市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

平成の負の遺産「タゴ103年ローン」20年後の対応・・・開示請求後2か月経過の8月14日にやっと開示!

2019-08-08 23:27:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市役所が毎月初めに市民に配布している「広報あんなか」の6月1日号 P9の下半分に「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事がシレっと掲載されていました。これにより、安中市はタゴ事件の尻拭いの群銀への103年ローンのうち、これからさらに10年間継続することになりました。
 しかし、妙なことに安中市は「この損害は公社が負担するので市民には損害がないから安心しろ」と強調するばかりで、肝心の元職員タゴからの取り立てについてはひとことも触れていません。
 そのため、どのような形で、群馬銀行に屈してさらに10年間の和解条項延長を認めさせられたのか確認しようと、6月10日付で情報開示請求をしたところ、6月17日付でなんと、目一杯2か月後の8月8日まで開示期間を延長するという仰天通知が届いたのです。
 それから2か月後、期限の直前の8月7日に安中市から情報開示の通知が届きました。開示日時は8月14日(水)午前8時30分です。
 はたして、どんな行政文書が開示されるのでしょうか。

8月7日に安中市から届いた開示通知の封筒。

 このタゴ51億円事件について事件発覚当初から真相究明、責任の所在の明確化、再発防止に取り組んできた当会では、平成7年におきたこの地方自治体を舞台にした史上最大、空前絶後の詐欺横領事件は、平成の終わりとともにケジメを付けて、令和に持ち越してはならないとの思いから、安中市と群馬銀行の双方に、タゴの尻拭いである103年ローンの解消を強く働きかけてきました。また、103年ローンの解消が困難である場合でも、せめて、安中市の債務保証は今後止めるよう、市と群銀の双方にお願いをしてきました。しかし、はかなくもその願いは水泡に帰しました。

 昨年7月以降の本件の経緯は次のブログ記事を参照ください。

○2018年7月11日:【速報】タゴ51億円事件から23年目・・・安中市長に103年ローン解消に向けた動きの有無を情報開示請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2693.html
○2018年7月13日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…タゴ51億円事件103年ローンの20回目支払い迄あと165日
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2695.html
○2018年7月21日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…群銀の103年ローン見直し交渉未着手の安中市長と市民への説明責任
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2703.html
〇2018年8月2日:平成の負の遺産は平成で御終いに!…群銀103年ローン20年で公社の連帯保証を返上しよう!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2717.html
〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html
○2018年12月22日:安中市土地開発公社巨額詐欺事件・・・103年ローン解消に暗雲!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2847.html
○2018年12月25日:ついに平成最後のクリスマス・・・安中市公社タゴ51億円事件の103年ローンの行方が決まる節目の日
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2802.html
〇2019年1月7日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…群銀と103年ローン交渉中の安中市・公社が20回目の和解金支払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2856.html
〇2019年6月2日:平成の負の遺産「タゴ103年ローン」16億5千万円を令和に引き継いだ安中市の無責任体制
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2955.html
○2019年7月12日:平成の負の遺産「タゴ103年ローン」20年後の対応情報開示で第3者意見照会に及び腰の安中市の問題先送り体質
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2982.html

■安中市が開示延長期間を最大限に使って、ようやく送ってきた開示通知は次の通りです。開封してみると、一番上に、黄色の付箋紙が付いており「・・・決定に至るまで、大変お待たせして申し訳ありませんでした。」と謝罪の言葉が記されています。

 当会の6月10日付け開示請求について意見照会をしたのが、7月12日付で、群銀から回答が来たのが7月29日付だったことから、さすがに理由もなく、精一杯、だらだらと時間稼ぎをした土地開発公社を管轄する安中市総務部企画課と土地開発公社を兼務する都市整備課などの対応の余りのひどさを見かねてか、情報公開窓口である法制課の担当者は、このようなコメントを付すことにより、せめてもの公務員としての良心を示してくれたようです。

*****行政文書開示決定通知書*****ZIP ⇒ 20190806sjejm.zip
様式第2号(第4条関係)
                           安企発第826号
                           令和元年8月6日

            行政文書開示決定通知書

請求者
小 川  賢 様

                     安中市長 茂 木 英 子   印

 令和元年6月10日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第 11条第1項の規定により、通知します。
<開示に係る行政文書の内容又は件名>
 広報あんなか2019年6月1月号のP9下半分にある「安中市土地発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事に関連する次の情報
( 3 ) 「これまで 20年間で合計8億円を支払ったが、この支払は公社の土地造成販売による利益の中から行われ、連帯保証人の 安中市からの支払いは発生していない」としているが、土地造成事業の利益のなかから、どのように支払ってきたのか、公社の財務諸表をもとに一般住民が理解できるような一切の情報。
( 5 ) 「現在、安中市士地開発公社の事業および経営は順調に移しており、返済を続けていくための資金が十分あるので、市が債務保証による弁済をする必要はありません」としているが、公社の事業と経営が順調に推移していることが一般市民にわかるような一切の証拠。
( 6 ) 同じく、今後とも公社には、群銀への返済資金が十分あるとすることが一般市民にも容易にわかるような一切の根拠。
(7)6月市議会定例会で本件に関する説明に使用する予定の情報。
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付 3視聴
<開示の日時>
令和元年8月14日(水)午前8時30分から
<開示の場所>
安中市役所本庁舎 第2相談室
<事務担当課>
総務部 企画課 企画調整係
電話番号027-382-1111(内線1021,1022)
<備考>
 件名(3)、(5)、(6)については、情報提供として取扱い、土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)を提供します。
※行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。

*****行政文書部分開示決定通知書*****ZIP ⇒ 20190806sjejm.zip
様式第3号(第4条関係)
                           安企発第826号
                           令和元年8月6日

           行政文書部分開示決定通知書

請求者
小 川  賢 様

                     安中市長 茂 木 英 子   印

 令和元年6月10日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第 11条第1項の規定により、通知します。
<開示に係る行政文書の内容又は件名>
広報あんなか2019年6月1月号のP9下半分にある「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事に関連する次の情報
(1)2018年7月以前を含め、これまでに公社と群馬銀行との間で協議を重ねてきた経緯がわかる一切の情報(群銀との協議録のみならず、公社における理事会・評議会など内部の会議録を含む)。ちなみに前回、昨年7月年に請求人が開示請求をした際には、「群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打ち合わせに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあります」として不開示とされている。現在は群銀と市・公社とは本件協議済みと認識。
(2)2019年3月に「公社が毎年12月25日に2, 000万円を支払うことで合意した」ことを示す一切の情報。
(4)これまで20年間に合計8億円を支払ったというが、その公金を捻出するために公社が行ってきた土地造成等で金融機関からの資金を借り入れる際に、安中市が債務保証をしてきたはず。それらの債務保証の履歴が一般住民にもわかるような一切の情報。
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付 3視聴
<開示の日時>
令和元年8月14日(水)午前8時30分から
<開示の場所>
安中市役所本庁舎 第2相談室
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)
 別紙「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおり
(開示しない理由)
 別紙「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおり
<※開示しない理由がなくなる期日>
   年  月  日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
<事務担当課>
総務部 企画課 企画調整係
電話番号027-382-1111(内線1021,1022)
<備考>

注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
 2 ※欄は、あらかじめ開示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日かの翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
    2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

=====行政文書開示請求に関する写しの一覧=====
●開示請求の件名:(1)2018年7月以前を含め、これまでに公社と群馬銀行との間で協議を重ねてきた経緯がわかる一切の情報(群銀との協議録のみならず、公社における理事会・評議会など内部の会議録を含む)。ちなみに前回、昨年7月年に請求人が開示請求をした際には、「群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打ち合わせに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあります」として不開示とされている。現在は群銀と市・公社とは本件協議済みと認識。
◎行政文書の名称:平成30年度第3回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:個人の氏名及び地位
○不開示とした理由:個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):7
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第4回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の氏名及び地位、(2)法人の印影
○不開示とした理由:(1)個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):16
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第5回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の氏名及び地位、(2)法人の印影
○不開示とした理由:(1)個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):23
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第6回公社理事会会議録
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):16
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第7回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:個人の氏名及び地位
○不開示とした理由:個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):26
○枚数(カラー):2
◎行政文書の名称:令和元年度第1回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の地位、(2)法人の印影
○不開示とした理由:(1)個人の地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):24
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年11月1日決裁「(株)群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について」
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影
○不開示とした理由:法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):7
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年11月14日決裁「(株)群馬銀行との和解20年目協議における(株)群馬銀行絵の協議依頼について
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:令和元年6月10日決裁「安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):2
○枚数(カラー):-
◎行政文書の名称:令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報回答について(報告)」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):-
◎行政文書の名称:平成元年7月12日決裁「安中市情報公開条例第15条の規定に基づく意見照会について」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):―
◎行政文書の名称:令和元年7月29日決裁「安中市情報公開条例第15条の規定に基づく群馬銀行からの意見書の提出について」
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影
○不開示とした理由:法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):―
●開示請求の件名:(2)2019年3月に「公社が毎年12月25日に2,000万円を支払うことで合意した」ことを示す一切の情報
◎行政文書の名称:平成31年3月26日決裁「和解20年後における「証」の差し入れについて」
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:個人の氏名及び地位
○不開示とした理由:個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):2
○枚数(カラー):0
●開示請求の件名:( 3 ) 「これまで 20年間で合計8億円を支払ったが、この支払は公社の土地造成販売による利益の中から行われ、連帯保証人の 安中市からの支払いは発生していない」としているが、土地造成事業の利益のなかから、どのように支払ってきたのか、公社の財務諸表をもとに一般住民が理解できるような一切の情報。
◎行政文書の名称:土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)
○開示の別:情報提供
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):―
○枚数(カラー):―
●開示請求の件名:(4)これまで20年間に合計8億円を支払ったというが、その公金を捻出するために公社が行ってきた土地造成等で金融機関からの資金を借り入れる際に、安中市が債務保証をしてきたはず。それらの債務保証の履歴が一般住民にもわかるような一切の情報。
◎行政文書の名称:土地開発公社が金融機関と取り交わした金銭消費貸借契約に関する証書等書類一式(平成11年度から平成23年度まで)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の氏名及び地位並びに印影、(2)法人の印影、(3)法人の口座番号
○不開示とした理由:(1)個人の氏名及び地位並びに印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。(3)法人の口座番号は、金融情報であり、第三者に知らせることにより金融上の営業秘密等が流出するおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):330
○枚数(カラー):0
●開示請求の件名:( 5 ) 「現在、安中市士地開発公社の事業および経営は順調に移しており、返済を続けていくための資金が十分あるので、市が債務保証による弁済をする必要はありません」としているが、公社の事業と経営が順調に推移していることが一般市民にわかるような一切の証拠。
◎行政文書の名称:土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)
○開示の別:情報提供
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):―
○枚数(カラー):-
●開示請求の件名:(6) 同じく、今後とも公社には、群銀への返済資金が十分あるとすることが一般市民にも容易にわかるような一切の情報
◎行政文書の名称:土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)
○開示の別:情報提供
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):―
○枚数(カラー):-
●開示請求の件名:(7) 6月市議会定例会で本件に関する説明に使用する予定の情報
◎行政文書の名称:令和元年5月27日決裁「平成30年度安中市土地開発公社事業報告書並びに平成31年度安中市土地開発公社事業計画等の議会への報告について」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):33
○枚数(カラー):0
==========
該当行政文書計 白黒:522 カラー:2
==========
写しの費用(白黒)    5,220円
写しの費用(カラー)     100円
写しの費用合計      5,320円
**********

■以上のとおり、写しの交付だけで524ページ、それに情報提供分としておそらく相当数のページの書類が開示されることになりました。

 おそらく茂木市長は、10年前の「和解10年後の対応」時に、事後的ながら安中地区と松井田地区で住民説明会を開催した岡田前市長と違い、「タゴ事件は当時よりもさらに市民の間で風化した」と考えているのかどうかは定かでありませんが、今回は市民に対して住民説明会を開かない可能性が高いとみられます。

 今回、奇しくも平成31年から令和元年への移行のタイミングに合わせるかのように「和解20年目」の節目が重なりました。当会は「平成の負の遺産は令和には引き継がない」をスローガンに、安中市と群馬銀行に対して「証」=証文を取り交わさないように強く要請してきましたが、残念ながら実現されませんでした。

 一方、巨額の公金横領の実行犯の元職員タゴからは、103年ローンが確定して20年が経過するにもかかわらず、これまでに僅か1500万円程度しか、公社は返済を受けていまさえん。ここ1、2年を見ても、毎年、5~10万円しか回収されていないため、このままでは群馬銀行に支払われる総額24億5000万円の公金のうち、わずか0.61%しか、取り戻せず、本来市民のために使われるべき公金の99.39%が群馬銀行に消えてしまい、元職員のタゴとその周りでタゴにたかった連中だけが、いい思いをしたことになります。

■当会では、安中市と別法人の土地開発公社の損害は、安中市に及ばないのだから、市民は公社の損害に口出しをする資格がないとする最高裁の判決を身に染みて認識しています。

 このため、なぜ安中市が連帯保証人として土地開発公社の債務保証をしなければならないのか、どうしてもその理由と根拠がわかりません。なので、8月14日の情報開示の場で、ぜひ、この疑問を安中市から説明してもらいたいと思います。そして、その説明内容を、広く安中市民と共有したいと考えております。

【ひらく会事務局より】

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする