■先日2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を9月27日に提出しています。このほど、11月15日付で当会事務局に群馬弁護士会綱紀委員会から乙第1号証が送られてきたため、本日11月27日に反論書を提出しました。この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html#readmore
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html#readmore
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
*****乙1号証への反論書*****PDF ⇒ 20171127vgbzqi1j_.pdf
平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長井友之
乙第1号証「陳述書」への反論等
平成29年11月27日
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目6-6 群馬弁護士会館県民法律センター
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
懲 戒 請 求 者
住所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 印
平成29年11月13日付で貴会に提出された乙第1号「陳述書」について、次の通り反論等を行います。
1.株式会社プリエッセの代表取締役社長・竹内一普が陳述書で「以前に弊社のホームページ上で長井弁護士を「取締役」と記載していたことは事実ですが、継続的に法律相談等をしていることから社外取締役のように考えてよいのではないか、ということからきたミスでした」と述べているように、社外取締役として認識していたことは想像に難くありません。
2.なぜなら、プリエッセは株式会社の形態をとっていますが、実質的には同族会社、というより親族会社のようです。なぜなら、同社のホームページには、代表取締役社長・竹内一普、取締役会長・竹内功、取締役専務・竹内サン(人偏に先先貝)コウ(日の下に高)、取締役常務・竹内克記、顧問・竹内久代、監査・竹内千恵子とあるからです。
3.「社外取締役」とは、その企業の取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない、独立した有識者や経営者などから選任する取締役のことを意味しています。その会社の業務を執行せず、過去において、その会社または子会社の業務を執行する取締役のほか、執行役または支配人、その他の使用人でない取締役を指しています。社外の取締役を採用することにより、執行と監督の機能を分離でき、独立性と透明性の高い監視機能が持てるという利点があると言われています。また、同じ企業内の慣習等に縛られない、新たな発想や理念を取り入れるための、ある種の起爆剤として社外取締役を導入する企業も近年増えていますが、欧米はおろか韓国、インド、シンガポールなどアジア諸国に比べても、我が国の社外取締役の数はまだまだ少ないといわれています。
4.そのため、プリエッセの代表取締役社長は、当該弁護士を取締役のひとりとして、経営に関する諸事を法律の観点からアドバイスを受けるために長らく起用してきたことがうかがえます。
5.一般に「社外取締役」に期待されている役割は、第三者の立場から経営をチェックすることです。社外取締役には、他社の会長など役員や役員経験者のほか、学者や弁護士、会計士などの識者を招くことが多いようです。社内に常駐するわけではなく、取締役会などの会合があるときだけ、会社に出てくることが多いようですが、候補者は一般に取締役会で選ばれることが多いようです。
6.しかし、同族会社のプリエッセの場合、取締役会と言っても、実質的には代表取締役社長(あるいは会長?)が社外取締役を選任しているのも同然だと思われます。
7.このように、株式会社とはいえプリエッセのような同族会社においては、社外取締役として弁護士の果たす役割は、法律相談に留まらず、まさに唯一取締役の一員として機能する貴重な人材として、重要視されていたことは想像に難くありません。
8.現在は「相談役」として引き続き「社外取締役」的な役割を当該弁護士に期待しているようですが、タイトルだけを変えただけで、依然として実質的な「(社外)取締役」であることは、共同事業体(JV)とはいえ高崎市斎場の指定管理者として、高崎市公平委員会委員長を兼務する当該弁護士が、利益相反の立場にあることは否定できない事実です。
9.なお、「社外取締役」とは、社内の役員を監督するという、監査まではいかないけど、監督という難しい立ち位置にあると言えます。であれば、「社外取締役」を「取締役」と同一視し、ホームページに長らく掲載してきたことについて、実は「(社外)取締役」ではなく「相談役」の間違いだった、などと、外部から指摘されるような失態について、プリエッセは、適切なアドバイスが事前にできなかった当該弁護士との雇用或いは業務委託契約を早急に解消すべきではないでしょうか。他方、プリエッセに契約を打ち切られる前に、対象弁護士は、同社との契約はたしかに報酬は魅力かもしれませんが、それに恋々としがみつくことなく、自ら潔く「相談役」であってもその職を退くべきではないでしょうか。それを促すためにも、貴会による懲戒処分が不可欠です。
以上
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■今後の群馬弁護士会における本件審査手続きに引き続きご注目ください。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html#readmore
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html#readmore
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
*****乙1号証への反論書*****PDF ⇒ 20171127vgbzqi1j_.pdf
平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長井友之
乙第1号証「陳述書」への反論等
平成29年11月27日
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目6-6 群馬弁護士会館県民法律センター
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
懲 戒 請 求 者
住所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 印
平成29年11月13日付で貴会に提出された乙第1号「陳述書」について、次の通り反論等を行います。
1.株式会社プリエッセの代表取締役社長・竹内一普が陳述書で「以前に弊社のホームページ上で長井弁護士を「取締役」と記載していたことは事実ですが、継続的に法律相談等をしていることから社外取締役のように考えてよいのではないか、ということからきたミスでした」と述べているように、社外取締役として認識していたことは想像に難くありません。
2.なぜなら、プリエッセは株式会社の形態をとっていますが、実質的には同族会社、というより親族会社のようです。なぜなら、同社のホームページには、代表取締役社長・竹内一普、取締役会長・竹内功、取締役専務・竹内サン(人偏に先先貝)コウ(日の下に高)、取締役常務・竹内克記、顧問・竹内久代、監査・竹内千恵子とあるからです。
3.「社外取締役」とは、その企業の取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない、独立した有識者や経営者などから選任する取締役のことを意味しています。その会社の業務を執行せず、過去において、その会社または子会社の業務を執行する取締役のほか、執行役または支配人、その他の使用人でない取締役を指しています。社外の取締役を採用することにより、執行と監督の機能を分離でき、独立性と透明性の高い監視機能が持てるという利点があると言われています。また、同じ企業内の慣習等に縛られない、新たな発想や理念を取り入れるための、ある種の起爆剤として社外取締役を導入する企業も近年増えていますが、欧米はおろか韓国、インド、シンガポールなどアジア諸国に比べても、我が国の社外取締役の数はまだまだ少ないといわれています。
4.そのため、プリエッセの代表取締役社長は、当該弁護士を取締役のひとりとして、経営に関する諸事を法律の観点からアドバイスを受けるために長らく起用してきたことがうかがえます。
5.一般に「社外取締役」に期待されている役割は、第三者の立場から経営をチェックすることです。社外取締役には、他社の会長など役員や役員経験者のほか、学者や弁護士、会計士などの識者を招くことが多いようです。社内に常駐するわけではなく、取締役会などの会合があるときだけ、会社に出てくることが多いようですが、候補者は一般に取締役会で選ばれることが多いようです。
6.しかし、同族会社のプリエッセの場合、取締役会と言っても、実質的には代表取締役社長(あるいは会長?)が社外取締役を選任しているのも同然だと思われます。
7.このように、株式会社とはいえプリエッセのような同族会社においては、社外取締役として弁護士の果たす役割は、法律相談に留まらず、まさに唯一取締役の一員として機能する貴重な人材として、重要視されていたことは想像に難くありません。
8.現在は「相談役」として引き続き「社外取締役」的な役割を当該弁護士に期待しているようですが、タイトルだけを変えただけで、依然として実質的な「(社外)取締役」であることは、共同事業体(JV)とはいえ高崎市斎場の指定管理者として、高崎市公平委員会委員長を兼務する当該弁護士が、利益相反の立場にあることは否定できない事実です。
9.なお、「社外取締役」とは、社内の役員を監督するという、監査まではいかないけど、監督という難しい立ち位置にあると言えます。であれば、「社外取締役」を「取締役」と同一視し、ホームページに長らく掲載してきたことについて、実は「(社外)取締役」ではなく「相談役」の間違いだった、などと、外部から指摘されるような失態について、プリエッセは、適切なアドバイスが事前にできなかった当該弁護士との雇用或いは業務委託契約を早急に解消すべきではないでしょうか。他方、プリエッセに契約を打ち切られる前に、対象弁護士は、同社との契約はたしかに報酬は魅力かもしれませんが、それに恋々としがみつくことなく、自ら潔く「相談役」であってもその職を退くべきではないでしょうか。それを促すためにも、貴会による懲戒処分が不可欠です。
以上
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■今後の群馬弁護士会における本件審査手続きに引き続きご注目ください。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】