goo blog サービス終了のお知らせ 

市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ訴訟…12月1日開催予定の第13回口頭弁論に向け、原告オンブズマンが甲74号証を提出!

2017-11-30 23:55:00 | スラグ不法投棄問題

■群馬県中に不法投棄された有害スラグ問題ですが、廃棄物の監督官庁である群馬県環境森林部・廃棄物リサイクル課がスラグを撤去させたのは、スラグを無許可で仮置きし、天然石と混ぜ、再生砕石と偽装していた大同・佐藤のブラック連合の直営アジトだった「中央橋混合場」についてのみとなっています。ここから撤去されたスラグの行く先について、大同特殊鋼が群馬県に対して「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度分)」として報告していたことが、先日、住民による公文書開示請求の結果、開示されていたことが分かり、当会にその情報提供があったため、この事実を12月1日(金)午前10時から前橋地裁で開催予定の大同スラグ訴訟の第13回口頭弁論で証拠とすべく、11月30日に乙74号証として前橋地裁と被告群馬県訴訟代理人弁護士事務所にそれぞれ直接届けました。内容は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****
PDF ⇒ teib74j20171130.pdf

*****証拠説明書(甲74)*****PDF ⇒ b7s171130r2.pdf
事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明
平成29年10月20日
前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

        証拠説明書(甲74)

                     原告  小 川  賢  ㊞
                     原告  鈴 木  庸  ㊞

●号証:甲74
○標目:公文書部分開示決定通知
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年10月20日
○作成者:被告廃棄物・リサイクル課
○立証趣旨:甲5号証で群馬県が大同スラグを「適正に処理すること」と指示した結果、中央橋混合場から撤去されたスラグ及び汚染土壌の処分先が分かる情報。(株)アイザック・オール、(株)フライトワン、イー・ステージ(株)に処分を委託していることが分かる。群馬県内にも廃棄物最終処分場は数多くあるが、民間の自社専用を除く管理型あるいは遮断型産業廃棄物最終処分場はないために、大同スラグはその有毒性から、富山県や栃木県、そして長野県に運搬されている。「スラグを適正に処分すること」は、最低限こうした処分場に処分することであって、萩生の農道に存置することではないことが分かる。
                         以 上

*****乙74号証*****
公文書部分開示決定通知「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度分)」
PDF ⇒ b74xojs.pdf
**********

■甲74号証によれば、大同特殊鋼の子会社の大同エコメット株式会社が運営していた群馬県東吾妻町大字箱島の「中央橋スラグ混合所」にあった有毒スラグと、それによって汚染された土壌が、平成28年5月27日から同年10月17日にかけて撤去され、次の運送業者により運搬されていたことがわかります。

●運送業者:イー・ステージ株式会社
 平成26年5月:運搬回数27回、運搬先全量イー・ステージ㈱、合計308,260㎏
 平成26年6月:運搬回数131回、運搬先全量イー・ステージ㈱、合計1,482,590㎏
 平成26年7月;運搬回数60回、運搬先全量イー・ステージ㈱、合計685,140㎏
            総合計:2,475,990㎏

●運送業者:小林製工運送
 平成26年5月:運搬回数8回、運搬先全量イー・ステージ㈱、合計157,620㎏
 平成26年6月:運搬回数25回、運搬先全量イー・ステージ㈱、合計491,030㎏
 平成26年7月:運搬回数17回、運搬先全量イー・ステージ㈱、合計330,460㎏
            総合計:979,110㎏

●運送業者:佐々木商事
 平成26年5月:運搬回数16回、運搬先全量㈱フライトワン、合計375,240㎏
 平成26年6月:運搬回数133回、運搬先㈱フライトワン53回および㈱アイザック・オール80回、合計2,104,430㎏
 平成26年7月:運搬回数149回、運搬先㈱フライトワン35回および㈱アイザック・オール114回、合計2,161,260㎏
 平成26年9月:運搬回数44回、運搬先㈱フライトワン4回および㈱アイザック・オール40回、合計540,350㎏
 平成26年10月:運搬回数3回、運搬先㈱フライトワン1回および㈱アイザック・オール3回、合計47,990㎏
            総合計:5,229,270㎏

 以上総合計をトータルすると、8,684,370㎏に上るスラグ及び汚染土壌が中央橋混合所から撤去されたことになります。そして、撤去されたスラグ及び汚染土壌の搬入先処分場の内訳は次のとおりです。

◆㈱アイザック・オール  2,719トン
◆㈱フライトワン     2,510トン
◆イー・ステージ㈱    3,455トン

 さらに、処分方法で分類すると、処分方法コード別(211:固形化、303:管理型埋立処分)に次の内訳となります。
※参考URL「処分方法コード」↓
http://www.jwnet.or.jp/jwnet/pdf/tuuchi_080115_betten3.pdf
◆㈱アイザック・オール  2,719トン⇒管理型埋立処分
◆㈱フライトワン     2,510トン⇒固形化中間処理(後、埋立処分?)
◆イー・ステージ㈱    3,455トン⇒固形化中間処理(後、埋立処分?)

■処分受託者及び運送会社について各社のサイト等を検索してみると次のことがわかります。

◆㈱アイザック・オール
社名:株式会社アイザック・オール
設立:昭和58年9月
代表者:代表取締役社長 石
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所

2017-11-30 22:00:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■関電工による、放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画は、地元住民や県民の不安や懸念をよそに工事がどんどん進んでしまっています。そのため、当会ではこの計画に関連して2件の行政訴訟を提起していますが、そのうちの一つである環境アセス免除根拠情報の不存在取消訴訟では、一方的に被告群馬県側の主張を取り入れて、前橋地裁の塩田裁判長は11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。そこで、当会では11月21日に控訴すべく控訴状を前橋地裁にしていたところ、この度、11月30日付で補正の為の指示がFAXで送られてきました。

関電工らによる亡国事業=前橋バイオマス発電所から立ち上る白煙(2017 年11月30日12時住民撮影)

 本件に関するこれまでの経緯は次のとおりです。
〇2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html
〇2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html

*****前橋地裁からの通知FAX*****PDF ⇒ wj.pdf
From:前橋地方裁判所民事部  027 233 0901  2017/11/30 11:13  #165 P.001/001
事件番号 平成28年(行ウ)第24号
公文書不存在決定処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 群馬県

         ファクシミリ送信書
                  平成29年11月30日

原告 市民オンブズマン群馬
   小川賢 様
 FAX番号 02-224-6624
        〒371-8531 前橋市大手町3-1-34
              前橋地方裁判所民事第1部合議係
                 裁判所書記官 森 山 ひ と み
                   電話027-231-4275 (内線)320
                   FAX 027-233-0901

 頭書の事件の控訴申立てにつき,以下の連絡事項をご確認いただき,下記の文書を12月11日までに提出してください。
 双信倍数 1枚(本書を含む。)
             記
 控訴状訂正申立書(被控訴人名)
 議事録又は上申書等(市民オンブズマン群馬の代表者に変更がないこと)

(通信欄)
 控訴状の被控訴人名には「群馬県知事大澤正明」と記載されていますが,判決の被告の記載に併せて,控訴状訂正申立書の提出をご検討ください。
 控訴人(市民オンブズマン群馬)代表者が「小川賢」さんから変更ないことが分かる総会議事録,又は役員のかた名が署名押印をした「市民オンブズマン群馬の代表者が現在も「小川賢」さんであることを証明する」旨の記載のある上申書をご用意ください。
――――――――――
 本件は控訴審の審理のために東京高等裁判所に本事件記録を遅くとも12月15日ごろに送付する予定です。ついては上記書面の提出が遅れる場合には当職までご連絡ください。
               1/1
**********

 裁判所からは、補正について12月11日までに対応するよう連絡を受けているため、控訴理由書も含めて期日までに提出することにしています。

 このように、当選グループ会社による亡国事業に対して、県民の安全・安心な生活環境を保全するどころか、環境アセスメントを免除する群馬県を相手取った裁判は、時間ばかりかかるだけで、何の成果も今のところ挙げられていません。

■そうした中、11月最後となる30日にもバイオマス発電所から白煙が昇っている様子が、目撃した住民のかたから当会に報告がありました。当日は東からの風が吹いていたため、バイオマス発電施設のすぐ西隣に位置する赤城ビュータウン方面に白煙が降り注いでいました。(冒頭の写真参照)

 この亡国事業施設が完成後、本格稼働すると24時間、このような煙が赤城山の南麓にたなびくことになります。冒頭の写真を見ると白煙は、発電所本館と煙突の2ケ所から出ていることがわかります。

 本館の煙はタービン蒸気を冷却する復水器装置から、煙突の煙はボイラーからの放射性物質等を含む排気ガスになると思われます。

 本来ならばこのような排気ガスを毎時4万ノルマル㎥以上排出する工場は、群馬県の環影響評価条例に基づき、事前に環境アセスメント評価を行うことが義務付けられています。

 しかし群馬県、前橋市ともに、この亡国事業について、環境アセスメント評価の対象にも拘わらず、東電とその関係会社によるこの事業をアセスメントの対象外として認めてしまったのでした。

■群馬県の行政は、なぜ関電工のバイオマスを燃料とする火力発電所計画に対して、環境アセスメントに定めた条件を歪めて、適用除外にしたのでしょうか。そこには、県民の生活環境保全や県土の自然環境保全といった観点が完全に欠落し、政府が実質的に国有化した東電の存続に有利になるように計らう、即ち忖度の論理が働いているとしか考えられません。

 当会は、地元住民の皆様と共に、決して諦めることなく、関電工が稼働を計画しているバイオマス発電施設について、その稼働前に環境アセスメント評価を実施させ、なんとしてでも稼働させてはならない活動が必要であることを深く認識し、引続き全力を傾注する所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする