■群馬県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日午前9時15分ごろ、前橋市の群馬ヘリポートから県防災航空隊員4人を乗せて離陸後、同9時半ごろに、西吾妻福祉病院(同県長野原町)のヘリポートにいったん着陸し、そこで吾妻広域消防本部の職員5人が加わり再び離陸し、西に向かった後、登山ルート「ぐんま県境稜線(りょうせん)トレイル」沿いに飛行中、午前10時ごろ、群馬・長野県境にある渋峠(しぶとうげ)ホテル付近で墜落してしまいました。当会は原因究明のため、直ちに8月14日付で群馬県に対して情報開示請求をしました。ところが、同8月24日に延長通知が届き、この度10月10日にようやく一部分のみ開示されました。
開示された僅かな情報から、今回の防災ヘリは今年の4月からキズもの状態だったことがわかります。とりわけ、エンジンであるタービンのサージング現象が、部品交換を契機に頻発するようになり、修理を繰り返しても、なかなか調整がうまくゆかず、なんとかだましだまし対策を施したところ、なんとか試験飛行はクリアした、という感じです。
8月10日に群馬県と長野県の県境付近の山に激突した防災ヘリは、急速な方向転換と速度増加をしていたということから、エンジンがサージングによりストール(出力の急激な低下)に見舞われた、という可能性が払しょくできません。
↑在りし日の群馬県防災ヘリコプターベル412EP型機「はるな」(JA200G)の雄姿。↑
この群馬県防災ヘリ墜落に関するブログ記事は次を参照ください。
〇2018年8月14日:防災ヘリ墜落事故の原因究明を裏付ける情報開示を群馬県に請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2726.html
〇2018年8月16日;【速報】防災ヘリ墜落事故で明らかになった群馬県の航空法違反のズサン管理で国交省から厳重指導↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2727.html
〇2018年8月24日;防災ヘリ墜落事故の原因究明を裏付ける情報開示請求に対し県が早くもよこした2か月の開示延長通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2736.html
それにしても、群馬県はなぜ肝心な当日の運行状況に関する情報をすべて開示拒否してきたのでしょうか。また、ずさんな機材や運行管理を続けていた東邦航空との運行委託契約を、長年にわたりダラダラと続けてきたのでしょうか。今回、犠牲になった7名のかたがたは、こうしたズサンな体制組織の犠牲になったといってもよいかもしれません。
■それでは、今回、開示、部分開示、開示拒否、不存在とされた群馬県からの通知を見てみましょう。
*****1.スポーツ振興課の①の部分開示通知*****PDF ⇒ 2018101010cjigcj.pdf
別記様式第3号(規格A4)(第4条関係)
公文書部分開示決定通知書
ス振第179-55号
平成30年8月20日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県知事 大澤 正明
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として( 訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された件名>
県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。① ~ ⑩
上記のうち、④8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報
(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
<開示の日時>
平成30年9月5日(水) 午後1時30分
<開示の場所>
県庁2階県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>
開示しない部分
出席者(招待者)の一覧に記載の氏名・メールアドレス
開示しない理由
群馬県情報公開条例第14条第2号 該当
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため。
<※ 開示しない理由がなくなる期日>
年 月 日
<事務担当課等>
生活文化スポーツ部スポーツ振興課
事務担当課等スポーツプロジェクト推進室アウトドアスポーツ係
電話番号027-897-2722 (内線)2722
<備考>
―
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
=====開示資料=====PDF ⇒
2018101011cjigcjrs.pdf
2018101012cjigcjrs2.pdf
1-1・2 回議用紙:件名「ぐんま県境稜線トレイルオープニングセレモニーの開催について」
1-3 1案:県議会議長、中之条町長、嬬恋村長、草津町長、みなかみ町長あて
1-4 2案:ぐんま県境稜線トレイル活用促進協議会役員、県議会議員あて
1-5 3案;環境森林部長、観光局長、吾妻振興局長、利根沼田振興局長、自然環境課長、林政課長、観光物産課長、吾妻行政県税事務所長、利根沼田行政県税事務所長あて
1-6 8月11日 ぐんま県境稜線トレイル オープニングセレモニー 駐車場案内図
1-7 別紙:出欠確認表
*****2.消防保安課からの⑧の開示通知*****PDF ⇒ 2018101020gji_twkj.pdf
別記様式第2号(規格A4)(第4条関係)
公文書開示決定通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災ヘリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報( 委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すベく今回墜落した防災へリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)
上記のうち、
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すべく今回墜落した防災へリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
<開示の日時>
平成30年10月10日(水)10時00分
<開示の場所>
県庁2階県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247(直通)
<備考>
―
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
4 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。
=====開示文書=====PDF ⇒
2018101021gji_twkjrs.pdf
2018101022gji_twkjrs2.pdf
2-1 群馬防災・東方航空株式会社殿 PT6T-3Dエンジン サージ不適合報告書
2-2 サージ不適合報告書(詳細)
2-3 添付1 通常試験運転状態・故障探求試運転状態
2-4 群馬防災・東方航空株式会社殿 PT6T-3Dエンジン サージ不適合報告書
2-5 添付1 Gas Generator Case/CT Vane/PT Vane説明
2-6 添付2 No.1 P/S 性能グラフ比較(前回出荷時/今回運転時)
2-7 添付2 No.2 P/S 性能グラフ比較(前回出荷時/今回運転時)
2-8 添付3 群馬防災向け PT8T3D ヘリカルギア 表面粗さ計測結果
2-9~12 エンジンメーカー PRATT & WHITNEY CANADA社の技術スライド画面(Compressor Stalls(surge) Possible Contributors & Maintenance – Definition – Contributors – Compressor Stall – Compressor FOD, cleanliness, erosion – Remove Rough (Feathered) Edges – Compressor Blade Erosion)
*****3.消防保安課からの⑦⑨の部分開示*****PDF ⇒ 2018101030fhj.pdf
別記様式第3号(規格A4)(第4条関係)
公文書部分開示決定通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として( 訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災ヘリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報( 委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すベく今回墜落した防災へリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)
上記のうち、
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
<開示の日時>
平成30年10月10日(水)10時00分
<開示の場所>
県庁2階県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>
別紙のとおり
<※開示しない理由がなくなる期日>
年 月 日
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247(直通)
<備考>
―
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
4 ※印の欄は、開示しない部分について、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
5 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。
=====別紙=====
別紙
●文書名:平成30年2月9日起案日の復命
◎非開示部分:・機長、運航管理の氏名が記載されている部分 ・民間人の氏名が記載されている部分
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第14条第2号該当】個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるため。
◎非開示部分:・代表取締役社長の印
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第1 4条第3号イ該当】当該法人の代表者の印影については、認証的機能を有するものであり、公にすることにより、偽造されるおそれがある等、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●文書名:平成30年7月4日報告
◎非開示部分:・取締役整備担当の印 民間人の氏名が記載されている部分 ・操縦士、整備士の氏名が記載されている部分。
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第14条第2号相当】個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるため。
◎非開示部分;・代表取締役社長の印 ・代表取締役の印
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当】
当該法人の代表者の印影については、認証的機能を有するものであり、公にすることにより、偽造されるおそれがある等、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
=====開示資料=====PDF ⇒
2018101031fhj.pdf
2018101032fhj.pdf
2018101033fhj.pdf
2018101034fhj.pdf
2018101035fhj.pdf
2018101036fhj.pdf
2018101037fhj.pdf
2018101038fhj.pdf
3-1 防災航空隊
3-2・3 H30.2.8 「事業改善命令」、「納機延長」について(東邦航空の聴取)
3-4 H30.2.8 「弊社に対する行政処分につきましてお詫びとご報告」(東邦航空)
3-5 H30.2.2 「弊社に対する行政処分につきましてお詫びとご報告」(同HP)
3-6 H30.2.2 「東邦航空㈱に対し、事業改善命令を行いました」(国交省)
3-7~9 H30.2.2 「航空輸送の安全確保に関する事業改善命令」(国交省⇒東邦航空社長)
3-10・11 H30.7.4 「群馬県防災ヘリコプター『はるな』復旧についてのご報告」(東邦航空⇒県消防保安課)
3-12・13 エンジン不具合対応についての補足資料(東邦航空)
3-14~16 完成検査成績書「No.1 Power Section」(MESCO)
3-17~20 完成検査成績書「No.2 Power Section」(MESCO)
3-21~25 管理指示「SB5445R2によるBLEED AIR CASE ASSEMBLYの交換をTWC-18-047に従い実施する」(MESCO)
3-26~34 管理指示「ENGINE Assyの取付け」+「地上試運転記録」(MESCO)
3-35~42 管理指示「試験飛行記録」(MESCO)
3-43・44 MAXIMM Ng CHECK(MESCO)
3-45 保証期間の確認書(東邦航空⇔MESCO)
*****4.消防保安課からの①②③⑤⑩の開示拒否*****PDF ⇒ 201810104jm.pdf
別記様式第6号の2(規格A4)(第4条関係)
公文書開示請求拒否通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報( 飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災へリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」 の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災へリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報(委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)。
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すべく今回墜落した防災ヘリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)」
上記のうち、
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」 の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災ヘリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」 の導入の経緯と費用がわかる情報。
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報( 委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)
<開示しない理由>
請求対象文書は群馬県警察により被疑事件に係る物件として押収されており、その返還の可否を確認したところ、現時点では返還できないとのことであった。このため、対象文書は刑事訴訟に関する書類にあたり、群馬県情報公開条例第40条により、同条例が適用されないため。
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247(直通)
<備考>
―
*****5.消防保安課からの④の不存在通知*****PDF ⇒ 201810105sm.pdf
別記様式第6号(規格A4)(第4条関係)
公文書不存在決定通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書については、当実施機関において保有していないため、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、公文書の不存在の決定をしたので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査諮求をすることができなくなります。)。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として( 訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます( 処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災へリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報(委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)。
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社へりが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、聞社が整備体制を見直すべく今回墜落した防災ヘリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災へリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)」
上記のうち、
⑦ 昨年11月に岡県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
<公文書が存在しない理由>
当該請求に係る文書は提出されておらず、保有していしないため。
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247 (直通)
<備考>
―
**********
■今後、機体のトラブルと、無理な運用の両面から、引き続き原因究明を進めていこうと思います。
折から、ご遺族のかたがたも原因究明を求めるために遺族会を発足させました。当会としても、なんらかの支援ができれば望外の喜びです。
**********上毛新聞2018年10月12日
防災ヘリ墜落 月内にも遺族会発足へ 登山道整備を要望
群馬県防災ヘリコプター「はるな」が中之条町の山中に墜落し9人が亡くなった事故で、搭乗していた吾妻広域消防本部職員の遺族が中心となり、遺族会の発足準備を進めていることが11日、分かった。遺族同士で連絡を取り合い、月内にも正式な立ち上げを目指す。県など関係機関に対し、墜落現場への登山道の整備や親への補償、早期の原因究明などを求める。
遺族側は個別に行動してきたが、県などに要望するには、遺族会として足並みをそろえる必要があるとの認識が広がっている。それぞれが抱える悩みや課題についても情報共有する。
県は亡くなった搭乗員のうち消防職員7人に、規定に基づく「賞恤しょうじゅつ金」の支給を検討している。一方、遺族の中には「苦労して育てた大切な息子を亡くした精神的なダメージは大きく、生活も一変した」とし、慰謝料など親への補償を県や運航委託先の東邦航空(東京)に求めるべきだとする意見が上がっている。
事故機の回収について、県は大型ヘリで引き上げた後、トラックに積み替えて群馬ヘリポート(前橋市)まで運ぶ計画を示している。今月中旬の完了が予定されているが、遺族らの間では、墜落現場までの慰霊登山を希望する声もある。
現地までの道が険しいことから、遺族会として登山道の整備も働き掛ける方向だ。ある遺族の男性は「息子の魂が現場に漂っているような感じがする。一日でも早く、現場まで行けるようにしてもらいたい」と話している。
**********東京新聞2018年10月13日/産経新聞2018.10.12 14:58
群馬ヘリ墜落 遺族会発足へ 原因究明求める(東京新聞見出し)
群馬ヘリ事故遺族会発足へ 補償、原因究明求める(産経新聞見出し)
搭乗員9人全員が死亡した群馬県の防災ヘリコプター墜落事故で、乗っていた吾妻広域消防本部職員の遺族が遺族会の発足を準備していることが12日、分かった。遺族によると、月内の正式な立ち上げを目指しており、県や運航委託先の東邦航空(東京)に対し、親への補償、墜落現場への登山道の整備、早期の原因究明を求めていく。
これまで個別に県と対応してきたが「個人で動くと要求が通りにくい。足並みをそろえたい」との意見があった。悩みや課題を共有し、精神的な負担を軽減することも狙いだ。遺族の一人は「息子を亡くした精神的なショックから食事が喉を通らず、買い物にも行けなくなった」と話した。
**********共同2018年10月14日 21時05分
群馬・防災ヘリ事故、遺族が献花 墜落現場近くで
↑群馬県の防災ヘリコプター墜落事故で、現場から離れた山道に遺族らが手向けた花=14日、群馬と長野県境(遺族提供)↑
群馬県の防災ヘリコプターが8月に墜落し、搭乗員9人全員が死亡した事故で、一部の遺族が14日、事故現場から約800メートル離れた山道で献花した。遺族の男性は「花を手向けに来たのは事故後初めて。少しでも近くにいられた気がした」と語った。
男性によると、遺族のほか、9人のうち県への出向者を含めて6人が所属していた吾妻広域消防本部や、県の職員ら約30人が参加。献花し、墜落現場の方角に向けて手を合わせた。
県は15日に機体を回収、前橋市の群馬ヘリポートにある県防災航空隊の格納庫へ移す。
**********
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
開示された僅かな情報から、今回の防災ヘリは今年の4月からキズもの状態だったことがわかります。とりわけ、エンジンであるタービンのサージング現象が、部品交換を契機に頻発するようになり、修理を繰り返しても、なかなか調整がうまくゆかず、なんとかだましだまし対策を施したところ、なんとか試験飛行はクリアした、という感じです。
8月10日に群馬県と長野県の県境付近の山に激突した防災ヘリは、急速な方向転換と速度増加をしていたということから、エンジンがサージングによりストール(出力の急激な低下)に見舞われた、という可能性が払しょくできません。
↑在りし日の群馬県防災ヘリコプターベル412EP型機「はるな」(JA200G)の雄姿。↑
この群馬県防災ヘリ墜落に関するブログ記事は次を参照ください。
〇2018年8月14日:防災ヘリ墜落事故の原因究明を裏付ける情報開示を群馬県に請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2726.html
〇2018年8月16日;【速報】防災ヘリ墜落事故で明らかになった群馬県の航空法違反のズサン管理で国交省から厳重指導↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2727.html
〇2018年8月24日;防災ヘリ墜落事故の原因究明を裏付ける情報開示請求に対し県が早くもよこした2か月の開示延長通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2736.html
それにしても、群馬県はなぜ肝心な当日の運行状況に関する情報をすべて開示拒否してきたのでしょうか。また、ずさんな機材や運行管理を続けていた東邦航空との運行委託契約を、長年にわたりダラダラと続けてきたのでしょうか。今回、犠牲になった7名のかたがたは、こうしたズサンな体制組織の犠牲になったといってもよいかもしれません。
■それでは、今回、開示、部分開示、開示拒否、不存在とされた群馬県からの通知を見てみましょう。
*****1.スポーツ振興課の①の部分開示通知*****PDF ⇒ 2018101010cjigcj.pdf
別記様式第3号(規格A4)(第4条関係)
公文書部分開示決定通知書
ス振第179-55号
平成30年8月20日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県知事 大澤 正明
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として( 訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された件名>
県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。① ~ ⑩
上記のうち、④8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報
(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
<開示の日時>
平成30年9月5日(水) 午後1時30分
<開示の場所>
県庁2階県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>
開示しない部分
出席者(招待者)の一覧に記載の氏名・メールアドレス
開示しない理由
群馬県情報公開条例第14条第2号 該当
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため。
<※ 開示しない理由がなくなる期日>
年 月 日
<事務担当課等>
生活文化スポーツ部スポーツ振興課
事務担当課等スポーツプロジェクト推進室アウトドアスポーツ係
電話番号027-897-2722 (内線)2722
<備考>
―
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
=====開示資料=====PDF ⇒
2018101011cjigcjrs.pdf
2018101012cjigcjrs2.pdf
1-1・2 回議用紙:件名「ぐんま県境稜線トレイルオープニングセレモニーの開催について」
1-3 1案:県議会議長、中之条町長、嬬恋村長、草津町長、みなかみ町長あて
1-4 2案:ぐんま県境稜線トレイル活用促進協議会役員、県議会議員あて
1-5 3案;環境森林部長、観光局長、吾妻振興局長、利根沼田振興局長、自然環境課長、林政課長、観光物産課長、吾妻行政県税事務所長、利根沼田行政県税事務所長あて
1-6 8月11日 ぐんま県境稜線トレイル オープニングセレモニー 駐車場案内図
1-7 別紙:出欠確認表
*****2.消防保安課からの⑧の開示通知*****PDF ⇒ 2018101020gji_twkj.pdf
別記様式第2号(規格A4)(第4条関係)
公文書開示決定通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災ヘリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報( 委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すベく今回墜落した防災へリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)
上記のうち、
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すべく今回墜落した防災へリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
<開示の日時>
平成30年10月10日(水)10時00分
<開示の場所>
県庁2階県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247(直通)
<備考>
―
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
4 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。
=====開示文書=====PDF ⇒
2018101021gji_twkjrs.pdf
2018101022gji_twkjrs2.pdf
2-1 群馬防災・東方航空株式会社殿 PT6T-3Dエンジン サージ不適合報告書
2-2 サージ不適合報告書(詳細)
2-3 添付1 通常試験運転状態・故障探求試運転状態
2-4 群馬防災・東方航空株式会社殿 PT6T-3Dエンジン サージ不適合報告書
2-5 添付1 Gas Generator Case/CT Vane/PT Vane説明
2-6 添付2 No.1 P/S 性能グラフ比較(前回出荷時/今回運転時)
2-7 添付2 No.2 P/S 性能グラフ比較(前回出荷時/今回運転時)
2-8 添付3 群馬防災向け PT8T3D ヘリカルギア 表面粗さ計測結果
2-9~12 エンジンメーカー PRATT & WHITNEY CANADA社の技術スライド画面(Compressor Stalls(surge) Possible Contributors & Maintenance – Definition – Contributors – Compressor Stall – Compressor FOD, cleanliness, erosion – Remove Rough (Feathered) Edges – Compressor Blade Erosion)
*****3.消防保安課からの⑦⑨の部分開示*****PDF ⇒ 2018101030fhj.pdf
別記様式第3号(規格A4)(第4条関係)
公文書部分開示決定通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として( 訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災ヘリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報( 委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すベく今回墜落した防災へリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)
上記のうち、
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
<開示の日時>
平成30年10月10日(水)10時00分
<開示の場所>
県庁2階県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>
別紙のとおり
<※開示しない理由がなくなる期日>
年 月 日
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247(直通)
<備考>
―
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
4 ※印の欄は、開示しない部分について、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
5 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。
=====別紙=====
別紙
●文書名:平成30年2月9日起案日の復命
◎非開示部分:・機長、運航管理の氏名が記載されている部分 ・民間人の氏名が記載されている部分
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第14条第2号該当】個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるため。
◎非開示部分:・代表取締役社長の印
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第1 4条第3号イ該当】当該法人の代表者の印影については、認証的機能を有するものであり、公にすることにより、偽造されるおそれがある等、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●文書名:平成30年7月4日報告
◎非開示部分:・取締役整備担当の印 民間人の氏名が記載されている部分 ・操縦士、整備士の氏名が記載されている部分。
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第14条第2号相当】個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるため。
◎非開示部分;・代表取締役社長の印 ・代表取締役の印
〇非開示理由:【群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当】
当該法人の代表者の印影については、認証的機能を有するものであり、公にすることにより、偽造されるおそれがある等、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
=====開示資料=====PDF ⇒
2018101031fhj.pdf
2018101032fhj.pdf
2018101033fhj.pdf
2018101034fhj.pdf
2018101035fhj.pdf
2018101036fhj.pdf
2018101037fhj.pdf
2018101038fhj.pdf
3-1 防災航空隊
3-2・3 H30.2.8 「事業改善命令」、「納機延長」について(東邦航空の聴取)
3-4 H30.2.8 「弊社に対する行政処分につきましてお詫びとご報告」(東邦航空)
3-5 H30.2.2 「弊社に対する行政処分につきましてお詫びとご報告」(同HP)
3-6 H30.2.2 「東邦航空㈱に対し、事業改善命令を行いました」(国交省)
3-7~9 H30.2.2 「航空輸送の安全確保に関する事業改善命令」(国交省⇒東邦航空社長)
3-10・11 H30.7.4 「群馬県防災ヘリコプター『はるな』復旧についてのご報告」(東邦航空⇒県消防保安課)
3-12・13 エンジン不具合対応についての補足資料(東邦航空)
3-14~16 完成検査成績書「No.1 Power Section」(MESCO)
3-17~20 完成検査成績書「No.2 Power Section」(MESCO)
3-21~25 管理指示「SB5445R2によるBLEED AIR CASE ASSEMBLYの交換をTWC-18-047に従い実施する」(MESCO)
3-26~34 管理指示「ENGINE Assyの取付け」+「地上試運転記録」(MESCO)
3-35~42 管理指示「試験飛行記録」(MESCO)
3-43・44 MAXIMM Ng CHECK(MESCO)
3-45 保証期間の確認書(東邦航空⇔MESCO)
*****4.消防保安課からの①②③⑤⑩の開示拒否*****PDF ⇒ 201810104jm.pdf
別記様式第6号の2(規格A4)(第4条関係)
公文書開示請求拒否通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報( 飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災へリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」 の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災へリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報(委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)。
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、同社が整備体制を見直すべく今回墜落した防災ヘリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災ヘリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)」
上記のうち、
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」 の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災ヘリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」 の導入の経緯と費用がわかる情報。
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報( 委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)
<開示しない理由>
請求対象文書は群馬県警察により被疑事件に係る物件として押収されており、その返還の可否を確認したところ、現時点では返還できないとのことであった。このため、対象文書は刑事訴訟に関する書類にあたり、群馬県情報公開条例第40条により、同条例が適用されないため。
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247(直通)
<備考>
―
*****5.消防保安課からの④の不存在通知*****PDF ⇒ 201810105sm.pdf
別記様式第6号(規格A4)(第4条関係)
公文書不存在決定通知書
消保第34-24号
平成30年10月9日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月14日付けで請求のあった公文書については、当実施機関において保有していないため、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、公文書の不存在の決定をしたので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査諮求をすることができなくなります。)。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として( 訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます( 処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「県の防災ヘリコプター「はるな」が8月10日、中之条町の山中で墜落し乗っていた9名が全員死亡した事故に係る次の情報。
① 防災ヘリがなぜ8月11日に開通予定の「ぐんま県境稜線トレイル」の直前に、現地状況視察のために飛行したのか、その理由がわかる情報(飛行計画書、および当初9日フライト予定だったのが、10日に変更になった経緯などにかかる情報を含む)
② なぜ9:15に群馬ヘリポートを離陸した防災航空隊員4名に加え、9:27に吾妻広域消防本部の5人が西吾妻福祉病院で搭乗したのか、その理由がわかる情報(吾妻広域消防本部から防災航空隊ないし消防保安課等関係部署宛に提出された出動要請に係る情報を含む)
③ 防災へリに昨年4月導入されたGPS利用の「動態管理システム」の導入の経緯と費用がわかる情報。
④ 8月11日に予定していた稜線トレイル全線開通を祝するオープニングセレモニー開催に関する情報(式次第、参加者・招待者への通知案内等を含む)
⑤ 防災ヘリの運航委託先の東邦航空(東京都江東区)との委託条件の内容がわかる情報(委託契約書や保険付保の内容、機長・機関士の雇用形態を含む)。
⑥ 昨年11月に同県上野村で同社へりが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
⑦ 国土交通省が今年2月、機体修理の際に部品の一部を交換しないなど多数の整備規定違反が確認されたとして、航空法に基づき事業改善命令を出していたことに関する同社から県に提出された報告等の情報。
⑧ この命令に基づき、聞社が整備体制を見直すべく今回墜落した防災ヘリについて実施した機体の点検結果に関して同社から県に提出された報告等の情報。
⑨ 同社が今年4月にエンジン不調のために防災へリを修理し、6月に運航を再開するにあたり同社から県に提出された報告等の情報。
⑩ 6月中旬以降、運航再開後から墜落前までのすべてのフライトにトラブルがなかったのかがわかる情報(業務報告、整備報告等を含む)」
上記のうち、
⑦ 昨年11月に岡県上野村で同社ヘリが墜落し、乗員4人全員が死亡する事故発生について、同社から県に提出された報告等の情報。
<公文書が存在しない理由>
当該請求に係る文書は提出されておらず、保有していしないため。
<事務担当課等>
総務部消防保安課保安係
電話番号027-226-2247 (直通)
<備考>
―
**********
■今後、機体のトラブルと、無理な運用の両面から、引き続き原因究明を進めていこうと思います。
折から、ご遺族のかたがたも原因究明を求めるために遺族会を発足させました。当会としても、なんらかの支援ができれば望外の喜びです。
**********上毛新聞2018年10月12日
防災ヘリ墜落 月内にも遺族会発足へ 登山道整備を要望
群馬県防災ヘリコプター「はるな」が中之条町の山中に墜落し9人が亡くなった事故で、搭乗していた吾妻広域消防本部職員の遺族が中心となり、遺族会の発足準備を進めていることが11日、分かった。遺族同士で連絡を取り合い、月内にも正式な立ち上げを目指す。県など関係機関に対し、墜落現場への登山道の整備や親への補償、早期の原因究明などを求める。
遺族側は個別に行動してきたが、県などに要望するには、遺族会として足並みをそろえる必要があるとの認識が広がっている。それぞれが抱える悩みや課題についても情報共有する。
県は亡くなった搭乗員のうち消防職員7人に、規定に基づく「賞恤しょうじゅつ金」の支給を検討している。一方、遺族の中には「苦労して育てた大切な息子を亡くした精神的なダメージは大きく、生活も一変した」とし、慰謝料など親への補償を県や運航委託先の東邦航空(東京)に求めるべきだとする意見が上がっている。
事故機の回収について、県は大型ヘリで引き上げた後、トラックに積み替えて群馬ヘリポート(前橋市)まで運ぶ計画を示している。今月中旬の完了が予定されているが、遺族らの間では、墜落現場までの慰霊登山を希望する声もある。
現地までの道が険しいことから、遺族会として登山道の整備も働き掛ける方向だ。ある遺族の男性は「息子の魂が現場に漂っているような感じがする。一日でも早く、現場まで行けるようにしてもらいたい」と話している。
**********東京新聞2018年10月13日/産経新聞2018.10.12 14:58
群馬ヘリ墜落 遺族会発足へ 原因究明求める(東京新聞見出し)
群馬ヘリ事故遺族会発足へ 補償、原因究明求める(産経新聞見出し)
搭乗員9人全員が死亡した群馬県の防災ヘリコプター墜落事故で、乗っていた吾妻広域消防本部職員の遺族が遺族会の発足を準備していることが12日、分かった。遺族によると、月内の正式な立ち上げを目指しており、県や運航委託先の東邦航空(東京)に対し、親への補償、墜落現場への登山道の整備、早期の原因究明を求めていく。
これまで個別に県と対応してきたが「個人で動くと要求が通りにくい。足並みをそろえたい」との意見があった。悩みや課題を共有し、精神的な負担を軽減することも狙いだ。遺族の一人は「息子を亡くした精神的なショックから食事が喉を通らず、買い物にも行けなくなった」と話した。
**********共同2018年10月14日 21時05分
群馬・防災ヘリ事故、遺族が献花 墜落現場近くで
↑群馬県の防災ヘリコプター墜落事故で、現場から離れた山道に遺族らが手向けた花=14日、群馬と長野県境(遺族提供)↑
群馬県の防災ヘリコプターが8月に墜落し、搭乗員9人全員が死亡した事故で、一部の遺族が14日、事故現場から約800メートル離れた山道で献花した。遺族の男性は「花を手向けに来たのは事故後初めて。少しでも近くにいられた気がした」と語った。
男性によると、遺族のほか、9人のうち県への出向者を含めて6人が所属していた吾妻広域消防本部や、県の職員ら約30人が参加。献花し、墜落現場の方角に向けて手を合わせた。
県は15日に機体を回収、前橋市の群馬ヘリポートにある県防災航空隊の格納庫へ移す。
**********
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】