■大同スラグが農業地帯に大量にばら撒かれた東吾妻町萩生地区における有害スラグ不法投棄事件に関連して、スラグを撤去しないまま舗装工事で「臭いものに蓋」をしてしまった群馬県農政部農村整備課の吾妻農業事務所長に対する損害賠償請求を群馬県知事に求める住民訴訟は10月2日(金)午前10時30分から前橋地裁において第2回口頭弁論が行われる予定です。
これに先立ち、市民オンブズマン群馬では、裁判所から求釈明として、本件請求対象の直接工事である平成26年度に池原工業㈱により実施された「萩生川西地区農道舗装工事」と、その前段としてスラグが不法投棄された工事である平成24年度に南波建設㈱に発注された「萩生川西地区区画整理補完3工事」に関する一切の情報を開示するように、群馬県知事に6月22日付で公文書開示請求を行いました。
その結果、この度、8月20日付で吾妻農業事務所から、8月27日(木)午前10時に部分開示をする旨の部分開示決定通知書が当会事務局あてに送られてきました。
※公文書部分開示決定通知書「平成26年度萩生川西地区農道舗装工事」↓
20150820_h26hagyukawanishichikunoudouhosoukouji_bubunkaijituuchi.pdf
※公文書部分開示決定通知書「平成24年度萩生川西地区区画整理補完3工事」↓
20150820_h24hagyukawanishichiku_kukakuseirihokan3kouji_bubunkaijituuchi.pdf
■吾妻農業事務所からの当会事務局宛電話連絡によれば、開示文書の枚数は約1700ページに上り、費用はカラーコピーも含めて総額5万円近くになるとのことです。
さすがに、5万円もの金額は右から左に出せるほど財政面での余裕がないため、当日はしっかり内容を吟味し、訴訟に必要な情報を優先的に考えて、閲覧をした上で、写しの交付を受けることを基本に考えています。
もちろん、開示される資料が全て裁判にとって有効であれば、全部写しの交付を受けることも視野に入れています。
それにしても、吾妻農業事務所は情報開示請求の基本を知っているのでしょうか。はじめに全ての関連情報の原本を請求人に閲覧させた上で、その中で写しの交付が必要なものを請求人から申し出て、それに基づき、個人情報など非開示相当と判断されるものを黒に利した上で、請求人に写しを交付するのが本来の手順です。
しかし群馬県は、わざわざ原本をすべてコピーし、それらのうち、開示すると都合の悪い個所を先に黒塗りするために、1か月半も開示を延長し、都合2か月もかけて開示の時期を先送りしました。
そのため、8月27日に開示を受けた後、当会としては2週間ほどで準備書面(その2)を執筆し、9月10日(木)までに裁判所に提出しなければならなくなりました。これも、被告の群馬県側の陰謀のひとつと言えるかもしれません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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これに先立ち、市民オンブズマン群馬では、裁判所から求釈明として、本件請求対象の直接工事である平成26年度に池原工業㈱により実施された「萩生川西地区農道舗装工事」と、その前段としてスラグが不法投棄された工事である平成24年度に南波建設㈱に発注された「萩生川西地区区画整理補完3工事」に関する一切の情報を開示するように、群馬県知事に6月22日付で公文書開示請求を行いました。
その結果、この度、8月20日付で吾妻農業事務所から、8月27日(木)午前10時に部分開示をする旨の部分開示決定通知書が当会事務局あてに送られてきました。
※公文書部分開示決定通知書「平成26年度萩生川西地区農道舗装工事」↓
20150820_h26hagyukawanishichikunoudouhosoukouji_bubunkaijituuchi.pdf
※公文書部分開示決定通知書「平成24年度萩生川西地区区画整理補完3工事」↓
20150820_h24hagyukawanishichiku_kukakuseirihokan3kouji_bubunkaijituuchi.pdf
■吾妻農業事務所からの当会事務局宛電話連絡によれば、開示文書の枚数は約1700ページに上り、費用はカラーコピーも含めて総額5万円近くになるとのことです。
さすがに、5万円もの金額は右から左に出せるほど財政面での余裕がないため、当日はしっかり内容を吟味し、訴訟に必要な情報を優先的に考えて、閲覧をした上で、写しの交付を受けることを基本に考えています。
もちろん、開示される資料が全て裁判にとって有効であれば、全部写しの交付を受けることも視野に入れています。
それにしても、吾妻農業事務所は情報開示請求の基本を知っているのでしょうか。はじめに全ての関連情報の原本を請求人に閲覧させた上で、その中で写しの交付が必要なものを請求人から申し出て、それに基づき、個人情報など非開示相当と判断されるものを黒に利した上で、請求人に写しを交付するのが本来の手順です。
しかし群馬県は、わざわざ原本をすべてコピーし、それらのうち、開示すると都合の悪い個所を先に黒塗りするために、1か月半も開示を延長し、都合2か月もかけて開示の時期を先送りしました。
そのため、8月27日に開示を受けた後、当会としては2週間ほどで準備書面(その2)を執筆し、9月10日(木)までに裁判所に提出しなければならなくなりました。これも、被告の群馬県側の陰謀のひとつと言えるかもしれません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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