市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

高崎市の介護報酬不正給付事件について第28回群馬県老人保健施設大会の参加者向けに周知徹底のチラシ配布

2018-10-22 23:48:00 | 高崎市の行政問題
■2018年10月20日(土)に公益社団法人 群馬県老人保健施設協会(矢島祥吉理事長)の主催で、第28回群馬県老人保健施設大会というイベントが前橋市の県民会館「ベイシア文化ボール」で終日開催されました。この大会は、医療・看護・介護及びリハビリテーションの各分野において、介護が必要になった老人の方々によりよいサービスを提供すべく、日常の仕事の成果を発表し検証する場として、同協会が毎年開催しています。また、公益社団法人群馬県老人保健施設協会は、平成3年に当時開設されていた18施設が集合して「群馬老人保健施設連絡協議会」を出発点として、その後高齢化による介護保険制度の整備拡充政策により、現在は81施設、6,148床が稼働中です。この間、老健は病院と居宅の中間施設として、医師・看護師・介護福祉士・リハビりスタッフ・管理栄養士・ケアマネ・支援相談員等多職種にわたる職員が協働して、超高齢社会がピークに達する2025年に向けて地域包括ケアの中核として、『居宅支援』に重点をおいた活動を目指しています。このイベントに県内の多くの介護福祉関係者が集うことから、当会では、高崎市における介護報酬不正給付事件について、ひとりでも多くの関係者に周知してもらえれば、と考えて、当日、会場前で会員が手分けをして次の内容のチラシを参加者の皆さんに配布しました。なお、同様の文面で、事前に県庁記者クラブにも投げ込んでおきました。

※チラシの裏面:PDF ⇒ a4r.pdf



メイン会場の文化ホール玄関前。

*****配布したチラシ*****PDF ⇒ 20181020r1vvtc20181001.pdf
                            平成30年10月20日
介護老人保健施設管理者の皆様へ
                           市民オンブズマン群馬
                            代  表  小川 賢
                            事務局長  鈴木 庸
                           同高崎支部
                            会  員  岩崎 優
                             携帯:090-9839-8702

         ≪高崎市福祉行政による介護報酬不正給付隠蔽について≫
   介護老人保健施設『若宮苑』を巡る偽造ケアプラン事件の判決日のお知らせ

 日頃より、介護サービスの適正実施につきましては、多大なご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動の目的としている民間の市民団体です。
 さて、介護保険制度では、全国各地でさまざまな運用面の問題が取りざたされておりますが、高崎市でも、残念ながら深刻な状況を抱えております。とりわけ、高崎支部の岩崎優氏が直面している事件では、若宮苑が入所者をダマしてケアプランを偽造したにも拘わらずに、高崎市は偽造ケアプランを容認し、不正に介護報酬を支給したのでした。
 このため岩崎優氏は、高崎市長を相手取り、若宮苑の偽造ケアプランに基づいて支給した介護報酬を返還するよう求めて提訴していたところ、この不正給付事件の司法判決が平成30年10月31日(水)13時10分、前橋地方裁判所第21号法廷(渡邉和義裁判長)で言い渡されることになりました。
 岩崎優氏は、若宮苑が作成した偽造ケアプランの筆跡鑑定を東京高等裁判所等から指定を受けた筆跡鑑定人に依頼して偽造を証明しました。しかし高崎市はなぜか筆跡鑑定書を無視し、一向に対応策を取ろうとしないまま、なんと偽造ケアプランに介護報酬を支給してしまったのです。本来公正であるべき役所の担当職に、もう一度良心に基づきこの問題について考えてもらうべく、お願いをしていましたが聞き入れてもらえませんでした。こうした高崎市の不正給付をめぐる行政対応により、その適切な維持、信頼性の向上が求めらければならない介護保険制度は、重大な危機に晒されております。
 そこで介護老人保健施設「若宮苑」を巡る偽造ケアプランに係る不正給付事件について、当会会員の岩崎優氏が高崎市長を相手取って地裁で三年越しに及ぶ係争を行ってきたものです。本来はこうした介護保険制度の根幹を揺るがす事件が起きた場合、高崎市が率先して是正措置をとらねばなりません。ところが被告高崎市はなんと裁判において若宮苑を補助参加させ、偽造ケアプランを是正するどころか隠蔽しようと、法廷で、市民の血税を原資とする公金を使って訴訟代理人の弁護士を起用して、岩崎優氏に抵抗を続けていました。
 そのため、岩崎優氏は当会会員らとともに、介護保険制度において介護報酬の一部を高崎市に負担している群馬県庁に対して、「若宮苑を巡る高崎市不正給付隠蔽事件」を通報し是正措置を相談しましたが、一向に埒が明きませんでした。その模様はYouTube映像からご覧いただけます。 ⇒ ■Web検索:「群馬県庁介護高齢課打ち合わせ映像」
 この問題に取り組んでいる岩崎優氏が万が一、敗訴した場合は、施設側がケアプランを偽造した場合であっても介護報酬の支給が堂々とできることになります。このことは、我が国からケアマネジャーという職種が不要になることを意味しており、2000年の介護保険制度のスタート以来の介護保険制度は直ちに崩壊の危機に直面します。そして、介護保険法の運用システムが根底から覆り、全国的に法律に基づく行政の実地指導が成立し得なくなるのは明白です。
 この事件については下記にご意見等お寄せ頂ければ幸いです。
      〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
      市民オンブズマン群馬事務局
       TEL: 027-224-8567
      FAX: 027-224-6624
      Eメール: yo3@jcom.home.ne.jp
**********



サブ会場の前橋商工会議所玄関前。

■チラシにもあるとおり、当会会員が提訴中の事件(事件名:平成28年(行ウ)第7号不当利得等請求住民訴訟事件)の司法判決が来週10月31日(水)13時10分に、前橋地裁第21号法廷(渡邉和義裁判長)で言い渡される予定です。

 この判決結果が、当会会員側の勝訴となった場合でも、あるいは敗訴となった場合でも、我が国の介護保険制度に大きな影響を与えることは必至です。

 当会は、高齢化時代に今まさに突入しているこの時期に、介護保険制度の信頼性の維持により、安全・安心な地域包括ケアが実現できるよう、微力ですが、オンブズマンとして出来る限りの役割を果たして行きたいと考えております。

【10月24日追記】
 第28回群馬県老人保健施設大会に参加した関係者の情報によりますと、同大会の冒頭で若宮苑の矢島祥吉医師が、「群馬県介護老人保健施設協会 理事長」として挨拶しましたが、大会終了後の懇親会(交流会)において、参加者の間で偽造ケアプラン事件のことが噂になっていたとのことです。
 こうした事件に絡んだ人物が、群馬県老健協会の理事長を務めるようでは、群馬県の社会福祉の健全性はどのように担保されるのか、大会参加者ならずとも心配です。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「第28回群馬県老人保健施設大会日程」
**********
期日 平成30年10月20日(土)
会場 県民会館(ベイシア文化ホール)他
大会テーマ 「実践する愛と思いやりの場―-
医療・リハビリ・看護・介護の現場から――心豊かな老後社会を目指して」
開場 8:30
受付 8:40~9:10
1. 開会式 9:10~9:40 第1会場(文化ホール・大ホール)
※大会長挨拶:URL ⇒ http://www.gunma-roken.jp/wp-content/uploads/2018/08/28thshisetsutaikai-kaicho.pdf
2. 口演発表1 l0:00~11:02 第2・4・5・6・7会場(7演題)
  口演発表2 11:15~12:17 第2・4・5・6・7会場(7演題)
  ポスター発表1 10:00~11:02 第3会場(7演題)
3. 介護商品展示 10:00~15:30 展示1・2会場(文化ホール 展示室・大ホール ホワイエ)
4. ランチョンセミナー(会員施設対象) 12:20~12:40 受付
                    12:40~13:40 講義 第2・5・6・7会場
5. 特別講演 14:10~15:30 第1会場(文化ホール 大ホール)
  演題 「生きる事 演じる事」
  講師 高 橋 惠 子 先生(女優)
6. 表彰式 15:40~16:05 第1会場(文化ホール 大ホール)
  永年勤続等表彰   15:40~15:55
  第28回施設大会優秀発表表彰   15:55~16:05
7. 閉会式 16:10 ~16:20第1会場(文化ホール 大ホール)
8. 交流会 17:00~ 第7会場(商工会議所会館3Fリリー)
*********


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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告証拠意見書が届く

2018-10-22 00:52:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。それから早くも2年3カ月が経過しようとしています。9月5日の第10回弁論準備では、裁判長がいよいよ証人尋問に向けた方針を示し、原告住民に対し人証の証拠申出書の作成と提出を訴訟指揮しました。そこで原告住民らは、指定された10月1日の朝、当該申立書を郵送で前橋地裁と被告群馬県訴訟代理人宛てに発送しました。一方、被告群馬県も裁判長の訴訟指揮に基づき、求釈明への反論として10月3日付で第8準備書面を提出してきました。これに続いて、被告から原告証拠申出書への反論として10月19日付で証拠意見書が送られてきました。いかに群馬県の役人が、自らの保身と、群馬県に本社のないヨソモノ事業者に忖度し、住民の安全・安心な生活環境や、群馬の県土の秩序ある保全を軽視しているかが、如実にわかる内容となっています。

被告から10月20日に届いた証拠意見書を同封した普通郵便の封筒。

 今年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報はブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
〇2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html

■今回、原告住民らに届いた被告の証拠意見書の内容は次のとおりです。

*****送付書*****PDF ⇒ 20181019.pdf
前橋地方裁判所民事第2部合議係
ご担当 森山書記官 殿
原 告 小川 賢 殿
原 告 羽鳥昌行 殿
                       平成30年10月19日
                      前橋市大手町3丁目4番16号
                      被告訴訟代理人
                      石原・関口・猿谷法律事務所
                      弁護士 織  田  直  樹
                       電話027-235-2040

            送  付  書

事件の表示: 前橋地方裁判所
       平成28年(行ウ)第27号
         住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
当 事 者: 原 告: 小川賢1名
       被 告: 群 馬 県
次 回 期 日: 平成30年10月26日午前10時30分

下記書類を送付致します。
  1 証拠意見書                 1通(2枚)
                         本書含み 3枚
                               以上

--------------------------------切らずにこのままでお送りください-----------------------------------
            受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                  平成30年10月20日

      原 告       小 川   賢 
 
前橋地方裁判所(森山書記官)御中:FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所  御中:FAX 027-230-9622

*****証拠意見書*****PDF ⇒ 20181019.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明

              証拠意見書

                        平成30年10月19日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
            被告訴訟代理人弁護士 石   原   栄   一
            同          関   夕   三   郎
            同          織   田   直   樹
            同          安 カ 川   美   貴
            同指定代理人     板   垣   哲   夫
            同          笛   木   元   之
            同          生   方   宏   久
            同          武   藤       淳
            同          浅   見       淳
            同          石   井   米   吉

 原告ら提出の証拠申出書(平成30年10月1日付)について, いずれも不必要であるから採用されるべきではない。

<P2>
1 証人唐澤素子について
  原告らは,被告の条例アセスメントと木質バイオマスに関する「考え方の変遷の過程」から,「被告は関電工の度重なる圧力に屈し,環境アセスメントの実施をしないで済む方法を画策したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。」などと述べ, その考え方の変遷の過程を詳細に聞き取る必要がある旨主張する。しかし,原告らの主張する「圧力」とは漠然とした抽象的なものであり,唐澤素子に対する証人尋間によりその真偽を確かめることは不可能である。
  したがって,唐澤素子に対する証人尋間は不適切かつ不必要である。

2 証人石井米吉及び桑原光二について
  原告らは,「予算は効率的に使用されていると判断されたことになるが,この判断が正しかったのかどうか,決裁した当事者に話を聞き,経緯を検証しながら,この決裁の正当性を検証する。」などと述べる。このように,原告らの石井米吉及び桑原光二に対する証人尋間の目的は,本件補助金の正当性について議論しようとするものに尽きるから,本件補助金の違法性に関する「争点」(平成30年2月15日付裁判所作成書面。以下,「本件争点」という。)の判断につき,何ら資するものではない。
  したがって,石井米吉及び桑原光二に対する証人尋間は不適切かつ不必要である。

3 証人東泉清壽について
  原告らは,尋問事項として挙げる,事業計画の信頼性(尋問事項①)や施設の稼働状況(尋問事項②)は,本件争点と直接関連性がない。
  また,放射性物質が付着した木材を扱う能力や技術力等があるのか(尋問事項③)については,評価の問題であるから証人尋間に適さない。
  さらに,補助金の不正流用を疑わせるような事情がないか(尋問事項④)については,かかる疑惑を推認する具体的事実が示されていない以上,尋問事項として不適切である。
  したがって,東泉清壽に対する証人尋問も不適切かつ不必要である。

4 証人福本雅邦について 原告らの立証趣旨は,関電工の被告に対する「 圧力」や「 付度」がなかったかと

<P3>
いうものである。
  しかし,原告らの主張する「圧力」や「付度」は,抽象的かつ漠然としたものであり,本件争点の判断に資するものではない。
  したがって,福本雅邦に対する証人尋問も不適切かつ不必要である。
                                以上
**********

■自らの主張が正当だというなら、堂々と証人尋問に応じればよいものの、「その真意を確かめるのは不可能だから、証人尋問は不要だ」とか、「争点の判断に資するものではない」として、我々県民の安心・安全な生活環境を守るはずの環境森林部が、徹底した尋問拒否の姿勢をとっているのには、あきれ果ててしまいます。

 さらに、事業者の関電工とトーセンのこの事業遂行に携わった責任者らの証人尋問については、群馬県としても、きちんと環境アセスメントの免除の妥当性や、補助金で調達した機材の正当性の主張を展開してきたのですから、事業責任者らの証人尋問には、積極的に応じるはずです。ところがすべて尋問拒否の立場を強く示してきたことから、よほど群馬県のお役人様は、事業者らとの事前協議における密約を探られるのが嫌だとみえます。

 今週末に迫った10月26日(金)10時30分からの前橋地裁31号ラウンド法廷における第11回弁論準備(非公開)で、裁判長がどのような指揮を示すかが注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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