発電事業説明会」を地元で開催(事業者)
●平成26年 9月 9日(火)
「開発事業構想書」を提出(事業者)
●平成26年10月 2日(木) 市役所303会議室
「群馬県大規模土地開発次号に係る地域開発対策委員会」を開催(市)
●平成26年10月29日(水)
「開発事業構想書 審査結果について(通知)」を送付(市)
●平成26年12月15日(月)
平成26年12月4日付「開発事業構想書 審査結果について(回答)」を提出(事業者)
●平成27年 1月15日(木) 市役所202会議室
「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」を開発(市)
●平成27年 2月 6日(金)
「地元区長(岩野谷地区)説明」を行う(市)
●平成27年 2月10日(火)
地域開発対策委員現地視察(市)
●平成27年 2月18日(水)
「群馬県大規模と土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について」を事業者に送付(群馬県)
●平成27年 6月11日ごろ
地元岩野谷地区に「安中市大谷・野殿地区 太陽光発電事業 事前調査等について≪ご案内≫」を回覧(事業者)↓
●平成27年 6月22日(月)
「地権者の開発同意の確認依頼書」を提出(事業者)
●平成27年 7月 6日(月)
「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
<市の意見項目数について>
●項目 11項目
●意見 44件
■項目別意見数
◎災害の発生のおそれのある土地に関する事項 1件
◎土地利用状況に関する事項(法廷による行為制限) 2件
◎公共施設及び応益的施設の整備等に関する事項 2件
◎給水に関する事項 2件
◎排水処理等に関する事項 4件
◎ゴミ処理等に関する事項 2件
◎公害防止に関する事項 5件
◎文化財の保護に関する事項 1件
◎自然環境の保全に関する事項 2件
◎周辺の交通環境に関する事項 4件
◎その他必要事項 19件 計44件
■その他詳細意見数
◎委任関係 1件
◎立会検査関係 1件
◎住民対応関係 2件
◎説明会関係 1件
◎事業所設置、現地責任者関係 3件
◎雇用関係 2件
◎社会貢献関係 2件
◎生態系、周辺景観関係 2件
◎隣地被害、事故等関係 3件
◎事業終了後の対応関係 2件 計19件
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■昭和63年から始まり、平成13年まで続いた日刊スポーツのゴルフ場開発計画でも痛感させられましたが、このような大規模開発において、大きな影響を受ける地元住民にとって、計画の内容があまり知らされないまま、事業者と行政との間でどんどん手続きが進められ、気が付いたら行政が次々に許認可を出し、造成が始まっていた、という事態が一般的です。
幸い、日刊スポーツゴルフ場開発計画の場合は、バブルが過ぎ去り、ゴルフ場ブームが冷え込んでしまったため、銀行からの融資も得られなくなったとして、平成13年に挫折しました。
今回、再びバブル的な経済情勢となり、再生可能エネルギーへの関心が高まったためメガソーラーの計画が浮上し、2年ほど前から日刊スポーツゴルフ場跡地にも開発業者が目を付けるようになりました。
そのため、前回と同じ轍を踏まないように、当会では計画の初期段階から、情報収集の重要性を痛感しているわけです。
■したがって、事業者から直接情報収集を行う他、開発手続を審査する行政サイドからの情報入手も欠かせません。そこで、さっそく安中市に対して、7月31日付で次の行政文書開示請求を行いました。
**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
事業者の安中ソーラー合同会社等による日刊スポーツゴルフ場予定地における太陽光発電事業に関する行政対応に関わる次の情報。
①平成26年9月9日に事業者から提出された「開発事業構想書」
②同10月2日に市役所303会議室で開催された「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
③同10月29日に事業者宛に送った「開発事業構想書 審査結果について(通知)」
④平成27年1月15日に市役所202会議室で開かれた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
⑤同2月6日に行われた「地元区長(岩野谷地区)説明」の復命書の類
⑥同2月10日の「地域開発対策委員現地視察」の復命書の類
⑦同2月18日に事業者に送った「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて」
⑧同3月11日に群馬県に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想」
⑨同3月31日に事業者に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について」
⑩同6月22日に事業者から提出された「地権者の開発同意の確認依頼書」。但し、個人が特定できる情報は除くが、もし請求人に関する情報がある場合は、全て開示情報に含む。
⑪同7月6日に県に提出した「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
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■ところが、平成27年8月6日付で安中市長から行政文書開示決定期間延長通知書が送られてきました。延長理由は「請求者が提出した行政文書開示請求書において、該当する行政文書に第三者情報が含まれており、安中市情報公開条例第15条第1項の規定に基づく意見照会を行っているため」とあり、本来、安中市情報公開条例第12条第1項では開示決定期間は8月14日までとなっていますが、延長後の期間は8月27日まで、とされました。
↑行政文書開示決定等期間延長通知書。↑
■その後、8月27日付で安中市から行政文書開示決定通知書と部分開示決定通史著、そして不存在通知書がまとめて送られてきました。
*****行政文書開示決定通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙「行政文書開示請求書」のうち
③同10月29日に事号車宛に送った「開発事業構想書 審査結果について(通知)」
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付
<開示の日時>
平成27年9月18日 9時00分から
<開示の場所>
総務部法制課内
<事務担当課>
建設部 都市計画課 電話番号 027(382)1111
*****行政文書部分開示決定通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
①平成26年9月9日に事業者から提出された「開発事業構想書」
④平成27年1月15日に市役所202会議室で開かれた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
⑤同2月6日に行われた「地元区長(岩野谷地区)説明」の復命書の類
⑥同2月10日の「地域開発対策委員現地視察」の復命書の類
⑦同2月18日に事業者に送った「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて」
⑨同3月31日に事業者に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項につぃて」
⑩同6月22口に事業者から提出された「地権者の開発同意の確認依頼書」。但し、個人が特定できる情報を除くが、もし請求人に関する情報がある場合は、全て開示情報に含む。
⑪同7月6日に県に提出した「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付
<開示の日時> 平成27年9月18日(金)9時00分から
<開示の場所> 総務部法制課内
**********行政文書不存在通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
②同10月2口に市役所303会議室で開催された「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
⑧同3月11日に群馬県に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想」
<行政文書が存在しない理由>
②委員会内の意見については、審査結果(通知)に反映しているため、議事録を起こしていない。
⑧事業者が県に送ったものであるため存在しない。
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■ところが、送られてきた封筒の中に、「ご連絡」と題する次の文書が同封されていました。
**********
ご連絡
平素、市政にご理解、ご協力いただきまして、誠に感謝申し上げます。
さて、今回ご請求されている行政文書のうち、第三者に関する情報について照会した結果、第三者の意向として開示することに支障がある情報があり、当市において当該情報を開示することと決定したため、今後第三者が市に対し、当該開示決定について異議申立て又は訴訟を提起すると同時に開示決定の執行停止の申立てを行う可能性があります。
仮に第三者の主張が認められた場合は、同封の決定通知書に記載してある平成27年9月18日には、開示が実施できないことになりますので、あらかじめご了承下さい。
安中市 建設部 都市整備課(内線1212)
総務部 法制課 (内線1043)
**********
■どうやら、第三者である開発事業者は、安中市からの照会に対して、一部情報の開示について難色を示しているようです。
したがって、9月18日の開示については、予断を許さないということのようです。どの部分が開示が不開示かについては、安中市からの通知では判断できません。
【ひらく会情報部】